起訴されたらすることは?起訴前後の流れを詳しく解説

NO IMAGE

起訴とは、検察官が裁判所に事件を提起することです。起訴されると罰金刑や科料が確定したり、刑事裁判が開かれたりなどさまざまなことが起こり得ます。日本の刑事事件において、一度起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決が確定し、前科が残ってしまいます。

この記事では、起訴の種類や起訴の流れ、起訴された場合にしなければいけないことなどについて解説しています。起訴について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

起訴までの流れ

起訴とは「裁判所に訴訟を提起すること」を指します。罪を犯した人は、一般的には逮捕されて取り調べを行い、何らかの罰を受けるべきであると判断された場合は、起訴されて刑事裁判にかけられます。

一方で、罪の疑いがない場合や罰を与えるほどのことでもないなどと判断された場合は、不起訴処分で事件が終了するケースもあります。まずは、事件発生から起訴されるまでの大まかな流れについて詳しく解説します。

逮捕

罪を犯した人は逮捕されてしまう可能性があります。逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束するための手続きであり、罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。

逮捕をするためにはいくつかの条件があります。たとえば「重大な事件であること」や「逃亡・証拠隠滅の可能性がある場合」です。これらの条件を満たしていない場合は、逮捕をせずに在宅捜査(在宅事件)として事件を進めていきます。

在宅事件となった場合は、警察や検察の呼び出しには応じなければいけないものの、取り調べ等が終われば家へ帰れます。つまり、身柄の拘束がない状態で捜査や取り調べが進められていくということです。

その後、ある程度の捜査が完了した時点で検察官へ事件を送致します。これを一般的には「書類送検」と言います。

一方で、重大な罪を犯した場合や証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがあると判断された場合は、逮捕をして一時的に身柄の拘束を行います。これを「身柄事件」と呼びます。身柄事件の場合は、逮捕後48時間以内に検察官へ送致しなければいけません。身柄事件で検察官へ送致されることを「身柄付送致」と呼びます。

逮捕されるかどうかは警察官や裁判官の判断に委ねられています。先ほども解説したとおり、罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるとは限らない点を覚えておきましょう。

在宅事件として扱われている場合であっても、呼び出しに応じなければ逮捕されてしまう可能性があるため注意してください。仕事等で都合が悪く、呼び出しに応じられない場合は、必ず連絡をしたうえで日程調整をしましょう。

勾留請求

身柄付送致された場合、検察官はさらに24時間以内に被疑者の身柄を引き続き勾留するかどうかを判断します。身柄拘束の必要があると判断した場合は、裁判所に対して「勾留請求」を行わなければいけません。

勾留請求が行われると検察官は被疑者を裁判所に連れて行き、裁判官から被告人質問を行われます。その後、裁判官が勾留の必要があるかどうかを判断し、勾留を決定する流れです。もし、勾留の必要がないと判断された場合は、そのまま在宅事件に切り替わります。

勾留の必要性も逮捕時と同様に重大な事件かどうか、逃亡や証拠隠滅の可能性があるかなどを元に判断されます。

勾留請求が認められると、初めに10日間の身柄拘束が可能です。さらに、勾留延長されるのが一般的であり、プラス10日合計20日間の身柄拘束になる可能性が高いと思っておきましょう。

起訴・不起訴の判断

勾留されている被疑者の場合は、勾留期間中(20日以内)に被疑者を起訴するか不起訴とするかを検察官が判断しなければいけません。不起訴となった場合は、即時釈放されて事件は終了します。起訴された場合は、引き続き身柄拘束が続きます。

在宅事件の場合は期限に定めがありません。ただ、一般的には書類送検から2カ月〜3カ月程度で起訴・不起訴の判断が行われます。

起訴の種類と流れ

「起訴」と言っても正式起訴と略式起訴の2種類があります。それぞれの起訴をされたときの流れややるべきことは異なります。次に、起訴の種類とそれぞれの起訴の概要や流れについて詳しく解説します。

正式起訴と略式起訴がある

起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。正式起訴は一般的な起訴方法であり、裁判所に対して訴訟を提起することを指します。その後、刑事裁判を受けて最終的に判決という形で刑が言い渡されます。

一方で、略式起訴とは100万円以下の罰金または科料に対してのみ行うことのできる起訴方法です。略式起訴された場合は、刑事裁判が開かれずに事件が終了します。そのため、早期に釈放される点が最大のメリットです。

しかし、刑事裁判が行われない分、自分の意見や弁解をする機会を与えられない点がデメリットです。略式起訴は、被疑者が同意をしない限り認められません。そのため、自分の意見を伝えたい場合や略式起訴によって下される判決に納得ができない場合は、拒否ができます。

正式起訴の概要

起訴は検察官が裁判所に対して訴訟を提起することです。正式起訴されると、被疑者は呼び名が被告人に変わり、刑事裁判に向けて準備を進めていくことになります。

また、身柄事件で正式起訴された場合は、拘置所という場所に移送されて拘置所内にて刑事裁判を待つことになります。その後、裁判期日が確定し、裁判所に出廷して裁判を受ける流れです。

正式起訴された場合の有罪確率は99%と言われており、高確率で有罪判決が下されます。さらに、有罪判決が下されることによって、前科が残ってしまうため注意しなければいけません。

正式起訴されると刑事裁判にて裁判官の審理を受けることになります。あなたは聞かれたことに答えたり、自分の意見を述べたりします。そして、最終的に判決という形で刑罰が言い渡されます。

正式起訴の流れ

正式起訴の流れは、身柄事件もしくは在宅事件によって異なります。身柄事件の場合は、勾留中に起訴・不起訴の判断がなされ、正式起訴された場合は拘置所に移送されます。その後、起訴状が郵送され、公判日程の通知が行われる流れです。

公判日程が確定すると、その日に刑務官と一緒に裁判所へ出廷し裁判を受けます。公判回数は事件の複雑さなどによって異なるものの、少なければ2回程度、否認事件等の場合は7回〜10回程度となることが多いです。

また、起訴から公判までの期間は、事実に争いがなければ起訴後1カ月〜1カ月半程度で第一回公判が開始されます。この間は、拘置所内で生活を送ることになります。

在宅事件の場合、起訴された後に公判日程が決まり次第、郵送にて通知が行われます。その日時にあなた自身が裁判所へ出廷して公判を受ける流れです。

在宅事件であっても懲役刑もしくは禁固刑等の自由刑が確定した場合は、刑務所へ収監されます。

正式起訴された場合、同時に「即決裁判請求」が行われる場合があります。即決裁判請求とは、一言で言うと「通常の刑事裁判と比較して迅速に進められる裁判手続き」です。

即決裁判請求が行われると、基本的には即日判決が言い渡されます。また、即決裁判請求には以下のようなメリットがあります。

  • 犯罪事実の認定が明らかであること
  • 犯情が軽微であること
  • 証拠調べが速やかに終わる終わる見込みがあること

上記の条件を満たしている場合は、正式起訴と同時に即決裁判請求が行われます。即決裁判請求が行われると、必ず執行猶予付の判決が下されます。

【執行猶予とは】
執行猶予とは、直ちに刑の執行をせずに一定期間、刑の執行を猶予することです。たとえば「懲役3年執行猶予5年」の場合、懲役3年と言う刑罰を直ちに執行せずに5年間猶予します。5年間で罰金刑以上の刑罰が下されなければ、刑は失効します。

なお、即決裁判請求には以下のようなデメリットもあります。

  • 事実誤認を理由とした控訴ができなくなる

即決裁判請求は検察官が行うものであるため、被疑者もしくは被告人が何らかの手続きをする必要はありません。「そういった裁判手続きもある」程度に考えておけば良いでしょう。

略式起訴の概要

略式起訴とは100万円以下の罰金もしくは科料に対してのみ行える起訴方法です。検察官の請求によって、選択される可能性のある起訴方法です。ただし、被疑者の同意を得なければ略式起訴は選択されません。

略式起訴が選択された場合、略式命令という形で判決が言い渡されます。判決は、100万円以下の罰金もしくは科料のいずれかとなるため、刑務所に収監されることはありません。

【罰金と科料とは】
科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭納付を命じる財産刑です。一方、罰金刑は1万円以上の金銭納付を命じる財産刑です。いずれも財産刑(刑罰)であることに変わりはないものの、金額面で違いがあると考えておけば良いです。

略式起訴が選択された場合は、早期に釈放される点がメリットです。一方で、裁判手続きが行われない分、弁解する機会等を与えられない点がデメリットです。たとえば、無罪を主張するような場合は、略式起訴は向きません。

略式起訴の流れ

略式起訴が決定するには、初めに検察官が「略式起訴による処分が妥当」と判断する必要があります。略式起訴は正式裁判を開かずに刑罰を決定する処分であり、比較的軽い処分です。

その後、検察官が被疑者に対して「略式起訴について」の説明を行います。略式起訴は、検察官が提出した書面のみで審理されるため、被疑者に対して弁解の機会を与えられたり自分の思いを伝える機会は与えられません。

そのため、被疑者にとってはメリットの多い制度である一方、デメリットもあるため注意しなければいけません。そういったメリットおよびデメリット等についても検察官から説明を受けられます。

検察官からの説明を受けたうえで被疑者自身が略式起訴に同意するかどうかを決定します。同意する場合は、署名・押印をします。すると、検察官は裁判所に対して略式起訴の請求を行い、簡易裁判所が略式命令を下す流れとなります。

不起訴処分となった場合の流れ

身柄事件の場合、勾留期間中に起訴・不起訴の判断が行われます。検察官が不起訴相当と判断した場合は不起訴処分の決定を下し、即時釈放されます。

在宅事件の場合は、書類送検から概ね2カ月〜3カ月以内に起訴・不起訴の判断が下されることになりますが、期間に定めはありません。不起訴処分となった場合は、その事件について改めて裁かれたり罪に問われたりすることはありません。

なお、不起訴処分には以下の種類があります。仮に、罪を犯していたとしても、不起訴相当と判断される可能性もあるため諦めずに弁護人と相談をしたうえで不起訴を目指しましょう。

【不起訴の種類】

  • 罪とならず
    捜査の結果、そもそも犯罪として成立しなかった場合です。たとえば、夫婦喧嘩でただの口論であったようなケースです。被害者側が処罰感情もなく、暴行罪や傷害罪等の犯罪も成立しない場合に罪とならずで不起訴となります。また、正当防衛や緊急避難の場合も犯罪として成立しないため「罪とならず」となるでしょう。
  • 嫌疑なし
    嫌疑なしは捜査の結果、犯罪の証拠が揃わなかった場合や誤認逮捕であった場合などの不起訴処分時に選択されます。
  • 嫌疑不十分
    嫌疑不十分とは、嫌疑はあるものの犯罪を立証するほどの証拠がない場合です。たとえば、身柄事件における起訴・不起訴の判断は20日間(勾留期間)です。その間で検察官は起訴するための証拠を集めなければいけません。しかし、証拠を集められなかった場合には嫌疑不十分となります。
  • 親告罪の告訴取り下げ
    犯罪の中には親告罪というものがあります。親告罪は、被害者もしくは被害者の代理人等からの告訴が必要となる犯罪です。一度告訴されたものの、後から告訴を取り下げられた場合は、親告罪である以上被疑者を起訴することはできません。
  • 起訴猶予
    起訴猶予とは、罪を犯した事実もあり、証拠も十分に揃っていていつでも起訴をできるものの、検察官の判断で起訴をしない場合に下される処分です。たとえば、犯罪の内容や被疑者の性格、生活環境などを鑑みて社会生活に戻したうえで充分に更生の可能性がある場合に選択されます。

【正式起訴の場合】起訴されたらすること

正式起訴された場合、被告人が何らかのことを行う必要はありません。基本的には、留置場もしくは拘置所と呼ばれる場所で裁判の開廷を待ちます。

ただし、起訴された被疑者は保釈請求を行うことができます。そのため、弁護人とよく話し合いをしたうえで保釈請求の検討をしても良いでしょう。次に、正式起訴された場合にやるべきことについて詳しく解説します。

留置場もしくは拘置所で裁判の開廷を待つ

身柄事件の場合、起訴された被疑者はそのまま身柄の拘束が継続されます。身柄を拘束される場所は、基本的に拘置所と呼ばれる場所です。拘置所は未決勾留者や死刑囚です。

未決勾留者とは、起訴されたものの裁判による判決が確定していない者を指します。また、死刑囚は死すことが刑罰であるため、刑務所へ収監されず、刑務作業も義務付けられていません。起訴後は、留置場から拘置所へ移送されて拘置所の中で裁判の開廷を待つことになります。

ただし、拘置所の事情等によって引き続き留置場で過ごす未決勾留者も少なからずいます。いずれの場合であっても、身柄拘束が行われる場所・環境であることに変わりありません。

保釈請求の検討をする

起訴された被疑者は、保釈請求を行うことができます。保釈請求とは、一時的に社会へ戻る(保釈)ための請求です。保釈請求が認められるためには、一定の条件があるうえに保釈金を支払わなければいけません。

とくに重大な罪を犯している人や逃亡・証拠隠滅の恐れがある人は保釈請求を行っても認められないケースが多いです。一度、担当弁護人と保釈請求について話し合い、検討したうえでどうするか決定すれば良いでしょう。

【略式起訴の場合】起訴されたらすること

略式起訴された場合は、略式命令が下されます。略式命令は判決と同じ効力を持ち、100万円未満の罰金もしくは科料が言い渡されます。そのため、略式起訴された場合は罰金もしくは科料を支払って終了です。

しかし、中には罰金を支払えない人もいるでしょう。そういった人は、労役場留置となり、懲役囚と同じように刑務所へ収監されて罰金を支払い終わるまで働かなければいけません。次に略式起訴された場合にすることについて詳しく解説します。

罰金もしくは科料を支払う

略式命令は100万円以下の罰金もしくは科料の略式命令が下されます。罰金・科料とは、それぞれ金銭納付を命じる財産刑です。科料は1,000円以上1万円未満の金銭納付を命じる財産刑であり、罰金刑は1万円以上の金銭納付を命じる財産刑という違いがあります。

財産刑は金銭納付を命じる刑罰であり、金銭を支払うことがあなたに下された刑事罰です。そのため、略式起訴された場合は命じられた金銭を支払う義務があります。

逆に言えば、お金さえ支払ってしまえば罪を償ったことになるため、それ以上何らかのことをする必要はありません。

なお、略式命令が下された後に「やはり正式裁判を受けたい」と考えた場合は、略式命令を受けてから14日以内に正式裁判の申し立てが可能です。略式命令で下された内容に納得ができない場合は、正式裁判の申し立ても検討しましょう。

罰金を払えない場合は労役場留置となる

罰金を支払えない場合、原則として労役場留置となります。労役場留置とは、刑罰ではなくあくまでも罰金や科料を支払えない人が入る場所です。「労役場」と呼ばれる場所が全国の刑務所や拘置所に併設されており、その中で罰金を支払い終わるまで留置されることになります。

労役場留置にいる間は1日5,000円程度で刑務作業と同様のことを行います。たとえば50万円の略式命令が下された場合、罰金を支払い終わるまでの100日間は労役場留置となり、労役場に収監されてしまうため注意しなければいけません。

ちなみに、労役場は土日祝日は休みですが、休んでいる日も1日5,000円換算で罰金に充当されます。罰金の納付が難しい場合、まずは友人や知人、家族を頼ったうえでそれでも難しい場合は、労役場留置も覚悟したほうが良いでしょう。

起訴されると変わること

正式起訴をされた場合、あなたは刑事裁判を受けることになります。また、略式起訴された場合は、略式命令が下されて前科が残ります。その他、起訴される

国選弁護人が選任される

起訴された場合、身柄事件・在宅事件に関係なく、国選弁護人が選任されます。国選弁護人が選任されるためには、私選弁護人がついていないこと前提です。

私選弁護人とは、自分や家族等が弁護人を選任することを指します。刑事裁判を進めていくうえで、必ず弁護人が付きます。しかし、経済的な事情で弁護人をつけることが難しい人は、国費で弁護人をつけてくれる制度があります。これが「国選弁護人制度」です。

国選弁護人はあなたの弁護人として刑事裁判へ向けた弁護活動を開始してくれます。

なお、身柄事件の場合、国選弁護人がつくタイミングは「勾留後」です。これを被疑者国選と呼びます。被疑者国選は起訴後に一度解任され、起訴された後に改めて被告人国選として選任されます。

身柄事件の場合は引き続き勾留が続く

身柄事件の場合は、起訴後も引き続き身柄の拘束が続きます。ただし、起訴された場合は保釈請求を行うことができます。保釈請求が認められた場合は、刑罰が確定するまでの間は社会に戻って日常生活を送れます(ある程度の制限あり)。

保釈請求が認められなかったり保釈金の支払いが難しい場合は、拘置所と呼ばれる場所で引き続き身柄の拘束されたまま公判開始を待ちます。

呼び名が「被疑者」から「被告人」に変わる

起訴される前の人のことを「被疑者」と呼びます。起訴された人のことを「被告人」と呼びます。この通り、起訴される前と後ではあなたに対する呼び名が変わります。

呼び名が変わったからといって他に何かが変わることはありません。あくまでも検察官が裁判所へ訴訟を提起し、あなたが被告人になったというだけです。

身柄事件の場合は拘置所へ移送される

身柄事件の場合、起訴されるまでは警察署内にある留置場と呼ばれる場所で生活を送ります。しかし、起訴されると留置場から拘置所へと移送されます。

拘置所には未決勾留者(刑が確定していない人)や死刑囚が収監されています。また、拘置所は刑務所の近くにあることが多いです。

起訴された者は基本的に留置場から拘置所へと移送されます。ただし、拘置所の事情等で拘置所への収容が難しい場合は、引き続き留置場で勾留されることもあります。

前科がつく可能性が高まる

日本の刑事裁判において、起訴された被疑者の99%が有罪判決を受けます。有罪判決を受けると前科として残ってしまうため、起訴された時点で前科が残る可能性を覚悟しておきましょう。

なお、前科による影響は少なからずあります。そのため、可能であれば起訴される前に私選弁護人を付け、適切な弁護活動のうえで不起訴処分を目指したほうが良いでしょう。

起訴される前にすべきこと

起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決が下されます。有罪判決が下されることによって、前科が残り今後の生活にさまざまな影響を与える可能性があるため注意しなければいけません。

そのため、可能であれば起訴される前に対処し、不起訴処分を目指したほうが良いです。次に、起訴される前にするべきことについても詳しく解説します。

被害者と示談交渉を行っておく

できるだけ早めに被害者と示談交渉を進め、成立させておきましょう。通常、示談交渉は弁護人を介して行います。そのため、経済的に余裕がある場合は、私選弁護人に依頼をしたうえで示談交渉についても相談をしたほうが良いでしょう。

国選弁護人でも示談交渉を行ってくれますが、積極的に行う弁護人は少ないです。可能であれば私選弁護人に依頼をしたほうが良いです。

国選弁護人が積極的に示談交渉を行わない理由は、決して「やる気がないから」ではありません。しかし、国選弁護人は民事賠償に関する代理権はないと解されています。そのため、そもそも業務外となるため、積極的に行う弁護人が少ないのです。また、私選弁護人と比較して報酬が著しくやすいため、積極性に欠けます。

被害者と示談交渉が完了している場合、被害者は検察官等に対して「嘆願書」というものを提出してくれます。嘆願書は法的効力がないものの、被害者の処罰感情が薄れているもしくはなくなっていることを示す書面であり、処分へ与える影響はとても大きいです。

可能であれば早期に示談交渉を開始し、起訴・不起訴の判断が行われる前に成立させておくと良いでしょう。

早めに弁護士を付けておく

できるだけ早めに弁護士を付けておきましょう。私選弁護人であれば自分の好きなタイミングで自由に選任できます。国選弁護人の場合は勾留後もしくは起訴後となるため、不起訴を目指す場合はタイミングとしてとても遅いです。

早期に弁護人に依頼をし、適切に弁護活動を行ってもらうことで不起訴処分となる可能性が高まります。私選弁護人の場合は自分でお金を支払わなければいけないものの、前科がついてしまう可能性を考慮すると、早めに付けておいたほうが良いでしょう。

反省している態度を示しておく

一貫して反省している態度を示しておきましょう。被疑者の反省の態度は処分へ多大な影響を与えます。被害者に対して謝罪の意を伝え、心の底から反省している態度を示し、今後同じことを繰り返さないとしっかり伝えておきましょう。

起訴された場合によくある質問

起訴された場合によくある質問を紹介します。

Q.起訴されると前科はつきますか?

A.起訴されただけで前科は付きません。

前科がつく条件は「有罪判決が確定した時点」です。よって、起訴されただけでは前科はつきません。ただし、略式起訴の場合は罰金刑が確定するため、前科が付いてしまいます。

また、正式起訴された場合の有罪判決確率は99%です。そのため、起訴された時点でほぼ確実に前科が付いてしまうものと考えておいたほうが良いでしょう。

執行猶予付きの判決が確定した場合であっても前科は付きます。また、執行猶予を何事もなく過ごしたとしても、前科は消えません。

Q.起訴されたら家族や会社に連絡が入りますか?

A.起訴されたとしても家族や会社に連絡がいくことはありません。

起訴されたとしても、基本的には家族や会社に連絡がいくことはありません。ただし、家族もしくは会社が関連している犯罪の場合(被害者である場合含む)は、連絡がいくこともあります。

また、起訴状は被告人宛に送られるため、自宅に届いて家族にバレてしまう可能性もあるため注意しなければいけません。一方で、家族に連絡をして欲しい場合は、弁護人に「家族・会社に起訴されたことを伝えてほしい」と伝えれば、連絡をしてもらえるため安心してください。

Q.起訴されたら有罪は免れないですか?

A.起訴された場合は、高確率で有罪判決が下されます。

起訴されるということは、検察官が犯罪に関する証拠を集めたうえで罪に問えると確信しているということです。犯罪の事実がある以上、起訴されてしまえば99%の確率で有罪判決が下されます。

ただし、絶対にあってはいけないものの、冤罪の可能性も否定はできません。刑事裁判において、無罪であることが明らかとなった場合は、無罪判決が下される可能性もあります。起訴後に無罪判決が下されるためには、実際に罪を犯していないことが絶対条件です。

罪を犯したうえで起訴された場合は、無罪判決となる可能性はゼロであると考えて良いでしょう。

Q.起訴猶予とは何ですか?

A.起訴せずに猶予することを指します。

起訴猶予とは、犯罪の嫌疑は十分にあり、証拠も揃っているもののあえて起訴しないことです。被疑者の生活環境や状況などさまざまな事情背景を考慮したうえで、社会に戻して構成を促したほうが良いと判断された場合に起訴猶予となります。

Q.不起訴=無罪ということですか?

A.不起訴になったからといって必ずしも無罪であるとは限りません。

不起訴処分にはさまざまな種類があります。嫌疑不十分や起訴猶予の場合は、罪を犯した可能性を否定できないもしくは疑うに足りる十分な証拠があるものの、あえて起訴をしないというケースもあります。

一方で「嫌疑なし」のように、実際に罪を犯していないにも関わらず捜査の対象となってしまうケースもあります。この場合は「無罪で不起訴になった」と考えて良いです。しかし、不起訴になったからといって必ずしも無罪であるとは限りません。

Q.起訴された場合、釈放されることはないのですか?

A.起訴された場合は、保釈請求を行うことができます。

起訴されて被告人となった人は、保釈請求を行うことができます。保釈請求とは、刑事裁判を行って刑が確定するまでの間、社会に戻って日常生活を送ることができる制度です。

保釈請求が認められることによって、裁判へ向けた準備ができたり社会の中で刑務所へ収監されるための身辺準備を行えたりなど、さまざまなメリットがあります。

ただし、すべての人が保釈請求を認められるとは限りません。たとえば、重大な罪を犯した人や証拠隠滅・逃亡の恐れがある人は、保釈請求が却下されてしまう可能性が高いです。

仮に保釈請求が認められたとしても、保釈金を預ける必要があります。保釈金が支払えなければ、保釈はされないため注意してください。ちなみに、保釈金の相場は150万円〜300万円であり、被告人の経済状況を考慮して決定します。

まとめ

今回は、起訴されたらすることについて解説しました。

起訴は検察官が行うものであり、被疑者が何らかのことを行う必要はありません。検察官が起訴・不起訴の判断を行うため、あなたはその指示に従うしかありません。

起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決が確定し、前科が残ってしまいます。そのため、刑事事件においては「起訴されないこと」が最も重要です。起訴をされないためには、早期に弁護人に相談をしたうえで適切な弁護活動を行ってもらうことが大切です。

今回解説した内容を踏まえ、起訴後の流れややっておくべきことについて参考にされてみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

刑事事件コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP