偽造免許証で問われる罪とは?逮捕された場合の流れについても詳しく解説

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偽造免許証の作成や使用は、犯罪です。行使を目的として偽造しただけで成立する犯罪もあるため注意しなければいけません。また、偽造した免許証を行使(使用)した場合は、さらに他の犯罪が成立し、厳しく処罰される恐れがあるため注意しなければいけません。

この記事では、偽造免許証の作成・使用で問われる犯罪や、逮捕された場合の流れについて詳しく解説しています。偽造免許証について詳しく知りたい人は、本記事を参考にしてください。

偽造免許証の作成・使用で問われる罪

偽造免許証の作成・使用で問われる罪は以下のとおりです。

  • 有印公文書偽造罪
  • 偽造公文書行使罪
  • 詐欺罪
  • 道路交通法違反

偽造免許証の作成および使用で問われる可能性のある犯罪は、上記のとおりです。まずは、上記罪の概要やどういった場合に成立するのか?について詳しく解説します。

有印公文書偽造罪

免許証を偽造した場合、刑法に定められている「有印公文書偽造罪」に問われます。有印公文書偽造罪とは、偽造した免許証を使用する目的で偽造した場合に成立する犯罪です。つまり、「免許証を偽造した」時点で成立する犯罪であることを覚えておきましょう。

偽造した免許証を使用していなくても、使用する目的で偽造すれば有印公文書偽造罪は成立します。

有印公文書偽造罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。罰金刑の定めがありません。よって、罪に問われた時点で執行猶予がつかなければ、懲役刑の実刑となるため注意しなければいけません。

ただし、とくに悪質性が低い場合は、執行猶予付きの判決が下される可能性もあります。悪質性の判断有無としては、使用の目的や偽造した枚数等によって判断されることになるでしょう。

【執行猶予とは】
執行猶予とは、直ちに刑の執行をせずに一定期間猶予することを指します。たとえば、「懲役1年執行猶予3年」の判決が下された場合、懲役1年という刑罰は直ちに執行せずに、3年間猶予されます。猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役刑が執行されることはありません。

なお、有印公文書偽造罪は「行使を目的としている場合」に成立する犯罪です。つまり、偽造した免許証を使用する目的がなければ、罪には問われません。たとえば、レプリカとして免許証を偽造したような場合は、有印公文書偽造罪に問われることはありません。

偽造公文書行使罪

偽造公文書行使罪は、偽造した運転免許証を行使(使用)した場合に成立する犯罪です。運転免許証は、身分証明書としても使用できるため、たとえば身分を証明するために使用した場合は、偽造公文書行使罪に問われます。

偽造公文書行使罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」有印公文書偽造罪と同様に罰金刑の定めがありません。よって、執行猶予がつかなければ、懲役の実刑となるため注意しなければいけません。

偽造公文書行使罪も有印公文書偽造罪同様に悪質性によって執行猶予が付くかどうかの判断が分かれます。たとえば、偽造した免許証を使用して詐欺を行ったような場合は、悪質性が高いと判断され、厳しい刑罰が下されるでしょう。

一方で、年齢確認の身分証明書としてしか利用していない場合は、比較的軽微であるため処分も軽減される可能性があります。

なお、偽造公文書行使罪は、偽造された免許証を使用された相手方が「偽造であることを知らなかった」という前提がなければ成立しません。たとえば、偽造免許証を提出して消費者金融からお金を借りた場合、消費者金融側が偽造免許証であることを知っていた場合は、偽造公文書行使罪は成立しないということです。

詐欺罪

偽造した免許証を使用して詐欺を行った場合、詐欺罪に問われる可能性があります。たとえば、偽造した免許証を使用して消費者金融と契約を行い、お金を借りた場合は詐欺罪が成立します。

そもそも、詐欺罪は以下4つの要件を満たしていなければいけません。偽造した免許証の使用は以下条件のいずれも満たしていることになるため、詐欺罪が成立します。

  • 欺罔行為
  • 錯誤
  • 交付行為
  • 財産移転

欺罔行為とは、相手を騙そうとする意思です。上記例で言うと、偽造した免許証を使用して消費者金融に申し込みをしている時点で欺罔行為が成立します。

次に「錯誤」とは、消費者金融側が本物の運転免許証であることを認識してしまった状態を指します。錯誤の結果、審査に通って融資可能な状態になった時点で、交付行為および財産移転となるため、詐欺罪が成立するのです。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑の定めはありません。また、初犯であっても一発で実刑判決となる可能性が高い犯罪であるため、くれぐれも注意してください。

道路交通法違反

偽造した免許証を使用して自動車を運転した場合、道路交通法違反に問われる可能性があります。実際に運転免許を取得していない場合は、無免許運転となります。

その他違反をした場合は違反に対する処分も行われますが、偽造免許証との直接的な関係はないため、ここでは取り上げません。

無免許運転に限って解説をすると、運転免許の交付を受けていない状態で自動車等を運転している状態を指します。この場合、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。

さらに、行政罰として違反点数25点の加点となり、欠格期間は2年間です。欠格期間とは、新たに運転免許証の取得をすることができない期間を指します。つまり、正しく運転免許証を取得しようとしても、2年間はできなくなるため注意してください。

偽造運転免許証の悪用事例と成立する犯罪

偽造した運転免許証を使用して行われる主な悪用事例は、以下のとおりです。

  • ローン契約等の締結
  • クレジットカードの偽造
  • 銀行口座の開設
  • 携帯電話の契約
  • 実印登録
  • 自動車の運転

次に、偽造運転免許証の悪用事例と悪用をした場合に成立する犯罪の種類について詳しく開設します。

ローン契約等の締結

偽造した免許証を使用してローン契約等の締結が行われるケースがあります。運転免許証は、本人確認書類としても利用できるため、ローン契約時に偽造した免許証を提示して契約を締結します。

偽造免許証を使う理由としては、そもそもローンを返済する意思がない(ローン会社を騙そうとしている)ためです。嘘の氏名や住所等が記載されている偽造免許証を提示することによって、支払いが滞っても契約者を見つけ出すことができません。

そのため、実際に契約した本人はローンで購入した商品やお金を返済せずに逃げ切ることができるのです。

ただし、上記のように偽造免許証を悪用した場合は、「詐欺罪」という犯罪が成立します。詐欺罪は「欺罔行為」「錯誤」「交付」「財産移転」の4要件を満たしていることによって成立します。

今回紹介した悪用事例を元に考えると、「寄贈免許証を使用してローンに申込をした」という時点で欺罔行為は成立します。さらに、ローン会社が偽造免許証を本物の身分証明書類であることを認識した時点で錯誤が認められるでしょう。

その後、商品が提供されたり契約が締結されたりした時点で詐欺罪が成立し、最大で10年以下の懲役となるため注意しましょう。

偽造免許証のみでローン契約を行うのは難しいです。そのため、用意周到に進めることで可能となる悪用事例であることを考えると、悪質性が高いと判断され、厳しい判決が下されやすくなるでしょう。

クレジットカードの偽造

クレジットカードを契約する際、必ず本人確認書類の提出が求められます。その際に偽造した免許証を提示し、クレジットカードを契約する悪用方法です。

ローン契約同様に「詐欺罪」が成立します。クレジットカード会社を騙してショッピング枠やキャッシング枠を与えられており、付与された枠で買い物等をした時点で詐欺罪の交付・財産移転まで成立するでしょう。

なお、詐欺罪は未遂でも罰せられます。未遂罪は、欺罔行為があった時点で成立します。つまり、クレジットカード会社に虚偽の申告をして申込をした時点で詐欺未遂罪が成立し、最大で10年以下の懲役に処されます。

銀行口座の開設

偽造した免許証を使用して銀行口座を開設し、口座を売ったり詐欺に使用したりする方法です。偽造免許証で開設された銀行口座は、詐欺の振込先としても使用されることが多く、高値で取引されています。

銀行側も口座開設の理由を確認したり本人確認書類の確認をしたりすることによって、犯罪への使用を避ける対策を行っています。しかし、巧妙に作られた免許証の場合、実際に悪用されてしまうケースもあるのです。

偽造した免許証で口座を開設した場合は、詐欺罪が成立します。中には、「お金を騙しとっているわけではないため、詐欺罪は成立しないのではないか?」と考える人がいるかもしれません。

しかし、「銀行を騙して口座を開設させた」という事実から、交付行為・財産の移転まで認められ、結果的に詐欺罪が成立する物であると解されています。また、口座を売却した場合は、犯罪収益移転防止法違反に問われ、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科」となります。

銀行を騙して口座開設をした場合、刑事罰に問われるだけではなく、銀行口座の開設ができなくなってしまう可能性があるため注意しなければいけません。これから先、働いて給料を受け取る際など、銀行口座を持っていないことによる弊害が出るため注意してください。

携帯電話の契約

携帯電話回線を契約する際、必ず本人確認書類の提出をしなければいけません。このとき、偽造した運転免許証を提示し、携帯電話回線の契約を行います。携帯電話本体の契約をせずとも、携帯電話回線を契約するだけで、詐欺グループなど組織的犯罪グループに高値で売却ができます。

売却をせずとも、組織的犯罪グループが自分たちで偽造免許証を作成し、携帯電話回線を契約するケースもあるでしょう。いずれの場合であっても、「詐欺罪」が成立します。

銀行口座の開設同様に、金銭等を騙しとっているわけではないものの、携帯会社を騙して契約をしている時点で詐欺罪が成立し得ます。最大で10年以下の懲役に処されるため注意しましょう。

携帯電話の不正契約は、刑事罰に問われるだけではなく、今後、一切の携帯電話回線を契約できなくなる恐れがあるため注意してください。

実印登録

実印登録をする際は、印鑑の他に本人確認書類の提示をしなければいけません。このとき、偽造した運転免許証を提示することによって、虚偽の申告で実印登録を行うことができます。

印鑑登録を行うことによって、自動車や住宅、会社の立ち上げや銀行からの融資を受けられるなどさまざまなことができるようになります。中には、偽造した免許証で作成した印鑑で何らかの契約等を行い、悪用するケースもあります。

虚偽の免許を使用して実印登録を行った場合は、偽造公文書行使罪や印章偽造罪に問われることになるでしょう。また、虚偽の免許証で実印登録を行い、その実印登録を使用して何らかの契約を行った場合は、詐欺罪にも問われます。

偽造公文書行使罪は先ほども紹介したとおり「1年以上10年以下の懲役」に問われます。印章偽造罪に問われた場合は、「3カ月以上5年以下の懲役」となり、いずれの場合も罰金刑の定めがないため執行猶予が付かなければ、懲役刑の実刑判決となります。

自動車の運転

偽造した運転免許証を利用して自動車を運転する際に利用する方法です。偽造した運転免許証は、都道府県公安委員会が交付したものではないため、当然自動車の運転はできません。

また、警察官から運転免許証の提示を求められた際に、偽造した運転免許証を提示してもすぐにバレてしまう可能性が高いため注意しましょう。

もし、都道府県公安委員会から発行された正規の自動車運転免許証を持たずに自動車を運転していた場合、無免許運転(道路交通法第64条)の罪に問われます。法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

さらに、欠格期間として2年間は運転免許を新たに取得できなくなるため注意してください。

運転免許証の偽造がバレる理由

運転免許証の偽造がバレてしまう主な主な理由は、以下のとおりです。

  • 免許証番号の照会
  • 印字の違い等の違和感
  • 内蔵されているICチップ

次に、運転免許証の偽造がバレる原因について詳しく解説します。

免許証番号の照会

運転免許証には免許証番号が記載されています。すべての運転免許証に異なる番号が記載されており、重複することはありません。そのため、免許証番号を照会することによって、偽造であることが発覚するケースがあります。

既存の運転免許証で偽造免許証を作成したとしても、登録されている内容と異なるため、偽造であることがすぐに発覚するでしょう。

印字の違い等の違和感

免許証に印字されている文字等の違いや違和感によって偽造が発覚するケースもあります。とくに警察官のように普段から運転免許証を見ている人は、すぐに偽造であることがバレてしまうでしょう。

内蔵されているICチップ

運転免許証にはすべて、ICチップが内蔵されています。ICチップが内蔵されていない運転免許証であれば、直ちに偽造であることが発覚します。仮に、ICチップが内蔵されていたとしても、登録されている情報等に誤りがある場合は、すぐに偽造であることがバレてしまうでしょう。

なお、携帯電話を対面で契約する際は、ICチップの読み取りが義務化されています。これは、国民を詐欺から守るための対策です。そのため、詐欺を目的として携帯電話を契約しようとしている際は、すぐに発覚するため注意したほうが良いでしょう。

偽造免許証の作成・使用で逮捕された場合の流れ

偽造免許証の作成および使用は、何らかの犯罪に抵触する可能性が高いです。万が一犯罪として成立した場合は、当然逮捕されて刑事罰を受けることになるため注意しなければいけません。

では、実際に免許証の偽造で逮捕されてしまった場合は、どのような流れで事件が進んでいくのでしょうか。次に、偽造免許証の作成・使用で罪に問われた場合の流れについて詳しく解説します。

逮捕

免許証の偽造および使用は、何らかの犯罪が成立します。たとえば、有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪、詐欺罪といった犯罪が成立するため、逮捕される可能性があります。

逮捕とは、犯罪を行った疑いのある人の身柄を一時的に拘束するための手続きです。逮捕をするためには、前提として「逃亡の恐れがある」もしくは「証拠隠滅の恐れがある」と判断された場合に限ります。つまり、罪を犯したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

ただし、偽造した免許証で銀行口座を開設したり携帯電話を契約したりなど、詐欺など組織的犯罪に使用している可能性がある場合は、逮捕されることになるでしょう。

逮捕された場合は、48時間以内に検察官へ送致しなければいけません。つまり、逮捕から48時間は警察署内にある留置所にて留置され、取り調べを受ける流れとなります。

勾留請求

検察が事件を引き継ぐと、検察官は引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうかを24時間以内に判断します。引き続き勾留する必要があると判断された場合は、裁判所に対して勾留請求を行う流れです。

勾留請求を行うと、裁判官から被疑者に対して勾留質問が行われ、最終的に裁判官が勾留の有無を決定します。

勾留が確定した場合、初めに10日間の身柄拘束が可能となります。さらに勾留延長が行われるケースが多く、合計20日間の身柄拘束が発生するため、逮捕からの拘束期間はここまでで最長23日となるでしょう。

起訴・不起訴の判断

検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。免許証の偽造・使用で起訴された場合は、正式起訴しかありません。よって、刑事裁判を受ける流れとなります。

身柄事件で起訴された場合は、引き続き身柄の拘束が行われます。身柄の拘束は、裁判が確定するまで続くため、数年単位で社会へ戻って来られない可能性もあるため注意しましょう。

なお、起訴された被疑者の場合は、保釈請求を行えます。保釈請求とは、保釈金を支払って一時的に社会へ戻ることを求める制度です。保釈請求が認められた場合は、判決が確定するまでは社会に戻って日常生活を送れます。

ただし、すべての被疑者が必ずしも保釈請求を認められるとは限りません。とくに証拠隠滅や逃亡の恐れがある被告人については、基本的に保釈請求は認められないため注意してください。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、被告人が犯した罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。有罪である場合は、どの程度の刑罰を言い渡すかを決定し、判決として言い渡す流れです。

判決に従って刑に服する

刑事裁判では、最終的に判決公判にて判決が言い渡されます。免許証の偽造・使用を行った場合は、基本的には懲役刑の規定しかない犯罪ばかりです。よって、執行猶予が付かなければ、一定期間刑務所へ収監されることになります。

【執行猶予とは】
執行猶予とは、直ちに刑の執行をせずに一定期間猶予することを指します。たとえば、「懲役1年執行猶予3年」の判決が下された場合、懲役1年という刑罰は直ちに執行せずに、3年間猶予されます。猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役刑が執行されることはありません。

偽造免許証に関するよくある質問

偽造免許証に関するよくある質問を紹介します。

Q.偽造した免許証を所有しているだけであれば罪に問われませんか?

A.所有しているだけでは罪に問われません。

運転免許証を偽造したり使用したりした場合に罪に問われます。そのため、所有しているだけでは罪に問われることはないでしょう。

ただし、所有しているということは、偽造をしていることになります。行使を目的として偽造した場合は、有印公文書偽造罪に問われ、1年以上10年以下の懲役となる恐れがあるため注意してください。

Q.年齢確認として偽造免許証を提出した場合、罪に問われますか?

A.有印公文書偽造罪に問われる可能性があります。

有印公文書偽造罪は、行使を目的に免許証を偽造した場合に成立するためです。年齢確認のために免許証を偽造している時点で有印公文書偽造罪は成立するため、当然罪に問われます。絶対にやめてください。

Q.偽造免許証の作成を依頼した場合、罪に問われますか?

A.当然、罪に問われるため絶対にやめましょう。

免許証を偽造した場合や偽造された免許証を行使した場合は罪に問われます。よって、偽造を依頼した時点で有印公文書偽造罪が成立すると解釈でき、さらに実際に使用した場合は、偽造公文書行使罪に問われます。

いずれの場合も1年以上10年以下の懲役となり、厳しい処罰が下される可能性も高いため注意しましょう。

Q.免許証のコピーから偽造は可能ですか?

A.免許証に記載されている情報を元に偽造をすることは可能です。

免許証に記載されている個人情報を元に、あなたの免許証を複製することは可能です。ただし、コピーした免許証そのものを偽造に使用することはできません。

また、一般的に本人確認書類として免許証等の提示を求められたような場合は、個人情報の取り扱いに十分気を付けています。そのため、免許証の提出やコピーに対して、とくに不安を感じる必要はないでしょう。

Q.自分の免許証を紛失しました。免許証の写真があったため印刷して持ち歩いています。免許証偽造になりますか?

A.免許証の偽造にはあたりません。

自分の免許証をコピーする分には、免許証偽造に該当はしません。ただし、コピーを持っていたとしても、免許証の効力は発揮されません。直ちに再発行の手続きを行い、本物の免許証を持ち歩くようにしましょう。

まとめ

今回は、免許証を偽造した場合に成立する犯罪について解説しました。

免許証の偽造は、有印公文書偽造罪に問われます。偽造した免許証を行使した場合は、偽造公文書行使罪に問われます。いずれも、1年以上10年以下の懲役という厳しい罰則規定のある犯罪です。

さらに、使用方法によっては詐欺罪や道路交通法違反といったその他の犯罪が成立する可能性もあるため、注意しなければいけません。免許証の偽造は犯罪であることを理解し、絶対に行わないようにしましょう。

また、免許証の偽造は詐欺などの組織的犯罪にも使われるケースが多いです。詐欺罪は、初犯であっても懲役の実刑判決となる可能性が高い犯罪です。絶対にやらないようにしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

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