決闘罪とは?成立要件や罪に問われた場合の流れを解説

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決闘罪とは、日時や場所を決めたうえで個人同士もしくは組織同士で決闘をする約束をした場合に成立する犯罪です。決闘を行わなくても決闘を申し込んだり応じたりした場合には処罰対象となるため、注意しなければいけません。

この記事では、決闘罪の概要について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

決闘罪とは

決闘罪とは、決闘を約束して互いに暴行し合う行為を罰するための法律です。「決闘」とは、争いごとを暴行等を用いて解決をしようとする行為です。まずは、決闘罪の概要や法定刑について詳しく解説します。

決闘する約束をして互いに暴行し合う行為

決闘罪とは「決闘を約束して互いに暴行し合う行為」です。たとえば、対立する組織があったとして、その組織同士が日時・場所などを決めて同じ場所に集合し、揉め事を解決する目的で暴行し合う行為を決闘と呼び、決闘罪が成立します。

いわゆる「ケンカ」の場合は、突発的に行われることが多いですが、決闘罪はお互いに日時や場所などを決めて行われることが多いです。簡単に言うと、「一般人同士が約束事を決めて格闘技を行う」といったイメージに近いでしょう。

一般人同士であっても、格闘技を行うこと自体は禁止されていません。格闘技と決闘罪の違いは、「正当業務行為に該当するかどうか」の違いです。格闘技の場合は、イベントや興行として行われる行為であり、違法性はありません。

なお、決闘罪は明治22年に制定された「決闘罪ニ関スル件」という法律によって定められています。当時、欧米諸国では決闘の風習があったことから、この風習が日本にくることを懸念して決闘罪ニ関スル件という法律が制定された過去があります。

明治時代にできた古い法律ではあるものの、現代においても有効な犯罪として残っています。

法定刑は「懲役6カ月〜5年」

決闘罪の法定刑は、決闘罪ニ関スル件のうち犯した罪によって、懲役6カ月〜5年以内の範囲で処分が下されます。具体的には、以下のとおりです。

  • 決闘を挑んだ者・決闘に応じた者:6カ月以上2年以下の懲役
  • 決闘を行った者:2年以上5年以下の懲役
  • 決闘立会人・決闘の立会を約束した者:1カ月以上1年以下の懲役
  • 事情を知ったうえで決闘場所を提供した者:1カ月以上1年以下の懲役

決闘罪は、決闘に挑んだり応じたりした時点で成立する犯罪です。たとえば、組織Aが対立している組織Bに対して、「◯月◯日、◯時に〇〇(場所)で決闘しよう」と挑んだ者は、その時点で決闘罪が成立します。

組織Bが決闘の申立てを断った場合は、Bが決闘罪で処罰されることはありません。しかし、決闘に応じる旨を約束した場合は、同じくBも決闘罪として処罰され、6カ月以上1年以下の懲役が科されます。

そして、実際に決闘を行った場合は、2年以上5年以下の懲役が科されることになるため、注意しなければいけません。上記のとおり、決闘罪には罰金刑の規定がありません。

さらに、決闘に立ち会うことを約束した場合は、その人も決闘罪によって処罰されることになります。格闘技で言うところのレフェリー(審判員)のことです。

決闘はお互いにルールを定めて行われるため、決められたルールに則って、決闘を行っているかどうかを判断するためにいる立会人も処罰されます。

最後に、場所を提供した人も処罰対象です。たとえば、決闘をするためにジムを提供したような場合は、ジムを提供した人は処罰対象となり、1カ月以上1年以下の懲役が科されます。

なお、決闘の結果、人を死傷させた場合はその他刑法で定められている、殺人罪や傷害罪といった犯罪が成立します。

未成年同士の事件が多い

決闘罪は、未成年同士の事件が多いです。なぜなら、決闘罪に問われる事件の概要として多いのは、不良グループや暴走族の抗争が主であるためです。

大人同士で突発的に喧嘩が発生することはあっても、決闘の約束をして決闘が行われるケースは少ないです。反社会勢力同士の場合は、決闘罪ではなく他の犯罪(傷害罪等)が成立することが多いため、主に未成年が問われることの多い罪であることを覚えておくと良いでしょう。

決闘罪の成立要件

決闘罪の成立要件は以下のとおりです。

  • お互いが同意していること
  • 事前に日時・場所・条件などを決めていること
  • お互いの生命・身体に暴行を加えていること

次に、決闘罪の成立要件について詳しく解説します。

1.お互いに同意していること

決闘罪とは、人対人で行われる犯罪です。主に、対立する組織同士で決闘の約束をして決闘罪が成立するケースが多いですが、個人対個人であっても犯罪が成立します。

個人対個人の場合は、決闘を約束した者同士が決闘に同意をしている場合に決闘罪一つ目の要件を満たしていることになります。組織同士の場合は、組織同士が決闘に同意していることが条件です。

なお、先ほども解説したとおり、決闘を申し出た者は、その時点で決闘罪に問われます。また、応じた場合もその時点で決闘罪が成立し、「6カ月以上2年以下の懲役」の範囲で刑罰が確定するため注意しましょう。

2.事前に日時・場所・条件などを決めていること

決闘罪が成立するためには、事前に日時・場所・条件などを具体的に決定していなければいけません。たとえば、決闘を申し出る際に「◯月◯日◯時、場所は〇〇で決闘で話を付けよう」などと申しでた場合に成立します。

相手が同意した場合は、その時点で決闘を申し入れられた方も処罰の対象となるため注意しなければいけません。

決闘罪は、突発的に発生したケンカの場合は成立しない犯罪です。あくまでも、個人対個人もしくは、組織対組織が日時や場所を決定して決闘に挑んだ際に初めて、「決闘罪」と言う犯罪が成立します。

3.お互いの生命・身体に暴行を加えていること

決闘罪は、お互いに生命・身体に暴行を加えている場合に成立します。たとえば、「◯月◯日◯時、場所は〇〇で決闘で話を付けよう」とお互いに決めたうえで暴行を用いて解決をしようとした場合に、決闘罪が成立して2年以上5年以下の懲役が科されます。

つまり、たとえば「◯月◯日◯時、場所は〇〇で話し合って解決を目指そう」という場合は、当然ながら決闘罪は成立しません。話し合いで解決を目指すことは正しく、法律で制限をする必要がないためです。

なお、「◯月◯日◯時、場所は〇〇で話し合いで解決を目指そう」と言ったにも関わらず、どちらかが暴行等を行った場合は、刑法の暴行罪や傷害罪が成立します。この場合は「決闘罪」は成立せず、いわゆる「ケンカ」であると判断されます。そのため、喧嘩両成敗としてお互いが何らかの罪で処罰対象になるため、注意しましょう。

暴行罪・傷害罪との違い

人に暴行を加えた場合、暴行罪や傷害罪といった犯罪が成立します。当然、決闘の結果、人に暴行を加えたり傷害を負わせたりした場合は、これらの罪に問われるため注意しなければいけません。

また、決闘罪に問われた場合、他の罪にも問われる可能性があります。たとえば、人を殺した場合は殺人罪が成立します。他にも、武器を準備して決闘に挑んだ場合は、銃刀法違反や凶器準備集合罪、凶器準備結集罪といった犯罪が成立するでしょう。

これらの犯罪は、決闘罪とは別に問われる可能性のある犯罪であるため、決闘の内容次第ではより重い罪に問われることになるため注意してください。

次に、決闘罪と暴行罪・傷害罪の違いについて詳しく解説します。

暴行罪の成立要件と違い

決闘罪を犯したとしても、暴行罪は成立しません。そもそも、決闘罪の成立要件は以下のとおりです。

  • お互いが同意していること
  • 事前に日時・場所・条件などを決めていること
  • お互いの生命・身体に暴行を加えていること

つまり、決闘の約束をして暴行を加えた時点で、暴行罪ではなく決闘罪という犯罪が成立するのです。よって、決闘罪を犯したとしても暴行罪は成立しません。

そもそも、暴行罪とは「他人の身体に不法な有形力を加えた場合」に成立する犯罪です。たとえば、唾を吐きかける、胸ぐらを掴む、殴る・蹴る(傷害に至っていないことが前提)といった行為を行った場合に成立する犯罪です。

決闘罪には、暴行も含まれているため、決闘罪とは別に暴行罪が成立するということはありません。

なお、暴行罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」であり、決闘罪の法定刑「2年以上5年以下の懲役」と比較すると軽いです。よって、決闘の約束をして暴行を加えた場合は、暴行罪ではなく決闘罪が成立することを覚えておきましょう。

傷害罪の成立要件と違い

決闘の結果、人に傷害を負わせてしまった場合は、傷害罪が成立します。傷害とは、暴行の結果人に怪我をさせてしまった場合に成立する犯罪です。法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

決闘の結果、人に傷害を負わせてしまった場合は、決闘罪と傷害罪2つの犯罪が成立するため注意しなければいけません。

また、傷害の結果人を死亡させてしまった場合は、傷害致死罪という犯罪が成立します。傷害致死罪の法定刑は、「3年以上の有期懲役」です。とても厳しい犯罪であるため注意しなければいけません。

なお、殺意を持って人に暴行を加えて死亡させた場合は、殺人罪に問われて「死刑もしくは無期懲役または5年以上の有期懲役」となります。

決闘罪に問われた場合の流れ

決闘行為は犯罪であるため、当然逮捕されてしまう可能性があります。万が一逮捕された場合は、どのような流れで事件が進んでいくのだろうか?と不安を抱えている人も多いでしょう。

まずは、成人が決闘罪に問われた場合にどういった流れで事件が進んでいくのか?について詳しく解説します。

逮捕

決闘罪に問われた場合、逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束するための手続きです。罪を犯したからといって、必ずしも逮捕されるわけではなく、主に以下の場合に逮捕されてしまいます。

  • 住所不定である
  • 証拠隠滅の恐れがある
  • 逃亡の恐れがある

上記の恐れがない場合は、逮捕せずに捜査を行います。身柄拘束を行わずに捜査することを「在宅事件」と呼びます。一方で逮捕をして捜査することを「身柄事件」と呼びます。

逮捕された場合は、初めに48時間の身柄拘束が可能となり、この間に次のステップである「検察官への送致」を完了させなければいけません。

なお、逮捕されて身柄拘束が発生しているときは、警察署内にある「留置所」と呼ばれる場所で生活を送らなければいけず、学校や会社へ行くことはできません。

勾留請求

身柄事件の場合、事件を引き継いだ検察官は引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうかを判断しなければいけません。身柄拘束の必要があると判断された場合は、送致からさらに24時間以内に裁判所に対して「勾留請求」を行います。

勾留請求が認められた場合は、初めに10日間の身柄拘束が可能となります。その後、勾留延長されるケースが大半であり、延長が認められればさらに10日、合計20日間の勾留が可能となります。

起訴・不起訴の判断

身柄事件の場合、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。不起訴となった場合は、その事件については終了し、前科も付きません。

一方で、起訴された場合は「正式起訴」と「略式起訴」のいずれかが選択されます。略式起訴とは100万円以下の罰金に対してのみ行える起訴方法であり、刑事裁判を開かずに事件を解決できる点がメリットです。

ただし、決闘罪の場合は懲役刑の規定しかないため、そもそも略式起訴の選択肢はありません。つまり、起訴された時点で正式起訴のみとなるため注意しましょう。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたの犯した罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。有罪である場合は、どの程度の刑罰に処するのが妥当かを判断し、最終的に判決として言い渡されます。

起訴された場合の有罪判決率は99%であると言われており、正式起訴された場合はほとんどの確率で有罪判決が言い渡されます。そもそも、決闘等を行っている事実がある時点で、有罪判決が確実であると考えておいたほうが良いでしょう。

上記のことから、弁護活動を行う際は執行猶予付きの判決を目指します。執行猶予が付いた場合は、直ちに刑罰の執行がされないためです。

たとえば、「懲役3年執行猶予5年」の判決が言い渡された場合は、懲役3年という刑罰を直ちに執行せずに5年間猶予します。5年間の間に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役3年の刑罰は執行されません。

なお、執行猶予期間中は社会に戻って生活を送り、これまで通りに生活を送ることができます。ただ、改めて犯罪を犯してしまった場合は、猶予されていた懲役3年も執行されてしまうため注意しましょう。

判決に従って刑に服する

最終的に判決が言い渡されます。判決に従って刑に服することになりますが、執行猶予がつかなければ刑務所に収監されます。刑務所内で一定期間過ごし、刑期を全うすることで社会に戻ってくることが可能です。

未成年者が決闘罪に問われた場合の流れ

決闘罪は未成年者が問われることの多い犯罪です。そのため、未成年者が決闘罪に問われてしまった場合の流れについても詳しく解説します。

逮捕

未成年者であっても14歳以上であれば逮捕されてしまう可能性があります。逮捕は、大人同様に身柄拘束が発生する手続きです。逮捕された場合は、48時間の身柄拘束が行われます。

ただし、未成年であることを考慮して逮捕をせずに在宅捜査となるケースが多いです。とくに、決闘罪であっても程度が軽い場合は「逮捕の必要がない」と判断されるケースもあります。

14歳未満は逮捕されない

14歳未満の者は刑事責任を問えません。よって、そもそも逮捕されることはありません。ただし、無罪放免となるわけではなく、児童相談所に一時保護という形で身柄拘束が行われます。

児童相談所では、更生に向けたプログラムを行い、更生が認められれば自宅へ帰ることが許されます。更生に必要であると判断された場合は、児童自立支援施設送致となることもあり、数年単位で身柄拘束が発生することもあるため注意しましょう。

勾留・観護措置

逮捕された少年事件の場合は、大人同様に勾留を行う場合があります。勾留が認められた場合は、最長で20日間の身柄拘束が可能です。これは成人している大人と同様です。

ただし、すべての事件で勾留を行うわけではなく、観護措置と呼ばれる手続きを行う場合があります。観護措置が認められた場合は、少年鑑別所と呼ばれる場所に一定期間(通常は4週間程度、最大8週間)入り、生活環境や事件を犯した背景などについて調査を行います。

なお、勾留や観護措置を行わない場合もあります。大人で言うところの「在宅事件・在宅捜査」です。勾留や観護措置を行うかどうかは、検察官の判断によります。

そして、最終的には家庭裁判所へ送致するかどうかを判断する流れです。基本的には、すべての事件で家庭裁判所へ事件を送致します(全件送致主義)。ただし、審判不開始と言う判断がなされれば、事件はそこで終了します。

家庭裁判所送致

家庭裁判所へ送致された場合は、審判(大人で言う裁判)が行われます。家庭裁判所では、観護措置等によって調べた内容をもとに、あなたの犯した罪や生活環境について精査し、処分を下す流れです。

審判

審判は、大人で言うところの「裁判」です。ただし、懲役刑といった判決が下されることは稀であり、基本的には何らかの処分が下されます。

処分の内容はさまざまであり、少年院送致・児童自立支援施設送致・試験観察処分・保護処分といった処分があります。罪を犯した少年の生活環境や事件内容等を調査したうえで、更生するにはどういった処分を下すのが妥当かを判断する流れです。

少年事件においては、「刑罰を与える」ことを目的としているわけではなく、「いかにして更生をさせるか」に焦点を当てて処分が下されます。

処分が下される

審判によって下された処分に従って更生を目指します。少年院送致や児童自立支援施設送致の場合は、一定期間自宅ではない場所で生活を送らなければいけません。そこで更生を目指すためのプログラムを経て、更生したと判断されれば自宅へ帰ることができます。

なお、悪質な事件の場合は、検察官逆送されてしまうこともあるため注意しましょう。逆送された場合は、大人と同様に刑事裁判にかけられ、懲役刑等の刑事罰が下されます。

決闘罪に関するよくある質問

決闘罪に関するよくある質問を紹介します。

Q.格闘技は決闘罪に該当しないのですか?

A.格闘技は、決闘罪に該当しません。

格闘技は、日時や場所を指定してお互いに暴行し合う約束をしているため、一見すると決闘罪の成立要件を満たしているように思えるでしょう。しかし、格闘技は興行として行われているものであり、正当行為であると刑法によって定められているため違法性はありません。

Q.決闘の結果、相手に怪我を負わせた場合は傷害罪になり得ますか?

A.傷害罪に問われます。

決闘罪は、あくまでも以下の条件を満たした場合に成立する犯罪です。

  • お互いが同意していること
  • 事前に日時・場所・条件などを決めていること
  • お互いの生命・身体に暴行を加えていること

つまり、暴行は決闘罪の範囲に含まれていますが、傷害罪は含まれていません。よって、暴行の結果人に怪我を負わせてしまった場合は、決闘罪に加えて傷害罪が成立します。同時に2つの罪に問われることになるため、その分刑罰も重くなるため注意してください。

なお、傷害の結果、人を死亡させてしまった場合は傷害致死罪などより重い罪に問われる可能性があります。法定刑もより重くなるため、くれぐれも注意しましょう。

Q.突発的に発生したケンカは決闘罪に該当しませんか?

A.突発的に発生したケンカは、決闘罪に該当しません。

何度もお伝えしているとおり、決闘罪の成立要件は以下のとおりです。

  • お互いが同意していること
  • 事前に日時・場所・条件などを決めていること
  • お互いの生命・身体に暴行を加えていること

つまり、突発的に発生したケンカは、そもそも日時や場所、条件などを決めて行われているわけではないため、法律上決闘罪は成立しません。ただし、ケンカをした場合は双方が暴行罪や傷害罪といった犯罪が成立するため注意しなければいけません。

Q.決闘罪は未遂でも成立しますか?

A.未遂の定義によりますが、成立するものであると考えておいたほうが良いでしょう。

たとえば、「対立する組織に決闘を申し込もう」と心の中で思ったものの、実際には申し立てを行わなかった場合は、決闘罪は成立しません。しかし、決闘を申込したものの、相手が応じなかった場合は決闘を申し込んだ者が処罰対象になるため注意しなければいけません。

たとえ未遂であっても、決闘を申し込んだ者・応じた者は、それぞれ処罰対象になります。そのため、たとえ許せないことがあったとしても、決闘へ申し込んだり応じたりするのは絶対にやめましょう。

Q.リングを借りて喧嘩をする場合は決闘罪に該当しませんか?

A.決闘罪に該当します。

興行を目的とした行為である場合は罪に問われませんが、決闘を目的としている場合は罪に問われます。なお、リングを借りて決闘をした場合、決闘をした者同士およびリングを提供した者全員が処罰の対象になるため注意しなければいけません。

動画配信サイトなどで、街中にいる人と日時を決めてリング上で決闘行為を行っている動画があります。これらは、あくまでも興行であるため、刑法の規定により違法性はありません。

個人が自分たちの報復や問題の解決等を目的として行った場合は、決闘罪が成立するため注意しましょう。

まとめ

今回は、決闘罪について解説しました。

決闘罪は、日時や場所などを決めて個人対個人もしくは組織対組織で決闘する約束をした場合に成立する犯罪です。決闘罪の成立要件はさまざまであり、決闘を申し込んだ者や応じた者も処罰対象となるため注意しなければいけません。

もし、決闘による決着を求めようとしている場合や求められている状況下であれば、本記事を参考にしたうえで正しい対処法を検討されてみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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