賭け麻雀は賭博罪や常習賭博罪といった犯罪に抵触します。当然犯罪であるため逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。
しかし、すべての賭け麻雀が逮捕の対象になるのか?といえば、そうではありません。たとえば「一時の娯楽」であれば問題ないとされています。では、賭け麻雀における一時の娯楽とはどのような行為が該当するのでしょうか。
この記事では、賭け麻雀の違法性や逮捕される可能性について詳しく解説しています。賭け麻雀の違法性について知りたい人は、本記事をぜひ参考にしてください。
目次
賭け麻雀は罪に問われるのか
賭け麻雀とは、一般的に金銭をかけて行われる麻雀のことを指します。麻雀は「点数」によって勝敗が分かれるため、その点数に応じて金銭のやり取りが発生する仕組みです。
日本国内では、賭博行為は禁止されています。つまり、お金をかけて麻雀を行うと違法賭博となり、罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。
まずは、賭け麻雀の違法性について詳しく解説します。
賭け麻雀は原則違法
賭け麻雀は、賭博にあたるため原則違法です。刑法という法律によって明確に「賭博をした者は刑罰に処する」と記載されています。
そもそも賭博とは、金銭や品物を賭けて行われる遊戯のことを指します。ここで、「では、パチンコやスロット、競馬や競艇なども賭博に該当するのではないか?」と考える人もいるでしょう。
結論から言ってしまえば、上記の遊戯もすべて賭博です。しかし、賭博罪には該当しません。
まず、パチンコやスロットといった遊戯は、三店方式を採用しているため、建前上は違法ではないのです。三店方式とは、パチンコ店、換金所、問屋の三店に分かれている仕組みを指します。
まず、パチンコ等で遊戯をして出玉を獲得した場合、パチンコ店で特殊景品と呼ばれるものに交換できます。パチンコ店では、特殊景品に交換することしかできず、現金を手に入れることはできません。
その後、客は特殊景品を現金に変えられる「換金所」と呼ばれる場所に行って現金化します。この換金所は、建前上パチンコ店とは一切関係ありません。その後、換金所は問屋に特殊景品を卸し、パチンコ店に戻るという仕組みです。
上記のとおり、三店それぞれが別の法人として成立しているため、そもそも賭博には該当しません。よって、賭博罪は成立しないのです。
そして、競馬や競艇といった公営ギャンブルも賭博罪には該当しません。なぜなら、国が認めている公営のギャンブルであるためです。レース等を開催する自治体にも経済的なメリットがあることから、公営として認められており、賭博罪には該当しないのです。
一方で、賭け麻雀は認められていない賭博行為であるため、賭博罪に問われてしまうのです。賭博罪は刑法に定められている犯罪であり、処罰規程もあるため注意しましょう。
「一時の娯楽」である場合は罪に問われることは考えにくい
賭け麻雀が一時の娯楽である場合は、罪に問われないと考えて良いです。一時の娯楽とは、その場限りの娯楽であり、娯楽を楽しむために行われるちょっとした賭け事のことを指します。
たとえば、麻雀を行って「負けた人はジュースを奢る」といった場合は、一時の娯楽として認められます。
そもそも、賭博行為が禁止されている理由は、働く意欲が損なわれたり金銭トラブルに発展したりするためです。賭け麻雀は、個人間で行われることが多く、金銭のやり取りも多く発生します。
高額なレートで賭け麻雀が行われている場合は、個人間で金銭の貸し借りが発生するケースも多くあります。結果的に金銭トラブルとなり、最悪の場合は事件に巻き込まれてしまう可能性もあるでしょう。
そういった観点から、個人間で行われることの多い賭博行為は禁止されているのです。しかし、「負けた人はジュース奢り」というルールであれば、数百円程度の金銭しか発生します。この程度で懸念されている働く意欲の減退や金銭トラブルは考えにくいです。
また、「何かが掛かっている」と思うことによって娯楽としての楽しさもますでしょう。このことから、「一時の娯楽」であれば違法性はないと判断され、賭博罪に問われることはないのです。
レートが低い場合は処罰が軽い
一般的な賭博罪の法定刑は「50万円以下の罰金または科料」(詳しくは後述)であり、比較的軽い刑罰です。さらに、レートが低い場合は処罰が軽い傾向にあります。
レートとは賭け金のことであり、麻雀で使用する「点数=何円」というレートであり、以下のようなレートがあります。
- ノーレート(掛け金なし)
- テンイチ(1,000点=10円)
- テンニ(1,000点=20円)
- テンサン(1,000点=30円)
- テンゴ(1,000点=50円)
- テンピン(1,000点=100円)
- テンリャンピン(1,000点=200円)
- ウーピン(1,000点=500円)
- デカピン(1,000点=1,000円)
テンイチ〜テンサンであれば半荘あたりの賭け金が数百円程度〜1,000円程度であり、とても少額です。もちろん賭博罪であることに変わりはないものの、レートが低いことを考慮し、また、賭博行為が違法となっている理由を考慮すると、比較的軽い刑罰が下されると考えられます。
ただし、初めは低レートで楽しめていても、だんだんレートが上がっていくことも考えられます。そのため、「低レートだから大丈夫」などと考えずに、娯楽を目的とするならばジュース等簡単なもので楽しむようにしましょう。
賭け麻雀で問われる可能性のある犯罪
賭け麻雀で問われる可能性のある犯罪は、以下のとおりです。
- 賭博罪
- 常習賭博罪
- 賭博場開張図利罪
賭け麻雀は「賭博罪」という犯罪に該当しますが、他にもさまざまな犯罪が成立する可能性があります。次に、賭け麻雀によって成立する可能性のある犯罪の種類について詳しく解説しますので、参考にしてください。
賭博罪
賭博罪とは、「賭博」したものを処罰するための法律です。具体的には「賭博をしたものは50万円以下の罰金または科料に処する」と明記されています。但し書きもあり、先ほども解説したとおり、「一時の娯楽の場合はこの限りではない」とされています。
賭博とは、金品を賭けてギャンブル等を行うことです。具体的には「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為」を指します。当然、賭け麻雀も当然賭博罪になり、最大で50万円以下の罰金となるため注意しなければいけません。
ただし、賭博罪は他の賭博罪とも分けるために「単純賭博罪」と呼ばれることもあります。単純賭博罪とは、常習賭博罪に該当しないケースを指します。常習賭博罪については、後ほど詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
単純賭博の定義は、「単に賭博を行っていたかどうか」です。たとえば、常習性が認められないケースなどが該当します。
単純賭博罪の法定刑は「50万円以下の罰金または科料」であり、懲役刑や禁錮刑といった自由刑の規定はありません。ただし、罰金刑が確定した時点で罰金を支払うことができなければ、労役場留置となり、一定期間労役場に留置されるため注意しましょう。
罰金刑・科料は、いずれも金銭の納付を命じる財産刑です。それぞれの違いは、金額であり、1万円以上位を罰金刑、1,000円以上1万円未満を科料と呼びます。
常習賭博罪
常習賭博罪とは、常習的に賭博を行っていることが認められた場合に成立する犯罪です。常習賭博罪の法定刑は、「3年以下の懲役」です。単純賭博罪(賭博罪)と比較して重い刑罰が科されることになるため注意しましょう。
罰金刑の定めはないため、執行猶予付きの判決が下されなければ、一定期間は刑務所に収監されてしまいます。
執行猶予とは、直ちに刑罰を執行せずに一定期間猶予することです。たとえば、懲役2年執行猶予5年の刑罰が下された場合、懲役2年は直ちに執行せずに5年間猶予されます。5年以内に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役刑は失効します。
常習賭博罪は、「常習的に賭博行為を行った場合」に成立する犯罪であり、単純賭博罪とは明確に分類されています。常習賭博罪における「常習」の定義は「反復継続的であること」です。
たとえば、「初めて賭け麻雀に参加した」というケースであれば、常習性は認められないため、単純賭博罪に該当するでしょう。しかし、毎日もしくは毎週、長年にわたって賭け麻雀を行っていた場合は、「常習性がある」と判断され、常習賭博罪に該当します。
具体的にどの程度の期間、反復継続的に行っていた場合に常習性が認められるかは、ケースバイケースです。そもそも、常習性の有無に関わらず、金銭等を賭けた麻雀は禁止であるため、絶対にやめましょう。
賭博場開張図利罪
賭博場開張図利罪とは、賭博場を開帳して利益を図ったものに対して成立する犯罪です。たとえば、雀荘の店主が利益を得る目的でお店を開いていたような場合に成立します。
雀荘自体に違法性はなく、雀荘で利益を得ること自体にも違法性はありません。たとえば、「純粋に麻雀を楽しみたい人から、利用代金を得てお客さんとして遊んでもらう」という行為に違法性はなく、当然利用者も罪に問われることはありません。
しかし、賭け麻雀をしていると知ってしっておきながら、客から利用料等を取り賭け麻雀を黙認していた場合は罪に問われます。なぜなら、そもそも賭け麻雀自体が違法であり、その場所を提供することも違法であるためです。
賭博場開張図利罪は、「開帳した者」が問われる罪であり、法定刑は「3カ月以上5年以下の懲役」です。単純賭博罪や常習賭博罪と比較しても非常に重い罪に問われる恐れがあるため、くれぐれも注意しましょう。
なお、必ずしも雀荘のみが対象となるわけではありません。たとえば、「自宅で賭け麻雀を楽しんでいた」という場合であっても、開帳したものが罪に問われることになるため注意してください。
【事例別】これは違法?合法?
賭け麻雀は基本的に違法です。しかし、「一時の娯楽」として認められた場合は、違法性はなく罪に問われることもありません。次に、よくある事例を元に違法?合法?について詳しく解説します。
自分が楽しんでいる麻雀の方法が違法なのか合法なのかを判断する際の材料にしてみてください。
友人同士で食事・ジュース等を賭けた場合
友人同士で食事・ジュースを賭けて麻雀を行った場合、違法性はありません。なぜなら「一時の娯楽」に該当するためです。先ほども解説したとおり、賭け麻雀が「一時の娯楽」に該当する場合は、賭博罪には問われません。
基本的にお金や高額な品物等を賭けていなければ、賭博罪に問われることはありません。たとえば、ブランド品やトレーディングカードなどを賭けていた場合は、賭博罪に該当する恐れがあるため注意しましょう。
そもそも、賭博罪がある理由は金銭トラブル等を回避するためです。個人間でお金を賭けて麻雀を行うことによって、個人間でのお金の貸し借りや返済有無等についてトラブルが発生することが容易に想像できます。
上記のことから賭博罪が禁止されています。このことを考慮すると、友人同士の食事やジュース等の飲み物代を賭けた行為は、一時の娯楽であると判断されます。よって、賭博罪に該当することはありません。
テンゴ・テンピンで賭けた場合
テンゴ(1,000点=50円)やテンピン(1,000点=100円)だからといって、直ちに合法・違法を判断することはできません。麻雀の掛け金は、麻雀を行う人同士で話し合って決定します。
一般的な麻雀の掛け金は、最大でもデカピン(1,000点1,000円)であることを考慮すると、テンゴやテンピンは比較的少額です。また、本記事で「少額であれば違法性が問われにくい」ともお伝えしました。
しかし、「〇〇までなら問題ない」といった明確な基準はありません。あるとすれば「一時の娯楽であれば問題ない」とされているのみです。テンゴやテンピンが一時の娯楽に該当するかどうかは、一概に判断できるものではありません。具体的には、常習性やギャンブル性の有無等によって判断されます。
たとえば、1回きりでテンゴで遊んでいた場合は、常習性も認められないため、罪に問われる可能性は低いでしょう。一方で、テンゴ・テンピンであっても何度も常習的に行い、ギャンブル性が高いと判断されれば、罪に問われる可能性が高まります。
賞金のある麻雀大会に参加した場合
賞金のある麻雀大会に参加をすることは違法ではありません。なぜなら、そもそも「賭博行為」に該当しないためです。賭博行為とは、「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為」です。
仮に、参加料を支払って麻雀大会に参加したとしても、財物や財産上の利益の得喪を争う者ではありません。よって、そもそも賭博行為に該当せず、賭博罪も成立しません。
ただし、注意すべき点があります。たとえば、参加者から参加料を募り、その参加料を元に賞金を出す場合です。この場合は、賭博行為に該当する可能性があります。
罪に問われないためには、前提として参加料と賞金がわけられていなければいけません。具体的には、参加者が参加料を支払い、スポンサーが賞金を出すようなケースです。
家族・友人同士で参加料を支払い、一位の総取りで麻雀をした場合
家族・友人同士で参加料を支払い、1位の総取りで麻雀をした場合は、賭博罪に該当する可能性が高いです。
賭け麻雀は、基本的には点数に応じて勝敗が決まり、点数に応じて金銭のやり取りが発生する仕組みです。この場合は、当然違法です。では、「一位の総取りの場合はどうなのだろうか?」といった疑問が生まれることもあるでしょう。
上記のような場合であっても、先ほど解説したとおり「違法」です。
なぜ違法なのかを解説すると、そもそも賭博行為は「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為」です。参加料を支払ってい、一位の総取りである場合は得喪が発生しているため違法であると言えるのです。
ただし、「一時の娯楽」に該当する場合は、罪に問われません。たとえば、家族間で麻雀を行い、「負けた人の奢りで食事に行く」のような場合は違法ではありません。他にも、代表者1人が賞金を出し、1位の人に渡すというケースであっても賭博行為には該当しないため、罪に問われることはないです。
賭け麻雀をししたが、バレていない場合
賭け麻雀をしていてもバレていなければ、直ちに逮捕されたり罪に問われたりすることはないでしょう。ただし、反復継続的に賭け麻雀を行っていた場合、いずれバレて捕まる可能性があります。
いずれバレてしまった際に、「どの程度の頻度で賭け麻雀を行っていたか」「毎回の賭け金はいくらくらいだったのか」などについて細かく尋ねられます。その際にすべて正直に話さなければいけないため、結果的に賭博罪や常習賭博罪といった罪の立件に影響を与える可能性が高まるため注意しましょう。
物・商品券を賭けていた場合
物や商品券を賭けていた場合であっても、違法となる可能性は十分にあります。とくに高額な物を賭けていた場合は、ギャンブル性が高いと判断されやすく、結果的に罪に問われやすくなるため注意しましょう。
賭博罪は、必ずしも「お金」である必要はなく、商品券や物であってもトラブルになり得る場合は禁止されています。賭け麻雀で許されているのは、あくまでも「一時の娯楽」である点にくれぐれも注意しましょう。
賭け麻雀で逮捕された事例・不起訴となった事例
賭け麻雀は違法です。しかし、何度もお伝えしているとおり「一時の娯楽」であれば罪に問われません。今回は、過去に賭け麻雀で逮捕された人や不起訴となった事例などについて紹介します。
主に、有名人が起こした事件について詳しく解説しています。何を基準に賭博罪に該当するのか?といった参考にしてみてください。
事例1:【有名漫画家】蛭子氏の賭け麻雀事件
有名漫画家である蛭子能収氏は、1998年10月に賭け麻雀(賭博罪)で現行犯逮捕。雀荘で麻雀を楽しんでいたところで捜査員が踏み込み、そのまま全員逮捕されました。
しかし、警察官は暴力団関係者が賭け麻雀に関与しているとの情報により、雀荘に乗り込んできた事件です。逮捕後、暴力団関係者の関与は認められず、レートも低かったことから全員釈放されました。
当時、蛭子氏が行っていたレートはテンリャンピンであり、1,000点200円でした。少額であることも考慮され、即時釈放されることになったと言われています。その後、略式起訴されて罰金10万円の刑罰が確定しています。
事例2:【元東京高検検事長】黒川氏の賭け麻雀事件
元東京高検検事長である黒川弘務氏は、賭け麻雀行為が発覚したことによって、引責辞任しています。黒川氏は、2020年4月〜5月の間で合計4回程度、記者と一緒に賭け麻雀を行っていました。
レートはテンピンであり、1,000点100円であるため比較的少額です。また、常習性も伺えないことから、一度は不起訴処分となりました。しかし、検察審査会が「起訴相当」を議決し、最終的には略式起訴されて罰金20万円が確定しています。
賭け麻雀で逮捕された場合の流れ
賭博罪は違法行為であるため、罪を犯した時点で逮捕される可能性があります。しかし、単純賭博罪であれば、必ずしも長期間の身柄拘束となる可能性は低いでしょう。
次に、賭け麻雀で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。どのくらいの期間、拘束が続くのか?どういった刑罰が下されるのか?など、ぜひ参考にしてください。
逮捕
賭け麻雀を行っていた場合、逮捕される可能性があります。逮捕された場合は、初めに48時間以内の身柄拘束が可能です。身柄拘束された場合は、留置所と呼ばれる場所に一時的に収容されます。当然、自宅へ帰ることはできません。
身柄拘束期間中は、一日8時間を超えない範囲で取り調べを受けます。取り調べにおいては、賭け麻雀を行っていた頻度やレートなどについて細かく聞かれます。正直にすべて答え、常習性がなければ単純賭博罪、常習性が認められる場合は常習賭博罪となるため注意しましょう。
なお、罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるわけではありません。逮捕という行為は、罪を犯した疑いのある人のうち、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある人に限って行われれる行為です。
つまり、賭け麻雀をしていた事実があっても、逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ逮捕されずに在宅捜査となる可能性があるのです。
とはいえ、賭け麻雀は複数人で行われるゲームであるため、参加者全員で口裏を合わせて証拠を隠滅する可能性を否定できません。そのため、基本的には逮捕される可能性が高いと思っておいたほうが良いでしょう。
勾留請求
逮捕された被疑者は、48時間以内に事件を検察官に送致します。その後、さらに24時間以内に検察官が勾留請求の必要性を判断します。「勾留の必要がある」と判断された場合は、そのまま勾留請求を行い、最長で20日間の勾留が可能となる流れです。
常習性が認められない場合や証拠隠滅・逃亡の恐れがないと判断された場合は、勾留せずに在宅捜査に切り替わります。注意すべきは、在宅捜査となったからといって、必ずしも不起訴や無罪となったわけではない点です。後に、起訴されて有罪判決が確定する可能性もあるため覚えておきましょう。
なお、基本的にはすべての事件を検察官へ送致しなければいけません。これを「全件送致の原則」と言います。しかし、警察官の判断で微罪処分となる可能性もあります。微罪処分とは、事件を検察官に送致せずに終了させることを言います。
無罪とは異なりますが、検察官へ事件を送致されないため、後に刑事処分が下されることもありません。賭け麻雀を行っていた事実があっても、軽微である場合は微罪処分となる可能性があるため、ここを目指しても良いでしょう。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。不起訴となった場合は、刑事罰を受けることなく事件は終了します。起訴された場合は、何らかの刑事処分を受けることになるでしょう。
ただし、起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類あります。正式起訴の場合は、刑事裁判を行って有罪か無罪かを判断し、有罪である場合はどの程度の刑罰に処するべきかを審理し、判決を言い渡します。
略式起訴の場合は、罰金刑が言い渡されて事件が終了します。略式起訴の場合は必ず罰金刑が下されるものの、刑事裁判が行われない分、早期に事件を終了できる点がメリットです。しかし、裁判が行われないため弁解をする機会が与えられません。
そのため、自分の言い分がある場合は略式起訴を断ることもできます。この場合は、通常通り刑事裁判が開かれます。常習性がなければ、罰金刑程度の刑罰が下される可能性が高いでしょう。
また、賭け麻雀を行った事実がある以上は、無罪となる可能性はゼロに近いです。そのため、初めから略式起訴を受け入れてしまったほうが、早めに釈放される点でもメリットは大きいと言えるでしょう。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、賭け麻雀の事実について、無罪か有罪かを判断します。有罪である場合は、どの程度の刑罰に処するのが妥当かを判断し、判決を言い渡します。
賭け麻雀を行った事実がある以上は、無罪となる可能性はゼロに近いです。また、単純賭博罪の場合は罰金刑程度、常習賭博罪であれば懲役刑に執行猶予付きの判決程度が妥当となるでしょう。
判決に従って刑に服する
最終的に判決が言い渡され、刑罰が確定次第その刑罰に従って刑を全うします。単純賭博罪であれば、罰金刑程度で済むケースが多いため、罰金を支払えば終了します。しかし、罰金を支払えなければ1日5,000円程度で労役場留置となるでしょう。
労役場は全国の拘置所や刑務所に併設されており、専用の施設はありません。刑務所等と同様に外から鍵を閉められる場所に収監され、毎日刑務作業を行い、罰金を支払います。
なお、土日祝日は休みですが、1日5,000円として罰金に充てられます。仮に、20万円の罰金を支払えなければ、40日間は労役場留置となるため注意しましょう。
そして、懲役刑が確定した場合は、一定期間刑務所へ収監されます。もし、執行猶予付きの判決が下されれば、一定期間は刑が執行されません。たとえば、「懲役2年執行猶予3年」であれば、懲役3年という刑罰を直ちに執行しません。
つまり、刑務所には収監されずに社会へ戻ることが許されます。その後、3年以内に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役2年の刑罰は失効します。ただし、罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、猶予されていた2年という刑罰が加算される可能性があるため要注意です。
賭け麻雀がバレる理由とは
賭け麻雀は個人宅や雀荘といった、閉ざされた場所で行われることが多いです。そのため、一見するとバレにくいように思う人も多いでしょう。しかし、先ほども解説したとおり賭け麻雀が発覚して、賭博罪や常習賭博罪に問われるケースはとても多いです。
賭け麻雀がバレてしまう主な理由として考えられるのは、以下のとおりです。
- 参加者からの通報
- 第三者からの情報提供
賭け麻雀が発覚する主な理由は、情報提供によるものが大半です。実際に、どういった情報提供をもとに賭け麻雀が発覚するのか?について、詳しく解説します。
参加者からの通報
賭け麻雀に参加した人からの通報によって、発覚するケースが多いです。麻雀は最低3人、多くても4人で行うゲームです。複数人で行われるゲームである以上、誰かが通報をしてもおかしくはありません。
とくにそのゲームで何度も負けてしまった人は、相手に対する苛立ち等から通報をするケースも多いです。また、自らの負け金の支払いを免れるために、通報するケースもあるでしょう。
なお、通報をした人は自らもその場に参加しているため、自分自身も賭博罪や常習賭博罪に問われる可能性があります。そのことを理解していてもなお、何らかの理由から賭博行為を通報する人がいるのです。
第三者からの情報提供
第三者からの情報提供によって発覚するケースも多いです。たとえば、雀荘で行われている場合は、雀荘の店主や周辺の客などが賭け麻雀していることを知って通報するケースがあるのです。
第三者は、通報をしたからといって何か褒賞されるわけではありませんが、違法行為を見過ごすことのできない人は、通報をするのでしょう。いずれにせよ、賭け麻雀という行為自体が違法であるため、通報される可能性があることを覚えておいたほうが良いです。
賭け麻雀の逮捕に関するよくある質問
賭け麻雀に関するよくある質問を紹介します。
Q.賭け麻雀はなぜ違法なのですか?
A.金銭トラブル等が発生する可能性が高いためです。
賭け麻雀を含む「賭博行為」が禁止されている1番の理由は、金銭トラブルを未然に防止するためです。賭け麻雀は、一般の人同士で行われることの多いゲームです。
そのため、管理をする人がおらず、勝敗によって金銭を支払えなくなってしまう人が発生する可能性が考えられます。たとえば、麻雀による勝者は負けた人に対して「負け金を支払いなさい」と強く要求するでしょう。
一方で、負けてしまった人は、金銭を支払いたいものの、支払う余裕がなければ「支払えません」となります。もちろん、個人間同士であるため、個人同士でやり取りをできれば良いです。
しかし、「支払え」と言う者と「支払えない」と言う者同士が対立した場合、もし、前者の方が強ければ強奪もあり得るでしょう。一方で、後者の方が強ければ、殺人事件等に発展する可能性も否定はできません。
では、公営ギャンブルを例に見るとどうでしょうか。公営ギャンブルの場合は、省庁や地方自治体など大元となる管理者がいます。また、そもそもの元手がなければギャンブルに参加することすらできません。
仮に、負けてしまったとしても、大元に対して「支払えません」と言うこともできなければ、言う人もいないでしょう。仮に、借金をしてギャンブルをしたとしても、貸金業者と個人のやり取りであり、ギャンブルの大元となる者に関係はありません。
つまり、公営ギャンブルを例にみると、勝者と敗者の間でトラブルとなる可能性はゼロに近いのです。
しかし、個人同士で行われる賭け麻雀の場合は、「勝った」「負けた」による金銭トラブル、金銭トラブルから発展した事件が起こり得るのです。こういったことを回避するためにも、賭け麻雀を含む賭博行為を規制する必要があるのです。
Q.パチンコやスロットは良いのになぜ麻雀は違法なのですか?
A.日本国内では「賭博行為」が禁止されているためです。
日本では、「賭博行為」が禁止されています。建前上、パチンコやスロットは賭博行為には該当しません。一方で、賭け麻雀は賭博行為に該当します。
パチンコやスロットもお金をかけて遊戯し、出玉を換金することによって儲けを出すことのできる遊びです。そのため、一見すると「賭博行為」に該当します。実際、パチンコやスロットはギャンブルであり、賭博行為です。
しかし、建前上は「賭博行為に該当しない」とされています。その理由は、三店方式を採用しているためです。
パチンコ店は、パチンコやスロットなどの遊戯代を提供し、貸玉を貸し出して客は遊戯を楽しみます。あくまでも、玉を借りて球の増減を楽しみ、最終的に特殊景品と交換する。ここまでがパチンコ店です。
パチンコ店には、すぐ近くに交換所もしくは換金所と呼ばれる場所があり、そこへパチンコ店で得た特殊景品を持っていくと、現金と交換してもらえます。しかし、この交換所とパチンコ店は、一切関係ありません。まったく別法人であるのです。
そのため、初めてパチンコ店へ行った際、交換所の場所がわからずにパチンコ店の店員に聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。この際、店員が明確に「〇〇にあります」と教えられないのは、三店方式であるためです。
交換所は集まった特殊景品を景品問屋と呼ばれるところを介してパチンコ店へ戻します。この仕組みにより、建前上はパチンコやスロットは「賭博行為には該当しない」ことになるのです。
では、麻雀も三店方式を採用すれば違法ではないのか?といえば、答えは「NO」です。なぜなら、麻雀は商品提供を目的とした営業が認められていないためです。
Q.イカサマ麻雀に参加させられた場合は通報しても良いですか?
A.通報をしても良いですが、意味はありません。
何かあった際に、虚偽である場合を除いて「通報してはいけない」などの法律はありません。そのため、イカサマ麻雀に参加させられた場合に警察等へ通報をしても良いです。ただし、通報したからといって捜査対象になるとは限りませんし、必ずしも相手方が逮捕されたり処罰されたりするとも限りません。
そもそも、娯楽として麻雀を楽しんでいる場合、イカサマであっても違法性はありません。また、仮に金銭等をかけて麻雀を行っている場合は、賭博罪となるためイカサマをした人はもちろんのこと、あなた自身も罪に問われる恐れがあります。
「イカサマ麻雀に参加させられた」という事実だけで何らかの罪に問うことは難しいため、そもそも犯罪として成立していなければ、動いてもらえないことのほうが多いです。
Q.麻雀もパチンコ店のように3店方式にすれば合法になるのですか?
A.麻雀に三店方式を採用しても違法であることに変わりはありません。
麻雀が三店方式を採用しても違法である理由は、そもそも、麻雀に三店方式を採用すること自体が不可能であるためです。まず、パチンコやスロット店を例に見ると「パチンコ店→交換所(換金所)→景品問屋→パチンコ店」のような仕組みになっています。
上記の三店方式が成立する理由は、パチンコ店で出玉と特殊景品の交換が認められているためです。
麻雀もパチンコ店も「風俗営業適正化法施行規則(いわゆる風営法)」という法律によって規制されています。パチンコ店は、特殊景品等の提供を許されていますが、雀荘では特殊景品のような景品の提供が認められていません。
特殊景品の提供が認められていなければ、現実的に三店方式を採用することができません。このことから、三店方式をそもそも採用することができず、賭け麻雀による賭博行為が認められていないということになります。
Q.結局バレなければ問題ないのですか?
A.バレなくても賭博行為であることに変わりはありません。
バレなければ、罪に問われることはありません。しかし、バレていないからといって、賭博行為であり違法であることに変わりはありません。とくに、犯罪においては「バレなければ問題ない」という考え方は間違っています。
娯楽として麻雀を楽しむ分には問題ありませんが、違法となるような行為は絶対にやめましょう。
まとめ
今回は、賭け麻雀について解説しました。
賭け麻雀は賭博罪や常習賭博罪といった犯罪となるため注意しなければいけません。「一時の娯楽」であれば認められているものの、お金をかけてしまえばたとえ少額であっても、罪に問われる可能性があります。
もし、賭け麻雀に参加してしまった、賭け麻雀で負けが込んで支払いに追われているなど、悩みを抱えている人は、まずは弁護士へ相談をしましょう。弁護士であれば適切に対応してくれるため、安心してください。