虚偽通報は罪に問われる?犯罪の成立要件について詳しく解説

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虚偽の通報は偽計業務妨害罪や虚偽告訴罪、名誉毀損罪といったさまざまな罪に問われる可能性があります。罪に問われた場合は、罰金刑のみならず懲役刑や禁錮刑といった刑罰を受ける可能性もあるため注意しましょう。

この記事では、虚偽通報によって問われる罪の種類について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

虚偽通報で問われる可能性のある罪

虚偽の通報をした場合、あなたは罪に問われてしまう恐れがあります。具体的には、以下のような犯罪が成立する可能性があるため注意しましょう。

  • 偽計業務妨害罪
  • 虚偽告訴罪
  • 名誉毀損罪

「虚偽の通報をした」という事実のみである場合は、偽計業務妨害罪という犯罪が成立します。他にも、虚偽の告訴をした場合は、虚偽告訴罪や名誉毀損罪といった犯罪が成立する可能性があります。

まずは、虚偽の通報でどういった罪が成立するのか?について詳しく解説します。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報を伝えるなどして相手の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。虚偽の通報をした場合、通報場所を問わず相手の業務を妨害していることとなるため、この犯罪が成立する可能性が高いです。

たとえば、何ら犯罪を認知していないにも関わらず、警察へ虚偽の通報をしたとしましょう。すると、通報を受けた警察官は現場へ駆けつけます。このことにより、「虚偽の通報で、警察官を動かした」という事実が生まれます。この場合は、偽計業務妨害罪という犯罪が成立するのです。

ただし、偽計業務妨害罪は「相手を騙そうとする、もしくは勘違いさせようとする意思(偽計)」がなければ成立しません。そのため、通報者の勘違いによる通報の場合は、偽計業務妨害罪は成立しません。

たとえば、あなたが街中を歩いているとき、男女が口論しているように見えたとしましょう。そのため、あなたは警察へ通報しました。しかし、実は口論しているわけではなかった。というシチュエーションがあったとしましょう。

上記の場合、あなた自身は「口論している、事件に発展するのではないか」などと考えたことでしょう。しかし、通報者であるあなた自身の勘違いであったということです。この場合は、相手(警察)を騙したり勘違いさせたりしようとする意思がないため、偽計業務妨害罪は成立しません。

偽計業務妨害罪が成立した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

虚偽告訴罪

虚偽の告訴をした場合は、虚偽告訴罪という犯罪が成立します。そもそも「告訴」とは犯罪被害者もしくはその代理人が、犯罪にあったことを通報したうえで処罰を求めることです。

そのため、たとえば警察へ通報をしたうえで「〇〇の被害に遭いました」と伝えただけでは告訴になりません。あくまでも、警察へ通報をしたうえで相手に対する処罰を求めて初めて成立するのが「告訴」です。

基本的には、警察もしくは検察に対して告訴状を提出することによって成立します。もし、相手を陥れる目的で虚偽の告訴を行った場合は、あなた自身が虚偽告訴罪に問われるため注意しなければいけません。

たとえば、男女が同意の上で性交等を行ったとしましょう。しかし、女性側が相手を陥れるために性交等の関係を持ち、行為が終わってから「同意していなかった」「不同意性交等罪で告訴する」と言い告訴したとしましょう。

上記の場合、本当に同意がなくさまざまな事情で同意せざるを得なかった、などの場合を除いて虚偽告訴罪が成立します。とくに、初めから相手を陥れる目的で関係を持ち、後から告訴する行為は立派な犯罪です。

他にも、相手を陥れる目的で「同僚のAが会社のお金を横領している」と会社や警察等に告発をした場合も虚偽告訴罪が成立します。

【告訴と告発の違い】
どちらも警察等に犯罪被害を報告し、処罰を求めるという点で同じです。しかし、告訴は被害者もしくは被害者の代理人しか行えません。一方で、告発は犯罪被害者もしくは代理人以外の者が行います。

業務上横領罪の場合、被害者は会社という法人格であるため、告訴ではなく告発という言葉が使われます。告発であっても、相手を陥れる目的でその行為を行った場合は、虚偽告訴罪として犯罪が成立するため注意しましょう。

虚偽告訴罪の法定刑は、3カ月以上10年以下の懲役です。罰金刑の規定はなく、有罪判決が確定した場合は懲役刑となるため注意しましょう。

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、真偽を問わず相手の情報を摘示して名誉を毀損させた場合に成立する犯罪です。たとえば、相手を陥れる目的で「同僚のAさんは他の同僚Bさんと不倫関係にある」と、会社へ通報したとしましょう。

上記通報によってAさんもしくはBさんの名誉を著しく毀損した場合は、名誉毀損罪に問われることになります。たとえ、上記の内容が真実であったとしても、不特定多数の人が確認できるような状況下で通報等を行った場合は名誉毀損罪が成立してしまいます。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。

虚偽通報の定義とは

虚偽通報を行うと、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。しかし、そもそも虚偽通報とはどのような行為を指すのか?と疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。

先ほども解説したとおり、通報者の「勘違い」による場合は、通報者が罪に問われることはありません。あくまでも虚偽であることを認識していながら、相手を騙したり勘違いさせたりする目的で通報している場合に虚偽通報として罪に問われます。

次に、虚偽通報の定義についても解説しますのでぜひ参考にしてください。

虚偽であること

虚偽通報は、前提として「虚偽」でなければいけません。虚偽とは、実際には行われていないにも関わらず、相手を騙したり勘違いさせたりする目的を持ってその行為を行うことです。

たとえば、実際には被害に遭っていないにも関わらず被害に遭ったかのように見せかけて虚偽の通報をした場合に成立します。具体的には、痴漢をされていないにも関わらず、痴漢をされたと嘘の通報をした場合です。

他にも、第三者同士が喧嘩をしていないにも関わらず、喧嘩をしている人がいると言って通報した場合に虚偽の通報となり得ます。当然、真実の通報をした場合はそもそも虚偽ではないため、罪に問われることはありません。

通報・告訴・告発を行っていること

通報・告訴・告発を行っている場合に罪に問われます。たとえば、嘘の通報をした場合、通報を受けた警察等は必ず出動しなければいけません。この場合、偽計業務妨害罪という犯罪が成立します。

嘘の告発や告訴をした場合は、告訴・告発された人が捜査対象になり、社会的な影響を受けます。そのため、通報者に対しては、虚偽告訴罪や名誉毀損罪といった犯罪が成立するため注意しなければいけません。

勘違い・間違いであった場合は罪に問われない

先ほども解説したとおり、通報者の勘違いや間違いであった場合は罪に問われません。たとえば、遠くから見ていて第三者同士が喧嘩をしているように見えたため、警察へ通報したとしましょう。

しかし実際には喧嘩はしておらず、事件も発生していなかったとします。この場合、何らかの罪に問われることはありません。なぜなら、通報者自身は実際に「何かあったのではないか?」と思い、未然に事件を防止する目的で通報しているためです。

勘違いや間違いであっても何らかの罪に問われてしまう場合、通報をためらう人が増えてしまいます。結果的に防げる事件や事故を防げなくなってしまいます。

あくまでも、警察等を勘違いさせたり、第三者を陥れる目的を持って通報等をした場合は、罪に問われるということです。この点は覚えておきましょう。

虚偽通報で罪に問われた場合の流れ

虚偽通報で罪に問われた場合、逮捕されたり刑事罰を受けたりする可能性があります。実際、罪に問われた場合はどのような流れで事件が進んでいくのか?と不安や疑問を抱えている人も多いでしょう。

次に、虚偽通報で罪に問われた場合の流れについても詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

逮捕

罪を犯した事実がある以上、逮捕されてしまう恐れがあります。逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を強制的に拘束したうえで、取り調べ等を行うための手続きです。逮捕された場合は、最長で48時間の身柄拘束が行われます。

ただし、罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。そもそも、逮捕とは「身柄を拘束するための手続き」であるため、逮捕された人の社会的影響も大きくなります。

たとえば、逮捕されたことによって、会社へ出社できない、学校へ行けないといった社会的リスクが発生します。そのため、逮捕をするためには逮捕をするための必要性を満たしていなければいけません。

「罪を犯したから逮捕する」ではなく、罪を犯した疑いがあることを前提に、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるなど、捜査に支障をきたす恐れがある場合に逮捕できます。そのため、虚偽の通報をしたからといって、直ちに逮捕されるわけではないことを覚えておきましょう。

なお、罪を犯している事実がある以上、逮捕の可能性がゼロなわけでもありません。状況次第では逮捕をしたうえで身柄拘束の可能性もあるため注意しましょう。

在宅事件・微罪処分となる可能性

逮捕せずに捜査を行うことを「在宅事件」と呼びます。先ほども解説したとおり、罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるわけではありません。証拠隠滅や逃亡の恐れもしくはその他逮捕すべき理由がある場合に限って認められている行為であるためです。

在宅事件となった場合は、身柄拘束は発生しません。しかし、罪の疑いをかけられていることに変わりはないため、捜査対象となります。

警察や検察の呼び出しには応じなければいけず、出頭しなければ「逃亡の恐れがある」と判断されて逮捕されてしまう可能性もあるため注意しなければいけません。あくまでも、逮捕されていない(身柄拘束されていない)というだけであって、被疑者であることを忘れないようにしましょう。

そして、捜査を行った結果、検察へ事件を送致するまでもないと判断された場合は、微罪処分で終了するケースもあります。本来、すべての事件において検察官へ送致をしなければいけません。これを「全件送致の原則」と言います。

しかし、虚偽通報のように比較的軽微な犯罪である場合は、あえて検察官へ送致することなく警察内で事件を終了させることがあるのです。これを「微罪処分」と言います。

微罪処分となった場合は、刑事罰を受けているわけではないため、前科はつきません。しかし、捜査対象となった事実があるため、「前歴」が残ります。前歴が社会生活において影響を与える可能性は低いものの、今後同じような事件を起こした場合は、前歴を考慮して厳しい処分等が下される可能性があります。

事件の送致

もし、微罪処分で事件が終了しなければ、事件を検察官へ送致します。逮捕されて身柄拘束を受けている被疑者の場合は、逮捕から48時間以内に事件を送致される流れです。在宅事件の場合は、期限に定めはありません。

身柄付事件(身柄拘束されている事件の場合)は、送致から24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束すべきかどうかを判断します。身柄拘束の必要があると判断された場合は、検察官が勾留請求を行って認められれば、引き続き身柄拘束が続きます。

勾留請求の判断

引き続き勾留請求を行う必要があると判断された場合は、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。勾留が認められた場合は、初めに10日間の勾留を行います。その後、勾留延長請求が行われることが一般的です。そのためさらに10日、合計20日間の勾留となります。

逮捕から勾留までで最長23日間の身柄拘束が行われるため、社会的な影響も大きくなる点に注意が必要です。会社員や学生等、生活環境に関わらず23日間もの間、会社や学校にいけないとなると、さまざまな弊害が発生するでしょう。

起訴・不起訴の判断

身柄事件の場合は、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。不起訴となった場合は、この事件については終了し、今後罪に問われることはありません。

起訴された場合は、正式起訴・略式起訴のいずれかによってその後の対応方法が異なります。罰金刑の規定がある犯罪に問われた場合は、略式起訴の可能性があります。

略式起訴された場合は、刑事裁判が開かれません。代わりに、略式命令が下されて罰金刑が確定します。正式起訴された場合は、刑事裁判を受ける流れとなります。

刑事裁判

正式起訴された場合は、刑事裁判が行われて有罪・無罪の判断がなされます。その後、有罪判決である場合は、どの程度の刑罰に処するのが妥当かを判断して判決として言い渡されます。

刑罰に従って刑に服する

刑罰が確定した場合は、その判決に従って刑に服します。懲役刑や禁錮刑であれば、刑務所等に収監されて一定期間過ごします。刑期を全うした場合は、社会に戻って社会復帰を目指します。

ただし、判決に執行猶予が付けられる場合もあるため覚えておきましょう。この場合は、一度社会へ戻って社会復帰を目指す機会が与えられます。

たとえば、懲役刑に執行猶予がついた場合、直ちに刑務所へ収監されることはありません。執行猶予期間中は社会で生活を送り、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役刑が執行されることはありません。

しかし、執行猶予期間中に罰金刑が確定した場合は、執行を猶予されていた懲役刑も加算されて刑罰が下されるため注意しなければいけません。なお、執行猶予を何事もなく過ごしたとしても、前科は残るため少なからず社会的に影響が発生するため注意しましょう。

嘘の通報をしてしまった場合の対処法

虚偽の通報をしてしまった場合、罪に問われる可能性があります。罪に問われる可能性がある場合は、逮捕されたり身柄を拘束されたりする可能性もあるため注意しなければいけません。

次に、虚偽の通報をしてしまった場合の対処法について詳しく解説します。

弁護士へ相談をする

初めに弁護士への相談を検討しましょう。罪を犯してしまった自覚があるのであれば、まずはどのような罪に問われる恐れがあるのか?どのように対応をすれば良いのか?について、アドバイスを受けてください。

また、仮に自首や出頭をする場合であっても、弁護士が付き添ってくれます。さまざまな不安を抱えていることと思いますが、まずは専門家に相談をしたうえでアドバイスをもらい、少しでも不安を解消しておきましょう。

警察への出頭・自首を検討する

警察への出頭や自首を検討しましょう。たとえ軽微な罪であっても、犯罪であることに変わりはありません。遅かれ早かれ捜査対象となる可能性があるため、自分から出頭や自首を検討したほうが良いです。

なお、出頭と自首はまったく異なるものです。警察等の捜査機関が犯罪事実や犯人を特定している場合に自ら犯罪を申し出た場合は、「出頭」となります。一方で、警察等の捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない場合は、「自首」です。

自首の場合は減刑されますが、出頭の場合は法律による減刑はありません。ただし、出頭した事実が良い印象を与え、結果的に減刑される可能性があります。そのため、まずは弁護士へ相談をしたうえで自首や出頭を検討しましょう。

被害者がいる場合は示談交渉を行っておく

被害者がいる場合は、被害者と示談交渉を行っておくと良いです。示談交渉が済んでいる場合は、被害者の処罰感情が気薄化していることが明らかとなります。そのため、比較的軽い刑罰等で済むケースが多いです。

また、「示談交渉が済んでいる=罪を認めて反省している」と判断されるため、逮捕や勾留を回避できる可能性も高まります。結果的にさまざまなメリットがあるため、被害者がいる場合は示談交渉を進めておくことを強くおすすめします。

なお、示談交渉を行う場合も弁護士を通して行うのが一般的です。そのため、まずは刑事事件に強い弁護士への相談を検討してください。

虚偽通報は罪に問われる?に関するよくある質問

虚偽通報は罪に問われる?に関するよくある質問を紹介します。

Q.軽症で救急車に通報した場合も罪に問われますか?

A.罪に問われることはありません。

軽症であっても、緊急性が高いと判断された場合は迷わずに救急車を呼びましょう。このことで、罪に問われることはありません。

自分が軽症であると判断していても、実は重症であり、早期の治療が必要であるケースもあります。素人では判断が難しい場合も多くあるため、迷わずに通報してください。

もし、救急車を呼ぶべきか迷った場合は「#7119」へ電話をして相談してみましょう。医師や看護師が症状を聞いたうえで緊急性があるかどうかを判断してくれます。

なお、実際に症状がないにも関わらず、通報をした場合は偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。実際、過去には繰り返し虚偽の通報をしたことにより、救急車や消防車を出動させ、罪に問われた事例もあります。

また、救急車や消防車に対する虚偽の通報は、消防法によって処罰される可能性もあるため注意しましょう。法定刑は「30万円以下の罰金または拘留」です。拘留とは、1日以上30日未満の身柄拘束です。懲役刑と同じであると考えておけば良いでしょう。

Q.虚偽の通報をされた場合はどう対処すれば良いですか?

A.名誉毀損罪に該当するかどうか、まずは弁護士に相談をしたうえで対応を協議しましょう。

虚偽の通報によって名誉を毀損された場合は、名誉毀損罪が成立する可能性があります。仮に成立する場合であっても、刑事罰に問えるかどうかはわかりません。

まずは、あなた自身が弁護士へ相談をしたうえで対応を協議されることをおすすめします。刑事罰とは別に名誉毀損されたことによる賠償金請求等も検討できます。すべて弁護士へ相談をすることによって対応できるため、まずは相談してみてください。

Q.通報すべきかどうか悩んだ場合はどうすれば良いですか?

A.通報先によって、迷った場合の連絡先があります。

通報先に迷い、余裕がある場合は初めに以下の相談先へ相談をしてみてください。

救急相談:♯7119
警察相談:#9110
行政相談:0570-090110

初めに上記の電話番号へ電話をしてみましょう。ただし、緊急性が高い場合は直接119番や110番をしましょう。緊急性があるかどうか悩んでいる場合も、基本的には直接119番や110番へ電話をしたほうが良いです。

悪意のある通報ではない限り、罪に問われることはありません。一般の人が「緊急性がない」と判断をしても、実際は緊急を要するケースもあります。

とくに傷病人が発生している場合や事故が発生している場合、事件の可能性がある場合などは、迷わずに通報をしたほうが良いでしょう。

Q.被害妄想で通報した場合は虚偽通報になり得ますか?

A.被害妄想による通報は、虚偽通報にはなりません。

実際に被害に遭っていると思い込んで通報をした場合は、「偽計」が発生していないため、偽計業務妨害罪には問われません。また、故意に虚偽の告訴をした場合でなければ、虚偽告訴罪に問われる可能性も低いと考えられます。

ただ、何らお咎めなしとはいかないでしょう。病気が原因で被害妄想の可能性がある場合は、病院への入院や治療を勧める可能性があります。

Q.匿名で虚偽通報をしても捕まるリスクはありますか?

A.当然捕まる可能性があります。

匿名で通報をしていても、警察には捜査権限があるため通報者を特定できます。通報先が警察ではなくても、IPアドレスなどを辿って通報者を特定できます。そのため、最終的には捕まってしまう可能性があるため注意しましょう。

まとめ

今回は、虚偽通報は罪に問われるのか?について解説しました。

虚偽の通報は、通報を受けた機関の業務を妨害する行為に当たるため、偽計業務妨害罪に該当します。また。告訴や告発をした場合は虚偽告訴罪、名誉毀損罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。

もし、虚偽通報をしてしまった場合は、自首や出頭、被害者との示談交渉で刑罰を回避できる可能性があります。そのため、不安な人はまずは弁護士へ相談をしたうえで今後の対応等を検討してみると良いでしょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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