スマートフォンの位置情報や小型のGPS発信機を使えば、相手の現在地や行動を簡単に把握できる時代になりました。浮気の疑いがある恋人や配偶者、行動が気になる家族の居場所を知りたいなど、GPSを用いて追跡を考える人も少なくありません。
しかし、GPSによる追跡行為は、状況によっては重大な犯罪に該当し、逮捕されるリスクもある行為です。とくに、相手の同意を得ずに無断でGPS機器を取り付けたり、位置情報アプリをインストールしたりすると、ストーカー規制法違反や住居侵入罪、器物損壊罪などに問われる可能性があります。
実際、無断でGPSを使ったことで検挙されたケースも複数報道されており、「知らなかった」では済まされません。この記事では、GPS追跡がどのような場合に犯罪となるのか、具体的な事例や刑罰の可能性についてわかりやすく解説します。
目次
GPS追跡で問われる可能性のある犯罪
GPSによる追跡は、さまざまな法律に抵触する可能性があります。犯罪として成立する可能性が高い行為であるため、注意しましょう。
- ストーカー規制法違反
- 迷惑防止条例違反
- 住居侵入罪
- 軽犯罪法違反
- 器物損壊罪
まずは、GPS追跡によって問われる可能性のある罪について詳しく解説します。
ストーカー規制法違反
ストーカー行為を目的として、GPS追跡を行った場合は、ストーカー規制法という法律によって処罰される可能性があります。ストーカー行為とは、特定の人に対して「恋愛感情」「怨恨」その他感情を元に付き纏いや嫌がらせ等の行為を行うことです。
たとえば、一方的に好意を寄せている相手の所在地等を把握する目的で、GPSを仕掛けた場合はストーカー規制法違反となります。
ストーカー規制法違反の法定刑は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」です。ただし、禁止命令等が出されているにもかかわらず、ストーカー行為を繰り返していた場合は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」となるため注意しましょう。
禁止命令とは、公安委員会が出す命令の一つであり、強制力を有します。禁止命令を無視してストーカー行為を繰り返した場合は、刑事罰の対象となるため注意が必要です。
なお、恋人同士や夫婦間である場合はストーカー規制法に抵触する可能性は低いです。たとえば、恋人もしくは配偶者のスマートフォンに勝手にGPSアプリを入れた場合、ストーカー規制法違反には問われません。
しかし、「不正指令電磁的記録供用罪」に問われる可能性があります。不正指令電磁的記録供用罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」です。
迷惑防止条例違反
GPSによる追跡行為は、迷惑防止条例違反に抵触する可能性があります。迷惑防止条例は、各都道府県に定められている条例です。
迷惑防止条例では、単純な「付き纏い行為」を禁止しています。ストーカー規制法では、「一方的な行為」や「怨恨」といった感情がなければ成立しませんが、迷惑防止条例違反では、このような感情は必要ありません。単純に付き纏い行為があった時点で犯罪として成立します。
また、迷惑防止条例違反は各都道府県によって定められている法律であるため、法定刑は自分が住んでいる地域の条例を確認する必要があります。東京都を例に見ると「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」です。
常習性が認められた場合は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」であり、ストーカー規制法違反と同等の罰則規定があります。
住居侵入罪
GPSを仕掛ける目的で他人の住宅等に侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。たとえば、他人のスマートフォンにGPSアプリを仕掛ける目的で住居へ侵入した場合は、同罪が成立する可能性があります。
また、他人の所有する車にGPSを仕掛けた場合であっても、住居侵入罪が成立する可能性があるため注意しなければいけません。一見すると、車両は住居に該当しないため、同罪が成立しないと考えられます。
しかし、考え方や捉え方次第では車両が「住居」に該当する可能性もあるため、同罪が成立する可能性も考慮しなければいけません。なお、住居侵入罪に問われた場合の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反
住居侵入罪や建造物侵入罪が成立しない場合であっても、GPSの取り付け・追跡行為が軽犯罪法に該当する可能性があります。たとえば、先ほどの例で車両が住居侵入罪・建造物侵入罪に該当する可能性について解説しました。
もし、いずれの犯罪に成立しないと判断された場合であっても、軽犯罪法違反には該当するため注意しましょう。なお、軽犯罪法違反の法定刑は「拘留または科料」です。
拘留は30日未満で刑事施設に収監する刑事罰です。内容は懲役刑と同じですが、刑務所に収監される期間で違いがあります。懲役刑は30日以上の期間であり、拘留は30日未満であるという点で異なります。
また、刑事事件の流れの一つとして「勾留」というものがあります。勾留も拘留も読み方は同じ「こうりゅう」です。しかし、勾留は刑事裁判等で刑罰が確定していない被疑者・被告人の身柄を拘束するために行われる手続きです。一方で拘留は刑事罰であるという違いがあります。
そして、科料は1,000円以上1万円未満の金銭納付を命じる刑事罰です。内容は罰金刑と同じですが、罰金刑は1万円以上の金銭納付を命じる刑事罰であり、金額によって「科料」と「罰金」で言い分けられます。
軽犯罪法の刑罰は「拘留または科料」であるため、刑事罰としてはもっとも軽いです。ただし、刑事罰であることに変わりはないため、前科が残るため注意しましょう。
器物損壊罪
GPSを仕掛ける目的で他人のもの等を壊した場合は、器物損壊罪が成立します。たとえば、GPSを仕掛ける目的で他人の所有物に加工を加えた場合は、器物損壊罪が成立するため注意しなければいけません。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。科料は、先ほどもお伝えしたとおり、1,000円以上1万円未満の金銭納付を命じる刑事罰です。
GPS追跡が合法であるケース
GPS追跡は基本的に違法となるケースが多いです。しかし、以下に該当する場合は合法となるため覚えておきましょう。
- 相手の同意を得ている場合
- 見守りを前提としている場合
次に、GPS追跡が合法となるケースについて詳しく解説します。
相手の同意を得ている場合
相手の同意を得ている場合は、違法ではありません。たとえば、カップルや夫婦間で「お互いにGPSを入れよう」と話し合い、お互いに同意しあっている場合は合法です。
ただし、相手に内緒で勝手にGPSを仕掛け、追跡した場合はさまざまな法律に抵触する可能性があるため注意しなければいけません。たとえば、相手に内緒でスマホの中にGPSを仕込んだ場合は、「不正指令電磁的記録供用罪」の罪に問われる可能性があります。
法定刑は「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」です。非常に厳しい罰則規定があるため、「お互いの同意を得たうえで」GPS追跡の導入を検討しましょう。
「見守り」を前提としている場合
見守りを前提としている場合は、相手の同意がなくてもGPS導入が違法となることはありません。たとえば、子どものスマホにGPSアプリを入れたり、GPS(見守り機能)が付いているスマホを持たせることに違法性はありません。
他にも、認知症等を患っている人に対して、GPS機能が付いている何らかの物を持たせておくことも違法ではありません。これらの行為は、相手を守るための行為であり、法律によって規制する必要がないためです。
GPS追跡によって罪に問われた場合の流れ
GPS追跡は罪に問われる可能性のある犯罪行為です。もし、GPS追跡行為が何らかの犯罪に抵触した場合、逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。次に、罪に問われた場合の流れについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
逮捕
GPS追跡は逮捕される可能性があります。「逮捕」という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束するための手続きを指します。
罪を犯したからと言って、すべての人が逮捕されるわけではありません。逮捕するためには「証拠隠滅の恐れがある」または「逃亡の恐れがある」もしくは「その他逮捕すべき理由がある」場合に許される行為です。
逮捕という行為は、人の身柄を拘束するために行われる行為であるため、一定の条件下のもとで慎重に行わなければいけません。刑事裁判等で有罪判決が確定するまでは推定無罪の原則があります。そのため、無罪の人の身柄を拘束する行為でもあるため、逮捕の必要性を慎重に判断する必要があるのです。
もし、逮捕する必要がないと判断された場合は、在宅捜査として事件は進んでいきます。在宅捜査となった場合は、自宅に帰りながら警察等の呼び出しに応じて取り調べを受けるのが一般的な流れです。
一方で、逮捕された場合は逮捕から48時間は身柄拘束が可能となります。身柄拘束されている間は、警察署内にある留置所と呼ばれる場所で生活を送らなければいけません。そのため、当然自宅へ帰ることは許されず、学校や会社等へいくことができません。
勾留請求
逮捕された被疑者の場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致しなければいけません。送致された被疑者は、さらに24時間以内に引き続き身柄拘束を行う必要があるかどうか?について検察官が判断をします。
引き続き身柄拘束を行う必要があると判断された場合は、検察官が裁判所に対して「勾留請求」を行います。勾留が認められるためには、逮捕時同様に逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかどうか、その他勾留すべき理由があるかどうかで判断されます。
勾留が認められた場合は、初めに10日間の身柄拘束が可能となります。さらに、勾留延長されるケースが大半であり、さらに10日間、合計20日間の身柄拘束が可能となり、逮捕からの身柄拘束を考慮すると合計23日間にわたって身柄拘束されます。
勾留期間中も、当然自宅へは帰れません。また、長期間にわたる勾留となるため、社会的な影響が発生する可能性にも注意しなければいけません。
なお、勾留が認められなかった場合は、在宅捜査に切り替わります。自宅へ帰りながら検察等の呼び出しに応じて取り調べを受けるのが一般的な流れです。在宅捜査になったからといって、罪が軽くなる、不起訴になる、といったことはありません。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合は、勾留期間中(20日以内)に起訴するか不起訴とするかを判断されます。不起訴となった場合は、その時点で事件は終了して即時釈放されます。
GPS追跡によって逮捕されていた被疑者であっても、被害者と示談が成立している場合や本人が反省している場合などは、不起訴となることもあるでしょう。もし、起訴された場合は「正式起訴」もしくは「略式起訴」のいずれかが選択されます。
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けて有罪・無罪を判断し、有罪である場合は量刑を言い渡して判決が確定する流れです。略式起訴の場合は、刑事裁判を開かずに100万円以下の罰金が確定します。
刑事裁判が開かれないため、早期に釈放される点が被告人にとって大きなメリットです。一方で、弁解する機会を与えられないため、検察側の主張を全面的に受け入れなければいけません。その点は、デメリットであるとも言えます。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。起訴された時点で99%の確率で有罪判決が下されると思っておきましょう。有罪である場合は、どの程度の量刑に処するのが妥当かを判断し、判決として言い渡します。
懲役刑であれば一定期間刑務所に収監されて刑務作業を行います。罰金刑であれば、罰金を納めて刑罰は終了します。万が一罰金を支払えなければ、1日5,000円程度で労役場留置となるため注意しましょう。
なお、執行猶予付きの判決が下された場合は、刑罰が直ちに執行されることはありません。一定期間刑の執行を猶予し、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、猶予されていた刑罰は執行されません。
一方で、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、猶予されていた刑期を加算されるため注意しましょう。
判決に従って刑に服する
最終的に確定した判決に従って刑に服します。罰金刑であれば罰金を納め、懲役刑であれば刑務所の中で生活を送ります。執行猶予付きの判決が下された場合は、社会に戻りながら更生を目指していく流れです。
GPS追跡で罪に問われた場合のリスク
GPS追跡で罪に問われた場合は、「罪に問われる可能性がある」というリスクのほか、以下のようなことにも注意しなければいけません。
- 社会的なリスク
- 損害賠償責任のリスク
次に、GPS追跡で罪に問われた場合のさまざまなリスクについても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
社会的なリスク
GPSによる追跡行為は犯罪です。そのため、逮捕されたり罪に問われたりする可能性があるため注意しなければいけません。仮に、逮捕されて勾留が認められた場合は、最長で23日間の身柄拘束が発生します。
勾留期間中に起訴された場合であって、保釈請求が認められなければさらなる長期勾留が認められるため、場合によっては半年を超える長期勾留の可能性があります。そして、仮に懲役刑が確定した場合は数年単位で刑務所に収監されます。
当然、この間は社会に戻ることができないため、長期勾留によるリスクが発生する可能性を考慮しなければいけません。たとえば、長期間にわたって会社に行けない、学校に行けないといった影響により、解雇や退学といった可能性も考慮しなければいけません。
また、裁判で有罪判決が下された場合は、前科が残ります。前科は一生消えるものではないため、前科による影響も考慮しなければいけません。前科は、自分から伝えなければ周囲に知られる可能性は低いものの、就職・転職や海外旅行等に影響を与える可能性があります。
たとえば、就職や転職をする際、履歴書に「賞罰欄」があれば、自分の前科を記載しなければいけません。また、海外へ渡航する際は、前科の申告が必要であるケースもあります。このように、さまざまな社会的なリスクもあるため注意しましょう。
損害賠償責任のリスク
GPS追跡を行った場合、損害賠償請求をされる可能性があるため注意しなければいけません。
そもそも、罪を犯した人は刑事罰のみならず民事上の責任も負います。民事上の責任は、一般的には金銭による賠償です。被害者が実際に受けた被害に対する賠償金を支払わなければいけません。
たとえば、GPS追跡による被害を受けた被害者が慰謝料を求めたり、その他実害が発生した場合の賠償請求をしたりする可能性があるでしょう。最終的には民事裁判で確定した場合に支払い義務が発生します。
もしくは、加害者であるあなた側との話し合いによって成立した賠償金の支払いを求めたりします。いずれにせよ、金銭的なリスク(損害賠償請求リスク)の可能性があることについても覚えておいたほうが良いでしょう。
GPS追跡に関するよくある質問
GPS追跡に関するよくある質問を紹介します。
Q.恋人のスマホにGPSアプリを入れるのは犯罪ですか?
A.違法となるケースと合法であるケースがあります。
まず、違法となるケースは「恋人に内緒で勝手にアプリを入れた場合」です。このケースは、本記事で何度もお伝えしているとおり「不正指令電磁的記録供用罪」という犯罪が成立する可能性が高いです。
一方で、相手の同意を得たうえで相手のスマホにGPSアプリを入れた場合は、違法ではありません。お互いに納得して行われている行為である以上、法律によって規制する必要がないためです。
Q.盗難防止で自分の車にGPSをつけるのは合法ですか?
A.合法です。
自分の所有する物にGPSを取り付けたとしても違法ではありません。また、盗難防止や盗難された場合の所在地把握のためにGPSを取り付ける行為はとても有効です。そのため、積極的に取り入れるべきでしょう。
ただし、たとえ自分の所有物であっても他の人が運転をする場合は注意が必要です。たとえば、自分が所有する車両であっても、配偶者が単独で運転する機会もあり、配偶者にはGPSを取り付けていることを伝えていなかったとしましょう。
この場合、違法となる可能性があるため注意しなければいけません。たとえ、自分の車両であっても、「配偶者の所在地確認をするため」と認められてしまえば、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反、あるいはストーカー規制法違反となるため注意しましょう。
Q.認知症の高齢者に対してGPSを持たせるのは合法ですか?
A.合法です。
認知症患者のようにいわゆる「見守り」が必要な対象者に対して、GPS等を持たせる行為は合法です。たとえ、認知症である対象者がGPSの所持を拒否したとしても、安全性等の観点から持たせることが妥当であると判断されれば、当然に合法です。
とくに認知症を患っている人に対しては、深夜徘徊等の行為が散見されます。事件や事故を防止する観点から見ても、GPSの所持は、非常に有効な手段であると言えます。そのため、積極的に導入を検討すべきでしょう。
Q.会社から支給されたスマホがGPS機能付きでした。訴えることは可能ですか?
A.訴えることは可能ですが、罪を問うのは難しいでしょう。
「訴える」の定義はさまざまな考え方があります。一般的には刑事事件として告訴すること、民事として賠償責任を問うこと、が考えられます。
告訴は「犯罪被害者が犯罪の事実を申告し、処罰を求めること」です。実際に告訴が受理されるかどうかは別として、あなたが「会社から支給されたスマホにGPSが仕掛けられていた!違法だ!」と訴えを起こすことは可能です。
しかし、上記行為が必ずしも犯罪として成立するわけではありません。そのため、仮に犯罪として成立しなければ、告訴が受理されません。一般的には、業務時間内にその位置情報等を把握する程度の目的であれば、違法性はなく告訴が受理されることはありません。
そして、民事的な部分の観点から見ても、賠償請求を行うことはできます。しかし、訴えを起こしたところで認められるかどうかは別問題です。先ほども解説したとおり、違法性は少ないため基本的に、賠償請求が認められる可能性は低いです。
つまり、「訴えを起こせるかどうか」と「訴えが認められるかどうか」は別で考えなければいけないということです。訴えを起こすことはできますが、それが認められるかどうかは個別事案ごとに判断されるということです。
Q.会社の車両にGPSが付いているのは合法ですか?
A.合法です。
業務時間内に従業員がどこにいて何をしているか、について把握をするためのものであるため基本的には合法であると考えて良いです。
とくにトラックドライバーなど規制が厳しい業界内では、「しっかり休憩をとっているかどうか」「時間通りの到着が可能か」などを判断するうえで必要です。そのため、会社の車両にGPSがついているからといって、直ちに違法であるとは限りません。
まとめ
今回は、GPS追跡の違法性について解説しました。
GPSによる追跡行為は、法律違反となるリスクが非常に高い行為です。ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反、住居侵入罪、軽犯罪法違反、器物損壊罪など、複数の犯罪に該当する可能性があります。
恋人や配偶者などの近しい関係であっても、無断でGPSを仕掛けた場合は「不正指令電磁的記録供用罪」に問われることもあるため注意が必要です。
GPS追跡が合法となるのは、あくまで「相手の明確な同意がある場合」や「見守りを目的とした場合」に限られます。違法にGPSを使えば、逮捕・勾留・起訴といった重大な刑事手続きに進むこともあるため、安易にGPSを使った追跡をしないよう十分に気をつけましょう。