万引きや置き引きといった「窃盗」は比較的身近な犯罪として認識されがちです。しかし、その後の行動次第で、一気に強盗と同等の重罪へと評価が跳ね上がるケースがあります。それが、刑法238条に規定される「事後強盗」です。
事後強盗は、最初は窃盗として始まった行為が、発覚後や逃走時に暴行や脅迫を加えることによって犯罪の性質が転換するという、刑法上でも特殊かつ危険性の高い類型に位置づけられています。
「少し押しただけ」「逃げるために腕を振り払っただけ」「脅すつもりはなかった」という認識であっても、それらが暴行・脅迫と評価されます。そして、結果的に事後強盗として逮捕・起訴される例は少なくありません。
さらに、事後強盗の法定刑は強盗罪と同じ5年以上の有期拘禁刑であり、罰金刑は存在せず、初犯であっても実刑判決に至るリスクが非常に高いのが実情です。
本記事では、事後強盗とは何か?という基本から、窃盗や強盗との違い、実際に逮捕されやすい例、成立要件、適用される刑罰、逮捕後の手続きの流れを解説します。「軽い万引きのつもりだった」「その場を収めようとしただけ」という判断が、どのようにして取り返しのつかない刑事責任につながるのかを理解するためにぜひ参考にしてください。
事後強盗とは何か?普通の窃盗との違い
「事後強盗(じごごうとう)」は、単なる窃盗や強盗とは少し違う、犯罪の性質が変化する特殊な類型です。窃盗と同様に財物の不正取得に関わる点は共通しますが、犯行の構成要件・量刑の評価・逮捕・起訴のリスクが大きく異なります。
ここでは、刑法の規定や実務での考え方に基づき、事後強盗の本質と窃盗との違いを詳しく解説します。
窃盗後に暴行・脅迫をすると事後強盗になる
事後強盗とは、最初は窃盗として始まった行為が、その後に暴行・脅迫を加えることによって「強盗化した」犯罪をいいます。たとえば、以下のようなケースが典型です。
- 他人の財布を盗んだ後、取り戻そうとした被害者に対して暴力を振るった
- 窃盗したバッグを確保しようとした正当な取り戻し行為を阻止するために脅した
- ポケットから物を抜き取った後、発見を恐れて被害者を押し倒した
このように、窃盗行為の後に暴行・脅迫が加わった場合、単なる窃盗ではなく、法律上は「事後強盗」として評価されます。つまり、「窃盗の始まり」から「強盗に変わった瞬間」までの行為全体を一連の犯罪として捉えるのが事後強盗の本質です。
刑法238条に規定された「事後的に強盗化する犯罪」
事後強盗は、日本の刑法において明確に条文で規定されています。刑法第238条には次のような趣旨の規定があります。
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
引用元:刑法|第238条
この規定のポイントは、「後に暴行・脅迫が加わること」を要件としている点です。つまり、最初は窃盗として成立していた行為が、態様の変化によって別の成立要件に組み込まれるという、法的に特殊な位置づけになっています。
刑法上の条文自体は短いものですが、事後強盗が「転換型犯罪」として扱われる理由はここにあります。
たとえば、「コンビニ店員をナイフで脅して金銭を奪い取った」場合は、強盗罪が成立します。一方で、「店員がレジから離れている隙に金銭を奪い取り(この時点では窃盗)、それに気付いた店員が追いかけてきたため、暴行を加えてにげた」場合は、事後強盗が成立します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。一方で、事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。つまり、初めは「窃盗罪」で済んでいたケースでも結果的に事後強盗罪に問われ、有期拘禁刑という重い刑罰が科されることになり得ます。
窃盗と強盗の中間に位置づけられる重大犯罪
事後強盗は、窃盗と強盗の中間に位置する犯罪であり、社会的評価も極めて重いです。窃盗自体は一般的に「不法な財物取得」ですが、事後強盗では暴行・脅迫が加わることで、他人の身体的安全や自由を侵害する要素が加わります。
この点で、刑事責任としての評価は次のように変わってきます。
| 犯罪類型 | 主な構成要件 | 主な評価ポイント |
|---|---|---|
| 窃盗罪 | 他人の財物を不法に取得 | 財物の不正取得 |
| 強盗罪 | 暴行・脅迫を用いる | 人身の危険と財物取得 |
| 事後強盗罪 | 窃盗後に暴行・脅迫 | 財物取得後の危険付加 |
そのため、事後強盗は単純窃盗より重い評価を受け、強盗罪に準じる厳しい処罰対象として扱われることが一般的です。裁判所も、被害者の恐怖感・身体的危険性・社会的危険性の観点から厳しく判断する傾向があります。
未遂でも成立する点が重要
事後強盗は、未遂段階でも成立する可能性があるという点が重要です。たとえば、暴行・脅迫の態様が途中で明確になり、最終的に財物の保持・取得が完了していない場合です。この場合も、暴行・脅迫の実行行為が既に開始されていれば未遂として評価され得るのです。
刑法の一般原則として、未遂でも犯罪として評価されることはありますが、事後強盗は「行為の変化自体が犯罪の成立要件に組み込まれる」ものです。そのため、未遂でも処罰対象になる点に注意が必要です。この特性自体が、事後強盗の社会的危険性を示す重要な要素でもあります。
事後強盗で逮捕される事例
事後強盗(刑法238条)は、窃盗行為の後に暴行・脅迫を加えることで、盗んだ財物を保持しようとしたり逃走を助けたりする行為です。これは単なる窃盗とは違い、人身的な危険性や相手への恐怖を利用して財物を確保するという点で重大な犯罪とされ、実際に逮捕されるケースも多いです。
次に、事後強盗で逮捕される事例についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
万引き後に店員を殴って逃走した場合
コンビニやスーパーで万引きをした後、店員に見つかって注意された際に店員を殴ってその場から逃げた場合に事後強盗罪が成立し得ます。初めは「万引き(窃盗)」として成立する行為ですが、店員が取り押さえようとした時点で暴行が加わると、の時点で行為が「事後強盗」に転じるのです。
このような場合、暴行によって盗んだ物の保持を図ったとして事後強盗に該当し、逮捕・身柄拘束の対象となります。警察は防犯カメラ映像・店員の供述・被害状況をもとに、暴行の開始と窃盗後の因果関係を立証して逮捕に至るのが一般的です。
盗んだ物を取り返されそうになり脅した場合
「盗んだ物を取り返されそうになり、被害者や第三者に向かって脅しの言葉を発した」ケースも事後強盗として評価されます。たとえば、人の所有するバッグや財布を盗んで逃げようとしたところ、持ち主に追いつかれ、「返せ」と言われた瞬間に「刺すぞ」「警察に言ったらぶっ壊す」などの脅迫を行ったとしましょう。
このような行為は、単なる追及逃れではなく、脅迫を用いて盗品を保持しようとする意思表示として評価されます。刑法上、脅迫は「人の自由を害するおそれのある行為」と評価されるため、窃盗後の脅迫行為が事後強盗として逮捕・起訴されやすい典型例となります。
この例は「恐喝罪」にも似ています。たとえば、恐喝罪であれば「お金を出さなければ殺すぞ」などと相手の身体に危害を加える旨を告知し、財物を交付させた場合に成立します。そのため、上記例でみれば「恐喝罪(順番が逆)」のように思うかもしれません。
しかし、恐喝罪ではなく事後強盗罪が成立する点に注意が必要です。事後強盗罪が成立する要件として「窃盗」と「暴行・脅迫」です。
上記例で言うと先に「窃盗」が発生し、後に「脅迫行為」が発生しています。つまり、恐喝罪ではなく、事後強盗罪という犯罪が成立してしまうのです。
現行犯逮捕を免れるために暴行した場合
現行犯逮捕を免れるために逃走し、その過程で暴行や強い抵抗行為を行うケースも、事後強盗の対象になります。たとえば、「窃盗直後に走って逃げたところ、駆け付けた店員や警備員に取り押さえられそうになり、腕をつかんだ者を突き飛ばして逃走した」というケースです。
このように、逮捕・制止を免れようと暴力を用いる行為は、窃盗後の「暴行・脅迫」とみなされ、事後強盗として評価されることがあります。実務では、逃げること自体は必ずしも犯罪評価の対象ではないものの、相手に身体的険を加えたり恐怖心を与えたりした場合は別問題として扱われます。
第三者が制止した際に暴力を振るった場合
事後強盗は「盗んだ本人と被害者」との関係だけでなく、第三者が制止に入った場合の行為も評価対象になります。たとえば、「窃盗現場を見て一般客が制止した際に、盗んだ人物が第三者に向かって暴行・突き飛ばしなどの行為に及んだ場合」です。
このような行為は、盗んだ財物を保持し逃走するために第三者にも危害を加えたという点で、事後強盗の評価が強まります。実際の逮捕例でも、制止しようとした人への暴行などを証拠化することで、事後強盗として立件されるケースが見られます。
一見すると、無関係の人に対する暴行であるため、別別の罪が成立し得るように思うでしょう。たとえば、「窃盗罪」と「暴行罪」のように。しかし、第三者に危害を加えた場合であっても、事後強盗として成立するケースもあるため注意が必要です。
事後強盗の成立要件とは?
事後強盗は刑法238条に規定されており、一定の条件を満たすと窃盗が一転して強盗と同視される極めて重い犯罪になります。事後強盗が成立するためには、以下4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 窃盗の事実があること
- 逃走・証拠隠滅・逮捕免脱目的であること
- 暴行または脅迫があること
- 因果関係があること
それぞれ詳しく解説します。
1:窃盗の事実があること
事後強盗の前提となるのは、窃盗罪が成立する行為がすでに行われていることです。窃盗の要件は以下のとおりです。
- 他人の財物であること
- 不法領得の意思をもっていること
- 無断で取得していること
重要なのは、窃盗が「既遂」である必要はなく、未遂でも足りると解されている点です。たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 商品をカバンに入れた瞬間に発見され、窃盗をやめた
- 財布をつかんだがすぐ発見された
上記段階でも、窃盗行為が認定されれば、その後の行動次第で事後強盗に発展します。
たとえば、スーパーで万引きをしようとして、一般客に見つかって制止され、結果としては窃盗未遂罪で終わった。しかし、制止された際に一般客に暴行を加えた。というケースです。この場合も、事後強盗の成立要件の一つを満たします。
2:逃走・罪証隠滅・逮捕免脱目的であること
次に重要なのが、暴行・脅迫の「目的」です。事後強盗が成立するには、暴行や脅迫が以下の目的のいずれかで行われている必要があります。
- 盗んだ物を保持したまま逃げるため(逃走目的)
- 証拠を隠したり追及を免れるため(罪証隠滅目的)
- 現行犯逮捕や拘束を避けるため(逮捕免脱目的)
単なる感情的な口論や無関係な暴力では足りず、「窃盗後の自己保身行為」であることがポイントです。ただし、実務上はこの目的は行為の状況から推認されるため、「目的はなかった」という弁解が通りにくい傾向があります。
3:暴行または脅迫があること
事後強盗では、一定レベル以上の暴行または脅迫が必要です。
暴行とは、「殴る・蹴る」といった行為だけでなく、「押す、突き飛ばす、腕を振り払う」といった、相手の行動を抑圧する物理的力の行使も含まれます。
実際には、軽い暴行でも成立する可能性がある点が非常に重要です。脅迫とは、「殺すぞ」「刺すぞ」などの直接的脅しや、身体・生命・自由・名誉に対する害悪の告知であり、相手に恐怖心を与える程度で足ります。武器を実際に持っていなくても、言動次第で脅迫と評価されます。
たとえば、窃盗後に制止しにきた店員に対して「殺すぞ」などと告げて逃亡した場合でも成立要件の一つを満たすことになります。
4:因果関係があること
最後に、窃盗と暴行・脅迫の間に密接な因果関係があることが必要です。具体的には、以下のようなことが重視さなるでしょう。
- 窃盗直後で時間的に連続している
- 同一の現場、またはその直後の逃走過程で行われている
- 盗んだ物を保持・逃走するために行われている
時間や場所が大きく離れている場合は、事後強盗ではなく別罪(暴行罪など)として処理される可能性もあります。ただし実務では、「窃盗後すぐ」「追跡されている最中」であれば、因果関係は比較的広く認められる傾向にあります。
事後強盗で適用される刑罰
事後強盗は「万引きの延長」「逃げる際のトラブル」と軽く捉えられがちですが、刑法上は強盗罪と同一に扱われる極めて重い犯罪です。窃盗という比較的軽い犯罪から、一気に5年以上の有期拘禁刑が科される重罪へ転化する点が、事後強盗の最大の特徴です。
次に、事後強盗に適用される具体的な刑罰内容と、なぜ実刑になりやすいのかを詳しく解説します。
法定刑は強盗罪と同じ5年以上の有期拘禁刑
事後強盗は刑法238条により、刑法236条の強盗罪と同一の刑罰が科されます。つまり、法定刑は、5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑の規定は一切ありません。これは、単なる窃盗(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)とは、次元の異なる重さです。
「万引きがバレて揉み合いになった」だけで、下限5年という非常に重い刑罰が視野に入ります。裁判所は、事後強盗を「暴力によって社会秩序を侵害する危険な犯罪」と位置づけており、窃盗後に暴力へ転化した点を強く非難する傾向があります。
初犯でも実刑リスクが高い
事後強盗は、初犯であっても実刑判決が珍しくありません。理由は以下の点にあります。
- 法定刑の下限が5年以上の有期拘禁刑
- 暴行・脅迫を伴う点で危険性が高い
- 偶発的でも社会的影響が大きいと評価されやすい
とくに、店員や一般市民に対する暴行がある場合、「計画性が低い」「衝動的だった」という主張は量刑上ほとんど考慮されません。実務上は、初犯でも懲役5〜7年程度の実刑が言い渡されるケースも多く、単なる窃盗事件とは比較にならない重い結果になります。
そもそも、執行猶予判決を下せる条件は「3年以下の拘禁刑」もしくは「50万円以下の罰金」であることです。つまり、事後強盗罪の法定刑である「5年以上の有期拘禁刑」の時点で、執行猶予の条件を満たせていません。よって、情状酌量等が認められない限り、実刑判決となるでしょう。
執行猶予とは、刑罰の執行を猶予することを指します。たとえば、「拘禁刑1年、執行猶予3年」の場合は、直ちに刑罰を執行せずに3年間猶予します。猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が下されなければ、刑罰が執行されることはありません。
傷害結果が出れば事後強盗致傷になる
事後強盗の際に、被害者が負傷した場合は、事後強盗致傷罪としてさらに重い犯罪になります。この強盗致傷罪の法定刑は、「無期拘禁刑または6年以上の有期拘禁刑」です。
ここでいう「傷害」は、重傷である必要はなく、以下の軽程度でも傷害と認定される可能性があります。
- 打撲
- 捻挫
- 軽度の出血
たとえば、窃盗後に追いかけてきた従業員を突き飛ばして怪我をさせてしまった場合に成立する犯罪であると認識しておきましょう。
事後強盗で逮捕された場合の流れ
事後強盗罪は、強盗罪と同等の刑罰が科される重大な犯罪です。そのため、事後強盗罪として成立した場合は、逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。次に、事後強盗の罪で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕
事後強盗罪は、犯罪であるため逮捕される可能性があります。ただし、犯罪であることを理由に逮捕されるわけではありません。
そもそも「逮捕」という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束するために行われる刑事上の手続きを指します。逮捕をするためには、「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠」に加えて、「逃亡・証拠隠滅の恐れがあること」が条件です。
上記いずれかの条件を満たしていない場合は、逮捕することができません。そのため、あなたが事後強盗を犯したと明らかであり、尚且つ、逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断された場合に逮捕まで至ります。
なお、事後強盗は程度の重大な犯罪であるため、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されやすいです。そのため、事後強盗が成立した時点で逮捕される可能性が高いと思っておきましょう。
逮捕された場合は、初めに48時間の身柄拘束が可能となります。この間は、留置所と呼ばれる場所に収監され、取り調べを受けます。その後、検察官へ事件が送致され、勾留の有無を判断する流れです。
勾留請求
検察官が「引き続き身柄拘束の必要がある」と判断した場合は、勾留請求を行います。勾留請求が行われた場合は、裁判官が勾留の必要性を判断し、「勾留の必要がある」と判断されれば、勾留という流れになります。
勾留された場合は、初めに10日間の身柄拘束が可能となり、一般的には勾留延長されるため、さらに10日間。合計、20日間の身柄拘束が発生すると考えておきましょう。勾留期間中も、警察や検察からの取り調べに応じなければいけません。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを検察官が判断をします。事後強盗の事実があったとしても、不起訴処分になる可能性はあるものの、多くのケースで起訴されると思っておきましょう。
起訴された場合も引き続き身柄拘束が継続します。起訴後の身柄拘束に期限は定められていないものの、公判(裁判)の準備や公判、判決が確定するまでは引き続き拘束されます。
ただし、起訴された被疑者は、保釈金を支払って一時的に保釈される制度もあるため、検討されてみてはいかがでしょうか。必ずしも保釈が認められるとは限らないものの、認められればさまざまな準備を進められるため、メリットが大きいです。
刑事裁判を受ける
起訴された者は呼び名が「被告人」に変わります。被告人は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、被告人が犯した罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。油剤である場合は、どの程度の刑罰に処するかを決定し、判決として言い渡す流れです。
判決に従って刑に服する
裁判で判決が確定した場合は、確定した刑罰に従って刑に服します。たとえば、「拘禁刑5年」と言い渡された場合は、刑務所に収監されて5年間生活をしなければいけません。
事後強盗罪は、罰金刑の規定がないうえに執行猶予の条件も基本的には満たしません。よって、有罪判決が下された時点で刑務所へ収監される可能性が高いと思っておいたほうが良いでしょう。
よくある質問
事後強盗に関するよくある質問を紹介します。
Q.軽く押しただけでも事後強盗になりますか?
A.事後強盗が成立する可能性が高いです。
「軽く押しただけ」であっても、事後強盗罪が成立する可能性はあります。たとえば、「追いかけてきた相手を突き飛ばした」という例であっても、暴行と見なされるため、当然事後強盗罪としての成立要件を満たすでしょう。
そのため、「そもそも窃盗を行わない」という大前提はあるものの、そのうえで「相手に危害を加えると事後強盗罪になり得る」という認識を持つことが大切でしょう。
Q.逃げようと腕を振り払っただけでも該当しますか?
A.事後強盗罪が成立する可能性が高いです。
「あなたが窃盗を行い、追いかけてきた人の腕を払った」という場面があったとしましょう。この場合でも、当然に事後強盗罪が成立し得ると考えておいたほうが良いです。「腕を振り払う」という行為も、暴行と見なされるためです。
また、腕を振り払った結果、相手が転んで怪我をした場合は「強盗致傷罪」が成立し、法定刑が「無期拘禁刑または6年以上の有期拘禁刑」となります。「ただ腕を振り払っただけ」であっても、結果として人に傷害を負わせた場合は、罪がさらに重くなるため注意しましょう。
Q.未遂でも逮捕されますか?
A.未遂でも逮捕される可能性があります。
事後強盗は結果犯ではなく、行為犯の性質が強い犯罪です。暴行または脅迫に及んだ時点で犯罪は完成します。逃げ切れたか、盗品を保持できたかは本質ではありません。
Q.初犯なら執行猶予はつきますか?
A.執行猶予は付かない可能性が高いです。
事後強盗の法定刑は刑法238条により「5年以上の有期拘禁刑」とされ、量刑の下限が高く設定されています。実務上、暴行の態様が軽微であっても、被害者が強い恐怖を感じていれば悪質性は高く評価されます。
とくに店舗内犯行や逃走時の暴行は、「再犯防止のため実刑が相当」と判断されやすい傾向があります。示談成立や深い反省があって初めて、執行猶予が検討されるのが現実です。
ただし、執行猶予が付くためには「3年以下の有期拘禁刑」である必要があります。そのため、情状酌量による減刑等が見込めなければ、現実的ではありません。
Q.示談したら不起訴になりますか?
A.示談しても不起訴が保証されるわけではありません。
事後強盗は社会的影響が大きく、被害者の処罰感情が緩和されても起訴される事案は少なくありません。ただし示談は、量刑や執行猶予の可否に強く影響します。早期かつ誠実な示談が、現実的な分岐点になるでしょう。
まとめ
事後強盗とは、窃盗の後に逃走・盗品の保持・逮捕免脱などを目的として暴行や脅迫を加えることで、犯罪が強盗として評価される重大な犯罪です。刑法238条により強盗罪と同一に扱われ、法定刑は5年以上の有期拘禁刑と非常に重く、罰金刑の規定はありません。
軽い暴行や一瞬の抵抗であっても「暴行」に該当し得るため、「押しただけ」「腕を払っただけ」という言い分が通らない点には特に注意が必要です。実務上、万引き後に店員や第三者に暴力を振るったケース。そして、取り返されそうになって脅したケース、現行犯逮捕を免れようとして抵抗したケースなどは、典型的な事後強盗事案として逮捕・起訴されやすい傾向にあります。
また、窃盗が未遂に終わっていたとしても、その後の暴行・脅迫との因果関係が認められれば、事後強盗として成立する可能性があります。さらに、被害者に怪我を負わせた場合には事後強盗致傷罪となり、法定刑は「無期拘禁刑または6年以上の有期拘禁刑」へと跳ね上がります。
初犯であっても執行猶予が付かないケースが多く、示談が成立しても不起訴が保証されるわけではありません。事後強盗は「窃盗の延長」ではなく、社会的危険性が極めて高い犯罪として厳しく処罰されます。万が一関与してしまった場合には、早期に弁護士へ相談し、供述対応や示談交渉を含めた適切な防御活動を行うことが、結果を左右する重要なポイントとなります。