リベンジポルノはどんな時に罪になる?罪状や刑罰を詳しく解説

リベンジポルノはどんな時に罪になる?罪状や刑罰を詳しく解説
リベンジポルノはどんな時に罪になる?罪状や刑罰を詳しく解説

リベンジポルノを行った場合、リベンジポルノ法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に違反したことになります。本法律では、懲役刑や罰金刑の規定を設けているため、最悪の場合刑務所へ収容される可能性があります。

リベンジポルノを受けた被害者は、一生涯、精神的な傷を負わされてしまいます。ネット上に拡散されてしまえば、一生消えることはなく、どこかで自分のわいせつな画像が残り続けてしまうのです。非常に残酷な犯罪であるため、厳しく処罰されるのは当然です。

今回は、リベンジポルノによる罪状や刑罰について詳しく解説します。リベンジポルノ被害に遭いそうな人や遭ってしまった人、リベンジポルノを復讐の道具にしようとしている人は、ぜひ本記事を読んで対処してください。

リベンジポルノは「リベンジポルノ防止法」に抵触

リベンジポルノを行った場合は、リベンジポルノ法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に問われてしまう可能性があります。通称リベンジポルノ法に違反した場合、罰金刑や懲役刑で処罰される可能性があるため注意しなければいけません。

まずは、リベンジポルノとはどういったことを指すのか、リベンジポルノ法ではどういった行為を禁止し、どういった刑罰を科しているのかについて解説します。

リベンジポルノの定義とは

リベンジポルノとは、別名「復讐ポルノ」とも呼ばれている犯罪行為です。元配偶者や元恋人とのポルノ画像・動画をリベンジ(復讐)目的で拡散等する行為をリベンジポルノと定義しています。

具体的には以下のような行為がリベンジポルノに該当します。

  • 私事性的画像記録等の不特定多数向け提供・公然陳列
  • 私事性的画像記録・記録媒体の提供

私事性的画像とは、元配偶者や元恋人等という関係性で取得できた動画や画像のことを指します。たとえば、性行為を撮影している動画や裸の写真等です。

上記の写真や動画等を不特定多数向けに提供したり公然に陳列した場合もしくは、提供した場合をリベンジポルノと定義しています。

リベンジポルノ防止法の概要

リベンジポルノ法とは、正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。私事性的画像とは、先ほども解説した通り、配偶者や恋人関係にあったからこそ撮影し得たもしくは取得し得た画像等を指します。

記録されている画像等を提供されたことによる被害を防止するための法律が、いわゆるリベンジポルノ法です。リベンジポルノは被害者側の精神的および社会的に与える影響が大きいことから、事前に守るために法律が定められています。

リベンジポルノは「ポルノ写真・動画」を対象としています。ポルノとはわいせつを意味するため、要するにわいせつな写真や動画です。

そして、一般の人がわいせつな写真や動画を第三者に提供されたり不特定多数が閲覧できる環境に出されたりすると、影響がとても大きいことは誰でも容易に予想できます。たとえば対象が友人や知人等であれば、精神的にも相当堪えることでしょう。

また、一度公に公表されてしまうと、完全に削除することが難しいため、被害者は一生後悔したり被害を受けたりしなければいけません。そのため、リベンジポルノ法を制定することによって、厳しく処罰して被害を食い止めるようにしています。

リベンジポルノ防止法による刑罰

リベンジポルノ法で定められている刑罰は、大きく分けて2つです。

第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用元:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律|第3条

要するに、以下の要件を満たした場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

  • 第三者が撮影対象者を特定できていること
  • 電気通信回線を通じて私事画像記録を提供していること
  • 不特定多数もしくは多数であること

たとえば、大学生であるAとBが付き合っており、交際中にわいせつ画像のやりとりも行っていたとしましょう。その後、AとBは別れることになったものの、A・B大学の共通の友人である不特定多数の人に対して、AもしくはBのわいせつ画像を提供した場合が該当します。

まず、わいせつ画像の提供を受けた友人は、AとBのことを知っているため「撮影対象者を特定」できているはずです。そして、メールやSNSを通じて友人にわいせつ画像を送っていれば、「電気通信回線を通じて画像記録を提供」に該当します。

そして、不特定多数もしくは多数に提供している場合は、リベンジポルノ法によって処罰されます。

つまり、たとえばAのスマートフォンに入っているBの裸の写真を大学の共通の友人に見せてもリベンジポルノ法には抵触しません。なぜなら、「電気通信回線を通じて」を満たしていないためです。

そして、第三者が撮影対象者を特定できない場合は、刑が軽くなります。

たとえば、AとBの間で撮影したわいせつ動画をアダルトサイトで公開したような場合は、その動画を見た人が撮影対象者が誰かはわかりません。そのため、第3条2項に該当するため、「1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」です。

リベンジポルノ防止法の成立要件

リベンジポルノ法の成立要件は、以下の通りです。

  • 第三者が撮影対象者を特定できること(満たさなくても成立しますが、刑は軽くなる)
  • 電気回線通信を使用していること
  • 私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合

なお、リベンジポルノ法において私事性的画像とは、以下のような画像を指します。

  • 性交または性交類似行為(口淫、手淫、前戯、裸等)
  • 他人が人の性器等を触る行為
  • 衣服の全部もしくは一部を着けていない状態の画像(性器もしくはその周辺、胸部)

つまり、上記のような画像を第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気回線通信を使用して不特定多数の人に提供した場合に成立します。

リベンジポルノ防止法以外で問われる可能性がある罪状

リベンジポルノ法では、わいせつな画像を不特定多数の人に提供した場合に罰せられる可能性があります。しかし、他の罪にも問われてしまう可能性があるため、注意しなければいけません。

次に、リベンジポルノ法以外で、わいせつ画像を提供したり撮影したりしたことによって問われる犯罪についても詳しく解説します。

名誉毀損罪

刑法によって名誉毀損罪は、以下の通り明記されています。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|第230条

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損させた場合に成立します。

たとえば、わいせつ画像をSNS等で公開した場合、相手の名誉を毀損させてしまう可能性が考えられます。なぜなら、本来であれば隠されている部分、人に見せるべきではない行為を見せることによって、周囲からその人に対する見方が変わってしまう恐れがあります。

結果的にその人の名誉を毀損させてしまう可能性があるため、刑法の定めによる名誉毀損罪が適用されるのです。また、SNS等で公開された写真を広く拡散させる行為も、名誉毀損罪に該当するため注意しなければいけません。

万が一、名誉毀損罪として罪に問われた場合は3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処されます。十分に注意してください。

児童ポルノ公然陳列罪

ポルノ写真の撮影対象者が18歳未満の場合、児童ポルノ法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に該当します。

たとえば、18歳未満の学生カップルが行為を撮影したり、相手にわいせつな画像を送らせたりする行為を処罰します。これらの行為に関しては、同法7条が適用され、処罰対象となり得ます。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|第2条

また、リベンジポルノ目的であっても第三者に画像等を提供した場合は、2条3項によって処罰されます。

2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|第2条2項

仮に、撮影した写真を第三者に提供した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。非常に重たい罪で罰せられるため、注意してください。

また、撮影した画像等をリベンジポルノの目的を持っているか否かにかかわらず、公然と陳列した場合は、以下の通りです。

6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|第2条6項

児童ポルノを不特定多数の者に提供したり陳列したりした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円の罰金または、併科です。非常に厳しい罰則を受けることになるため、とくに18歳未満同士の画像等は取り扱いに注意しなければいけません。

わいせつ物頒布罪

刑法では、わいせつな画像等を頒布(広めること)させた場合、わいせつ物頒布罪として処罰しています。

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

引用元:刑法|175条

たとえば、元配偶者や元恋人等との間で撮影した画像等を頒布した場合は、同罪によって2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、科料または併科となります。たとえ、リベンジ目的ではなかったとしても、わいせつ物を頒布することは禁止されています。

たとえば、SNS等で広く頒布したりネット上にアップロードしたりする行為です。これらはすべて禁止されているため、十分に注意してください。

脅迫罪・強要罪等

写真を所有していることを条件に何らかのことを強要した場合は、強要罪や脅迫罪になり得ます。たとえば、「わいせつな画像をSNSにあげる」と伝えると、脅迫罪で処罰されます。

脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑」です。他にも、「わいせつな画像をSNSにあげられたくなければ、自分と復縁しなさい」と迫る行為は、強要罪です。強要罪は「3年以下の懲役」に処されます。

仮に、「わいせつな写真を公開されたくなければ、金銭を支払え」と言った場合は、恐喝罪や恐喝未遂罪です。いずれも「10年以下の懲役」となります。

また、「わいせつな写真を公開されたくなければ、自分と性行為を行え」と言って行うと、不同意性交等罪です。罰則は「5年以上の有期拘禁刑」です。非常に重たく、実刑判決となる可能性が高いため注意してください。

このように、わいせつな写真を利用して犯罪を犯せば、リベンジポルノ法以外の法律でも処罰される可能性があります。そのため、問題が発生しないように事前に対策・対応しておくことが大切です。

リベンジポルノによって罪に問われた場合のリスク

リベンジポルノを行って罪に問われてしまった場合、被害者のみならず加害者側も大きな代償を支払わなければいけなくなります。実際に、どういった影響やリスクが伴うのかについて、詳しく解説します。

逮捕される可能性

リベンジポルノは恨みや復讐といった思いから、短絡的に犯行を行ってしまう人がいます。しかし、立派な犯罪であるため逮捕されてしまう可能性があるため、十分に注意しなければいけません。

万が一、逮捕されてしまった場合は身柄を拘束されて、自宅へ帰ることができずに取り調べを受けます。最悪の場合は、勾留されて数週間にわたって身柄を拘束され続けてしまう可能性があります。

当然、学校や職場へ行くことは許されないため、犯罪を犯した人自身も社会的な制裁を受けることになるでしょう。とはいえ、リベンジポルノによる被害者がもっとも大きな被害を受けていることを考えなければいけません。

リベンジポルノは、誰も得をすることはありません。そのため、怒りや恨みを抱えていたとしても、絶対に行うべきではないでしょう。

前科が付く可能性

リベンジポルノを犯してしまった場合、最終的には罪を犯した人自身に前科がついてしまう可能性があります。前科というのは、「過去に犯罪を犯した人」という意味です。

犯罪を犯した人が学生なのであれば、今後の就職にも多大な影響を与えることになるでしょう。なぜなら、履歴書を提出する際に「賞罰」を記載する欄があった場合は、前科がある旨を記載しなければいけないためです。

仮に、今後就職活動を行う予定がなかったとしても、前科者というレッテルが一生涯付き纏います。広く報道されてしまえば、しばらくは後ろ指を刺され続けることになるでしょう。

損害賠償請求をされる可能性

リベンジポルノを行ってしまうと、完全に削除することは難しいです。そのため、精神的な被害もとても大きく、損害賠償額も高額になるため注意しなければいけません。賠償金額は被害状況にもよるものの、50万円〜200万円程度で判決が下されるケースが多いです。

判決が下されてしまえば、当然に支払い義務が発生します。一括で支払う場合は、それだけ自分の資産が減少することを意味します。分割で支払うにしても、高額な借金を抱えるのと同じ状態です。

また、海外では数億円〜数百億円程度の賠償命令が下されたケースもあります。被害状況が甚大である場合は、実際に数千万円〜数億円程度の賠償命令が日本でも下されるかもしれません。

賠償金については仮に自己破産をしても無くなるものではありません。被害者が一生精神的な傷を負うように、加害者も一生涯経済的な賠償を負う可能性があるということです。簡単に画像等を頒布できる現代だからこそ、画像等の取り扱いには十分注意する必要があります。

学校や会社をクビになる可能性

リベンジポルノによって逮捕されてしまった場合は、学校や会社を解雇されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。

逮捕をされてしまうと、最大で23日もしくはそれ以上の期間、身柄を拘束され続けます。そのため、学校や会社を欠勤しなければいけません。結果的に「なぜ長期間も休んでいたのか?」と問われた場合に正直に答えなければいけなくなります。

もし、「犯罪を犯して逮捕されていた」という事実が明るみになれば、当然退学や解雇の話しが上がるでしょう。

また、退学や解雇をされてしまうと、改めて再就職することは難しくなります。なぜなら、前科が付いている可能性があるためです。

つまり、リベンジポルノは被害者の人生を狂わすのみならず、加害者自身の人生も狂わされてしまう可能性があります。そのため、十分に注意しなければいけません。

リベンジポルノ被害に遭いそう・遭った場合の対処法

リベンジポルノの被害に遭ってしまった、もしくは遭いそうという場合は、早急に対処しなければ被害が拡大します。とはいえ、非常にデリケートな問題であるため、「言おうか悩んでいる…」「誰に相談をすれば良いかわからない…」という人も多いでしょう。

そのため、次にリベンジポルノの被害に遭いそうもしくは、遭ってしまった場合に検討すべき対処法について詳しく解説します。

絶対に泣き寝入りしない

リベンジポルノは非常にデリケートな問題であるため、中には「荒波を立てたくない…」と考えている人がいるかもしれません。しかし、何ら対策をしなければ、被害が発生してしまう可能性があります。

また、仮に被害が発生したあとに放置をしていると、どんどん被害が拡大していってしまいます。

被害を受けた人自身は、とても悲しくて虚しくてどうしたら良いかわからないでしょう。しかし、絶対に泣き寝入りはせずにこれから紹介する対応方法をしっかり実践してください。

写真や動画を削除するよう依頼する

リベンジポルノになり得る画像等を所有している相手方に対して、明確な意思表示をします。できれば、メール等文章として残る形が良いです。明確に「あなたが持っている画像等を削除してください」と伝えます。

もしかすると、この時点で相手が「もう消したから安心してください」と言われるかもしれません。しかし、あなた自身はきっと「本当に消してくれただろうか?」と不安を感じるでしょう。

本当に消してくれたかどうかを確認する方法はありません。そのため、相手の言葉を信じるか、不安な場合は相手のスマートフォン等を確認するしかないでしょう。とはいえ、バックアップをとっていれば、確実に削除しているかどうかを確認するすべはありません。

ただ、「削除してください」という言葉に対して「削除しました」という返答があれば、少しは安心できるのではないでしょうか。

弁護士へ相談をする

もしも、相手が画像等を削除してくれない場合や、画像等を脅しに恐喝されている場合、拡散されてしまった場合は、弁護士へ相談をしましょう。弁護士は、警察と異なり逮捕することはできませんが、その他の法律的なサポートを行ってくれます。

たとえば、相手に対して警告を出したり、賠償金を請求したりなど法律的な部分でサポートを行ってくれるでしょう。

また、画像等が拡散されてしまっている場合は、掲載されているところへ削除の申立てを行ったり裁判手続きを経て削除命令を出したりしてくれます。いずれにせよ、弁護士はさまざまな場面でサポートしてくれるため安心して相談してください。

被害に遭った場合は警察へ相談

実際に被害に遭った場合は、警察へ相談しましょう。リベンジポルノは立派な犯罪であるため、警察が捜査をして相手を逮捕してくれる可能性があります。

ただし、警察はあくまでも捜査をしたり逮捕をしたりするための機関であるため、画像の削除までは行ってくれません。仮に行ったとしても、相手方のスマートフォン等に入っている画像を削除するよう指導する程度です。

ネット上で拡散されてしまった画像の削除までは対応してくれないため、その点は覚えておいてください。

セーファーインターネット協会へ相談

セーファーインターネット協会とは、ネット上に拡散されているリベンジポルノ写真の削除をあなたに代わって行ってくれます。その上、費用は無料です。

そのため、仮にリベンジポルノ被害にあってしまっているのであれば、セーファーインターネット協会のセーフラインに相談をしてみてください。

相談先:セーファーインターネット協会「セーフライン

リベンジポルノに関するよくある質問

リベンジポルノに関するよくある質問を紹介します。

Q.リベンジポルノとストーカーは別物ですか?

A.犯罪としてはまったく別物です。

リベンジポルノは、リベンジポルノ法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)です。一方のストーカーは、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)です。成立要件や罰則等、さまざまな違いがあります。

しかし、リベンジポルノを行おうとしたり、実際に行ったりして元配偶者や元恋人に執着している人は、ストーカー気質があるため注意したほうが良いです。

リベンジポルノを利用して強要したり脅したりして、どうしても自分のところへ戻ってこないことがわかれば、ストーカーに変わってしまうかもしれません。そのため、できるだけ早めに画像の削除を依頼して、しっかり縁を切ったほうが身のためです。

Q.リベンジポルノを受けたと警察に相談した場合、親にバレますか?

A.警察から親にバレる可能性は低いです。

リベンジポルノは非常にデリケートな問題であり、親に知られたくないと考えるのが一般的です。そのため、警察官も最大限の配慮をしてくれるでしょう。何らかの連絡がある際も、自宅ではなく個人への携帯へ電話をかけるなどの配慮があります。

また、あなた自身が犯罪を犯しているわけではないため、親に呼ばれたり連絡をされたりする可能性は低いです。

しかし、13歳未満の人は無条件で性同意年齢に達していないため、罰則の対象になってしまいます。もし、13歳未満でそういった状況になれば、警察から指導を受けたり親にも相談するよう促されたりするでしょう。

とはいえ、非常にデリケートな問題であるため、できるだけ他の人に知られないように捜査を行ったり話を聞いてくれたりします。また、基本的には被害者が女性であれば女性警察官が、男性であれば男性警察官が話す等、さまざまな配慮がなされるため、安心して相談してください。

Q.リベンジポルノに時効はありますか?

A.リベンジポルノの時効は3年で終わります。

リベンジポルノの時効は、犯罪行為が終わったときから3年間で成立します。そのため、たとえばSNSに書き込まれた場合は、書き込みがあったときから3年経過した時点で時効を迎えます。

時効を迎えてしまうと、公訴できなくなるため注意しなければいけません。公訴ができなければ、罪に問うこともできず、泣き寝入りをするしかありません。

ただし、時効を迎えたとしても画像等の削除を命令することは可能です。あくまでも、公訴をできなくなるための時効であるため、その点だけは安心してください。

まとめ

今回は、リベンジポルノの罪について解説しました。

リベンジポルノは、リベンジポルノ法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)という法律があります。そのため、違反した場合は本法律に従って刑罰を受けることになります。

また、民事的にも責任を負わせることが可能であり、被害状況に応じて50万円〜200万円程度の賠償請求が可能でしょう。

とはいえ、リベンジポルノが行われてしまうと、100%画像を削除するのは難しいです。なぜなら、不特定多数の人が画像を保存している可能性があり、そのすべてを特定して削除させることは困難であるためです。

そのため、初めからリベンジポルノを行わせないようにすることがもっとも大切です。もし、画像等を撮られてしまっているのであれば、削除を依頼する、撮られていないのであればこれからも撮られないようにすることを徹底しましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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