ひったくりで逮捕される時の犯罪類型や法定刑は?窃盗・強盗の違いと弁護士に示談を任せるメリットを解説

ひったくりで逮捕される時の犯罪類型や法定刑は?窃盗・強盗の違いと弁護士に示談を任せるメリットを解説
ひったくりで逮捕される時の犯罪類型や法定刑は?窃盗・強盗の違いと弁護士に示談を任せるメリットを解説

ひったくりは窃盗罪の容疑で逮捕されることが多い犯罪行為ですが、ひったくり時の行為態様次第では強盗罪・事後強盗罪・強盗致傷罪などの重い犯罪の嫌疑をかけられる場合もあります。また、犯罪類型の性質上、複数の余罪が発覚するケースも少なくないでしょう。

そのため、ひったくりで逮捕された場合に適切な防御活動を展開しなければ、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を受けるだけでなく、初犯でもいきなり実刑判決が下される可能性も否定できません。

そこで今回は、過去のひったくりが原因で逮捕されるか不安を抱えている方や、ご家族がひったくりで逮捕されて今後の対処法を知りたいと考えている方のために、以下4点について分かりやすく解説します。

  1. ひったくりで逮捕されるときに問われる可能性がある犯罪類型の構成要件・法定刑
  2. ひったくりで逮捕されるときの刑事手続きの流れ
  3. ひったくりで逮捕されたときに生じるデメリット
  4. ひったくり事件に関与したときに弁護士へ相談するメリット

ひったくり行為が警察に発覚したか否かにかかわらず、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談するだけで、今後想定される刑事手続きを有利に進めることが可能になります

弁護士によって専門分野が異なるので、かならず刑事事件の実績豊富な専門家までご相談ください

目次

ひったくりが逮捕されるときの犯罪類型

ひったくりとは、バイクや自転車・徒歩で被害者の背後から近づき、また、被害者とすれ違うときに、歩行中の被害者が所持している鞄やスマートフォン、被害者が自転車の前かごに入れている荷物などを奪って、すぐさま現場から逃走を図る行為のことです。

ひったくりが逮捕されるときには、以下の犯罪類型の容疑をかけられることが多いです。

  • 窃盗罪
  • 1項強盗罪
  • 事後強盗罪
  • 強盗致傷罪

窃盗罪

窃盗罪とは、「人の財物を窃取したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第235条)。

窃盗罪の法定刑

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」と定められています。

そもそも、「ひったくりは軽い犯罪だから逮捕されても厳しい刑罰が科されることはない」という考えは改めなければいけません。なぜなら、窃盗罪には「10年以下の懲役刑」が法定刑として掲げられているので、ひったくりが窃盗犯として逮捕されると刑務所への服役を強いられる可能性があるからです。

特に、ひったくりで逮捕された後、捜査活動が進展する過程でひったくりの余罪が明らかになった場合には、別のひったくり事件についても再逮捕されかねません。

そして、本罪の窃盗罪と一緒に別件の窃盗罪でも有罪になると、本罪と余罪の関係は「併合罪」として扱われます(刑法第45条)。併合罪の法定刑は「その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」というルールが適用されるので、複数のひったくりで逮捕されると「15年以下の懲役刑」の範囲内まで量刑が加算されるでしょう(刑法第47条本文)。

とはいえ、窃盗罪は刑法典に掲げられた犯罪類型のなかでは比較的軽微なものに位置付けられるので、初犯で被害額が軽微なら「微罪処分」「不起訴処分」を獲得できる見込みがありますし、仮に起訴されたとしても、「罰金刑」「執行猶予付き判決」で済む可能性が高いです。ただし、これらの有利な刑事処分を手にするには示談交渉などの防御活動が不可欠なので、「初犯だから実刑はないだろう」と決めてかかるのは危険です。したがって、ひったくり犯として窃盗罪の容疑をかけられたとしても、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士へ相談することをおすすめします

窃盗罪の構成要件

窃盗罪の構成要件は以下4点です。

  1. 他人の財物
  2. 窃取
  3. 故意
  4. 不法領得の意思

まず、窃盗罪の客体は「他人の財物です。実務上、他人の財物とは「空間の一部を占める有形的存在をもつ有形物(固体・液体・気体)であり、財産的価値(経済的価値や主観的価値)を有するもの」とされますが、ひったくり事犯で”他人の財物性”が争点になるケースは極めて稀でしょう。たとえば、相当な金額のお金が入っていると思って被害者が所持する封筒をひったくったところ、封筒の中には無料で配布されているチラシが入っていたようなケースで、窃盗罪の財物性を否定した裁判例が存在する程度です(東京高判昭和54年3月29日)。

次に、窃盗罪の実行行為は「窃取です。窃取とは「他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させる行為」を意味します(最決昭和61年7月18日最決平成元年7月7日)。たとえば、通行人が所持しているハンドバッグをすれ違いざまに盗み去るようなケースでは、所有者の意思に反してバッグの占有を自己に移転させているのが明らかです。

さらに、窃盗罪は故意犯なので、窃盗罪として逮捕されるには「故意」が必要です。故意とは「犯罪事実に対する認識・認容」のことを意味するとされています。たとえば、ひったくり事件の場合には、「ターゲットの所持する財物を奪う」という事実を認識・認容していれば、それだけで窃盗罪の故意が認定されます。

さいごに、窃盗罪の構成要件で注意を要するのが、故意とは別に「不法領得の意思」という主観的要件が必要とされる点についてです。刑法の法律上言及はありませんが、窃盗罪と毀棄・隠匿罪、一時使用のケースと区分する目的から、「不法領得の意思」が窃盗罪の主観的構成要素になるとするのが判例実務です。なお、不法領得の意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法にしたがって利用・処分する意思」のこととされますが、よほど特殊な事情が存在しない限り、ひったくり事件で不法領得の意思が争点になることは考えにくいでしょう。

以上を踏まえると、ひったくり犯が窃盗罪の容疑で逮捕された場合、まったくの冤罪事件を除いて、窃盗罪の構成要件該当性を争う余地は残されていません

したがって、ひったくり事件を起こした逮捕されたときには「軽い刑事処分獲得を目指して情状酌量や示談交渉に力を入れる」と防御活動の方針を単純化できるので、示談交渉の実績豊富な弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう

【注意!】ひったくりに失敗しても窃盗未遂罪で逮捕される

ひったくりに成功した場合だけが処罰対象にされるわけではありません。

たとえば、通行人が歩きながら操作しているスマートフォンをひったくろうとしたが、所有者がスマホを掴んで離さず抵抗されたので、何も盗らずに現場から逃走したようなケースでは、「窃盗未遂罪」の容疑で逮捕される可能性が高いです。

ひったくりが窃盗未遂罪で逮捕されるのは「実行の着手」がポイント

窃盗未遂罪とは、「『実行の着手』は認められるものの既遂結果が発生しなかったとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第44条、同法第243条)。

実行の着手」とは、「既遂結果発生の危険性が客観的・具体的に惹起されたこと」を意味します。そして、窃盗の既遂結果の危険性がどの時点で惹起されたかは、個別事情の総合考慮により判断されます。たとえば、人通りの少ない夜道で高いヒールを履いた女性の鞄をひったくろうと手をかけた時点では、既遂発生の危険性は客観的・具体的に生じていると言えます。

これに対して、人通りの多い繁華街でひったくりのターゲットを物色している段階や、目星をつけたターゲットの隙を狙うために数十メートル後方を追尾しただけの段階なら、「実行の着手」に至っているとは考えにくいので、窃盗未遂罪で逮捕されることはありません(窃盗罪は予備・陰謀段階を処罰する規定が存在しないので、未遂が成立しない段階で無罪として扱われます)。

このように、「実行の着手」の有無は犯行当時の事情によって個別に判断されるものなので、捜査機関側が「『実行の着手』は認められる」と判断して逮捕に踏み切ったとしても、適切な防御活動によって捜査機関側の判断を覆し、無罪を獲得できる可能性もゼロではありません。「確かにひったくりをしようと思ったが実際には何もしていないのに逮捕されるのは不当だ」などの考えをもっているのなら、刑事事件に強い弁護士に相談のうえ、無罪主張の可否について検討してもらうべきでしょう

窃盗未遂罪の法定刑

窃盗未遂罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」です。窃盗既遂罪と法定刑の幅は同じものとして扱われます。

ただし、ひったくりが未遂にとどまった場合には、「刑の任意的減軽」を期待できる点を忘れてはいけません(刑法第43条本文)。

たとえば、目撃者にひったくり行為を見られていることを知った場合、被害者が想像以上に抵抗して鞄などから手を離さなかった場合、現行犯逮捕された場合などでは、「既遂の結果が発生していない」という点が裁判官に評価されて、窃盗既遂罪で逮捕されるときと比べると比較的軽い判決内容が下される可能性が高いでしょう。これらのケースを「障害未遂」と呼びます。

なお、ひったくり犯が自らの意思で窃取行為を思いとどまった場合には、「中止未遂」に該当することを理由に、「刑の必要的減軽」という効果を期待できます(同法第43条但書)。たとえば、自転車の前かごに鞄を入れている高齢者からひったくりをしようと考えて鞄に手をかけたが、申し訳なさから犯行を諦めてしまった場合には、かならず刑が減軽されるか、免除されます。

【注意!】ひったくり犯の状況次第では常習累犯窃盗罪で逮捕されることもある

ひったくりは「犯人に同種前科があることが多い」という特殊性を有する事件類型です。

そのため、特定の経歴を有するひったくり犯が逮捕された場合には、「常習累犯窃盗罪」の容疑をかけられる可能性も否定できません。

常習累犯窃盗罪とは、「過去10年以内に『窃盗既遂罪』『窃盗未遂罪』『窃盗罪と他罪との併合罪』で6カ月以上の懲役刑の執行を3回以上受けて刑務所に収監された経歴がある者が、窃盗既遂罪・窃盗未遂罪に該当する泥棒行為に及んだとき」に成立する犯罪類型のことです(昭和5年法律第9号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律))。

常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役刑」です。単純窃盗罪の懲役刑が「1カ月以上10年以下」である点と比較すると、下限が大幅に引き上げられて、執行猶予付き判決の条件を満たしにくい重い法定刑が定められていると言えるでしょう。

なお、常習累犯窃盗罪の主体はかなり限定的に指定されているので、窃盗罪の前科・前歴がある場合でも以下に該当するケースでは常習累犯窃盗罪に問われることはなく、単純窃盗罪で刑事訴追されるにとどまります。

  • 過去に何度もひったくり行為を繰り返しているが警察にバレたのが初めてのケース
  • 過去にひったくり等で逮捕された経験があるが、微罪処分・不起訴処分で済んでいるケース
  • 過去にひったくり等で有罪判決を下された経験があるが、罰金刑や執行猶予付き判決で実刑を免れたケース
  • 過去にひったくり等で実刑判決を下された経験があるが、10年以上前のことだったり、刑期が6カ月未満だったケース

また、ひったくり行為が常習累犯窃盗罪で刑事訴追されるような事案では、ひったくり犯自身が「窃盗行為をやめられない(盗癖・クレプトマニア)」という精神疾患などの課題を抱えている可能性も否定できません。犯人自身が抱える根本的な問題を解決しなければ再犯に及ぶリスクに晒されたままなので、かならず刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談のうえ、カウンセリング施設や医療機関等に繋げてもらいましょう

強盗罪(1項強盗罪)

強盗罪(1項強盗罪)とは、「暴力または脅迫を用いて他人の財物を強取したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第236条第1項)。

ひったくり犯の行為態様次第では、窃盗罪よりも重い1項強盗罪の容疑で逮捕される可能性が生じます。

強盗罪の法定刑

強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役刑」と定められています。

なお、執行猶予が付されるには「3年以下の懲役刑の言い渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があることを踏まえて、「強盗罪で逮捕されると執行猶予がつかない」と言われることが少なくありません(刑法第25条第1項)。

しかし、ひったくり犯が強盗罪として逮捕されたとしても、酌量減軽によって「刑の任意的減軽」という効果を得ることができれば執行猶予が付される可能性を見出せます。

そのためには、犯行に至った動機や反省の態度を丁寧に説明すると同時に、被害者との示談成立が不可欠です。かならず刑事事件や示談実績豊富な弁護士までご相談ください

強盗罪は未遂・予備を処罰対象にしているので、理屈上、ひったくり犯が強盗未遂罪や強盗予備罪で逮捕される可能性もゼロではありません。強盗未遂罪で逮捕された場合の法定刑は「5年以上の有期懲役(減軽の可能性あり)」(同法第243条)、強盗予備罪で逮捕された場合の法定刑は「2年以下の懲役刑」です(同法第237条)。

強盗罪の構成要件

1項強盗罪の構成要件は以下5点です。

  1. 他人の財物
  2. 暴行または脅迫を用いた強取
  3. 因果関係
  4. 故意
  5. 不法領得の意思

第1に、強盗罪の客体は「他人の財物です。詳しくは窃盗罪の箇所をご確認ください。

第2に、強盗罪の実行行為は「暴行または脅迫を用いた強取です。強盗罪の「暴行または脅迫」は、「被害者の反抗を抑圧する程度」のものでなければいけません(最判昭和24年2月8日)。たとえば、ひったくりをしようとしたときに被害者の前方を塞いでナイフで脅すなどした場合には、強盗罪の実行行為性が認められるでしょう。

第3に、強盗罪が成立するには「暴行または脅迫によって被害者の反抗を抑圧し、反抗抑圧状態の相手方から財物の占有を奪う」という因果経過を経る必要があります。たとえば、暴行または脅迫を用いたものの、被害者の反抗が抑圧されなかったが、憐憫の感情から相手方が財物を差し出したようなケースでは、強盗罪は成立しません。

第4に、強盗罪は故意犯なので、主観的構成要件として「故意」が必要です。強盗罪に当てはめると、「暴行または脅迫を用いて被害者から財物を強取すること」に対する認識・認容があれば、故意が存在すると扱われます。

第5に、強盗罪が成立するには、故意とは別に「不法領得の意思」という主観的構成要件が必要とされています。不法領得の意思については窃盗罪の箇所をご確認ください。

事後強盗罪

ひったくり犯は「事後強盗罪」の容疑で逮捕される可能性もあります。

事後強盗罪の法定刑

事後強盗は強盗犯と扱われるので、事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役刑」です(刑法第238条)。

詳しくは強盗罪の箇所をご確認ください。

なお、事後強盗罪の既遂・未遂は先行する窃盗罪が既遂か未遂かによって決まるとするのが判例実務です(最判昭和24年7月9日)。

事後強盗罪の構成要件

事後強盗罪は、「窃盗犯人が以下の目的で暴行または脅迫を用いたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第238条)。

  • 財物の取り返しを防ぐ目的
  • 逮捕を免れる目的
  • 罪跡を隠滅する目的

たとえば、銀行から出てきた利用客が手に持っている封筒をひったくった後に、取り返すために追跡をしてきた被害者の追跡を防ぐ目的で、所持していた護身用のナイフで襲い掛かった場合には、取り返し目的・逮捕を免れる目的で暴行を用いたと言えるので、事後強盗罪の容疑で逮捕されると考えられます。

なお、事後強盗罪における「暴行または脅迫」は、強盗罪と同じように「相手方の反抗を抑圧する程度のもの」でなければいけません(大判昭和19年2月8日)。

また、事後強盗罪は「窃盗犯+暴行または脅迫=強盗」という図式によって成立する犯罪類型なので、暴行または脅迫は、「窃盗の犯行現場や窃盗の機会継続中」に行われる必要があります(最決平成14年2月14日)。具体的には、窃盗行為と時間的・場所的に接着した機会に行われ、被害者などによる財物の取り返しや犯人逮捕の可能性が存在する状況、証人となる被害者などが身近に存在する状況においてなされなければいけないということです(福岡高判昭和42年6月22日)。たとえば、窃盗の現場とあまりに乖離した場所で暴行行為に及んだ場合には、事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪・傷害罪がそれぞれ成立し、併合罪として処断されることになります

強盗致傷罪

ひったくり犯が窃盗犯ではなく強盗犯と評価される事例において、被害者に傷害結果が生じてしまった場合には、「強盗致傷罪」が成立します。

強盗致傷罪とは、「強盗が人を負傷させたとき」に成立する犯罪類型のことです。強盗致傷罪の法定刑は「無期懲役刑または6年以上の有期懲役刑」と定められています(刑法第240条前段)。

たとえば、肩から鞄を斜め掛けにしている歩行者の背後から自動車で接近してひったくりに及び、被害者がそのまま自動車に引きずられたり、転倒して電柱などにぶつかるなどした結果、怪我をしてしまった場合、強盗致傷罪で逮捕される可能性が高いです。また、道路を自転車で走行中の被害者を蹴って転倒させて財布などをひったくった場合も、強盗致傷罪が成立し得るでしょう。

強盗致傷罪は極めて重い犯罪類型なので、「たかがひったくり」という安易な考えで初めて犯行に及んだ場合でも、いきなり実刑判決が下される可能性が高いです。「どうしても執行猶予付き判決を獲得したい」「できるだけ刑期を短縮化したい」と希望するなら被害者との示談成立は不可欠なので、かならず刑事事件に強い弁護士までご相談ください

強盗が人を「死亡」させたときには、「強盗致死罪」が成立します(同法第240条後段)。強盗致死罪の法定刑は「死刑または無期懲役」と定められているので、執行猶予付き判決が下されることはありません。したがって、ひったくり行為が原因で被害者が死亡してしまった場合には、「刑期の短縮」のみが防御活動の目標になると言えるでしょう。

ひったくりで逮捕されたらどうなる?刑事手続きの流れ

ひったくり行為が捜査機関に発覚した場合、以下の手続きを経て刑事責任が問われるのが一般的です。

  1. ひったくり行為が警察にバレる
  2. ひったくりで逮捕されると警察段階の取調べが実施される
  3. ひったくり事件が警察から検察官に送致される
  4. ひったくり事件について検察段階の取調べが実施される
  5. 検察官がひったくり事件について起訴・不起訴を決定する
  6. ひったくり事件が公開の刑事裁判にかけられる

ひったくり行為について警察から問い合わせがある

ひったくり行為が捜査機関に発覚した場合、警察から以下3パターンで接触があります。

  1. 通常逮捕手続き
  2. 現行犯逮捕手続き
  3. 任意の出頭要請・事情聴取

過去のひったくりがバレると後日逮捕される可能性が高い

過去のひったくり行為が警察にバレると、後日逮捕(通常逮捕)される可能性が高いです。

通常逮捕とは、「裁判官が発付する逮捕状に基づいて実施される逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。

逮捕処分は強制処分に分類される捜査活動なので、被疑者は通常逮捕を拒否することはできません。たとえば、早朝被疑者宅に逮捕状を持参した捜査員がやってきた場合、その場で身柄が押さえられて、警察署まで連行されます。「仕事があるから別の日にして欲しい」「連行される前に会社や家族に電話連絡させて欲しい」などの要望は一切聞き入れてもらえないでしょう。

ひったくりが通常逮捕される要件と具体例

ひったくりが通常逮捕される要件(逮捕状が発付される要件)は以下2点です。

  1. 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  2. 逮捕の必要性(留置の必要性)があること

これを踏まえると、ひったくり犯に対して逮捕状が請求されるのは、以下のような場面と言えるでしょう。

  • 住所不定・無職・職業不詳など、逃亡のおそれがある場合
  • 複数のひったくり事件への関与が疑われる場合
  • 単独犯ではなく共犯関係や組織的犯罪が疑われる場合
  • 窃盗罪や強盗罪などの前科・前歴がある場合
  • ひったくりの被害品や犯行当時に着用していた衣服や兇器などを隠滅するおそれがある場合
  • ひったくりの被害額が高額だったり、ひったくり時の行為が原因で被害者が深刻な怪我を負っている場合
  • 警察からの事前の出頭要請を無視した場合
  • 被害者の処罰感情が強い場合
過去のひったくり行為がバレる理由

「過去のひったくり行為が今さらバレるはずがない」「軽微な窃盗犯は警察が動かないので捕まる確率は低いはず」というのは間違いです。

確かに、ひったくり行為は一瞬の出来事ですし、見ず知らずの被害者相手に人目を忍んで行われる性質の犯罪なので、なかなかバレにくいようにも思えるでしょう。

しかし、過去のひったくり行為は以下のきっかけで捜査機関に発覚し、簡単に身元が特定されるのが実情です。

  • 被害者が被害届・告訴状を提出するとによってひったくり事件が発覚する
  • 被害者や目撃者の供述で犯人像や逃走経路が明らかになる
  • 監視カメラやドライブレコーダーの映像で犯行や逃走車両のナンバーが明らかになる
  • 街中の各所に設置された防犯カメラを辿れば被疑者が逃走する様子を追跡できる

以上を踏まえると、過去のひったくり行為について逃げ切りを狙うのは得策とは言えません

仮に現段階で警察から連絡が来ていない状態なら、自首などの防御活動も選択肢に入ってくるので、すみやかに弁護士までご相談ください

過去のひったくり行為は公訴時効完成まで逮捕リスクを抱えたまま

過去のひったくり行為はバレる可能性が高いですが、未来永劫いつまでも後日逮捕のリスクに晒され続けるわけではありません。

なぜなら、公訴時効が完成すると検察官の公訴権が消滅するので、逮捕される危険性もなくなるからです。

ただし、以下のように、ひったくり事件がどの犯罪類型の容疑をかけられるかによって公訴時効期間は異なります(刑事訴訟法第250条第2項各号)。

犯罪類型 公訴時効期間
窃盗罪・窃盗未遂罪 7年
強盗罪・事後強盗罪 10年
強盗致傷罪 15年
強盗致死罪 公訴時効なし

たとえば、過去のひったくり行為が窃盗罪に該当する場合には、ひったくり行為を終えてから7年間が経過することによって逮捕リスクがゼロになります(同法第253条第1項)。

ただし、そもそも過去のひったくり行為に対してどのような犯罪類型が適用されるかは捜査機関しか知り得ません。ひったくり犯自身は「窃盗罪が適用されるから7年で公訴時効が完成する」と思っていたとしても、捜査機関側が強盗罪や事後強盗罪を適用するべき事案だと考えている場合にはズレが生じてしまいます。また、複数のひったくり行為に及んでいた場合には、各事件ごとに公訴時効期間が進行するので、ある事件については公訴時効が完成したが、余罪については公訴時効が未完成だというケースも少なくありません。

したがって、ひったくり行為から既に数年が経過して今後刑事訴追されるリスクが極めて少ない状況なら公訴時効完成を狙うのも間違いではありませんが、公訴時効が完成するタイミングがはっきりしない点には注意が必要です。警察からの連絡の有無にかかわらず、かならず現段階で弁護士に相談のうえ、自首をするべきか公訴時効完成を狙うべきかについてアドバイスをもらうべきでしょう。

ひったくりの現場で通報されると現行犯逮捕の対象になる

ひったくりは現行犯逮捕によって身柄が押さえられる可能性もあります。

現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、罪を行い終わった者)に対する逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。

通常逮捕とは異なり、現行犯逮捕は「令状主義の例外」に位置付けられるため、逮捕状の発付なしで実施されます。また、逮捕権者は警察官や検察官だけに限られず、被害者本人や犯行を目撃した第三者によっても現行犯逮捕は可能です(同法第213条)。

令状主義とは、「逮捕・差押えなどの最も人権侵害の危険性が強い強制処分について、捜査機関だけの判断でこれらの処分をできるのではなく、原則として裁判官の事前審査を要求する制度」のことです(日本国憲法第33条、同法第35条)。たとえば、通常逮捕のケースであれば、「逮捕処分によって被疑者の身体・行動の自由を制約する根拠が本当にあるのか」について裁判官が事前に判断を行い、これが認められる場合に限って逮捕状が発付されることになります。これに対して、現行犯逮捕が行われる場面では、現行犯逮捕権を行使する者の目の前で違法な犯罪行為が行われており、明らかに「身体・行動の自由を制約する根拠がある(冤罪のリスクがない)」と考えられます。そのため、現行犯逮捕だけは令状主義の例外として許容され、無令状での身柄拘束処分が合憲・合法なものと取り扱われます。
【注意!】犯行現場から逃走しても現行犯逮捕される場合がある

ひったくりが現行犯逮捕されるのは「ひったくりをした場面」だけに限られません。

ひったくりの現場から逃走を図った場合でも、以下のいずれかに該当する人物が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときには、「準現行犯人」として現行犯逮捕の対象になります(刑事訴訟法第212条第2項)。

  • ひったくり犯として追呼されているとき
  • 贓物や明らかにひったくりの用に供したと思われる兇器その他の証拠物を所持しているとき
  • 身体や被服にひったくりの顕著な証跡があるとき
  • 「ひったくり犯だ!」と誰何されて逃走しようとするとき

過去のひったくりがバレても任意の出頭要請で済む可能性もゼロではない

過去のひったくり行為が捜査機関に発覚したとしても、逮捕状発付要件を満たさない場合には通常逮捕されることはありません。

ただし、通常逮捕されないからと言って、過去のひったくり行為が見逃してもらえるわけではない点に注意が必要です。

なぜなら、捜査機関は、犯罪の捜査をするにあたって必要があるときは、いつでも被疑者に対して警察署への出頭を求めたうえで、取調べを実施することが許されているからです(刑事訴訟法第198条第1項本文)。

たとえば、以下のような事情があるときには、通常逮捕手続きではなく、任意の出頭要請・事情聴取という方法によって、過去のひったくり行為に対する捜査活動が行われるでしょう。

  • 氏名・住所が判明しており、逃亡のおそれがない場合
  • 役職や高い社会的地位に就いているため、逃亡のおそれがない場合
  • 過去のひったくり行為について自供しており、証拠隠滅のおそれがない場合
  • ひったくり行為による被害額が少額、被害者が無傷だったり軽症で済んでいる場合
  • 被害者の処罰感情が薄い場合
  • ひったくり等の余罪に関与した疑いがない場合
  • 単独でひったくり行為を行っており共犯者と口裏を合わせるおそれがない場合
  • 前科・前歴がない場合
  • ひったくり行為が単純窃盗罪に問われるケースで、強盗罪等の疑いがない場合
任意の出頭要請や事情聴取に応じる義務はない

任意の出頭要請や事情聴取は「任意処分・任意捜査」として行われるものであり、令状に基づく通常逮捕や現行犯逮捕といった「強制処分・強制捜査」とはまったく異なります。

そして、任意の範囲内で実施される出頭要請・事情聴取は、被疑者の権利や自由を侵害することは許されません。つまり、任意の出頭要請に応じる義務や任意の取調べを受忍する義務は存在しないということです。

たとえば、警察からの任意の出頭要請に対して、「仕事が忙しいから別の日にして欲しい」「警察署まで足を運ぶのは面倒だから行きたくない」などの理由で出頭を拒否することも可能です。また、「警察官が横柄だから帰宅したい」「過去のひったくり事件を今さら蒸し返されたくないから警察官とは話したくない」という理由で任意の取調べを拒絶したり切り上げたりしてもペナルティが科されることはありません。

任意の出頭要請や事情聴取には素直に応じた方が良い理由

ただし、過去のひったくり事件について警察側が「任意の出頭要請・事情聴取」という捜査手法を選択した場合には、これらに素直に応じた方が被疑者側にとってメリットが大きいということを押さえる必要があります。

なぜなら、「任意の出頭要請・事情聴取を拒絶した」という事実によって「”逮捕の必要性”がある」と判断される危険性が高まるからです。つまり、任意捜査に応じないことが原因で、被疑者自身で「逮捕される状況」を作り出してしまうということです。

逮捕されずに任意レベルの捜査活動が進められている間は、出頭するタイミングや取調べの時間についてある程度交渉することが許されます。これに対して、逮捕状が発付されると強制的に身柄が押さえられるので、一切自由な行動は認められず、身柄拘束期間中は自宅に戻ることもできません。

同じように過去のひったくり事件について取調べを受けるなら、ある程度融通が効く任意ベースの捜査活動に応じた方が、結果として日常生活への悪影響を大幅に軽減できるはずです。

警察から出頭要請がかかった段階で弁護士へ相談すれば供述方針や取調べの注意点を事前に教えてくれるので、有利な刑事処分を獲得しやすくなるでしょう。

ひったくりで逮捕されると警察段階の取調べが実施される

過去のひったくりについて通常逮捕されたり、ひったくりの現場で現行犯逮捕された後は、警察段階の身柄拘束付き取調べが実施されます。

警察段階で実施される取調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。

取調べ以外の時間は留置場・拘置所に身柄を留められ、自宅に帰ることはできません。また、スマートフォンなどの持ち物はすべて取り上げられるので、家族や会社に電話連絡をすることも不可能です。さらに、ほとんどの事案で接見禁止処分が下されるのが一般的なので、弁護人以外の第三者との面会も認められません

ひったくり事件が送検される

警察段階の取調べが終わると、ひったくり事件が検察官に送致されます

なぜなら、捜査活動に対する最終的な処分権限は検察官が握っているため、原則として捜査活動を実施した刑事事件はすべて警察から検察官に送致しなければいけないとされているからです(刑事訴訟法第246条本文)。

ひったくり事件について検察段階の取調べが実施される

ひったくり事件が送検された後は、検察段階の取調べが実施されます

検察段階の取調べは「原則24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。つまり、捜査段階で実施される原則的な身柄拘束期間は「72時間以内(警察段階48時間+検察段階24時間)ということです。

ただし、以下のような「やむを得ない理由」によって身柄拘束期限を遵守できない場合、検察官は裁判所に対して勾留請求を行い、被疑者の身柄拘束期間を延長することが許されています(同法第206条第1項)。

  • 多数のひったくりの余罪への関与が疑われる場合
  • 被害者・目撃者が多数で参考人聴取に時間を要する場合
  • 膨大な防犯カメラ映像を確認するのに時間を要する場合
  • 被疑者が黙秘・否認をしている場合
  • 被疑者の供述内容に食い違いがある場合
  • 実況見分や鑑定に時間を要して身柄拘束期限に間に合わない場合

検察官の勾留請求が認められる場合、身柄拘束期限は「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条)。

したがって、ひったくりで逮捕された場合は、検察官が公訴提起の判断をするまでに、最長23日間身柄拘束付き取調べを強制されて、社会生活から断絶されます

ここまで紹介した身柄拘束期間は「1つの事件」に関するものです。つまり、複数のひったくり事件が警察にバレた場合には、再逮捕・再勾留が繰り返された結果、捜査段階で数カ月に及んで身柄拘束される危険性があるということです。これでは、仮に関与が疑われたひったくり事件の相当数について不起訴処分を獲得できたとしても、長期に及ぶ身柄拘束を受けた事実だけで日常生活にさまざまな悪影響が生じかねません。したがって、複数のひったくり事件への関与が疑われる場合には、弁護士に相談をして、できるだけ早い段階で供述内容や防御方針について決定してもらうべきでしょう。

ひったくり事件について検察官が公訴提起するか否かを判断する

逮捕期限・勾留期限が到来するまでに、検察官がひったくり事件を起訴するのか不起訴にするのかを決定します。

起訴処分とは、「ひったくり事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。これに対して、不起訴処分とは、「ひったくり事件を刑事裁判にかけず、検察官の判断によって刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。

日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えると言われているので、ほとんどのケースで「刑事裁判にかけられることが確定した段階=検察官が起訴処分を下した段階」で有罪になることや前科がつくことが確定します。

起訴処分が下された場合、裁判で無罪を獲得できない限りは前科がつきます。たとえば、執行猶予が付されたとしても有罪であることには変わりないので、前科は避けられません。そして、前科がつくと、今後の生活に以下の悪影響が生じます。

  • 前科情報は履歴書の賞罰欄に記載しなければいけない(就職活動や転職活動が困難になる)
  • 前科を理由に就業制限が生じる職種・資格がある(士業、警備員、金融関係など)
  • 前科を理由に配偶者から離婚を求められると拒絶できない(法定離婚事由に該当するため)
  • 前科が原因でビザやパスポートが発給されないことがある(海外旅行や出張に制限が加わる)
  • 前科者が再犯に及ぶと刑事処分や判決内容が重くなる可能性が高い

ひったくり事件が刑事裁判にかけられる

ひったくり事件について起訴処分が下されると、起訴処分から1カ月~2カ月後のタイミングで公開の刑事裁判が開かれます

刑事裁判では、複数の公判期日をかけて弁論手続きや証拠調べ手続きが行われます(公訴事実に争いがなければ第1回公判期日でで結審するのが通例です)。

そして、公判に提出された証拠や被告人の反省の態度などを総合的に考慮したうえで、裁判官がひったくり事件に対して判決を言い渡します。

ひったくりで起訴された場合、窃盗罪の容疑をかけられているなら執行猶予付き判決や罰金刑を目指しやすいですが、事後強盗罪や強盗致傷罪などで立件されると実刑判決の確率が高まってしまいます

「刑務所への収監だけはどうしても避けたい」という希望を実現するには示談成立が不可欠なので、刑事事件に強い弁護士にご依頼のうえ、粘り強く示談交渉を進めてもらいましょう

ひったくりで逮捕されたときや逮捕されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット5つ

過去に起こしたひったくり事件が原因で後日逮捕の不安に苛まれている場合や、ご家族がひったくりの容疑で現行犯された場合には、すみやかに弁護士へ相談することを強くおすすめします。

なぜなら、刑事事件を専門に扱っている弁護士へ相談すれば、以下5点のメリットが得られるからです。

  1. 弁護士はひったくり被害者と早期に示談交渉を進めてくれる
  2. 弁護士はひったくり事件について少しでも有利な刑事処分獲得を目指してくれる
  3. ひったくりで逮捕されていないなら、弁護士は自首のメリットを判断してくれる
  4. 弁護士はひったくりで逮捕されることで生じるさまざまなトラブルにも配慮してくれる
  5. 弁護士はひったくり犯が抱える根本的な問題にも目を向けてくれる

なお、逮捕による身柄拘束処分を下された場合、誰でも初回に限って無料で当番弁護士制度を利用できます。当番弁護士に連絡をすれば、被疑者が置かれた状況や今後の展望について丁寧に解説してもらえるでしょう。

ただし、本格的な防御活動に取り組むなら、当番弁護士ではなく私選弁護人を見つける方がメリットは大きいです。なぜなら、当番弁護士制度はどのような性格・専門分野の弁護士がやってくるか分からないからです。たとえば、刑事弁護自体の経験が浅かったり、ひったくり事犯の弁護活動の経験がない専門家と接見の機会を作ったとしても、安心して任せきることはできません。

これに対して、被疑者自身で私選弁護人を選任すれば、刑事手続きの初期段階から被疑者の利益を最大化するための弁護活動を期待できます。法律事務所のホームページなどをチェックすれば専門分野や実績が分かるので、刑事弁護やひったくり事犯の示談交渉に強い専門家までお問い合わせください。

弁護士はひったくり被害者との示談成立を目指してくれる

弁護士は被疑者の代理人としてひったくり被害者との示談交渉を進めてくれます

そもそも、示談とは、「ひったくりの加害者・被害者間で直接話し合いを行い、事件の解決策について和解契約を締結すること」です。示談という形で民事的解決が済むことによって、軽い刑事処分や判決内容を獲得しやすくなります。

ひったくりの示談条件

示談条件についてどのような合意を形成するかは当事者同士で自由に決定できますが、一般的なひったくり事案の示談条件には以下の項目が掲げられることが多いです。

  • 加害者が被害者に対して、ひったくりによって生じた損害や慰謝料、治療費等を「示談金」として支払う
  • ひったくり犯人は今後特定エリアに近付かない
  • ひったくりの被害者が提出した被害届や告訴状を取り下げる(示談のタイミング次第では通報もしない)
  • 捜査機関や裁判所に対して「処罰感情がない旨」を伝える

なお、示談金額はひったくり事件の詳細によって異なる点に注意が必要です。「示談相場」と言われるものは、あくまでも目安でしかありません。

たとえば、比較的軽微なひったくり事件であれば、被害弁償に加えて10万円~30万円程度の慰謝料の幅におさまります。これに対して、被害者が重篤な傷害を負うなどの強盗致傷事件に発展した場合には、治療費などの被害弁償に加えて数十万円~100万円程度の慰謝料が必要とされる可能性も否定できません。

弁護士にひったくり事件の示談交渉を委任するメリット

示談交渉は、加害者本人や加害者家族直接取り計らうよりも、法律の専門家である弁護士に代理してもらった方がスムーズです。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

  • 弁護士が着任した方がひったくり被害者の連絡先を入手しやすい
  • 怒りや恐怖を感じているひったくり被害者と冷静な話し合いを期待できる
  • 示談相場と乖離した示談条件を回避するノウハウをもっている
  • 示談書の準備などの労力を節約できる

特に、ひったくりで逮捕された場合には、逮捕段階・検察段階・裁判段階それぞれに時間制限が設けられています。示談成立のタイミングが遅れるほど不利な状況に追い込まれかねません。

示談交渉はスピード感が重要視される防御活動です。かならず弁護士に依頼をして、できるだけ早いタイミングでの示談成立を実現しましょう。

少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる

刑事事件に強い弁護士に相談すれば、刑事手続きのステージに応じて少しでも有利な刑事処分を獲得できるように尽力してくれるでしょう。

ひったくり犯が在宅事件を目指すときのポイント

在宅事件とは、「逮捕・勾留という身柄拘束処分を受けることなく、ひったくりに関する捜査手続き・裁判手続きが進められる事件処理類型」のことです。在宅事件処理になるのは、最初から任意の出頭要請・事情聴取が繰り返されるパターンもあれば、逮捕・勾留という身柄拘束処分を受けたが途中で在宅事件に切り替わるパターンも少なくありません。

在宅事件扱いになれば身柄拘束を生じることなく日常生活を送りながら刑事手続きに参加できるので、勤務先や学校にひったくり事件を起こしたことを隠しやすいです。

優秀な私選弁護人を選任すれば、以下のようなポイントを丁寧に説明して、「身柄拘束付きの取調べを実施する必要性がない状況」を作り出してくれるでしょう。

  • ひったくり犯本人が犯行を自供して反省していること
  • 氏名・住所・職業が明らかになっているので逃亡のおそれがないこと
  • 共犯者がいない単独犯の事件なので口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれがないこと
  • 被害者との示談交渉が進んでいる、被害者の赦しを得ていること
  • 前科前歴がない初犯であること
  • 被害額が僅少であること
  • 身元引受人・監督者などがいるので早期に更生を目指す環境が整っていること

なお、在宅事件処理になれば身柄拘束処分を回避できるというメリットが生じる一方で、捜査期間の長期化リスクが生じる点に注意が必要です。なぜなら、在宅事件処理は任意捜査の一環として実施されるものなので、逮捕・勾留のような厳格な時間制限が設けられていないからです。

また、在宅事件処理になったからと言って無罪が確約されるわけではありません。任意捜査が続けられた結果、刑事裁判にかけるのが適当だと捜査機関が判断した場合には、「在宅起訴」によって刑事裁判にかけられて、有罪判決が下される可能性もあります。

ひったくり犯が微罪処分を目指すポイント

微罪処分とは、「ひったくり事件を送検せず、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。

前述のように、警察が捜査活動を実施した場合、原則としてすべての事件は送検したうえで、検察官の判断を仰ぐ必要があります。

ただし、日常的に発生している刑事事件すべてを送検すると検察庁の事務処理能力が追い付かず、各事件の処理を適切に行うことができないリスクが生じます。

そこで、軽微な犯罪類型に該当するとしてあらかじめ検察官の指定を受けた犯罪類型については、以下の事情を考慮したうえで、警察限りの判断で手続きを終了できる(微罪処分に付すことができる)とされています。

  • ひったくり事件に窃盗罪の容疑がかけられていること(強盗罪、事後強盗罪は微罪処分の対象外になる可能性が高い)
  • 犯情が軽微であること(計画性がない、経済的困窮のため仕方なく等)
  • 被害が軽微であること(被害額2万円以内、全治1週間程度のケガが目安)
  • 被害弁償済みであること
  • 素行不良者ではないこと
  • 身元引受人がいること(家族、上司など)

微罪処分を獲得できれば、「起訴されるかもしれない」という不安を早期に払拭できるだけでなく、刑事手続きを大幅に短縮化できます。

したがって、軽微なひったくり事件を起こして逮捕された場合には、微罪処分獲得を目指して弁護士に尽力してもらいましょう

ひったくり犯が不起訴処分を目指すポイント

ひったくり事件を起こして逮捕・勾留された場合には、不起訴処分を獲得できるかが今後の命運を左右すると言っても過言ではありません。

なぜなら、起訴処分が下された時点で有罪・前科がほぼ確定的なものになってしまうからです。「有罪になると困る」「前科のデメリットを受けながら更生を目指すのはつらい」とお考えなら、不起訴処分の獲得は不可欠です。

ところが、「ひったくり行為をしたのは間違いない以上、起訴処分が下されるのは避けられない」という誤解を抱く被疑者が少なくありません。

ただ、不起訴処分の根拠は以下3種類に大別されるので、ひったくり行為をしたこと自体に間違いなくても不起訴処分の獲得は可能です。

  • 嫌疑なし:ひったくりをした証拠がないケース
  • 嫌疑不十分:ひったくり行為を立証する証拠が足りないケース
  • 起訴猶予:ひったくり行為の証拠は存在するが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がないケース

起訴猶予処分を獲得するには、「もはや刑事裁判にかける必要はない」と検察官に判断させるだけの積極的な事情が必要です。被害者との示談成立だけではなく、取調べでの供述内容反省の態度が大きく影響するので、弁護士のアドバイスを参考にしながら真摯な姿勢で取調べに向き合いましょう

ひったくり犯が略式手続きを選択するポイント

ひったくり犯に対して窃盗罪の容疑がかけられているケースでは、「略式手続き(略式起訴・略式命令・略式裁判)」という刑事手続きを選択できる場合があります(強盗罪・事後強盗罪・強盗致傷罪で逮捕された場合は略式手続きの対象外です)。

略式手続きとは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意がある場合に限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。検察官の公訴提起判断の際に略式手続き選択について同意すれば、書面審理のみで即日罰金刑が確定するので、刑事手続きの短縮化を実現できます。

ただし、略式手続きを選択すると、公開の刑事裁判で反論する機会が失われる点に注意が必要です。

刑事実務に強い弁護士なら、罰金刑で手打ちにするのか、公開の刑事裁判で更なる防御活動を尽くす価値があるのかを見極めることができるでしょう。

ひったくり犯が保釈手続きを行うべき理由

ひったくりについて起訴処分が下された場合には、できるだけ早いタイミングで保釈手続きを行う必要があります。

なぜなら、保釈請求を行わなければ起訴後勾留によって身柄拘束状態が継続するので、刑事裁判までの数カ月間日常生活に復帰することができないからです。

ただし、ひったくり事件が強盗罪・事後強盗罪・強盗致傷罪で立件された場合には保釈手続きについて注意を要します。というのも、権利保釈(保釈請求及び保釈金の納付によってかならず保釈される制度)には以下の保釈除外事由が定められており、これらの犯罪類型で逮捕された場合には権利保釈の対象外になるからです(刑事訴訟法第89条)。

  • 死刑・無期懲役・短期1年以上の懲役刑・禁錮刑にあたる罪を犯して逮捕されたとき
  • 死刑・無期懲役・長期10年を超える懲役刑・禁錮刑に当たる罪を犯して有罪の宣告を受けたことがあるとき
  • 常習として長期3年以上の懲役刑・禁錮刑に当たる罪を犯して逮捕されたとき
  • 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 被害者や証人本人、その親族や財産に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 被告人の氏名・住居が分からずに逃亡のおそれがあるとき

したがって、ひったくり犯が窃盗罪以外の罪で逮捕・起訴された場合には、裁量保釈(保釈の相当性・必要性が認められる場合に裁判所が職権で行う保釈)・義務的保釈(不当に身柄拘束期間が長期化している場合に裁判所が職権で行う保釈)を目指すことになります(同法第90条、第91条)。なお、ひったくり犯が窃盗罪で逮捕・起訴された場合には権利保釈が認められる可能性が高いでしょう。

ひったくり犯が執行猶予付き判決を目指すポイント

ひったくり事件で逮捕・起訴された場合には、「実刑判決回避」が最大の防御活動の目標になります。

なぜなら、実刑判決が下されると刑期を満了するまで服役しなければいけませんし、会社員としてのキャリアや学校生活、家族関係などが崩れ去ってしまう可能性が高いからです。

したがって、実刑判決を回避するには、被告人側に有利になる情状や関係者の証言をひとつずつ積み重ねて「執行猶予付き判決」獲得を目指すべきだと考えられます。

なお、執行猶予付き判決を獲得するには「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要がある点にご注意ください(刑法第25条第1項)。窃盗罪・強盗罪のいずれで逮捕されても実刑判決のリスクが伴うので、かならず刑事裁判実務のノウハウ有する弁護士にご依頼ください。

自首するべきか否かを判断してくれる

ひったくり事件を警察が把握していない状況に限ったことですが、「自首」が有効な防御活動になる場合があります。

自首とは、「罪を犯し、まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。

ひったくり事件を起こしたことを自ら申告すれば、「刑の任意的減軽」というメリットを得られます。

特に、ひったくり事件で被害者に怪我をさせてしまった場合や、強盗罪に問われるような場合には、「刑の任意的減軽」は大きな意味をもちます。たとえば、強盗罪で逮捕・起訴されても執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得しやすくなるでしょうし、窃盗罪で逮捕された場合には、微罪処分や不起訴処分の確率が高まるでしょう。

刑事責任以外に発生し得る法的リスクにも慎重に配慮してくれる

以下のように、刑事事件に強い弁護士に相談すれば、刑事責任以外に発生する可能性がある法的トラブル等にも慎重な配慮が期待できます。

  • 身柄拘束期間短縮化によって会社や学校にバレるリスクを回避・軽減してくれる
  • 会社や学校から下された懲戒処分等が重過ぎる場合に労使交渉を代理してくれる
  • 配偶者と離婚問題に発展したときに、慰謝料額や親権・養育費などの民事紛争にも対応してくれる
  • ひったくり犯の個人情報がネット上に拡散された場合に、削除要請や慰謝料請求などの法的措置を検討してくれる

盗癖などの根本的問題へのケアも忘れない

刑事事件に熱心な弁護士は、「ひったくりなどの窃盗犯は再犯率が高い」という実情を踏まえて、被疑者自身が抱えている盗癖・クレプトマニアなどの疾患にも気を配ってくれます

たとえば、提携している治療機関やカウンセリング施設、NPO法人などに繋げてくれるので、真の意味で更生を目指すことができるでしょう。

ひったくりで逮捕されるか不安なときは今すぐ弁護士へ相談しよう

ひったくり事件を起こしたときには、逮捕されたか否かにかかわらず、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談することを強くおすすめします。

なぜなら、ひったくり事件の詳細次第では強盗罪などの重い犯罪類型で刑事訴追されるリスクがあるので、早期の防御活動が今後の刑事手続きの流れを左右することになるからです。

弁護士には守秘義務があるので、過去の犯罪行為について相談をしたとしても通報されることはありません。些細な不安でも丁寧に対応してくれるので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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