相手の同意を得ることなく性交等を行った場合、強姦(強制性交等)となり犯罪です。もし、強制性交等罪が適用された場合は、有期刑が下されるなどとても厳しい判決となる可能性が高いです。
今回は、強姦の成立要件や法定刑、逮捕された場合の対処法について解説します。また、最後にはさまざまなケース別に「強制性交等罪は成立するのか?」についても紹介しています。ぜひ参考にしてください。
目次
強姦で逮捕された場合の罪状と定義および法定刑
脅迫・暴行等を用いて性交等を行うことを「強姦」と言い表すことがあります。強姦は当然犯罪であり、厳しい罰則規定があります。
平成29年までは、「強姦罪」という法律がありました。しかし、その後の法改正に伴い「強制性交等罪」となりました。この法律によって大きく変わった点は、対象が女性のみから男性も含まれるようになったこと。行為の範囲が広がったことや刑罰の変更などがあります。
また、現行法の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へ改正されることが決まっています。施行日は決まっていないため、今回は「強制性交等罪」をメインにどういった定義で刑罰を受け得るのかについて解説します。
強制性交等罪
刑法の強制性交等罪は以下のとおりです。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:刑法(強制性交等)|e-Gov
- 被害者が13歳以上であること
- 暴行や脅迫を用いていること
- 肛こう門性交又は口腔くう性交を行ったこと
上記の要件を満たし、強制性交等として認められた場合は、5年以上の有期懲役となり得ます。つまり、強制性交等罪が成立した時点で実刑判決はほぼ確実です。執行猶予付きの判決は難しいです。
なお、強制性交等罪では前文で「13歳以上の者に対し」と記載されています。一方後文では、「13歳未満のものに対しても同様」と記載されています。
現行法での性同意年齢は13歳であるため、性犯罪に対するひとつの基準として「被害者が13歳未満か否か」という部分が問題です。13歳未満の者が被害者だった場合は、仮に本人の同意を得られていたとしても、同罪が成立します。
なぜなら、13歳未満の者は性同意年齢に達していないためです。なお、不同意性交罪に改正された場合は、16歳が性同意年齢となります。
準強制性交等罪
準強制性交等罪は、「準」と付いている中には「強制性交等罪よりも軽い罪である」と勘違いをしている人がいます。しかし実際は以下のとおりです。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
つまり、準強制性交等とは何らかの方法で抵抗できない状態にして性交等を行った場合に適用されます。また、刑罰は強制性交等罪と同じであり実刑判決が下る可能性が高いです。
なお、準強制性交罪が成立する要件の例は以下のとおりです。
- 過度な飲酒で正常な判断ができない状態
- 薬物等で酩酊状態となっている場合
- 心理的脅迫により抵抗できない状態または抵抗する意思を消滅させた場合
上記はあくまでも例ですが、「抵抗できない状態」と判断された場合は準強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交等致死傷罪
強制性交等致死傷罪とは、強制性交等を行うにあたって、相手を死傷させた場合に適用される法律です。この法律は、強制性交等が未遂に終わっても適用されます。以下、条文です。
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
つまり、強制性交等未遂もしくは強制性交等を行い、被害者を致死傷させた場合は6年以上の有期懲役刑に処される可能性が高いです。準強制性交等罪及び水井罪の法定刑は5年以上と定められているため、さらに厳しい刑罰が処される可能性が高いということです。
その他関連法律に該当する可能性あり
強制性交等の犯罪を犯すにあたって、その他の関係法律に抵触する可能性もあります。たとえば、被害者の自宅等に押しかけて強制的に性交等を行った場合は、住居侵入罪に該当します。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法(住居侵入等)|e-Gov
また、13歳未満の者に対して「わいせつな行為」を行った場合は、強制性交等罪ではなく、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
わいせつな行為とは、体の接触や通常衣類で隠されている部分を露出するなどの行為を指します。
強姦で逮捕された場合の流れ
強姦によって逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕後2日〜3日留置される
逮捕されると警察署にて取り調べを受けるため、警察署内に留置されます。期間は最長3日程度です。警察は、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を引き継がなければいけません。これが「検察官送致」です。
検察官送致後24時間以内に検察官が裁判所に対して勾留の請求を行います(勾留請求を行わない場合もある)。この時点で最長3日間は、警察署内にある留置所という場所で留置されます。
なお、逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があり、それぞれの違いは以下のとおりです。
通常逮捕 | 裁判所に逮捕状を請求し、令状を元に逮捕します。 |
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現行犯逮捕 | 現に罪を犯した場合にその場で逮捕されます。逮捕状の請求は必要ありません。 |
緊急逮捕 | 一定の犯罪を犯したと疑うに足りる事情がある場合、令状がなくても逮捕ができます。ただし、すぐに令状請求が必要です。 |
強制性交等罪の場合はすべての逮捕の可能性があります。たとえば、内偵捜査を経て通常逮捕をすることもあれば、現行犯で逮捕される可能性もあるでしょう。中には、緊急逮捕として逮捕されるケースもあります。
いずれの逮捕も種類こそ違っても「逮捕」であることに変わりはなく、その後の対応に大きな違いはありません。逮捕後は最長3日は留置されます。
最大で20日間の勾留延長の可能性がある
警察官から得た捜査内容や自分たちで取り調べた内容を踏まえ、勾留の必要があると判断した場合は、検察官が裁判所に対して勾留請求を行います。最終的には、被疑者に対して質問などを行い、勾留の必要性を裁判官が判断します。
勾留が決定すると、さらに10日間は留置所内で生活をしなければいけません。また、勾留請求は10日間の延長が可能であるため、最長で20日間の勾留が行われます。この時までで、最大で合計23日間は留置所内にいなければいけません。
なお、多くの事件で勾留が決定され、勾留中は取り調べを受けます。
検察が起訴・不起訴を判断
勾留期間が終了するまでに、検察官は起訴・不起訴の判断を行います。起訴とは、事件を刑事裁判にかけることです。
強制性交等罪の場合は、その事件が立件されているのであればほぼ確実に起訴されます。また、起訴された場合の有罪率は99.9%であるため、ほぼ確実に前科が付くことになるでしょう。
そのため、強制性交等罪として成立させない、もしくは起訴されないように動く必要があります。前科を付けないようにするためには、弁護士の力が必要不可欠です。早い段階からの相談を心がけましょう。
なお、強制性交等罪として認められる行為を実際に行っているのであれば、不起訴ではなく減刑を目指したほうが懸命です。まずは弁護士と相談をして方針を決めていけば良いでしょう。
裁判を受け、判決に従って処罰を受ける
起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、複数回に分けて公判が行われ、最後に判決が言い渡されます。判決に不服がある場合は、控訴や上告が可能です。
なお、強制性交等罪は裁判員裁判の対象となるため、選ばれた一般人も参加して裁判が開かれます。また、裁判は一般に公開されるため、自分が犯した罪の詳細を広く知られてしまう可能性が高いです。
なお、強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役であるため、特別な事情がない限りは執行猶予判決は付きません。ほぼ確実に実刑判決となり、刑務所内で刑期を過ごさなければいけません。
強姦で逮捕された場合の影響
強姦で逮捕された場合に起こり得る可能性のある影響は、以下のとおりです。
- 勤務先や学校へ連絡入る
- 解雇・退学の可能性
- 性犯罪者としての報告義務が発生
それぞれ詳しく解説します。
勤務先・学校等へ連絡が入る可能性
逮捕された場合、勤務先や学校へ連絡がいく可能性があります。すべての事件で連絡があるわけではありませんが、事件内容と職場や学校が関係のある場合は、連絡があったり警察官が実際に行ったりする可能性が考えられます。
また、逮捕後の勾留中に警察から職場や学校へ連絡がいく可能性もあるため注意しなければいけません。連絡の内容はその都度異なりますが、何らかの事情で「連絡の必要がある」と判断された場合は、被疑者に断りなく連絡がいく仕組みです。
なお、被疑者が希望した場合は、警察官の裁量によって家族へ連絡をする場合もあります。
連絡がなくても勾留により逮捕された事実が伝わる
家族や職場の同僚等、学校の教師などに対して必ず連絡があるわけではありません。被疑者が「連絡をしてほしい」と相談をしても、警察官の裁量で判断されるため、確実ではない点に注意してください。
ただ、何ら連絡もなく家に帰ってこない、職場へ出勤して来ないとなると、心配するのは当然です。その際、家族等が警察に対して捜索願を出す可能性があります。捜索願が出されると、家族に逮捕されている事実やどこの警察署で留置・勾留されているかが伝わります。
いずれにせよ、遅かれ早かれ家族や勤務先、学校等に逮捕されている事実が知られてしまうため注意してください。
勤務先の解雇・退学の可能性
逮捕された事実が勤務先や学校へ知られてしまった場合、多くのケースで解雇や退学といった処分となります。とくに、イメージを大切にする勤務先の場合、性犯罪を犯した人物を従業員として雇用しておくわけにはいかないと考えるケースも多いです。
また、会社等が逮捕を理由に解雇することを合法と判断する判決がある一方で、違法と判断されているものもあります。合法・違法の判断基準としては、「その犯罪行為が会社にどのような影響を与えるか」です。
具体的にどういった影響を与える可能性があるのか、また、与えられたのかによって基準は異なります。
学校の場合は、「教育上必要と判断した場合」に退学が認められます。たとえば、その犯罪行為が校内の風紀を見出す場合などは、当然に退学となり得るでしょう。
また、その行為を行ったことにより、周囲の人に危険をもたらしたり危険であると感じさせたりするような場合も退学が可能です。
性犯罪者として報告義務が発生する可能性がある
一部の地域では、性犯罪を行った者がその地域に所在を定めようとするとき、知事に報告をしなければいけないという条例を定めているところがあります。
たとえば、大阪府では以下のように定めています。
本条例では、18歳未満の子どもに対し、強制わいせつ等の性犯罪を犯し、刑期満了の日から5年を経過しない者が、大阪府に住所を定める場合、14日以内に住所等の届出義務を課し、内容の確認が得られた者に対して、社会復帰に関する相談その他必要な支援を行っているところですが、平成29年7月13日、刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)が施行され、監護者わいせつ及び監護者性交等罪が新設されたこと等に伴い、本条例の一部を改正しました。
強制性交等罪や強制わいせつ罪といった犯罪は、いわゆる性犯罪に該当します。そのため、特定の地域に所在を定める場合は、報告しなければいけません。
強姦で逮捕された場合の対処法
強姦で逮捕された場合は、そのまま勾留・起訴となり実刑判決が下される可能性があります。そのため、できるだけ早めに対応し、刑を軽くする努力をしたほうが良いでしょう。
次に、強姦で逮捕された場合の対処法について詳しく解説します。
すぐに弁護士へ相談をする
強姦で逮捕された場合は、すぐにでも弁護士へ相談をしましょう。とくに、強制性交等罪の場合は「相手の同意を得ていた」などと誤認して逮捕されてしまうケースもあります。
この場合、警察官や検察官の取り調べで言われるがまま話してしまうことで、後に不利に働く可能性があります。そのため、すぐに弁護士へ相談をしてアドバイスを受け、取り調べに向かったほうが良いでしょう。
被害者と示談を成立させておく
もし、被害者と交渉する事ができるのであれば、早めに示談交渉を進めておいたほうが良いです。示談交渉が成立し、被害者が検察官等に嘆願書(寛大な処分のお願い)を出した場合は、刑罰が軽くなる可能性が高いです。
ただ、性犯罪の場合は示談交渉に応じるケースは少なく、示談が難航することが考えられます。また、示談交渉以前に被疑者と話をしたくないと考えている被害者が多いです。そのため、必ず弁護士などを介して示談交渉を行い、成立させておくことがポイントです。
自首をする
今後、強制性交等で逮捕される可能性があるのであれば、先に自首をしてしまったほうが印象は良いです。
自首とは、犯罪事実もしくは犯罪を犯した人物が特定されていない状態で、捜査機関に申し出ることです。仮に、被害者が警察等へ通報し、容疑者が特定されている段階で申し出をしても出頭となり、刑罰への影響はありません。
自首として認められた場合は、その罪を軽くすることができるため、特定される前に早めに自首をしてしまったほうが良いでしょう。
【ケース別】「これって強姦に該当する?」事例ごとに詳しく解説
強制性交等罪の成立要件は、暴行や脅迫あるいは心理的脅迫などによって性交等を行った場合に適用されます。しかし、中には悪意を持たずに性交等を行ってしまう事があるかもしれません。
最後にさまざまなケースごとに、強姦に該当するのか否かについて詳しく解説します。
ケース1.お互いに同意があり、行為後に「無理やり」と言われた場合
性交等を行う前に「お互いの同意」がなければ、強制性交等罪に該当する可能性があります。しかし、行為の同意があったため性交等を行い、その後に「無理やりやられた」と言われてしまうケースがあるかもしれません。
上記の場合、同意があったことを証明できなければ、強制性交等罪の疑いをかけられてしまう可能性があります。
しかし、性交等の同意は非常に難しく、曖昧です。とくに、性行為等を行う際に「良いか?」とお互いに言葉で同意を得るケースは珍しいでしょう。多くの人は、お互いの関係性や雰囲気で「同意があったもの」と考えて行為に至るはずです。
中には、行為の同意を求め「はい(良い)」といった回答を得て性行為を行い、後から「同意はなかった」と言われるケースもあります。上記は非常に難しく、「同意があった」と認められるためには、以下のような証明が必要となります。
- 積極的にホテルへ入った姿がカメラに映っている
- 行為前後のメール等の内容
たとえば、被害者が酔っているなど特別な事情がない状態でホテルへ入っている姿が撮影されていた、というケースがあります。この場合、一般的に見れば性行為に対する同意があった、とみなされてもおかしくはありません。
また、行為前後のメールのやり取りに詳細が残っている場合は、性行為の同意があったとみなされてもおかしくはないでしょう。
実際には、個別具体的に判断されるため一概には言えません。とくに、強制性交等の捜査では被害者の話を元に進めていきます。そのため、被害者の証言を覆すだけの証拠が必要となります。とくに「同意があるものと思っていた」などの思い込みには注意が必要です。
ケース2.正常な判断ができない酩酊状態であった場合
正常な判断ができない酩酊状態にある人を対象に性交等を行った場合は、準強制性交等罪に該当する可能性があります。
準強制性交等罪とは、過度な飲酒や薬物等による酩酊状態にある者に対し、強制性交等を行った場合に適用されます。そのため、本ケースは該当すると考えて良いでしょう。
また、被害者との関係性が友人関係等親しい間柄であったとしても、被害者の同意を得ずに行った場合は犯罪です。仮に、酩酊状態で同意を得たとしても、正常な判断ができない相手を対象としているため、準強制性交等罪が成立する可能性が高いです。
ケース3.「嫌だ」などと言われたが、その程度が軽く勘違いした場合
「嫌よ嫌よも好きのうち」という言葉がありますが、相手が「嫌だ…」と抵抗しているにも関わらず、勘違いをして性行為を行ってしまった場合、強姦になり得ます。
強制性交等罪の成立要件は「暴行または脅迫を用いて性交等…」です。そのため、このケースは「強制性交等罪の成立要件を満たしていないのではないか?」と考えられがちです。
しかし、被害者に対して直接的な脅迫を行っていなくても、その人が「怖い」と感じている以上犯罪として成立します。たとえば、ひとつの部屋の中でガタイの良い男性と華奢な女性がいた場合、女性が「怖い」と感じてしまうことがあるかもしれません。
また、明確に「嫌だ」などと抵抗しているにも関わらず、その性交等を行うのは強制性交等罪に該当します。
ケース4.夫婦・カップル等の関係性で無理やり行為を行った場合
夫婦やカップルといった関係性でも、無理やり性交等を行った場合は、強制性交等罪に該当し得ます。ただし、本ケースは夫婦とカップルでは、別々に考えなければいけません。
まず、夫婦の場合は民法上で婚姻関係にある者同士です。また、夫婦間では性交渉に応じるのは当然であり、拒否し続ければ民法の離婚事由にも該当する問題です。そのため、夫婦の場合は非常に難しい問題であると言えます。
基本的に、夫婦の場合はお互いに話し合いをした上で性交等を行うのが好ましいです。また、夫婦の関係性によっても犯罪性の有無が異なります。過去の判例では、夫婦関係にある人物に対して、強姦罪(当時)が適用され、有罪判決が下されたケースもあります。
夫婦だからといって、脅迫や暴行を用いて性交等を行えば、当然に強制性交等罪に該当します。夫婦の場合は、話し合いをした上で解決を目指すのが良いでしょう。
カップルの場合、お互いの同意がなければ当然に強制性交等罪が適用されます。カップルであることを理由に、性交等を行うことが当然とは考えられていません。そのため、お互いの同意がなければ、犯罪になり得るので注意してください。
まとめ
今回は、強姦(強制性交等罪)の成立要件や法定刑について、解説しました。
強制性交等罪は、脅迫や暴行あるいは心理的脅迫等を用いて強制的に性交等を行った場合に適用されます。この犯罪の法定刑は、懲役5年以上の有期懲役であり、非常に厳しい判決が下されるケースが多いです。
万が一、逮捕された場合は勾留されて実刑判決が下り、その後の人生にも多大な影響を与える可能性があります。
もし、強制性交等で逮捕されたり逮捕される可能性がある場合は、早急に弁護士へ相談をした上で対応したほうが良いでしょう。今回解説した内容を踏まえ、正しくそして迅速な対応を心がけましょう。