家族が逮捕された場合、突然のことで頭が回らずパニックになっているのではないでしょうか。今後、どうすれば良いのか、逮捕された本人はどうなってしまうのか、さまざまな不安や疑問を抱えていることでしょう。
この記事では、家族が逮捕された場合の対処法と今後の流れについて、詳しく解説しています。できるだけ早い対応が今後の流れに大きな影響を与えます。これから解説する内容を参考に、正しい対応を行ってください。
家族が逮捕された場合の対処法
家族が逮捕された場合は、早急に対応することでその後の流れが変わります。まずは、家族が逮捕された場合の対処法について詳しく解説します。
状況を把握・整理する
初めに、状況を把握して整理しておきましょう。警察から連絡が来た場合は、以下の内容を確認しておいてください。
- いつ逮捕されたのか?
- どこの警察署にいるのか?
- どういった罪で逮捕されたのか?
- 被害者の有無や被害状況はどうか?
上記の内容は必ず把握しておいてください。
まず、逮捕された時期を把握する必要があるのは、その後の流れを知るためです。逮捕後は1日単位で流れがどんどん変化します。そのため、いつ逮捕されたのかによって、初期対応の方法が変わります。
詳しくは後述しますが、たとえば逮捕された直後であれば、勾留請求が行われる前であるため、内容次第では勾留されないように動く必要があります。
次に、どこの警察署にいるのかを把握しておかなければいけません。弁護士をつける場合は、どこの警察署にいるのか知らなければ、弁護人の接見ができません。また、勾留期間が長くなった場合の差し入れや面会等にも影響が出るためです。
次に、どういった罪で逮捕されているのか、被害者はいるのか?についても把握しておきましょう。罪状や被害者の有無、被害状況次第で今後の対応が変わります。また、大まかな今後の流れも把握できるためです。
直ちに弁護士へ相談をする
家族が逮捕された場合は、直ちに弁護士へ相談をしてください。逮捕された人自身でも弁護士を付けられますが、お金がなかったり相談をする余裕がなかったりする可能性があるため、家族から弁護士へ相談することも検討してください。
なお、弁護士は必ず付けなければいけないものではありません。弁護士へ相談をした場合は、当然に費用が発生するため、経済的な余裕がない場合は付けられません。
この場合、国選弁護人制度によって、裁判所によって選任された弁護士をつけることができます。ただし、注意しなければいけないのは、国選弁護人を付けられるのは勾留されたあとです。
そのため、「勾留を回避したい」といった場合は、逮捕直後に私選弁護人を付けるしかありません。
なお、勾留前であっても1回だけ無料で弁護士へ相談をできる「当番弁護士制度」というものがあります。この制度は、逮捕された本人のみならず、家族であってもお願いすることができます。
警察官や検察官、もしくは裁判官などに「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば読んでもらえます。ただし、当番弁護士は1回のみです。その後の相談や対応が必要となる場合は、私選弁護士を付けなければいけません。
逮捕後:当番弁護士(1回だけ|無料)・
逮捕後〜いつでも:私選弁護人(有料)
勾留後:国選弁護人(無料)
学校や職場へ連絡しておく
逮捕された場合、最短でも3日程度は勾留されます。この期間は、学校や職場へいくことができないため、無断欠席・欠勤として扱われてしまう可能性があります。
罪状やその他の状況次第では、すぐに釈放されて通常の生活に戻る可能性もあるため、家族のほうから学校や職場へ連絡を入れておくようにしましょう。
なお、釈放されるかどうか、釈放のタイミングはいつか、さまざまな事情によって異なります。そのため、弁護士等に相談をしてみると良いでしょう。もし、勾留が長引くような場合は、正直に何があったか伝えておくと良いです。
すぐに釈放される見込みである場合は、体調不良を理由として欠席や欠勤の相談をしておいても良いでしょう。
差し入れの用意をしておく
家族が逮捕されると、さまざまな心配や不安が発生します。多くの人は「食事を取れているのだろうか、着替えはあるのだろうか」など日常生活に必要な心配をされていることでしょう。
基本的に、逮捕されると警察署内の留置所にて生活を送ることになります。留置所ないにいる間は、食事や着替え等は支給されるため、最低限の生活を送るためには苦労しません。
ただし、逮捕された家族が留置所内で過ごす上で、以下のような差し入れがあると良いでしょう。
- 現金
- 本・雑誌
- メガネ
- 衣類
- 写真
- 便箋
- 切手
留置所内では生活に必要となる物(歯ブラシやシャンプー、おかしなど)を購入することができます。ただ、購入するためにはお金が必要であるため、現金の差し入れがあると良いです。
また、本や雑誌の差し入れも可能であるため、逮捕された人が好きなものを差し入れしてあげると良いでしょう。
その他、メガネや衣類(着替え)など、その人が生活を送る上で必要なものの差し入れが可能です。ただし、衣類は紐がついているものやベルトなど、自殺等に使えるものは禁止されています。各警察署によって若干の差があるため、差し入れ前に相談しておきましょう。
そして、留置所内は当然携帯電話等の持ち込みができず、手紙でのやり取りが基本です。そのため、便箋や切手の差し入れがあると助かります。
差し入れできるものはある程度決められています。そのため、「〇〇は差し入れできるのだろうか?」などと悩む場合は、警察署へ確認をしてから差し入れするようにしましょう。
逮捕〜今後の流れ
家族が逮捕された場合、「今後、どうなっていくのだろうか?」と不安を抱えていることでしょう。次に、逮捕された場合の今後の流れについて詳しく解説します。
通常・緊急・現行犯いずれかの方法で逮捕
まず、逮捕には以下の種類があります。
- 通常逮捕
- 緊急逮捕
- 現行犯逮捕
通常逮捕は裁判に逮捕状を請求し、令状を持って逮捕することを意味します。緊急逮捕は、たとえば指名手配犯を発見した場合などに逮捕することです。逮捕状がなくても逮捕できますが、すぐに逮捕状を請求しなければいけません。
現行犯逮捕とは、現に犯行が行われた場合にできる逮捕であり、一般人等含む誰でも逮捕できます。たとえば、目の前でひったくりがあった場合、その犯人を捕まえる行為を現行犯逮捕と言います。
現行犯逮捕は、誤認逮捕の可能性がないことから逮捕状がなくても逮捕できます。
いずれの逮捕であっても「逮捕」であることに変わりはなく、基本的にはその後の対応に変化はありません。
逮捕から48時間以内に事件を送致
逮捕された場合は、48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。
テレビドラマなどで「◯時◯分、〇〇容疑で逮捕する」といったセリフを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。このセリフは、逮捕されてから48時間以内に送致する必要があるため、基準となる時間を意味します。
逮捕〜送致までの最大48時間は留置所内で過ごし、警察官等から取り調べを受けます。
24時間以内に勾留請求
検察官送致により、事件を受け付けた検察官は24時間以内に勾留請求の有無を判断します。ここで、勾留を行わない、もしくは裁判所が勾留を認めなかった場合はその場で釈放されます。
「逮捕=勾留」となるわけではなく、勾留を行うためには以下の要件を満たしていなければいけません。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
つまり、定まった住居があり、証拠隠滅の可能性がなく、逃亡の可能性がない場合は勾留することができません。勾留されなかった場合は、その場で保釈されて自宅へ戻れます。
なお、法務省のデータによると、勾留率は令和3年度地方裁判所の場合で73.4%、簡易裁判所で63.5%です。
最大20日間の勾留
勾留請求が認められると、初めに10日間勾留されます。この期間中は留置所内にて身柄を拘束され、事件に関する取り調べを受けます。
その後、裁判官が「やむを得ない事由がある」と判断した場合は、さらに10日間の勾留延長請求が認められ、最終的には20日間勾留される流れです。
逮捕〜勾留までの期間はここまでで、最長23日間です。勾留や勾留延長が認められた場合、この期間は外へ出ることはできません。そのため、学校や会社へ行けないためさまざまな影響が出るでしょう。
そして、検察官は勾留期間中に事件を起訴するか不起訴とするかを判断しなければいけません。起訴された場合は、現在の日本では99.9%の確率で有罪判決となります。つまり、「無罪」はほぼあり得ないということです。
起訴とは、事件を提起することを言います。起訴された場合は、必ず刑事裁判へと移行します。
起訴された場合は、呼称が「被疑者」から「被告人」へ変わります。被告人になると、これまでの被疑者勾留から被告人勾留へと変わり、収容施設も移動します。
被疑者として勾留中は、一般的には警察署内にある留置所内での身柄拘束です。しかし、起訴されたあとは、拘置所という場所へ移動しなければいけません。
拘置所は、刑が確定していない人や死刑囚が収容されている刑事施設です。その後、刑事裁判で実刑判決が下った場合は、刑務所へ移動する流れとなります。
なお、不起訴処分となった場合は、その時点で釈放されます。家族などが身柄引受人となり、通常の社会生活へ戻ることとなります。
刑事裁判を受ける
起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、初めに事件内容や取り調べによって得られた証言や証拠などを確認します。
また、被告人や弁護人、検察官等へ質問などを行って結審する流れです。最終的には「判決」によってその後の対応が分かれます。
判決・刑罰を受ける
判決には大きく分けて「無罪」と「有罪」があります。無罪は、その罪がない場合や罰することができない場合に言い渡されます。たとえば、事件が冤罪であった場合や被告人を罪に問うことができない場合(心身喪失等)です。
日本の刑事裁判では、起訴されると99.9%の確率で有罪判決が下されると言われています。有罪判決とは、過料以上の判決のことです。
刑事罰は、大きく分けて「財産罰」と「自由罰」、「生命刑」の3種類があります。細かい刑事罰は以下の通りです。
【財産罰】
- 科料
- 罰金
【自由刑】
- 禁錮刑
- 懲役刑
【生命刑】
- 死刑
科料は有罪判決の中でもっとも軽い刑罰です。科料とは、1,000円以上1万円未満の軽微な財産刑のことを指します。罰金刑は、1万円以上の財産刑のことであり、上限は定められていません。
自由刑とは、身柄を拘束する刑罰のことを指します。自由刑には禁錮刑と懲役刑の2種類があり、前者は刑務作業が義務付けられていません。一方、後者は刑務作業が義務付けられているといった違いがあります。
生命系とは、死をもって罪を償う「死刑」が該当します。死刑の場合は、「死」が刑罰であるため、刑務作業が強制されていません。
有罪判決となった場合は、上記いずれかの判決が下される可能性が高いです。ただし、下った判決が直ちに執行されるとは限りません。刑の執行を猶予する「執行猶予」がつく可能性があるためです。
執行猶予とは、「その刑の執行を猶予する」といったものです。たとえば、「懲役3年 執行猶予5年」の判決の場合、直ちに刑務所へ収監されることはありません。
刑の執行を5年間猶予され、日常の社会生活に戻ります。この期間内に罰金刑以上の刑事罰を受けた場合は、懲役3年が加算されますが、何事もなく期間が満了すれば刑罰は免れます。
たとえば、「懲役3年 執行猶予5年」の判決が下った場合、直ちに刑が執行されることはありません。しかし、判決から5年以内にたとえば、懲役5年の刑事罰を受けたとしましょう。この場合、今回受けた5年に加え、前回の3年がプラスされて刑罰を受けます。
よって、逮捕されたから、あるいは起訴されたからといって刑務所へ必ず収監されるとは限りません。
家族が逮捕された場合の影響
家族が逮捕された場合、さまざまな影響が出ることを懸念しなければいけません。実際に起こり得る影響について、詳しく解説します。
全国的なニュースになる可能性
事件の内容次第では、全国的なニュースとなる可能性があります。広く知れ渡ることとなり、家族への影響も大きいものとなるでしょう。
マスコミによる取材依頼
基本的に、家族が逮捕されたからといって取材が来ることは少ないです。しかし、重大事件が発生すると、マスコミによる取材依頼が殺到するケースも多々あります。
中には、家族が「迷惑である」や「しつこい」などと感じてしまうほどの取材依頼や行為を行うケースもあります。そういった場合は、弁護士が報道機関に対して抗議文を提出するなどの対応を行います。
周囲の風当たりが強くなる
家族が逮捕されてしまうと、周囲からの風当たりが強くなり、家族もその地域で生活しづらくなってしまう可能性があるでしょう。とくに、重大事件であればあるほど、周囲の目はキツくなります。
軽微な犯罪である場合は、周囲に知られる可能性も低いため、大きな影響はないでしょう。重大事件の場合は、引っ越しを余儀なくされてしまうケースも珍しくはありません。
学校や会社をクビになる
逮捕された本人は、学校や会社をクビになってしまう可能性があります。多くの学校や会社では、有罪判決を受けた場合は厳しく対処するように規定しています。
とくに、逮捕された事実が広く報道されたことにより、会社等に悪いイメージを与え、損害を被った場合は解雇処分となる可能性が高いです。
また、逮捕された家族にも影響が出る可能性があります。「家族である」と知られることにより、周囲からの批判を浴びせられることがあります。解雇までされなくとも、退職に追い込まれる事態に発展するかもしれません。
家族が逮捕された場合に知っておきたい知識
家族が逮捕されてしまうことは人生の中で、そう何度も経験することではありません。そのため、さまざまな不安や疑問を抱えていることでしょう。次に、家族が逮捕された場合に知っておくべき知識について詳しく解説します。
早ければ3日以内で釈放される可能性がある
逮捕された場合、警察署内の留置所にて勾留されるのが基本です。しかし、最短で3日以内で釈放される可能性があります。
刑事訴訟法では以下のとおり定められているためです。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
つまり、逮捕されてから48時間以内に検察へ事件を送致しなければいけず、その後24時間以内に勾留の有無を判断して請求しなければいけません。ここまでで72時間を超えることはできないため、早ければ3日以内での釈放が認められます。
ただ、釈放されたからといってすべてが終了するわけではありません。あくまでも、在宅捜査に切り替わるだけであり、今後の流れは変わりません。起訴されれば刑事裁判になり、実刑判決となれば刑務所へ収容されます。
「逮捕=刑務所行き」ではない
家族が逮捕されてしまうと、「そのまま刑務所にいってしまうのではないか」と不安を抱えている人も多いです。しかし、逮捕されたからといって、必ず刑務所へ行くわけではありません。
刑務所は「懲役刑(または禁錮)の実刑判決」が下った場合に初めて行きます。そのため、罰金刑以下の場合は刑務所へ行くことはありません。また、執行猶予付きの判決が下った場合も、直ちに刑務所へ行くことはないので安心してください。
執行猶予期間中は、罰金刑以上の判決が下った場合に猶予されていた刑期が加算されます。そのため、釈放後は家族のサポートも必要不可欠です。弁護士などと相談をした上で釈放された際のサポート体制を作ってあげておくことも大切です。
要件を満たしていれば国選弁護人が付いてくれる
逮捕された場合、専門家である弁護士へ相談する人も多いです。しかし、経済的な理由から自分で弁護士を付けることができない人も多いため、国選弁護士制度というものがあります。
刑事事件における弁護士は、自分で選任する「私選弁護士」と裁判所が選任をする「国選弁護士」の2種類があります。前者は、自分で弁護士を選ぶことができますが、費用は実費です。後者は、裁判所で弁護士を選任しますが、費用は発生しません。
家族が逮捕された直後に付けられるのは私選弁護士のみですが、勾留請求が認められた場合で以下の要件を満たしている場合は、国選弁護人が選任されます。
- 勾留状が発せられていること
- 流動資産が50万円以下の場合
上記要件を満たしていない場合は、原則として私選弁護人を自ら選任しなければいけません。
家族が逮捕されても警察から連絡が来ないことがある
「家族が逮捕された場合、必ず警察から連絡が来る」と思われている人もいますが、必ずしも連絡があるとは限りません。中には、連絡をしないケースもあります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を送致しなければいけないため、時間的余裕は限られています。また、家族への電話や報告が義務付けられているわけではないため、あえて行わない可能性もあるでしょう。
ただし、以下のようなケースでは家族が逮捕されたことを知らせる場合があります。
- 未成年や学生の場合
- 弁護士を介して連絡が来る場合
- 家族が捜索願いを出した場合
上記の場合は、家族が逮捕されていることを知らせる連絡が入ります。
家族が逮捕された場合によくある質問
家族が逮捕された場合は、さまざまな不安や疑問を抱えているはずです。次に、家族が逮捕された場合によくある疑問についても詳しく解説します。
Q.このまま刑務所に行くのでしょうか?
A.実刑判決が下った場合はその可能性があります。
逮捕されたからといって、必ず刑務所へ行くわけではありません。検察官に起訴された場合に刑事裁判を受け、実刑判決が下った場合に初めて刑務所へ収容されます。
そのため、不起訴処分となった場合や罰金刑・執行猶予付き判決となった場合は、直ちに収用されることはありません。
なお、逮捕直後であっても事件の概要によっては、懲役刑の可能性をある程度判断することができます。不安な場合は、弁護士へ相談されてみてはいかがでしょうか。
Q.できるだけ穏便に済ませるためにはどうすれば良いですか?
A.被害弁済を行っておくことです。
被害者がいる場合は、弁護士を介して示談交渉を進めておきましょう。また、物を壊してしまったり盗んでしまったりした場合は、被害に対する弁済を済ませておくことも大切です。
逮捕された本人は経済的に余裕がないことも考えられます。仮に、余裕があったとしても被害者に「話をしたくない」と言われてしまうケースも多いです。そのため、家族や弁護士が間に入って交渉を進めておくのが大切です。
示談交渉を済ませ、被害者の処罰感情がなくなれば大幅な減刑も目指せます。
Q.いつ頃から面会が可能ですか?
A.基本的には勾留後です。
基本的な流れは逮捕されて72時間は留置所内で留置されます。この期間内は、たとえ家族であっても面会が許されるケースは稀です。ほとんどの場合、弁護人しか面会は認められません。
逮捕から72時間以内に検察が勾留請求を行い、勾留が認められた場合は面会が認められます。実際に面会ができるようになるのは、勾留決定の翌日からです。よって、逮捕から4日目以降に面会ができると考えておけば良いでしょう。
ただし、グループ犯罪などで証拠隠滅や口裏合わせの可能性がある場合は、接見禁止となる可能性があります。この場合、弁護人以外の面会は認められません。
まとめ
今回は、家族が逮捕された場合の流れや今後の対処法について詳しく解説しました。
突然、家族が逮捕されると不安な気持ちになるでしょう。これからどういった対応をすれば良いのか、どうなってしまうのか、悩みは尽きません。
少しでも不安を解消するためには、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士は、事件の詳細を伺った上で今後の対応方法等を教えてもらえます。
今回、本記事で解説した内容に加え、事件ごとの特性に合った対応方法を教えてもらえるため、すぐに相談をした方が良いです。また、被害者がいる場合は、示談交渉も行ってくれます。少しでも安心するため、家族の刑が少しでも軽減されるため、弁護士への相談を検討しましょう。