銃刀法違反で逮捕される可能性はある?成立要件や過去の事例を詳しく解説

銃刀法違反で逮捕される可能性はある?成立要件や過去の事例を詳しく解説
銃刀法違反で逮捕される可能性はある?成立要件や過去の事例を詳しく解説

銃刀法とは正式には「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律です。この名前の通り、銃砲刀剣類を所持等していた場合に問われる可能性のある犯罪です。

銃刀法には、日常生活でも使用している包丁やカッター等の刃物も含まれているため、他人事ではありません。使い方や所持の方法を誤ってしまうと、銃刀法違反によって逮捕されてしまう可能性があります。

そこで今回、銃刀法違反とはどういった法律なのか?について解説するとともに、罰則や違反となる基準についても解説しています。銃刀法違反によって処罰されることのないよう、ぜひ本記事を参考にしてください。

銃刀法違反とは

銃刀法違反の正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」であり、銃砲刀剣類を所持したり使用したりした場合に適用される法律です。まずは、銃刀法の概要と刑罰について解説します。

銃砲刀剣類を所持等していた場合に適用される

銃刀法違反とは、銃砲刀剣類を所持等していた場合に適用される法律です。銃砲刀剣類とは、具体的に以下のようなものです。

  • 鉄砲(拳銃・小銃・機関銃・猟銃等)
  • 刀剣類(刃渡15センチ以上の刀、やり刃渡5.5センチ以上の剣等)

正当な理由なく、上記を持ち歩いていた場合は銃刀法違反に処されます。また、銃砲類および日本刀(刀剣類に分類)は、たとえ自宅内で保管する場合であっても登録許可を得なければいけません。

模造刀やエアガン、モデルガンの場合は登録許可を得る必要はありません。

上記のように鉄砲類や刀剣類を勝手に所持したり正当な理由なく持ち歩いたりすると、銃刀法違反として処罰されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。いずれも凶器であるため、法律によって厳しく規制されています。

銃刀法違反の刑罰

銃刀法に違反した場合の刑罰は、以下の通りです。

  • 刃物等の所持は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」
  • 拳銃の所持は「1年以上10年以下の懲役」
  • 猟銃の所持は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
  • 上記以外の鉄砲類・刀剣類の所持は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

銃砲刀剣類の所持のみで見ると、上記通りです。他にも、登録許可を得ている猟銃の使用方法を誤ったり、適切に管理をしていなかったりで処罰される可能性があります。しかし、これらは、実際に管理している人であれば認識しています。

ここでは、あくまでも一般人が誤って銃砲刀剣類を所持していた場合と仮定しているため、起こり得る刑罰は上記の通りです。

銃刀法違反の成立要件

銃刀法が成立する主な要件は以下の通りです。

  • 正当な理由なく銃砲刀剣類を所持していた場合
  • 銃や刀剣類を譲渡したり輸入したりした場合
  • 銃や刀剣類の保管方法を誤った場合

銃刀法で処罰される可能性がある成立要件について、詳しく解説します。

正当な理由なく所持していた場合

銃刀法では、銃砲刀剣類の所持について以下の通り明記されています。

(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

引用元:銃刀法|第3条

つまり、誰であっても基本的には銃砲やクロスボウ、刀剣類の所持をしてはいけないと定めています。所持をする場合は、先ほども解説した通り届出を出して許可を得なければいけません。

また、よくあるのが所有許可が必要ない刃物の所持によって逮捕されてしまうケースです。たとえば包丁やカッター、サバイバルナイフ等は、日常生活でも使用する機会が多いです。

上記はいずれも所持をしてはいけないと定められています。所持というのは、携帯して持ち歩くことを指します。つまり、包丁やカッターサバイバルナイフ等の刃物を持ち歩いていると、銃刀法違反になる可能性があるということです。

とくに注意しなければいけないのは、釣りやキャンプなどのレジャーに行ったまま、車内に刃物を置き忘れてしまっているケースです。

基本的に、正当な理由がある場合は許可が必要ない刃物類は所持していても問題ありません。しかし、置き忘れなど正当な理由がない場合は、銃刀法違反になるため注意しなければいけません。

つまり、料理人が自宅で包丁を研ぐために刃物を持ち運んでいる場合や、お店で包丁を購入して自宅へ帰る途中など、正当な理由がある場合は違反になりません。あくまでも、正当な理由がない場合に処罰されるものと思っておけば良いでしょう。

「おろすのを忘れていた」は正当な理由にならず、違反となる可能性が高いです。刃物は非常に危険な物であるという認識を持ち、適切に所持しなければいけません。

拳銃を譲渡・輸入した場合

拳銃の輸入や譲渡は銃刀法によって禁止されています。たとえば、海外から拳銃や拳銃の部品、実包を輸入をしたり譲渡したりすると違反になります。

中には、ネット等で販売されているケースもあるため、興味本位で購入しようとする人がいるかもしれませんが、処罰対象となるため注意してください。

銃・刀剣類の保管方法に違反した場合

銃や刀剣類の所持には許可が必要です。許可を得ずに所持していた場合は、当然銃刀法違反となります。しかし、許可を得ている場合であっても、厳しく保管方法が定められています。万が一、保管方法に違反をしてしまうと、処罰されるため注意しなければいけません。

たとえば、猟銃を持って猟へ行く途中でコンビニへ寄ろうと考えた場合、車内に猟銃をおいたまま離れてしまうことがあります。これは、とても危険な状態であり、銃刀法違反として処罰される可能性が高いです。

他にも、猟銃所持者が死亡後に遺族がいつまで経っても許可証や猟銃を処分しなかった場合は、違反になるため注意しなければいけません。

【事例】銃刀法違反で逮捕されてしまうケース

拳銃や日本刀といった銃砲刀剣類を所持していない一般の人であっても、銃刀法違反で逮捕されてしまうケースがあります。次に、具体的な事例を元に、銃刀法違反で処罰されてしまう可能性について解説します。

護身用として銃砲刀剣類を所持していた場合

よくある銃刀法違反事例として挙げられるのが、「護身用としての所持」です。たとえば、護身用としてカッターナイフを持ち歩いているケースや、折りたたみ式のナイフを所持しているケースが該当します。

護身用であれば、銃刀法の定めによる「正当な理由」に該当するのではないか?と勘違いをされている人も多いですが間違いです。実は、たとえ護身用であっても刃物類を所持することは禁止されています。よって、このケースは処罰対象になり得ます。

ただし、護身用として自宅内でカッターナイフや折りたたみ式ナイフを枕元に置いておく、というのは違法ではありません。あくまでも、所持(持ち歩き)していた場合に銃刀法違反となり得ます。

コスプレの一環として銃砲刀剣類を所持していた場合

イベントや趣味などでコスプレを楽しんでいる人の中には、刃物や拳銃を持っているキャラクターが好きな人もいるでしょう。コスプレをして街を歩くことは自由ですが、刃物類や拳銃類を所持することは禁止されているため注意しなければいけません。

たとえば、リアルさを求めるあまり、模造刀を所持して街を歩いた場合、当然に銃刀法違反になります。模造刀は自宅内で許可なく保管することは認められていますが、所持(携帯)することは禁止されているため注意しなければいけません。

また、モデルガンやエアガン等も正当な理由なく持ち歩くことは禁止されています。たとえば、屋外イベントでモデルガンやエアガンをコスプレの一環として所持しているような場合です。

とはいえ、イベント会場内まで隠して持って行き、会場で出してコスプレを完成させる行為は処罰されない可能性があります。ただし、イベントの内容次第では思わぬ混乱を招く可能性(本物と勘違いをして周囲が混乱する状況)も想定できるため、十分な注意が必要です。

車内に銃砲刀剣類を置きっ放しににしていた場合

車内に銃砲刀剣類を置きっ放しにしていた場合、銃刀法違反で処罰される可能性があります。この事例もよくある事例です。

たとえば、レジャーで刃物を使った場合、仕事で刃物を使う人は要注意です。レジャーで使い終わった後は、必ず車内からおろして自宅へ持ち帰る必要があります。

仕事で使う人は、仕事の行き来であれば問題ありません。しかし、休みの日に普段仕事で使用している自動車へ乗る際は、刃物をおろさなければいけません。

他にも、サバイバルゲーム(いわゆるサバゲー)を行っている人が、剥き出しのままでエアガンを所持していれば混乱を招きます。そのため、移動中であっても箱の中に入れるなどの対応を取る必要があるでしょう。

銃刀法違反で逮捕された場合の流れ

銃刀法に違反した場合は、逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。逮捕をされてしまうと、そのまま身柄を拘束されて裁判を受け、最終的には刑罰を受ける可能性があります。

次に、銃刀法に違反してしまった場合に起こり得る今後の流れについて、解説します。

逮捕

銃刀法に違反した場合、逮捕されてしまう可能性があります。銃刀法によって逮捕されるタイミングで多いのは、現行犯逮捕です。

現行犯逮捕とは、現行犯であることを条件にその場で逮捕状を請求することなく逮捕できる方法です。銃刀法違反の場合は、たとえば車内に刃物を置き忘れていて、職務質問を受けたときに発見されて、その場で逮捕されるケースがあります。

上記の場合は、現行犯であるため現行犯逮捕されてしまうのが一般的です。とはいえ、本当に忘れてしまっていたというケースの場合は、注意で終わるケースが大半です。

逮捕されるのは、犯罪の可能性が高い場合です。たとえば、目出し帽が入っている場合は、強盗の可能性があるためそのまま帰すわけにはいかず、事情を聞くために任意同行を求めたり逮捕したりするケースがあるでしょう。

万が一、銃刀法によって逮捕されてしまうと、そのまま警察署へ連行されて事情聴取を受けることになります。

事件を送致・勾留請求の有無を判断

警察は、銃刀法違反で逮捕した場合は48時間以内に事件を検察官へ送致しなければいけません。その後、事件を受けた検察官は24時間以内に勾留請求の有無を判断します。この時までで最大72時間は身柄を拘束され続けています。当然、自宅へも帰れません。

検察官が勾留の必要がないと判断した場合は、そのまま即時釈放されて在宅捜査に切り替わります。勾留が必要であると判断された場合は、裁判所へ行って勾留質問を経て裁判官が最終的に「必要である」と判断した場合に限って、勾留が認められる流れです。

しかし、銃刀法違反のように比較的軽微な犯罪の場合、警察の判断で事件を送致しない「微罪処分」となる可能性があります。この場合は、事件が終了して即時釈放されます。今後、呼び出し等を受けることもありません。

また、「たまたま刃物を所持していた」という場合であれば、逮捕されたり事件を送致されたり、ましてや勾留請求が行われるケースが稀です。勾留が認められるケースとしては、たとえば反社会性力が拳銃を所持していたような場合です。

一般の人が「ナイフをおろし忘れていた…」というだけで、勾留まで至ることはまずないでしょう。ただ、前科等も評価されるため注意は必要です。

最大20日間の勾留

勾留請求が認められた場合、初めに10日間勾留されます。そして、必要であれば勾留期間の延長を行い、さらに10日間の合計20日間勾留されることになります。この時点で、23日間は勾留され続けることになるため、社会的な影響も大きいでしょう。

起訴・不起訴を判断

勾留されている場合は、検察官は勾留期間中に起訴・不起訴の判断をしなければいけません。

起訴する場合は公判請求を行うのか、略式起訴とするのかを決定します。公判請求とは、刑事裁判を行うことを意味します。略式起訴とは裁判を行うことなく事件を終了させる代わりに、科料もしくは罰金刑に処されます。

一般人が起こした銃刀法違反の場合、不起訴もしくは略式起訴となるケースが多いです。不起訴というのは、起訴をせずに事件を終了することを言います。

「無罪放免」というわけではなく「罪に問うことはできるが、本人も反省しているし、あえて起訴をしません」というのが一般的です。もちろん、事件の内容によっても異なるため、一概にはいえません。

刑事裁判を受ける

万が一、公判請求された場合は、そのまま刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、複数回の公判を行います。

身柄を拘束されている場合は、拘置所に収容されて裁判日程に応じて出廷しなければいけません。在宅の場合は、呼び出しがあった場合に裁判所へ自ら出向いて裁判を受ける必要があります。

判決に従って刑に服する

最終的に判決が下されます。罰金刑であれば、罰金を支払って事件が終了します。懲役刑であれば、刑務所へ収容されて刑に服します。ただし、執行猶予付きの判決が下された場合は、刑の執行が猶予されます。

銃刀法違反に関するよくある質問

銃刀法は銃砲刀剣類が対象となるため、当然包丁やナイフ、カッター等日常生活で使用する刃物類も対象になります。そのため、「こういったケースは違法なのかな?」等とさまざまな疑問や不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。

次に、銃刀法違反でよくある質問を紹介します。銃刀法に関する疑問や不安を抱えていた人は、ぜひ参考にしてください。

Q.包丁を購入してエコバックに入れたまま自宅へ帰る場合、銃刀法違反に抵触しますか?

A.正当な理由に該当するため、銃刀法違反にはなりません。

包丁をお店で購入して自宅へ帰る場合は、正当な持ち運びとなるため処罰されることはありません。また、お店で職人が包丁を研いでくれるサービスを行っていることを知り、自宅から包丁を持って行ったり持って帰ってきたりする行為も違法ではありません。

ただし、持ち運び方法には注意しなければいけません。購入した包丁であればしっかり梱包されているため、そのまま持ち運べば良いでしょう。しかし、自宅等から刃物を持ち歩く際は、ケースに入れたりタオルに包んだりなどの対応が必要です。

たとえば、すぐに取り出せるようにカバンにそのまま入れている場合、たまたまカバンの中が見えてしまった人が騒ぎ出すかもしれません。

実際、過去に料理人が包丁を剥き出しのまま電車に乗り、大混乱を招いた事件がありました。電車に乗る際は、梱包することが旅客営業規則によって定められています。

そのため、正当な理由がある場合は包丁等を持ち歩いても問題ありませんが、刃物・凶器を持ち歩いていることを認識し、適切に対応することが求められます。

Q.職場で使用したカッターを誤ってポケットに入れていました。違法ですか?

A.銃刀法違反になる可能性があります。

銃刀法では刃物の持ち歩きについて「正当な理由がある場合」に限って認めています。つまり、「つい忘れていた…」という場合は銃刀法違反になります。

しかし、実際はカッターナイフを忘れてポケットにしまっていたとしても、罪に問われる可能性は低いです。仮に職務質問等で発見されてしまったとしても、しっかり事情を話せばとくに咎められることはないでしょう。

Q.スタンガン等であれば護身用として所持しても問題ありませんか?

A.スタンガンは、銃刀法違反ではありませんが軽犯罪法違反になります。

前提として、護身用は正当な理由に該当しないため、刃物を所持していると違反になります。そのため、刃物ではないスタンガンや催涙スプレー等であれば護身用として適切ではないか?と考える人がいます。

スタンガンや催涙スプレーは銃砲刀剣類ではないため、銃刀法に問われることはありません。しかし、人に危害を加える道具であることから、軽犯罪法に抵触するため注意が必要です。

つまり、所持(携帯)は禁止されています。万が一、軽犯罪法違反となった場合は、1日以上30日未満拘留もしくは科料に処されてしまいます。

中には「では、どういったものであれば護身用として持ち歩いて良いのか?」と考える人がいるでしょう。結論から言ってしまえば、護身用道具の所持(携帯)は禁止されています。

護身用道具は基本的に人に危害を加えられる道具であるため、たとえ護身用であっても所持は軽犯罪法に抵触します。

そのため、対策としては防犯ブザーを身につけたり、自分自身で武術を身につけたりするしかありません。物理的な対策は軽犯罪法や銃刀法によって厳しく規制されているため注意してください。

Q.銃刀法違反で逮捕された場合、実刑判決となる可能性はありますか?

A.可能性としてはあり得ます。

銃刀法の罰則はさまざまですが、基本的にはすべて懲役刑の規定があります。よって、実刑判決が下される可能性があるため注意しなければいけません。

とはいえ、実際は銃刀法違反のみで実刑判決が下されるケースは稀です。たとえば、銃刀法違反の中でも正当な理由なしに拳銃等を所持していた場合は、1年以上10年以下の懲役です。

しかし、銃の所持が直ちに違法になるというよりは、銃を使用して殺人事件あるいは殺人未遂事件、強盗事件等を起こした場合に処罰されます。そのため、たとえば一般人が誤って刃物を持ち歩いていた、というケースで実刑判決が下される可能性はないと考えて良いでしょう。

ただし、実刑判決がなくても科料や罰金刑が下されるケースがあるため十分に注意しなければいけません。たとえば銃刀法違反よりも優しい軽犯罪法で処罰され、科料が確定したとしましょう。この場合であっても、前科がついてしまいます。

前科は社会的な影響も大きいことから、刃物の取り扱いには十分に注意する必要があります。

Q.部屋で配偶者と喧嘩になり、包丁を出してきてしまいました。この場合、違反になりますか?

A.自宅内で包丁を使用する場合は、銃刀法違反にはなりません。

銃刀法によって禁止されているのはあくまでも「銃砲刀剣類の所持(携帯)」です。よって、自宅内で使用する分には問題ありません。そのため、仮に包丁の使途が誤っていたとしても直ちに銃刀法違反に問うのは難しいでしょう。

ただし、包丁を使って刺した場合は殺人罪や殺人未遂罪になり得ます。仮に殺意がなくても傷害罪や暴行罪といった罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。

ちなみに、刃物を持ち出して実際には刺していないものの、刺そうとした行為が認められれば、立派な暴行罪です。暴行罪の罰則は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。銃刀法以上に厳しいです。

また、身の危険を感じた場合は直ちに警察等へ相談をするようにしてください。包丁は刃物であり、ときには殺人の道具としても利用されます。一歩間違えれば人に怪我を負わせたり死亡させたりできる道具であることを認識しておきましょう。

まとめ

今回は、銃刀法違反について解説しました。

銃刀法は銃砲刀剣類を所持等した場合に適用される法律です。規制されている銃砲刀剣類には細かく決まりがあり、中には日常生活で使用するものもあります。

もし、使い方や所持方法を誤って銃刀法違反に問われてしまえば、罰金刑や懲役刑等になる可能性もあるため注意しなければいけません。そのため、今回解説した内容を踏まえ、銃刀法違反に問われることがないよう十分に注意してください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

刑事事件コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP