住居侵入罪とは、正当な理由がないにもかかわらず他人の住居へ侵入した場合に問われる可能性がある法律です。万が一、住居侵入罪に問われてしまうと、懲役刑や罰金刑などで厳しく処罰される可能性があるため注意しなければいけません。
今回は、どういったケースで住居侵入罪が適用されるのか、万が一、住居侵入罪に問われてしまった場合はどのように対処すれば良いのかについて詳しく解説します。
住居侵入罪の成立要件と罰則規定
正当な理由がないのに他人の住居に侵入した場合は、住居侵入罪に問われてしまう可能性があります。まずは、住居侵入罪の成立要件と罰則規定について詳しく解説します。
住居侵入罪とは
住居侵入罪は刑法にて以下の通り明記されています。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法|第130条
つまり、正当な理由がない場合に人の住居等に侵入した場合に住居侵入罪が適用されます。たとえば、窃盗を行う目的で他人の住居へ侵入した場合は、「正当な理由がないのに侵入した場合」に該当し、住居侵入罪に問われてしまう可能性があります。
住居侵入罪の成立要件
本犯罪はとてもシンプルであり「正当な理由がないのに他人の居住空間等を侵害した場合に適用」と考えておけば良いです。たとえば、友人の自宅であっても、友人の許可を得ることなく侵入すれば「正当な理由がないのに住居等へ侵入した」ことになるため住居侵入罪に問われます。
基本的に、自分が住んでいる住居以外で無断で人の家へ侵入するケースはあり得ません。たとえ家族であっても、離れて暮らしているのであれば、一言連絡等を入れるのが一般的です。
つまり、友人や家族等のように親しい間柄であっても、相手側が納得していなければ「正当な理由はない」と判断されてしまう可能性があります。よって、自分自身に用事があっても、それは一方的な用事であり正当な理由であるとは認められません。
住居侵入罪で逮捕される主な事例
住居侵入罪は純粋に「正当な理由なく他人の住居へ侵入した」というケースは稀です。住居侵入罪を行う人の大半は、何らかの目的を持って他人の自宅等へ侵入をしています。そのため、次に、住居侵入で逮捕されてしまう主な事例について詳しく解説します。
窃盗目的での侵入
住居侵入罪でもっとも多いのが、窃盗目的による犯罪です。いわゆる空き巣や忍び込みといった犯罪を行う際に住居侵入罪が成立します。
たとえば、空き巣や忍び込みは、他人の住居等へ侵入して他人の財物等を不当に窃取します。そのため、窃盗罪および住居侵入罪が成立し、処罰される可能性があるでしょう。
ただし、窃盗のために住居侵入を犯した場合、牽連犯となるため住居侵入罪には問われない可能性があります。
牽連犯とは、その他の罪を犯すために犯罪を犯す行為を言います。たとえば、窃盗(空き巣)をするためには、他人の住居へ入らなければいけません。つまり、目的は住居へ侵入することではなく、窃盗を行うことです。
そのため、住居侵入罪には問わずに窃盗罪としてのみ処罰します。これを牽連犯(けんれんはん)と言います。
のぞき・盗聴器等の設置
ストーカー行為の一環としてのぞき行為を行ったり盗聴器を仕掛けたりするために、他人の住居へ侵入した場合、住居侵入罪によって逮捕される可能性があります。
たとえば、ストーカーの対象となっている相手の入浴姿を見るために、自宅敷地内に入って除く行為は住居侵入罪です。本罪は、建物の中ではなく、他人の自宅等の敷地内でも成立するため、このケースも住居侵入罪として成立します。
また、相手の会話等を聞くために盗聴器を仕掛ける場合、仕掛けるために住居へ侵入すれば住居侵入罪になり得ます。
なお、たとえばのぞき行為を行った場合は、軽犯罪法に定める「窃視」に該当しますが、窃盗と同じで牽連犯に該当します。牽連犯とは、先ほども紹介した通り、その行為を行うために行った犯罪です。
窃視(のぞき)を行うために、住居へ侵入したため牽連犯が成立します。ちなみに、窃視の法定刑は拘留もしくは科料です。よって、のぞきによって問われる罪は、より重たいほうの住居侵入罪のみです。
そして、盗聴行為については罪に問うことはできません。なぜなら、盗聴を罰するための法律が存在しないためです。よって、盗聴器を仕掛けられていた場合は、盗聴器を仕掛けるために住居へ侵入した=住居侵入罪のみに問われることになります。
ストーカー目的で相手のマンション内に侵入
付き纏いやのぞき、嫌がらせ等のストーカー行為を目的にマンション内へ侵入した場合、住居侵入罪になります。住居侵入罪は室内のみならずマンションのエントランス等も対象になるため、「敷地内への侵入は住居侵入罪になり得る」と考えておきましょう。
ちなみに、ストーカー行為が認められる場合は、ストーカー規制法違反によって処罰されることもあります。ストーカー規制法は成立要件が細かいため、まずは住居侵入罪で逮捕し、ストーカー容疑を固めていくといった流れもあり得ます。
その他、正当な理由なく住居へ侵入した場合
住居侵入罪の成立要件は「正当な理由なく他人の住居等へ侵入した場合」です。よって、これまで紹介した事例以外であっても、正当な理由なく住居等へ侵入した場合は罪に問われてしまう可能性があるため、注意しなければいけません。
他人の敷地内へ入る際は、その人の許可を得なければいけません。許可を得るのが難しい場合は、正当な理由があるかどうかをしっかり考える必要があります。
たとえば、「連絡が取れないため、安否確認のため訪れた」というケースであっても、「誰が行うか」によって罪に問われるか否かは異なります。仮に、ストーカーや別れた恋人が「連絡が取れないため安否確認のために」といって、合鍵を使用して侵入すれば犯罪です。
しかし、家族が同じように考えて合鍵を使用して侵入した場合は、正当な理由に該当するため犯罪に問われる可能性は低いでしょう。
住居侵入罪で逮捕された場合の流れ
住居侵入罪を犯した場合、逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。しかし、住居侵入罪を犯した人の大半が、他の犯罪を犯すために住居侵入を行っています。
たとえば、空き巣へ入るために他人の住居へ侵入したケースです。この場合、牽連犯が成立するため、住居侵入罪に問われることはなく、窃盗罪で逮捕・起訴されます。
そのため、今回はあくまでも住居侵入罪のみで逮捕されてしまった場合の流れについて解説していきます。
逮捕
住居侵入罪を犯した場合、逮捕されてしまう可能性があります。逮捕には以下の通りいくつかの種類があります。
- 逮捕状を請求して行う通常逮捕
- 現行犯で逮捕を行う現行犯逮捕
- 指名手配犯等を発見した場合に逮捕状がなくても逮捕できる緊急逮捕
たとえば、住居侵入罪のみを犯してしまった場合は、現行犯で逮捕されてしまうケースが多いでしょう。なぜなら、住居侵入罪のみを犯してしまう場面として考えられるのは、故意に侵入して住人にバレてしまった場合やしつこい訪問販売等が該当するためです。
万が一、上記のような場面に遭遇した場合、多くの人はその場で警察へ相談をするでしょう。そして、駆けつけた警察官に逮捕されるというのが一般的な流れです。
もし、窃盗を行う目的で住居等へ侵入した場合は、捜査を経て後日逮捕(通常逮捕や緊急逮捕)の可能性もありますが、この場合は住居侵入罪には問われません。いずれにせよ逮捕の種類が異なるだけで今後の手続き等が変わるわけではありません。
逮捕されるとその後は身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。ただ、住居侵入罪であっても単純な勘違い等である場合、逮捕せずに取り調べをしてすぐに帰すケースもあります。
たとえば、引っ越しをした人が誤って引っ越し前の住居に帰ってきてしまい、マンションのエントランスまで入ってしまったケースです。仮に、不審に思った住人に通報されて警察がきたとしても「勘違いをしてしまった」と言えば、咎められることはありません。
上記例で見ると正当な理由はないものの、罰する必要もないため逮捕をして取り調べを行う必要はありません。しかし、何度も同じことを繰り返したり、居住歴がない場合は怪しまれて逮捕の可能性もあるでしょう。
事件を送致・勾留請求の有無を判断
住居侵入罪で逮捕された場合は、最大48時間の取り調べを受けます。この期間は警察署内にある留置施設に収容されるため、自宅へ帰ることはできず社会的にも影響が出てしまう可能性があるため、注意しなければいけません。
48時間以内に取り調べを行い、この時間内に警察は検察官へ事件を送致しなければいけません。送致後は、さらに24時間以内に勾留請求の有無を判断します。この時点で、最大72時間の身柄拘束を行うことになります。
そして、警察官の判断で送致せずに事件を終了させる微罪処分という処分があります。微罪処分となった場合は直ちに事件が終了し、即時釈放されるため安心してください。
微罪処分となるケースは、相手が許している場合や故意はなかったことが証明できた場合です。たとえば、酔っ払って誤って他人の部屋へ侵入してしまったような場合は、過失はあるものの故意はありません。よって、注意されたとしても処分されることはないでしょう。
最大20日間の勾留
万が一、勾留請求が行われた場合は、検察とともに裁判所へいきます。そして、裁判官が勾留質問を行って最終的に勾留の必要性を判断する流れです。
勾留が認められた場合は10日間の勾留が行われます。その後、必要であると判断された場合はさらに10日間の勾留延長が認められて、合計20日間の勾留となります。
この時点で最大23日間もの間身柄を拘束され続けることになるため、社会的な影響はとても大きいものになっており、注意しなければいけません。
そして、仮に勾留の必要がないと判断された場合は、即時釈放されて在宅捜査へ切り替わるため自宅へ戻れます。しかし、自宅へ戻れたとしても捜査は続くため、検察や裁判所からの呼び出しには対応しなければいけません。
起訴・不起訴を判断
勾留された場合は勾留期間中に起訴・不起訴の判断をしなければいけません。仮に起訴されてしまった場合は、そのまま留置所から拘置所に身柄を移され、刑事裁判を受ける流れです。
ただし、住居侵入罪のように軽微な犯罪の場合は略式起訴される場合があります。略式起訴の場合は、刑事裁判へかけることなく罰金もしくは科料の刑罰が確定するため、支払いが完了すれば事件は終了します。
刑事裁判を受ける
公判請求された場合は、そのまま刑事裁判へ移行します。刑事裁判では、裁判官や検察官、弁護人等からの質問や証拠調べ等を行い、最終的判決を下します。
判決に従って刑に服する
刑事裁判によって判決が下された場合は、下された判決に従って刑に服します。たとえば、罰金刑であれば罰金を支払って終了します。懲役刑であれば、刑務所の中で下された判決の期間収容されます。
執行猶予付きの判決が下された場合は、直ちに刑の執行が行われることはないものの、罰金刑以上の刑罰が下された場合は、刑が執行されるため注意しなければいけません。
住居侵入罪で逮捕された場合の対処法
住居侵入罪で逮捕されてしまった場合、早期の釈放等を目指すために早めに対応することが大切です。次に、住居侵入罪を犯した場合の対処法についても解説します。
弁護士に相談をする
住居侵入罪に問われてしまった場合、できるだけ早めに弁護士へ相談をしましょう。そうすることで、早期釈放のために動いてくれます。ちなみに、弁護士を呼ぶ方法は以下の3パターンあります。
- いつでも相談できる私選弁護人
- 逮捕後に一度だけ呼べる当番弁護人
- 勾留決定後に呼べる国選弁護人
私選弁護人は自分で呼べる弁護士であるため、当然費用も実費です。しかし、いつでも呼べるため、経済的に余裕がある人はできるだけ早めに呼んで協力してもらったほうが良いでしょう。
また、逮捕されてしまった場合は1度だけ当番弁護人を呼べます。当番弁護人制度は無料で呼ぶことができて、今後のことなどを相談できる制度です。自分から警察官へ相談したり家族から依頼を受けた場合に当番の弁護人が来てくれます。
その後、仮に勾留請求が認められた場合で、私選弁護人を付けられない人に対しては国選弁護人が付きます。国選弁護人は刑事裁判等を受ける際に刑事弁護を行ってくれます。費用も国で負担するため、かかりません。
できるだけ早い段階で私選弁護人へ依頼をするか、当番弁護人を呼ぶようにしたほうが良いでしょう。
被害者と示談交渉を進める
住居侵入を犯してしまった場合、被害者がいるはずです。その被害者と話をして示談交渉を進めておくことも大切です。もし、弁護人がいるのであれば弁護人が代理して被害者との交渉を進めてくれます。
被害者と示談交渉が完了していれば、処罰感情もなくなるため刑罰が軽くなったり不起訴処分となったりする可能性が高まります。
住居侵入をした理由を明確にした上で反省・改善を誓う
取り調べの中で、なぜ自分は住居侵入を犯してしまったのかをしっかり説明し、今後は同じことを繰り返さないように反省・改善することが大切です。
しっかり反省しており、さらに前科前歴等がなければ、微罪処分や不起訴処分となる可能性が高いです。とくに住居侵入罪は比較的軽微な犯罪であるため、自分自身の態度等がとても大切でしょう。
住居侵入罪に関するよくある質問
住居侵入罪に関するよくある質問を紹介します。
Q.不退去罪とは何が異なりますか?
A.住居等への侵入が許可されているか否かが異なります。
住居侵入罪とは「正当な理由なく他人の住居等へ侵入した場合」です。不退去罪とは、住居等への侵入は許されているものの、退去命令に従わなかった場合に適用される法律です。
たとえば、NHKの訪問員が自宅へ訪れた場合「NHKの契約を行うという正当な理由があるため、住居侵入罪は成立しません。しかし、住人が「テレビは設置していないので帰ってください」と通達しているにもかかわらず、立ち去らなかった場合は不退去罪が成立します。
一方で、たとえばNHK訪問員が無理やり自宅内へ入って来た場合や「テレビがないなら見せてください」などと、言って無理やり侵入してきた場合は住居侵入罪です。
訪問販売にも同じことが言えます。たとえば、訪問販売で「帰ってください」と伝えているにもかかわらず帰らない場合は、不退去罪です。しかし、マンションの入り口前に「訪問販売お断り」と書かれているにもかかわらず、エントランスへ侵入した場合は住居侵入罪です。
Q.出入り禁止のお店に入った場合、住居侵入罪になり得ますか?
A.住居侵入罪にはなり得ませんが、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪の対象は「住居等」です。お店の場合は住居等に含まれないため、住居侵入罪には問われません。しかし、住居以外を対象とした法律で「建造物侵入罪」があり、こちらで処罰されてしまう可能性があります。
建造物侵入罪の法定刑も「3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金」であり、住居侵入罪と変わりありません。よって、罪名が変わるだけで内容はほぼ同じであると考えておいて良いでしょう。
しかし、店舗等の場合は不特定多数の人が自由に出入りできるようになっているため「正当な理由」は問われません。とはいえ、店舗側から「2度とこの店に入らないでください」などと言われている場合は、相手方からの明確な意思表示があるため注意が必要です。
明確な意思表示があるにもかかわらず侵入した場合は、建造物侵入罪に問われます。また、「出てください」と言われているにもかかわらず居座ってしまうと、不退去罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。
Q.酔っ払って一つ下の階の部屋に侵入してしまいました。悪意はありません。逮捕の可能性はありますか?
A.罪に問われる可能性はとても低いです。
酔っ払って誤って侵入してしまった場合、過失はあるものの故意はありません。そのため、住居侵入罪に問うことはできず、当然逮捕されることもありません。
住居侵入罪は故意犯のみを対象としているため、過失によって侵入してしまった場合できないようになっています。よって、誤って侵入した場合は罪に問われることはないため安心してください。
とはいえ、状況次第では故意が認められてしまう可能性もあるため注意が必要です。たとえば、誤って侵入した部屋の住人が女性の一人暮らしであり、「酔っ払ったふりをして襲おうとしたのではないか?」と疑われてしまうようなケースが該当します。
上記ケースの場合、侵入後に女性に触れていたり、故意であると捉えられるような言動を行っていたりした場合です。
Q.訪問販売は住居侵入罪になり得ますか?
A.訪問販売でも住居侵入罪になる可能性があります。
訪問販売員が住居侵入罪になり得るパターンは2つあります。1つ目は、たとえば入り口に「訪問販売お断り」と書いているにもかかわらず、敷地内へ侵入してきた場合です。明確な意思表示をしているにもかかわらず侵入されれば、正当な理由にはなりません。
2つ目は、無理やり住居内へ侵入してきた場合です。たとえば、玄関の扉を開けて話をしている最中に、玄関の中まで勝手に足を入れてきたようなケースです。入ることを拒否しているにもかかわらず侵入してきた場合は、住居侵入罪に問われます。
また、「帰ってください」と言っているにもかかわらず帰らない場合は、不退去罪が成立します。いずれの場合も警察へ相談をして対処してもらうと良いでしょう。
まとめ
今回は、住居侵入罪について解説しました。住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住宅等へ侵入した場合に適用される法律です。
しかし、一般的に考えて、正当な理由なく他人の住居等へ侵入する場合は何らかの目的を持っている人が多いです。たとえば、窃盗やストーカー目的等で侵入する人が多いでしょう。この場合、牽連犯によって住居侵入罪には問われません。
つまり、何ら理由もなく(正当な理由なく)侵入した場合にのみ適用される法律であると考えておけば良いでしょう。今回解説した内容を踏まえ、誤って住居侵入罪等に問われることがないように十分注意してください。