脅迫行為は何罪に該当?成立要件や罰則規定を詳しく解説

脅迫行為は何罪に該当?成立要件や罰則規定を詳しく解説
脅迫行為は何罪に該当?成立要件や罰則規定を詳しく解説

脅迫行為を行った場合は、脅迫罪に問われる可能性があります。他にも、脅迫を用いて強要したり金銭等を搾取した場合は、強要罪や恐喝罪などより重い犯罪が成立する可能性があるため注意しなければいけません。

この記事では、脅迫行為によって問われる可能性のある罪や、逮捕される可能性、逮捕後の流れについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

脅迫行為で問われる可能性のある罪とは

脅迫行為とは、一般的に相手を脅かす行動や言動を示すこと(告知すること)を指します。たとえば、「殴る」「殺す」など相手に対して何らかの危害を加えるように告知する行為を指し、言動のみならず何らかの語りで通知(SNSや手紙等)することも該当します。

脅迫行為を行った場合、基本的には脅迫罪という罪に問われることになるでしょう。しかし、脅迫の事後行為によって恐喝罪や強要罪が適用されてしまうケースがあるため、注意しなければいけません。

まずは、脅迫行為によって問われる可能性のある罪と罪の成立要件について詳しく解説します。

脅迫罪

脅迫罪は、刑法によって以下の通り定められています。

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用元:刑法|第222条

つまり、相手に対してその人もしくはその人の親族に対して、脅迫をした場合は脅迫罪は成立します。

脅迫の定義は、上記の通り「生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を通知」です。たとえば「殴る」「殺す」といったことを告知した場合は、生命や身体に対して害を与える旨を通知しているため、脅迫罪になり得ます。

他にも、「あなたの家に強盗に入る」と告知する行為も、財産に対して害を与える行為を通知しているため、脅迫罪として処罰されるでしょう。

このように、特定の人に対して害を加えることを通知した時点で、脅迫罪が成立する可能性があるため注意しなければいけません。

ただし、あくまでも「特定の人を対象」にしていなければ意味がありません。たとえば、SNS等で「これから誰かを殴りに行きます」と書いて投稿をした場合は、脅迫罪にはなり得ません。なぜなら、人を脅迫しているためではないためです。

脅迫罪の成立要件

脅迫罪の成立要件は以下の通りです。

  • 当人もしくは当人の親族に対して行っていること
  • 生命・身体・自由・名誉・財産が対象であること
  • 害を及ぼすと告知していること

脅迫罪の成立要件は上記の通りです。そのため、たとえば「あなたの恋人に危害を加えます」と告知しても、当人や当人の親族ではないため脅迫罪は成立しません。

恐喝・恐喝未遂罪

脅迫をして財産等を搾取した場合は、恐喝罪が成立します。また、財産の搾取まで至らなかった場合は、恐喝未遂罪が成立することになるため注意してください。

恐喝罪及び恐喝未遂罪はそれぞれ、刑法によって以下の通り定められています。

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

引用元:刑法|第249条

要するに、恐喝を行って財物を交付させた場合は恐喝罪に処され、未遂で終わった場合は恐喝未遂罪になるということです。

恐喝とは「脅しつけること」を言います。つまり、脅迫のように「殺す」「殴る」といったことを告知した場合と同じです。恐喝罪は、脅迫+財産の交付(未遂も含まれる)であるため、たとえば「金銭を支払わなければ、殺す」といったことを告知した場合に成立します。

簡単に言えば、恐喝罪と脅迫罪の違いは「財産の要求があったか否か」です。財産の要求をすることなく、相手に危害を加えることを告知した場合は脅迫罪のみです。一方、財産を要求してしまうと、恐喝罪で10年以下の懲役に処されます。

恐喝・恐喝未遂罪の成立要件

恐喝罪及び恐喝未遂罪の成立要件は以下の通りです。

  • 人を恐喝していること
  • 財物の交付させた者(もしくはさせようとした者)

脅迫罪と恐喝罪は似ていますが、「財産の要求があったか否か」で異なります。また、対象の幅が広がり、恐喝の場合は「人を恐喝した場合」に犯罪が成立します。

つまり、「金を支払わなければ、お前の恋人に危害を加えるぞ」といった場合も恐喝罪になり得るため注意しなければいけません。

一度整理すると「お前の恋人に危害を加える」だけでは何ら犯罪は成立しません。しかし、財物の交付を理由に「お金を払わなければ、お前の恋人に危害を加える」と伝えると、恐喝罪になり得るということです。

恐喝の定義は「人を脅しつけること」であるため、当人が「脅された」と感じた時点で恐喝の一つ目の要件は満たしていることになります。

強要罪

強要罪とは、人を脅して本来行う義務のないことを強要した場合に成立する犯罪です。強要罪も同じく刑法で定められており、条文は以下の通りです。

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

引用元:刑法|第223条

強要罪は、脅迫罪と酷似している犯罪です。条文を見ても「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、」までは同じです。ここで終了した場合は、脅迫罪として処罰されます。

強要罪は、さらに「人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりした場合」に成立します。たとえば、元恋人に対して「よりを戻さなければ、あなたに危害を加える」といったような場合は、強要罪によって処罰されてしまうため注意しなければいけません。

強要罪の成立要件

強要罪の成立要件は、以下の通りです。

  • 当人もしくは当人の親族であること
  • 生命・身体・自由・名誉・財産が対象であること
  • 害を及ぼすと告知していること
  • 義務のないこともしくは、権利の行使を妨害しようとしていること

強要罪の成立要件は上記の通りです。まず、強要罪の対象となる人物は、当人もしくは当人の親族です。これは、脅迫罪と同じであり、恐喝罪とは異なる点です。

たとえば、「私に土下座をしなければ、あなたの恋人に危害を加える」と伝えても強要罪は成立しません。なぜなら、当人もしくは当人の親族には該当しないためです。

そして、対象が生命・身体・自由・名誉・財産であり、害を及ぼすと告知していることであることも違いはありません。しかし、強要罪は「暴行」を用いた場合であっても成立します。

たとえば、相手を小突いて何らかのことを強要した場合は、強要罪として処罰されてしまいます。

また、強要罪ははっきりと言葉に出さなくても、雰囲気や前後の言葉等で成立する可能性があります。たとえば、「言わなくてもわかるよな?」と言われた場合、その場の雰囲気等で何らかのことを強要されていることを察すれば、成立します。

このように、脅迫罪と比較して強要罪の成立要件は広いです。唯一の違いは、「義務のないことをさせているか否か」です。

脅迫行為として認められる言動とは

脅迫行為とは、一般的に「相手を脅す行為」を指します。具体的には、相手に対して危害を加えると告知した時点で脅迫罪という犯罪が成立します。では、具体的にどういった言葉が脅迫行為(脅迫罪)として見なされるのでしょうか。

次に、強迫行為として認められる具体的な言動について詳しく解説します。

「殺す」「殺してやる」と伝える

相手に対して「殺す」もしくは「殺してやる」といった場合は、脅迫罪でいう「生命を害すると告知する行為」に該当するため違法です。たとえば、生活で腹立たしいことがあり、「殺すぞ!」と脅した場合は脅迫罪が成立するということです。

実際に殺すつもりがなくても、相手が「殺されるかもしれない(危害を加えられるかもしれない…)」と感じた時点で違法です。仮に、「殺すぞ!」と言って実際に相手に危害を加えた場合は殺人罪や殺人未遂罪が成立するため注意しなければいけません。

たとえば、「殺すぞ!」といって相手を小突いて車が往来している道路に押し出した場合は、殺人未遂罪が成立してしまいます。万が一相手が死亡すれば、殺人罪が適用されるでしょう。そのため、行動のみならず言動にも十分に注意すべきです。

「殴る」「ボコボコにする」等と伝える

相手に対して「殴る」や「ボコボコにする」といったことを告知する行為も、脅迫罪になり得ます。これらの行為は脅迫罪で定められている「身体に危害を加える行為」に該当するためです。

また、実際に暴行を加えた場合は暴行罪や傷害罪、傷害致死などさまざまな犯罪に抵触する可能性があるため注意しなければいけません。

さらに、「殴るぞ!」と告知して殴るフリをしたとしましょう。この時、相手が驚いて転んで怪我をしてしまった場合、法律上は傷害罪が成立します。傷害罪は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。厳しい罰則を受けることになるため注意してください。

「SNSでお前の秘密をバラす」等と伝える

実は、SNS等を介して「お前の秘密をバラすぞ」と告知する行為も脅迫罪に該当します。これは、脅迫罪でいう「名誉」に該当するためです。もし、告知しようとしている内容が相手の名誉を著しく損なう可能性がある場合は、脅迫罪になり得ます。

なお、バラそうとしている秘密が事実であるか否かは問われません。仮に事実であったとしても、相手の名誉を既存する可能性がある場合は注意が必要です。

また、仮に相手の名誉を毀損してしまった場合は名誉毀損罪が適用されます。名誉毀損罪も、同じく事実かどうかは問われません。仮に事実であったとしても、相手の名誉を毀損してしまった場合は処罰されます。

この言葉は脅迫行為に該当する?よくある事例を紹介

脅迫行為は「相手を脅す行為」ですが、中には「これって違法なのかな…?」と不安を感じてしまうケースもあるでしょう。そのため次に、見聞きする機会のありそうな言葉が脅迫行為に該当するのか?について、詳しく紹介します。

「警察に言うぞ!」は脅迫行為?

「警察に言うぞ!」は、脅迫行為に該当しません。なぜなら、脅迫行為は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することであるためです。

しかし、考え方によっては「警察に通報されると逮捕される。逮捕されると拘束されて事由がなくなる」と考え、「自由を奪われる」とも解釈できます。

しかし、警察はあくまでも公共の安全と秩序を守るために存在する組織です。そのため、警察に言われて逮捕される可能性がある=犯罪を犯しているという前提になるためそもそも脅迫罪は成立しません

「訴えるぞ!」は脅迫行為?

「訴えるぞ!」は脅迫行為には該当しません。一般的に「訴える」というのは、告訴するという意味合いで使用されます。そのため、理屈は「警察に言うぞ!」と同じです。

また、「訴える=訴訟を起こす」とも捉えられます。考え方によっては、訴えられて賠償責任等の判決が下されれば、財産を奪われることになるため脅迫罪になるのではないか?とも解釈できます。

しかし、訴訟を起こす行為は日本国憲法で定められているすべての人の権利です。そのため、脅迫行為ではなくあくまでも「自分が持っている権利を行使するぞ!」と言っているのみであるため、犯罪行為としては成立しません。

「覚えとけよ!」は脅迫行為?

「覚えとけよ!」はその場の雰囲気やニュアンスによって異なります。たとえば、学校で授業を受けていて、教師に「ここはテストに出るので、しっかり覚えておいてください!」と言われても脅迫行為ではありません。

一方、実際に危害を加えられそうになり、「次あったら覚えとけよ(次あったら危害を加えると思わせる雰囲気)!」であれば、当然に脅迫罪が成立し得ます。

「次会ったら覚悟しとけよ」は強迫行為?

「次あったら覚悟しとけよ!」と言う言葉も、その場のニュアンス等によっても異なります。実際に「次に会ったときに危害を加えられるかもしれない…」と感じられる雰囲気やニュアンスだったのであれば、当然に脅迫罪が成立します。

ふざけて脅迫になる言葉を発した場合は?

友人関係にいる人同士でふざけて「殺すぞ」や「殴るぞ」などと発言することもあるでしょう。この場合、基本的には脅迫罪になり得ないと考えて良いです。

なぜなら、脅迫罪の前提は相手方が「危害を加えられるかもしれない…」と思うことによって成立する犯罪であるためです。そのため、お互いに冗談であることが認められるのであれば、罪に問われることはないでしょう。

脅迫罪で逮捕される可能性はある?逮捕された場合の対処法

脅迫罪に問われてしまった場合、逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。しかし、逮捕後にしっかり対応することで、早期の釈放も目指せます。

次に、脅迫罪で逮捕される可能性と逮捕後の対処法についても紹介します。

脅迫罪は逮捕される可能性がある犯罪

脅迫罪は刑法によって定められている犯罪行為であるため、違反すれば当然逮捕されてしまう可能性があります。逮捕されると、勾留されて刑事裁判を受け、最悪の場合は懲役刑に至る可能性があるため注意しなければいけません。

脅迫罪は相手に対して危害を加えると告知することで成立する犯罪ですが、軽い気持ちで発言してしまうことがあるかもしれません。しかし、軽率な行為や言動が原因でその後の人生を大きく狂ってしまう恐れがあります。

そのため、発言や行動には十分に気を付けるべきでしょう。

【対処法】すぐに弁護士へ相談をする

脅迫罪で逮捕されてしまった場合の対処法として、初めに弁護士への相談を行ってください。弁護人による弁護活動の結果、勾留を避けられたり早期の釈放を目指せたりできるためです。

早期に釈放されることによって、社会的な影響を少なくできます。たとえば、逮捕後すぐに釈放されれば、学校や会社を欠勤する日数が1日〜2日程度ですみます。

逮捕されて勾留まで至ってしまうと、最長で23日間身柄を拘束され続けるため注意しなければいけません。さらに起訴され、勾留が続く可能性も考えられるため弁護士へ相談をして早期の釈放を目指すべきでしょう。

ちなみに、弁護人は以下のタイミングで呼ぶことができます。

  • いつでも呼べる「私選弁護人」
  • 逮捕後に一度だけ呼べる「当番弁護人」
  • 勾留決定後に呼べる「国選弁護人」

基本的に、私選弁護人であればいつでも呼ぶことができて自分の弁護を依頼できます。しかし、私選弁護人は実費となるため経済的な余裕がない人はその他の方法を選択しなければいけません。

逮捕された場合に一度だけ無料で呼べる制度が、当番弁護人制度です。一度だけであるため、その後の弁護は私選弁護人等を依頼する必要があります。

その後、勾留が決定された場合は国選弁護人がつきます。ただし、私選弁護人がついている場合はこの限りではありません。国選弁護人も国で費用を負担するため、被告人本人が負担する必要はありません。

【対処法】被害者と示談交渉を進めておく

被害者側との示談交渉も進めておきましょう。示談が成立している場合は、刑が軽くなる可能性があります。とくに、被害者側の処罰感情がなくなっていると刑罰が非常に軽くなり、早期釈放も可能です。

一般的に、示談交渉は弁護士を介して行うものです。そのため、私選弁護人等に相談をした上で示談を進めていきましょう。

【対処法】取り調べに素直に応じて反省の意を示す

脅迫罪によって取り調べを受けている場合は、すべてのことを正直に話して反省している態度を示しましょう。「反省している」という態度が伝われば、早期の釈放が可能になったり早期の釈放が行われたりなどさまざまなメリットが発生します。

自分が行った行動・言動を悔い改め、今後はどのように改善していくのかを述べるなど、しっかりと反省している態度を示しましょう。

脅迫行為でよくある質問

脅迫行為に関するよくある質問を紹介します。

Q.言葉に発しなければ脅迫罪にはなりませんか?

A.言葉に発しなくても脅迫罪になる可能性があります。

脅迫罪の定義は相手に対して危害を加えると「告知」することを言います。告知の方法はさまざまであり、直接相手に向かって言うだけではありません。

たとえば、誰でも閲覧できる状態になっているSNSで「次会ったら〇〇のことを殴る」と書いていた場合、当然脅迫罪が成立するため注意してください。ただし、心の中で「次会ったら〇〇のことを殴る」と考えるのは違法ではありません。

なぜなら脅迫罪の成立要件である「告知」を行っていないためです。極端なことを言えば、行動にさえ移さなければ「〇〇を殺してやる」と思っても犯罪にはなりません。そのため、思っても告知はせず、心の中に留めておくようにすると良いでしょう。

Q.脅迫罪で逮捕される可能性はありますか?

A.脅迫罪は刑法によって定められている犯罪行為であるため、逮捕の可能性があります。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。当然に逮捕される可能性はありますし、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性も考えられます。最悪の場合は、実刑判決もあり得る犯罪行為です。

Q.脅迫罪の示談金相場はいくらくらいですか?

A.脅迫罪の示談金相場は10万円〜30万円程度です。

脅迫罪は危害を加えることを相手に告知する行為であるため、示談金は慰謝料的意味合いの強い金額となります。そのため、金額は比較的少なめです。

その他の犯罪の場合は、治療費や休業補償等の賠償金も支払わなければいけないため、高額な示談金となる可能性があります。しかし、脅迫罪はあくまでも告知による犯罪行為であるため、金額は低めです。

まとめ

今回は、脅迫行為による罪について解説しました。

単なる脅迫のみであれば脅迫罪が成立します。しかし、脅迫を用いて金銭を要求したり義務のないことを強要したりした場合は、恐喝罪や強要罪などより重い罪が科せられるため注意しなければいけません。

脅迫罪は相手に対して危害を加えることを告知した時点で成立する犯罪行為です。軽率な言葉、行動が犯罪になってしまう可能性があるため注意しなければいけません。今回解説した内容を踏まえ、犯罪行為になるような言動や行動を行わないように注意してください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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