風俗の盗撮がバレた場合は何罪で処罰される?盗撮発覚時の正しい対処法を解説

風俗の盗撮がバレた場合は何罪で処罰される?盗撮発覚時の正しい対処法を解説
風俗の盗撮がバレた場合は何罪で処罰される?盗撮発覚時の正しい対処法を解説

風俗店での盗撮は、当然ながら犯罪です。そのため、逮捕されたり社会的な制裁を受けたりする可能性もあるため、十分注意が必要です。

また、風俗店での盗撮はお店側のスタッフから金銭を要求されたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりなどさまざまなリスクが考えられます。

本記事では、風俗店での盗撮がバレてしまった場合に成立する犯罪や今後の正しい対処法について解説しています。もし、風俗店での撮影がバレてしまい、追い込まれているのであれば本記事で紹介している内容をぜひ参考にしてください。

風俗で盗撮をした場合に適用される犯罪とは

風俗で盗撮をした場合は、以下の犯罪が成立します。

  • 迷惑防止条例
  • 撮影罪
  • 軽犯罪法
  • 刑法(建造物侵入罪)

各都道府県の定めによる「迷惑防止条例違反」

風俗店での盗撮行為は迷惑防止条例違反に該当します。迷惑防止条例違反は、各都道府県にて定められており、東京都の場合は以下の通り明記されています。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

引用元:東京都迷惑防止条例|第5条2項

迷惑防止条例違反となる対象は上記条文の通り「住居、浴場、更衣室」など通常衣服を着用または一部をつけているような状態でいる場所です。そのため、ラブホテルや自宅、風俗店等は該当しないという解釈もできます。

しかし、一般的には「通常衣服を着用しているような場所」であると解釈されるため、迷惑防止条例違反に抵触します。

ちなみに、東京都の迷惑防止条例違反に該当する場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。また、常習性が認められる場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

性的姿態等撮影処罰法の撮影罪に該当

2023年5月に新たに「性的姿態等撮影処罰法」の「撮影罪」が施行されました。この犯罪は、以下の要件を満たすことによって成立します。

  • 人の性的姿態であること
  • 禁止された方法で撮影が行われている
  • 正当な理由がないこと

たとえば「風俗店で盗撮をした」場合も当然撮影罪が適用されます。まず、風俗店であることから、性的姿態が撮影の対象となっていることが窺えます。また、撮影を前提とした風俗店ではない場合、当然ながら撮影自体が禁止です。よって、2つめの要件も満たしています。

最後に、「正当な理由がないこと」が成立要件ですが、相手方にバレないように撮影をしている時点で成立します。盗撮を行っているということは、撮影行為自体に正当性は認められないためです。

以上のことから風俗店で盗撮行為は性的姿態等撮影処罰法の撮影罪に該当すると解釈できます。同犯罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

拘禁刑とは懲役刑・禁固刑のことを言います。これまでは、懲役刑と禁固刑で分けられていましたが、両方を合わせた刑罰のことを指すようになりました。

軽犯罪法違反の可能性

軽犯罪法では、以下の通り明記されています。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法|第1条23項

軽犯罪法では「ひそかにのぞく行為」について禁止されています。そのため、盗撮行為自体を直接取り締まるのは難しいです。とはいえ、解釈によっては風俗での盗撮行為も軽犯罪法に抵触するため注意が必要です。

ちなみに、軽犯罪法の刑罰は科料もしくは拘留です。科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭支払いを命じる刑罰です。内容は罰金刑と同じですが、1万円以上の刑罰を「罰金刑」と言い、1万円未満の場合は「科料」と言います。

また、拘留とは1日以上30日未満の期間を定め、刑事施設へ収容することを言います。内容は懲役刑と同じですが、期間が短い刑罰が拘留です。

なお、「拘留」と同じ言葉で漢字が異なる「勾留」があります。読み方は「こうりゅう」で同じですが、意味や内容は全く異なるため注意してください。

建造物侵入の可能性

刑法に定められている「建造物侵入罪」に該当する可能性もあるため注意してください。同罪は、刑法によって以下の通り明記されています。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|第130条

たとえば、店舗型風俗店へ盗撮をする目的で侵入した場合は、「正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入した」とみなされるため犯罪が成立します。住居侵入罪は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

風俗での盗撮がバレて示談金を請求された場合の対処法

風俗で盗撮を行い、万が一バレてしまった場合は店舗側のスタッフから何らかの要求があることがあります。まずは、店舗側の要求には従わず、正しく対応することが大切です。

盗撮を行ってしまった事実がある以上、「できるだけ穏便に済ませたい…」と考えるかもしれませんが、相手側の言いなりになると高額な請求をされてしまう可能性もあります。

次に、風俗での盗撮がバレてしまった場合の正しい対処法について解説します。

まずは弁護士へ相談をするのが良い

まずは、どういった事情があるにせよ、弁護士へ相談をしましょう。盗撮(犯罪)を行った事実があったとしても、弁護士であればあなたを守ってくれます。万が一、店舗側から法外な請求を受けていたとしても、弁護士であればある程度の交渉を行ってくれます。

また、店舗側から「お金を支払わなければ、警察へ通報する」と言われてしまった場合でも、弁護士へ相談することをおすすめします。仮に警察が駆けつけてその場で逮捕されてしまった場合であっても、弁護士がその後の対応を行ってくれるためです。

結果的に早期の釈放も可能となるため、とにかく「すぐに弁護士を呼ぶこと」を頭に入れておきましょう。

その場で金銭の支払いを行わない

風俗で盗撮をしてしまった場合、店舗スタッフにその場で金銭を要求されてしまうことがあります。また、壁紙等に「盗撮行為は〇〇万円もらいます」といった記載があることがあり、そのルールに従って金銭等を請求されることがあるでしょう。

そういった場合でも、絶対にその場での金銭のやり取りは行わないでください。万が一、店舗側のスタッフに「今すぐに支払えば、警察沙汰にしない」「書いてあるのだから、この金額は支払いなさい」と要求された場合も、支払わないでください。

その場で支払いを済ませることによって、実際に警察沙汰にはせずに示談が成立する可能性もあるでしょう。

しかし、法外な金額を請求されたり、あとからさまざまな理由をつけて金銭を要求されたりする可能性もあります。たとえば、「動画削除に加えて100万円支払え」や「盗撮した女の子が、盗撮されたことによって精神的苦痛を受けているため、慰謝料を支払え」などと言われる可能性もあるでしょう。

さまざまな可能性やリスクが考えられるため、その場では金銭を支払わずに弁護士へ相談をして正しく示談交渉を行ってください。

示談書へサインをしない

風俗で盗撮をした場合、店舗側のスタッフスタッフから金銭の要求および示談書へのサインを求められることがあります。示談書に記載されている内容をよく理解して納得した場合であっても、絶対にサインをしないでください。

示談書には氏名や住所、電話番号等の記載を求められることがあり、これらの情報を悪用されてしまう可能性があります。

また、示談書に記載されている内容が店舗よりの場合もあり、あなたにとって相当不利な条件が書かれている場合があります。そのため、示談書の作成や示談交渉は弁護士に任せ、ある程度中立的かつ一般的な状況で示談が成立するように努めてください。

脅迫・恐喝・暴行等の事実がある場合は証拠を残す

風俗で盗撮をした場合、店舗側のスタッフに脅されたり暴行を受けたり、金銭を要求されたりしてしまうことがあるかもしれません。もし、そういった行為を受けた場合は、すべて証拠として残しておきましょう。

可能であればスマートフォンの録画機能を利用したり、解放された直後に被害状況をメモしたり写真を撮っておいたりすると良いです。

盗撮行為は犯罪ですが、犯罪者だからといって何をしても良いわけではありません。脅したり金銭を要求したり、暴行を加えたりする行為もすべて犯罪です。そのため、実際に被害を受けた場合は泣き寝入りをせずにしっかりと対処しましょう。

風俗での盗撮がバレて逮捕されてしまった場合のリスク

風俗での盗撮は犯罪行為であるため、当然逮捕の可能性があります。万が一逮捕されてしまった場合は、経済的な影響のみならず社会的な制裁も受けるため注意が必要です。

逮捕された場合のリスクを抑えるためには、「逮捕されないこと」が重要です。仮に逮捕されてしまった場合であっても、早期の釈放によってリスクを軽減できます。

利息を抑える方法として有効なのは、弁護士に相談をして協力してもらうことです。弁護士は、相談者の事情を聞いた上で警察や被害者(相手の女性・店舗)とやりとりを行います。

もし、初期対応が遅れて逮捕されてしまった場合のリスクについても解説します。

逮捕による社会的な影響が大きい

逮捕されてしまうと、以下の流れでことが進んでいきます。

  1. 逮捕
  2. 48時間以内の身柄拘束後、検察官へ送致
  3. 24時間以内に勾留請求の有無を判断
  4. 勾留請求が認められた場合は、最大20日間の身柄拘束
  5. 起訴・不起訴の判断
  6. 起訴された場合は刑事裁判を受ける
  7. 判決に従って刑に服する

基本的には、上記の流れで進んでいきます。逮捕後をされてしまうと初めに48時間以内で身柄拘束が行われます。その後は、検察官へ事件を送致するのが原則です。

ただ、例外もあり本人の反省度や被害者との示談有無、犯罪の度合いによって微罪処分で終了する場合があります。この場合は、すぐに釈放されます。

ただ、一般的に見ると事件を送致されるため、この時点で72時間(3日間)は身柄を拘束され続けることになるでしょう。この期間は、当然社会生活に戻ることはできないため、仕事や学校等で無断欠勤扱いになってしまいます。

その後、検察官や裁判官が「勾留の必要がある」と判断した場合は、さらに20日間の勾留(身柄拘束)が行われてしまいます。この期間も当然ながら社会に戻ることはできないため、さまざまな影響がで始めることでしょう。

ちなみに、弁護士を通して職場や学校へ連絡してもらうことは可能ですが、その時点で犯罪を行ってしまった事実が知られてしまいます。最悪の場合は解雇や退学処分といった可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

早期の釈放を目指すためには、とにかく示談交渉を済ませておくことが大切です。すぐに弁護士へ相談をした上で、直ちに示談交渉を進めておいたほうが良いでしょう。

風俗通いが家族にバレてしまう可能性がある

先ほども解説した通り、逮捕されてしまうと身柄を拘束されてしまいます。この場合、当然ながら家族に風俗通いがバレてしまいます。さらに、盗撮をした事実まで知られてしまうため、注意が必要です。

もちろん、家族に秘密にしておくこともできますが、家族に協力してもらわなければいけないこともあるため、現実的に見て難しいでしょう。そのため、風俗での盗撮がバレて逮捕されてしまった場合は、家族バレも覚悟しておいたほうが良いです。

風俗での盗撮がバレてしまった場合の対処法

風俗での盗撮がバレてしまった場合、逮捕されたり高額な金銭を要求されたりすることがあります。そういったことが起こらないようにするためには、正しく対処しなければいけません。

次に、風俗での盗撮がバレてしまった場合の対処法について解説します。

逮捕されないように行動する

風俗での盗撮がバレてしまった場合は、逮捕されないように行動することがもっとも大切です。逮捕されてしまうと数日〜数週間身柄を拘束されてしまう可能性があり、社会的な影響が大きくなってしまうためです。

逮捕されないためには、初めからしっかりと交渉を進めておく必要があります。

交渉は基本的に金銭のやり取りが前提となります。金額相場はその状況によっても異なるため一概には言えません。

ただ、女性店員に対する精神的苦痛に対する慰謝料、休業された場合は休業補償といった具体的な金額が明示されます。

もし、お店側の人から提示された金額が明らかに高額な場合は、応じる必要はありません。何らかの根拠資料を元に金額が立証された場合のみ示談金が発生します。

ちなみに、その場で「今すぐ〇〇万円支払えば盗撮は無かったことにする」などと言われることがあるかもしれません。この場合、できれば応じないほうが良いです。

応じてしまうと、先ほども解説した通り後からもさまざまな要求が行われてしまう可能性があるためです。

そのため、逮捕されないために交渉を行う方法としては、その場では名刺等を渡して逃げる意思がないことをはっきり示します。その上で、弁護士へ相談をして正しい示談金や示談書を作成してもらって交渉を行うのが好ましいです。

逮捕されないためには、最初の「態度」と「交渉」がとても大切であることをしっかり覚えておいてください。

すぐに弁護士へ相談をする

風俗での盗撮がバレてしまった場合は、早急に弁護士へ相談をしましょう。弁護士は、盗撮をした事実があったとしても、あなたの味方となってさまざまなサポートをしてくれます。

具体的には適正価格での示談交渉や社会生活への影響を抑えるためのサポートを行ってくれるでしょう。また、仮に逮捕されてしまった場合であっても、弁護士がいれば早期の釈放を目指して動いてくれます。

弁護士への相談はさまざまなメリットがあるため、できるだけ早い段階で相談をしたほうが良いです。

ちなみに、弁護士を呼べるタイミングは以下の通りです。

  • いつでも呼べる「私選弁護人」
  • 逮捕後に1度だけ呼べる「当番弁護人」
  • 勾留請求が認められた場合に呼べる「国選弁護人」

いつでも自分の好きなタイミングで呼べるのは「私選弁護人」のみです。私選弁護人は実費となりますが、初期対応が重要な事件については早めに依頼したほうが良いです。

また、当番弁護人や国選弁護人は費用負担はありませんが、呼べるタイミングが逮捕後や勾留後です。逮捕されたり勾留されたりした時点で社会的影響が発生し始めるため、タイミングとしては遅い点に十分注意してください。

適正価格での示談交渉を進める

風俗店での盗撮が発覚してしまうと、相手側から高額な示談金を請求されてしまうケースがあります。中には「この場ですぐに解決をするためには、支払うしかない…」と考える人がいるかもしれません。

しかし、絶対にその場では支払ったり支払いを約束したりせず、示談交渉を進めていくことが大切です。

まず、盗撮が発覚した場合に行うべき行動は、「逮捕をされないように対処すること」であると解説しました。このためには、名刺等を渡して逃げる意思がないことを初めに示す必要があります。その上で、第三者(弁護士)等を介して適正価格での示談交渉を進めていくのが理想です。

そのため、その場では身分を明かした上でしっかり話し合いに応じる姿勢を示し、とりあえず帰してもらうことができれば良いでしょう。

なお、適正化価格とは「実際に受けた経済的・精神的損失に対する賠償」という意味です。たとえば、相手方の女性が盗撮によってしばらく出勤できなくなったり退職せざるを得なくなった場合は、その分の損失額を支払わなければいけません。

また、女性側が実際に受けた精神的苦痛に対する慰謝料も発生します。実際に第三者対お店側で交渉をして、最終的に示談金が決定します。

風俗の盗撮でよくある質問

風俗での盗撮に関するよくある質問を紹介します。

Q.その場で身分証明書や名刺を渡すように要求された場合、どうすれば良いですか?

A.名刺等がある場合は、その場で渡しておいたほうが良いです。また、名刺等がない場合は、身分証明書のコピーを取ってもらっても良いでしょう。

基本的に、相手方から身分証明証や名刺を要求された場合は、渡してしまったほうが良いです。なぜなら、身分を明かすことによってその場から解放してもらえるためです。

しかし、風俗店に対して自分の名刺や身分証明書を渡すことによって、「嫌がらせを受けるのではないか?」と不安を感じる人も多いでしょう。もちろん、そういった可能性はゼロではないため注意が必要です。

ただ、万が一嫌がらせ等を受けた場合は名誉毀損等の罪に問うことができます。また、示談を行う際にコピーした身分証明書や名刺等について、不使用とすることを要件に入れます。そのため、基本的には悪用される可能性は低いと考えて良いでしょう。

むしろ、身分証明証や名刺等を求められているにも関わらず渡さなければ、店舗側からすると逃亡の可能性を否定できません。結果的に警察へ通報するしかなくなってしまいます。

逮捕という事態を回避するためにも、求められた場合は身分証明書や名刺を渡したほうが良いです。

Q.お店には言わず、キャストとの間で示談交渉を進めても良いですか?

A.キャストと直接示談交渉を行っても良いですが、個人対個人はおすすめできません。

キャストが「お店には言わないので、私に〇〇万円支払ってください」と言うことがあるかもしれません。もちろん、キャストがそれで納得するのであれば問題はありません。

しかし、示談交渉は必ず弁護士に委託したほうが良いです。なぜなら、後からお店に言われてお店側から金銭の請求を受けたり、後に何度もキャストから金銭を要求されたりなどさまざまなリスクが考えられるためです。

相手から何を言われたとしても行動は同じです。あくまでも、その場では交渉をせずに「後日連絡します」「弁護士に相談をする」といった意思表示を行ってください。

Q.風俗店の関係者に脅迫・恐喝・暴行を受けた場合、逆に金銭(示談金)を要求できますか?

A.実際に被害を受けた場合は、示談交渉を行うことができます。

風俗店で盗撮行為を行った場合、あなた自身が加害者側であるため、事件を穏便に済ませる目的で示談交渉を行って示談金を支払う必要があります。しかし、加害者であることを理由に脅迫や恐喝、暴行等の違法行為を行って良いわけではありません。

そのため、風俗店での盗撮と実際に被害を受けた暴行等は別々で考える必要があります。盗撮行為に対する賠償責任等は当然に発生しますし、一方で暴行等の被害を受けた場合は、その不法行為に対する賠償請求も可能です。

なお、ただお店側のスタッフから「お金を払え」と言われただけでは、脅迫や恐喝にはなりません。なぜなら、風俗店での盗撮という不法行為を行っていることに対する、慰謝料の請求であると認められるためです。

あくまでも、その行為が犯罪であると認められた場合に限って、自分の被害を主張できます。

まとめ

今回は、風俗店で盗撮がバレてしまった場合について解説しました。

風俗店であっても盗撮行為が禁止されているのであれば、立派な犯罪行為であり逮捕の可能性があります。逮捕されてしまうと、長期間の身柄拘束の可能性があり、社会的な影響も大きくなるため注意が必要です。

万が一、風俗店での盗撮がバレてしまい追い込まれている状況なのであれば、本記事で解説している内容をぜひ参考にしてください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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