詐欺未遂罪の成立要件とは?初犯の判決傾向や刑を軽くする方法を解説

詐欺未遂罪の成立要件とは?初犯の判決傾向や刑を軽くする方法を解説
詐欺未遂罪の成立要件とは?初犯の判決傾向や刑を軽くする方法を解説

詐欺未遂罪は、詐欺行為を働こうとして未遂で終わった場合に成立する犯罪です。結果的に未遂で終わった場合であっても、当然ながら犯罪として成立し、厳しく処罰される可能性があります。この記事では、詐欺未遂罪の成立要件や判決傾向について解説しています。

詐欺を行ってしまった人や未遂に終わった人、今後起こり得るリスクに不安を抱えている人は、本記事で解説している対処法を参考にしてください。

詐欺未遂罪とは

詐欺未遂罪とは「詐欺」が「未遂」で終わった場合に成立する犯罪です。まずは、詐欺未遂罪の成立要件や法定刑、詐欺罪と未遂罪の違いについて解説します。

成立要件

詐欺未遂罪は詐欺を行おうとして未遂で終わった場合に成立する犯罪です。そのため、まずは詐欺罪の成立要件を知っておく必要があります。

詐欺罪の成立要件は以下4つの要件を満たしている必要があります。

  1. 欺罔(ぎもう)行為があること
  2. 被害者側で錯誤があること
  3. 財物の交付があること
  4. 財産または財産上の利益の移動があること

まず、1の欺罔行為とは、相手を騙そうとする意思です。たとえば、結婚をする意思がないにも関わらず、結婚をする意思があると見せかけて、金銭を搾取する行為(いわゆる結婚詐欺)は欺罔行為に該当します。

そして、詐欺罪は被害者が錯誤している必要もあります。錯誤とは、加害者がついた嘘を信じ込むことを言います。たとえば、上記の例で言うと「私と結婚してくれる」と思っていることが錯誤です。

3つ目は、財産の交付があることです。財産の交付とは、金銭を渡したり財産を渡したりしている状態を指します。また、4つ目の要件として、実際に財産や財産状の利益が移動していることで詐欺罪が成立します。

では、詐欺未遂罪はどの時点で成立するのかについて解説をします。

詐欺未遂罪の成立要件は「人を欺いて財物等を交付させようとしたが、実際に甲府まで至らなかった場合」です。つまり、詐欺罪で言うところの「1.欺罔行為」の時点で成立することになります。

そのため、たとえばオレオレ詐欺で「オレだけど事故の示談金で300万円必要になって」と欺罔行為を行った時点で詐欺未遂罪の要件は満たします。

このあと、被害者が「詐欺かもしれない」と気付いて警察に通報したとしましょう。この場合、詐欺罪で言うところの2(錯誤)3(財物の交付)4(財産移転)は成立していないため、詐欺罪ではなく詐欺未遂罪が成立するということです。

法定刑

詐欺罪及び詐欺未遂罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑はなく、詐欺未遂罪の場合であっても、実刑判決が下される可能性は高いです。

ただし、未遂の場合の減免について、刑法では以下の通り定めています。

(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

引用:刑法|第43条

つまり、詐欺未遂罪の法定刑は懲役10年以下と定められてはいるものの、実際はその系が減刑されたり免除されたりすることもあります。

詐欺罪と未遂罪の違い

詐欺ざいと詐欺未遂罪の違いは、主に財物の交付があったかどうかです。まず、詐欺罪の成立要件は、先ほども解説した通りです。

  1. 欺罔(ぎもう)行為があること
  2. 被害者側で錯誤があること
  3. 財物の交付があること
  4. 財産または財産上の利益の移動があること

一方で、詐欺未遂罪の成立要件は「欺罔行為があり、財物が交付されなかった場合」です。つまり、大きな違いは財物の交付があったかどうかである、と考えれば良いでしょう。

たとえば、オレオレ詐欺で相手に電話をかけて財産を騙し取ろうと考え、実際に電話をかけたとしましょう。この時点で詐欺未遂罪の成立要件を満たしているため、実際に財産の交付を得られなくても罪に問われます。

一方で、万が一相手が電話の内容に騙されて(錯誤)、実際に財産等を交付してしまった場合は詐欺罪が成立します。

詐欺未遂罪の判決傾向

詐欺未遂罪の場合、詐欺罪と比較して刑罰が軽減される傾向にあります。しかし、詐欺未遂罪であっても法定刑は10年以下の懲役であり、実刑判決が下される可能性もあるため注意が必要です。次に、詐欺未遂罪の判決傾向について解説します。

初犯でも実刑判決の可能性がある

詐欺未遂罪の場合、初犯でも実刑判決が下されるケースがとても多いです。詐欺未遂罪として多いケースが、SNS等で募集されている闇バイトに応募をして、詐欺だとは知らずにいわゆる受け子を行うケースです。

被害者が詐欺であることを疑い、警察へ通報をして現金をとりに行った際にそのまま逮捕されるという事例です。

この場合、詐欺の可能性を把握していたかどうかに関わらず、詐欺未遂罪に問われてしまう可能性があります。そして、このようなケースの場合は常習性に関わらず、実刑判決が下されてしまうことがあるため注意が必要です。

なぜなら、闇バイトのように高額なバイトの場合、「詐欺であることを知らなかった」は通用せず、未必の故意が認められるためです。未必の故意が認められると悪質性が認められやすくなり、実刑判決が下されやすくなります。また、いわゆる特殊詐欺の場合は、とても厳しい判決が下される傾向です。

不起訴処分となるケースもある

詐欺未遂罪の場合は、不起訴処分や執行猶予付きの判決が下される可能性もあります。とくに、詐欺未遂罪の中でも比較的軽い場合は不起訴となる場合もあるでしょう。

たとえば、「支払う能力も意思もないのに、飲食店で飲食をしようとした」のような場合です。この場合は、詐欺未遂罪であるため、被害が発生していない、尚且つ被害が発生していたとしても比較的軽微であること、事情背景などを考慮しても比較的寛大な判決傾向となります。

また、特殊詐欺であっても初犯で反省をしているなど、特別な事情がある場合は不起訴や執行猶予付きの判決が下される可能性もあります。

未遂罪の場合は刑罰が軽くなる

詐欺罪および詐欺未遂罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、とても厳しい判決が下されます。しかし、刑法では未遂の場合は刑を軽くしたり免除したりできると規定されています。

また、未遂の場合はその刑を上限・下限ともに1/2にできるため、6カ月以上5年以下の懲役です。いずれにせよ、懲役刑の規定しかないため有罪となった場合は懲役刑が確定するため注意してください。

詐欺未遂罪で逮捕された場合の流れ

詐欺未遂罪は逮捕されてしまう可能性が高いです。そのため、逮捕されてしまった場合の流れについても詳しく解説します。

逮捕

まず、詐欺未遂罪は逮捕される可能性があります。逮捕とは捜査機関等が逃亡や証拠隠滅の可能性がある被疑者のことを、一時的に身柄拘束する行為のことを指します。

逮捕には現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3種類ありますが、詐欺未遂罪の場合は現行犯逮捕と通常逮捕の可能性があります。ただし、いずれの種類の逮捕も逮捕行為に変わりはなく、その後の手続きにも変わりはありません。

取り調べ・送致

逮捕されると、そのまま警察署へ連行されます。その後、取り調べを受ける流れです。逮捕後は48時間以内に検察官へ送致しなければいけません。警察官はこの制限時間内で事件に関する事情聴取を行ったり、証拠を集めたりしなければいけないため、警察にとって勝負の時間でもあります。

勾留の請求

検察官に事件が送致されると、さらに24時間以内に検察官は勾留の必要性を判断しなければいけません。警察官から受け取った事件の内容や自分たちで取り調べを行った内容を考慮し、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合は勾留請求を行います。

検察官が「勾留の必要がある」と判断した場合は、そのまま裁判所へ被疑者を連れていき、裁判官からの勾留質問を受けて最終的に勾留の有無を判断します。裁判官が勾留の必要があると判断した場合は、留置所にて勾留が行われます。

なお、この時点で逮捕から最大72時間は身柄を拘束されていることになります。身柄を拘束されている間は、当然ながら自宅へ戻ることはできません。学校や会社へ行くこともできないため、社会的な影響もで始めるでしょう。

最長20日間の勾留

勾留請求が認められると、初めに10日間の勾留が認められます。その後、必要であると認められた場合は、さらに10日間の勾留が認められるため、合計で20日間勾留が続く可能性があります。

この時点で逮捕から23日間という長期間に亘って身柄の拘束が行われるため、社会的な影響はとても甚大です。

起訴・不起訴の判断

詐欺未遂罪で勾留が認められた場合は、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴処分とするかを判断しなければいけません。もし、不起訴となった場合は、そのまま事件が終了して釈放されます。

起訴された場合は、収容場所が留置所から拘置所へと変わり、呼び名も被疑者から被告人に変わります。その後は、刑事裁判を受けて刑に服するという流れです。

刑事裁判

起訴された場合は刑事裁判を受けます。裁判所にて事件の内容を聞かれ、最終的に判決が言い渡されます。

なお、刑事裁判を行わずに事件を終結させる略式起訴という制度もありますが、罰金刑のみに適用される制度です。そのため、懲役刑が原則となる詐欺未遂罪では適用されません。つまり、起訴された時点で刑事裁判にかけられてしまいます。

判決に従って刑に服する

刑事裁判にて下された判決に従って、刑に服します。詐欺未遂罪の場合は、罰金刑がなく懲役刑のみです。そのため、執行猶予付き判決が下されなければ、刑務所内に収容されることになります。

そのため、詐欺未遂罪に対する弁護活動を行う際は、執行猶予付き判決を目指して弁護を行っていきます。

詐欺未遂罪で逮捕された場合のリスク

詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合は、逮捕されて実刑判決となるリスク以外にもさまざまなリスクがあります。次に、詐欺未遂罪で起こり得る逮捕後のリスクについても解説します。

学校・会社は解雇となる可能性が高い

詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合、現在通っている学校や勤務している会社は解雇になる可能性が高いと思っておいたほうが良いです。なぜなら、詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合は、長期間に亘って勾留される可能性があり、社会的な影響が大きく発生するためです。

まず、逮捕をされたからといって、警察から学校や会社へ連絡が行くことはありません。しかし、長期間の勾留の可能性があるため、家族や本人(本人の代理人である弁護士)から学校や会社へ連絡をする必要が出てきます。

少年事件の場合は「児童生徒の健全育成に関する学校と警察との相互連絡制度」により、学校へ連絡が入るケースが大半です。本記事では、あくまでも成人の逮捕を前提として解説しています。

また、通っている学校や勤務先次第では、逮捕された場合に報告するように就業規則で定めているケースがあります。この場合は、詐欺未遂罪で逮捕されてしまった事実を報告しなければいけません。

結果的に、逮捕されてしまった事実が発覚して退学処分や解雇処分となることもあります。

実名報道の可能性

詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合、実名で報道をされてしまう可能性があります。現在の法律では、18歳・19歳も特定少年として、正式起訴された場合に実名報道できるようになっています。

そのため、「自分は20歳未満であるから大丈夫」などと思っている人も、実名報道の可能性がある点に注意が必要です。

万が一、実名報道をされてしまうと今後の就職活動や社会活動でさまざまな影響を受ける可能性があります。たとえば、就職活動時に報道によって詐欺未遂を行った事実が知られてしまい、なかなか採用をしてもらえないことがあるかもしれません。

もしかすると、結婚を検討している相手に過去の犯罪を理由に婚約を断られてしまうことがあるかもしれません。

一度、実名で報道をされてしまえばその情報は一生残り続けます。そのため、実名報道によるリスクは一生涯付き纏うと思っておいたほうが良いでしょう。

長期間身柄を拘束される可能性がある

詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合、初めに72時間の身柄拘束の可能性があります。その後、勾留請求が認められた場合は23日間(最長)、実刑判決が下された場合はさらに数年の身柄拘束が行われます。

身柄を拘束されている人が学生や会社員の場合、当然ながら学校へ通えない、出勤できないといった事態になり、さまざまな影響が出るでしょう。たとえば、長期欠席による退学、解雇の可能性もあり、社会的な影響も甚大です。

詐欺未遂罪で刑を軽くする方法

詐欺未遂罪は、実際に詐欺を働こうとして未遂に終わっているため、犯罪傾向としてはとても厳しく判断されます。しかし、少しでも刑を軽くするために、早め早めに行動をしておくことで、執行猶予判決が下されるケースもあります。

次に、詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合に刑を軽くする方法について解説します。

弁護士へ相談をして弁護活動を行ってもらう

詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合は、直ちに弁護士へ依頼をしたほうが良いです。

とくに、詐欺未遂罪の場合は「詐欺を行うとは知らなかった」「闇バイトに応募しただけ」といったケースがとても多いです。このようなケースであっても、「怪しいバイトに応募した」という事実で未必の故意が認められる可能性があります。

しかし、直ちに弁護士へ依頼をしておくことで、早急な弁護活動を行い、詐欺を行うことを知らなかったという事実の裏付けを行ってくれます。また。早期に弁護活動を行うことによって、長期の身柄拘束を避けられる可能性があります。

たとえば、勾留請求が認められるためには、証拠隠滅や逃亡の恐れがあることが条件です。弁護士へ早期に依頼することによって逃亡や証拠隠滅の恐れがないため、勾留の必要がないことを伝えてもらえます。結果的に、勾留が認められずに早期の釈放を目指せるかもしれません。

逮捕後に弁護士を呼べる制度もありますが、さまざまな制約・デメリットがあるうえにタイミングが合わないことも多々あります。そのため、基本的には私選弁護人を選任するようにしたほうが良いでしょう。

反省の態度を示す

詐欺未遂罪で逮捕されてしまった場合は、反省している態度を示し、再犯の可能性がないことを伝える必要があります。

逮捕をされると、話したくないことは話さなくても良い、話さなかったことによって不利に働くことはないという「黙秘権」についての説明を受けます。また、特殊詐欺を試みた末端の人間は、「逮捕された場合は黙秘を貫け」と言われているケースもあるでしょう。

黙秘は、逮捕された者の権利であり、話したくないことは話す必要はありません。しかし、知っている情報を話し、反省している態度を示すことによって、少なからず与える心象は良くなります。

そのため、悔い改める覚悟があるのであれば、反省の態度をしっかりと示すことがとても大切です。

被害の弁済が行われている

詐欺未遂罪の場合は、被害が発生していないため、被害弁済は前提としていません。しかし、詐欺未遂罪がきっかけで過去の詐欺事件が発覚するケースも多いです。

もし、過去に詐欺を働いていたのであれば、その事件について被害弁済が行われているか否かが今後の判決傾向に多大な影響を与えます。

たとえば、いわゆる特殊詐欺による被害額は、平均して200万円〜300万円程度です。このうち、一人当たりの取り分は数万円から数十万円でしょう。そのため、被害弁済を行えば、マイナスになるのが当たり前です。

しかし、その被害者に対する被害弁済を行えば、被害者からの処罰感情は少なくなります。結果的に、刑罰が軽くなる可能性もあります。

詐欺未遂罪でよくある質問

詐欺未遂罪でよくある質問を紹介します。

Q.「荷物を運ぶだけ」と言われました。これでも詐欺未遂罪は成立しますか?

A.詐欺未遂罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。

「荷物を運ぶだけ」と言われた事案であっても、あなた自身が「詐欺かもしれない…」と感じていた場合は、詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

たとえば、「荷物を運ぶだけで10万円」のように明らかに高報酬だった場合、「何か怪しい」と考えるのが一般的です。そのため、この場合は、未必の故意が成立する可能性があります。

未必の故意とは?
未必の故意とは、その行為を行った者が「詐欺を行おう」と積極的に考えたものではないものの、「詐欺かもしれない」と把握したうえで行った場合に成立します。

他にも、「個人宅へ行って荷物を受け取ってもらいたい」と言われた場合、一般的に考えれば「怪しい」と感じるのが当然です。そのため、未必の故意によって詐欺未遂罪が成立します。

ただし、冷静に判断ができない状態や脅されてその場へ行った場合などは、犯罪として成立しないため詐欺未遂罪に問われません。

Q.いわゆる受け子・出し子は何罪に問われますか?

A.受け子や出し子は、詐欺罪や詐欺未遂罪に問われます。

特殊詐欺における受け子とは、被害者から現金やキャッシュカードを受け取る役割の人のことを指します。出し子とは、被害者から受け取ったキャッシュカードから現金を引き出す役割を担っている人のことを指します。

いずれの場合も詐欺が成立した場合には詐欺罪が成立し、未遂で終わった場合には詐欺未遂罪が成立します。詐欺行為の一端を担っていた事実がある以上は、罪に問われてしまうのは当然であり「知らなかった」は通用しないため注意してください。

Q.詐欺はどのようにバレるケースが多いですか?

A.被害者からの申告でバレるケースが多いです。

詐欺罪の内容はさまざまですが、被害者からの申告によるケースが大半です。

たとえば、特殊詐欺の場合は「詐欺かもしれない」と思った被害者が警察へ連絡をして発覚するケースが大半です。また、振り込め詐欺の場合は、金融機関等が被害者に対して詐欺の可能性を伝えて警察へ通報して発覚するケースが多いです。

ただし、詐欺罪は親告罪ではないため被害者からの告訴は必要ありません。詐欺の事実があった時点で、詐欺罪は成立するためその点は注意してください。

まとめ

今回は、詐欺未遂罪について解説しました。

詐欺未遂罪は、詐欺を働こうとして未遂に終わった場合に罰する刑罰です。法定刑は、詐欺罪と変わらず10年以下の懲役ですが、刑法によってその刑を軽減できると定められており、6カ月以上5年以下の懲役に処される可能性があります。

罰金刑が定められていないため、有罪判決が下された場合は執行猶予付き判決を除いて実刑判決となります。

初犯でも実刑判決が下されるケースがあるため、注意が必要です。万が一、詐欺に巻き込まれてしまった場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談をして対応したほうが良いでしょう。今回解説した内容を踏まえ、正しく対処されてみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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