営業妨害とは、一般的に「店舗等の営業を妨害すること」といった意味合いで使用される言葉です。営業妨害は、法律的な言葉ではないため営業妨害罪といった罪状も存在はしません。
しかし、「人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪として、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害罪などがあります。
この記事では営業妨害によって成立する可能性がある犯罪や過去の事例から見る判決傾向等について詳しく解説します。営業妨害に関する知識を深めたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
営業妨害とは
営業妨害とは店舗等の営業を妨害した場合に使用する言葉であり、法律的には「業務妨害」と言います。業務=仕事と捉える人が多いですが、そういうわけではありません。まずは、営業妨害とは何かについて詳しく解説します。
法律的には「業務妨害」のことを指す
営業妨害は法律的には「業務妨害」と言います。営業妨害は、営業活動を行っている者の営業を妨害することを言います。
営業妨害によって捕まる可能性がある行為は、威力業務妨害もしくは偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害罪によって処罰されます。
上記犯罪はいずれも刑法に定められている犯罪行為であり、逮捕されたり懲役刑もしくは罰金刑といった処罰を受けたりする可能性があるため要注意です。
業務=仕事とは限らない
営業妨害(業務妨害)は仕事のことを指すわけではありません。たとえば、大型商業施設に対して電話で「爆弾を仕掛けた」と伝えてその業務を妨害させた場合は、当然ながら営業妨害(業務妨害)に該当します。これは、人の業務(仕事)を妨害しているために成立します。
しかし、営業妨害は必ずしも仕事である必要はありません。たとえば、選挙活動中の立候補者に対して「〇〇に爆弾を仕掛けた」と言って演説を妨害した場合も営業妨害になり得ます。
立候補者は営利目的ではなく、あくまでも当選するためにその場で演説を行おうとしています。そのため、中には「営業妨害には該当しない」と考える人がいるかもしれません。しかし、「営業妨害=仕事とは限らない」という点に注意が必要です。
他にも、何かのために寄付活動を行っている人に対して妨害行為を働いた場合も当然ながら営業妨害が成立します。つまり、仕事ではなくても人の何らかの行為を妨害すると法律的には営業妨害(業務妨害)が成立し得るということです。
営業妨害で適用される法律と成立要件
営業妨害を行うことによって成立する可能性のある犯罪は以下の通りです。
- 偽計業務妨害
- 威力業務妨害
- 電子計算機損壊等業務妨害
次に上記犯罪の成立要件や刑罰について詳しく解説します。
偽計業務妨害罪の成立要件
偽計業務妨害は刑法233条にて以下の通り明記されている犯罪です。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法|第233条
つまり、虚偽や偽計等を用いて人の信用を毀損し、その人の業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪に問われる可能性があるのです。たとえば、営業している店舗に「本日休業」と虚偽の張り紙を貼ってその店舗の業務を妨害した場合などに成立する犯罪です。
なお、偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。懲役刑の可能性もあるため十分に注意してください。
威力業務妨害罪の成立要件
威力業務妨害罪は刑法234条にて以下の通り明記されている犯罪です。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。引用元:刑法|第234条
前条とは、偽計業務妨害罪のことを指します。つまり、「威力」を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
たとえば、商業施設等に対して「〇〇に爆弾を仕掛けた」などと伝えてその日の営業を止めざるを得なくした場合に成立します。他にも、過度なクレームを繰り返して業務を妨害した場合なども「威力」に該当するため要注意です。
なお、威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。偽計業務妨害と同じであり、懲役刑の可能性もあるため要注意です。
電子計算機損壊等業務妨害罪の成立要件
電子計算機損壊等業務妨害罪は刑法234条の2にて以下の通り明記されている犯罪です。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。引用元:刑法|第234条の2
電子計算機損壊等業務妨害罪とは、人が使用する電磁的記録を破壊してその業務を妨害した場合に成立する犯罪です。いわゆるハッキング行為によってその業務を妨害した場合などに成立すると考えればわかりやすいです。
電子計算機損壊等業務妨害罪の法定刑は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。他の業務妨害罪と比較して重い罪に問われる点に注意が必要です。
過去に発生した営業妨害事例
過去に実際に発生した営業妨害事例の罪状及び刑罰について、詳しく解説します。
事例1.威力を用いて拘置所の業務を妨害した事例
罪状:威力業務妨害罪
判決:懲役1年6カ月執行猶予3年(保護観察付き)
事件概要:大阪拘置所の職員に対して「C(同施設に収容されている被告)いますよね。Cは殺さなければいけない」と電話をかけ、「爆弾を作れる」「Cを殺しに行く」などと言って同施設の業務を妨害した事例です。
「〇〇を殺しに行く」「爆弾を作れる」などと伝える行為は威力を用いているため、威力業務妨害罪が成立します。また、上記のように伝えたことによって警備体制の強化を余儀なくさせ、その業務を妨害したものです。
事例2.「新型コロナ陽性者である」と伝えて人の業務を妨害した事例
罪状:威力業務妨害罪
判決:懲役1年4カ月執行猶予3年
事件概要:新型コロナウイルスが蔓延している最中、とある店舗にて「俺コロナなんだけど」と伝えてその業務を妨害した事例です。本件では、店舗側が一時的に閉店をして消毒を余儀なくされました。よって、威力業務妨害罪に問われた事例です。
世界的に新型コロナウイルス感染症が蔓延し、多くの人が感染対策を行っている中で、「俺コロナなんだけど」と伝えることによって与える影響は甚大です。実際、店舗側は閉店して消毒作業に追われました。
また、本当に新型コロナウイルスに感染していた場合は、同店の従業員等にも感染する可能性も考えられます。そうするとさらに閉店期間が伸びたり風評被害が発生したりなどさまざまな影響が考えられます。相当悪質であると判断され、上記のような判決が下されました。
事例3.アイドルグループの握手会を妨害した事例
罪状:威力業務妨害罪・銃刀法違反
判決:懲役2年執行猶予5年(保護観察付)
事件概要:アイドルグループの握手会で発煙等を点火させて煙等を発生させ、事件発生レーンの握手会の中止を余儀なくさせた事案。また、業務等正当な事情がないにも関わらず、果物ナイフを携帯していたことによる銃刀法違反にも問われる。
本事例は、アイドルグループの握手会を妨害した事例です。発煙等を点火させて煙を発生させることによって、多くの人が危機感等を感じるのは容易に予想がつきます。また、この事件が発生したレーンの握手会は中止せざるを得なくなったため、その被害は甚大です。
悪質性が高いことから懲役2年執行猶予5年の比較的重い判決が下された事案です。
事例4.銀行業務を妨害して偽計業務妨害に問われた事例
罪状:偽計業務妨害
判決:懲役1年執行猶予3年
事件概要:銀行へ電話をかけて「おっぱいを触らせろ」と言ったり無言電話をしたりして、銀行業務を妨害した事例。
参考:裁判例
本事件は、2カ月間の間で合計316回も電話をかけるなどしてその業務を妨害した事例です。非常に悪質であり犯罪意識も低いことから、求刑通りの懲役1年となりました。一方で、被告人の母親が監督することを誓約していることなどから、執行猶予付の判決が下された事例です。
営業妨害で捕まった場合の流れ
営業妨害は威力業務妨害・偽計業務妨害・電子計算機損壊等業務妨害罪などに問われる可能性がある犯罪です。これらの犯罪は、いずれも罰則規定が定められているため、逮捕されたり懲役刑となったりする可能性があります。
次に、営業妨害を行って捕まってしまった場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕・取り調べ
営業妨害を行った場合は、犯罪行為であるため逮捕の可能性があります。逮捕をされると身柄を拘束されて取り調べを受けることになるため、当然ながら自宅へ帰ることができません。そのため、学校や会社へ出勤できずないことによる影響が出ます。
ただし、犯罪を犯した人全員が必ず逮捕されるわけではありません。とくに各種業務妨害罪の場合は、比較的軽微な犯罪に分類されるため逮捕をせずに捜査を行うこともあります。これを在宅捜査と呼びます。
在宅捜査の場合は身柄を拘束されることはありませんが、警察等から出頭要請があった場合は出頭しなければいけません。出頭要請に応じない場合は、逃亡の恐れがあると判断されて逮捕される可能性があるため要注意です。
事件を送致・勾留請求
逮捕された場合は逮捕から48時間以内という期限内に検察へ事件を送致します。その後、検察は24時間以内に勾留請求の有無を判断して、必要である場合は裁判所へ勾留請求を行います。
この時点で逮捕から最大72時間(3日間)は身柄拘束が続くため、社会的な影響も甚大です。たとえ営業妨害であっても捕まってしまった場合は、身柄拘束の可能性があるため十分に注意したほうが良いです。
在宅捜査の場合は期限に決まりがないため、数カ月程度の期間かかるケースもあります。一般的に見ると2〜3カ月程度が多いです。
最長20日間の勾留
勾留請求が認められた場合は、10日間の身柄拘束が行われます。また、勾留の延長が認められた場合はさらに10日、合計20日間の身柄拘束が続くため、初めの勾留期間と合計すると最大23日間になります。
これだけの長期間身柄を拘束されてしまうと、会社や学校へ行くことができない影響が発生します。場合によっては退学処分となったり解雇されたりする可能性があるかもしれません。
起訴・不起訴の判断
検察は勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定しなければいけません。起訴された場合は、正式起訴とするか略式起訴とするかを判断します。また、在宅捜査されている人の場合は期限に決まりがなく、捜査が終了次第起訴・不起訴の判断をする流れです。
正式起訴された場合は刑事裁判にかけて有罪か無罪かを決定します。有罪の場合は、量刑をどの程度にするか決定し、判決を下します。
略式起訴された場合は、略式命令(罰金刑)で終了します。刑事裁判を受けない分、早期に事件が解決する点がメリットである一方、弁解の機会を与えられずに一方的に決められた刑罰を受け入れるしかない点がデメリットです。
なお、起訴されたあとも身柄拘束が継続する可能性があります。この場合、拘置所に移送されますが、期限に決まりはありません。刑事裁判を受けて判決が下された場合に釈放もしくは懲役刑等であれば刑務所に収容される流れになります。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では犯罪行為に対して有罪か無罪かを決定し、有罪の場合は量刑をどの程度にするかを決定して判決を下します。各種業務妨害罪は先ほど紹介した事例の通り、執行猶予付き判決が下されるケースが多いです。
判決に従って刑に服する
刑事裁判にて下された判決に従って刑に服します。懲役刑であれば刑務所に収容されて刑期を全うします。執行猶予付き判決であれば直ちに刑の執行をされることはないものの、罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、猶予されていた刑罰が加算される可能性があります。
営業妨害で捕まる可能性
営業妨害は各種業務妨害罪の成立要件を満たした場合は、処罰される可能性があります。つまり、捕まる(逮捕)可能性があるということです。しかし、その可能性については事件内容によって大きく変動します。
次に営業妨害によって捕まる可能性について詳しく解説します。
営業妨害は罰則規定が設けられている
営業妨害は威力業務妨害や偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害といった罪に問われる可能性がある犯罪です。これらの犯罪はいずれも罰則規定が定められており、威力・偽計業務妨害で3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。
いずれも罰則規定が設けられているため、逮捕されたり処罰されたりする可能性があります。
それぞれの犯罪行為は威力や偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。そして、業務は営利目的のものに限らないため、人が行っている何かを妨害した場合は捕まる可能性があると認識しておいたほうが良いでしょう。
逮捕・有罪判決の可能性がある
営業妨害はさまざまな法律に抵触する可能性があり、逮捕される可能性もあります。また、起訴されて有罪判決が下される可能性もあるため注意しましょう。
営業妨害の中でも威力業務妨害や偽計業務妨害は「威力・偽計を用いて他人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪です。つい、いたずら心で行ってしまった行為であっても後から取り返しのつかないことになり得るため注意してください。
捕まると社会的影響が大きい
営業妨害で捕まってしまうと社会的な影響がとても大きいため注意が必要です。たとえば、いわゆるバイトテロ行為を行ってしまった人は、アルバイトを解雇されるだけではなく高額な賠償請求も行われます。
学校に通っている人であれば退学処分となり、全国に顔と名前が知れ渡っているため就職も難しくなります。つい、いたずら心でバイトテロ(営業妨害行為のひとつ)を行ってしまう人もいますが、自分自身が甚大な被害を受けることになるでしょう。
営業妨害で捕まった場合の対処法
営業妨害で捕まってしまった場合の対処法は以下の通りです。
- 被害者と示談交渉を行う
- 弁護士に相談をする
被害者との示談交渉を行う
営業妨害で捕まってしまった場合は、早期に示談交渉を行っておくべきです。とくに、営業妨害の場合は、心身に対する影響は少ないため営業妨害によって受けた損害金の支払いで示談交渉が成立するケースが多いです。
もちろん、その後の影響等も考慮した上で示談金が決定したり、被害者の処罰感情が強い場合は示談が成立しないこともあります。そのため一概には言えないものの、可能であれば示談交渉は進めておいたほうが良いです。
弁護士に相談をする
営業妨害を行ってしまった場合は、捕まる前であっても早期に弁護士へ相談されることをおすすめします。弁護士へ相談をすることで今後起こり得る流れを教えてもらえたり、取り調べを受ける上でのアドバイスを受けられたりなど、さまざまなメリットがあります。
できるだけ早めに弁護士へ相談をしておくことで、捕まったあとに起こり得る社会的影響を軽減できる可能性が高まります。たとえば、早期の釈放や刑罰の軽減等に期待ができます。
逮捕後に弁護士を呼べる制度はあるものの、タイミングが遅かったり制限があったりするため経済的な事情がない場合は私選弁護人へ相談をしたほうが良いです。
営業妨害に関するよくある質問
営業妨害に関するよくある質問を紹介します。
Q.お店にクレームを入れると営業妨害になり得ますか?
A.クレームを入れただけでは、営業妨害にはなりません。
クレームを入れること自体に違法性はありません。とくに、お店側に落ち度がある場合は営業妨害とは認められないため安心してください。
ただ、執拗にクレームを繰り返す場合は営業妨害となるため注意が必要です。たとえば、お店側に落ち度がある場合であっても、何度も何度も電話をかけたり実際に店舗に行って大きな声でクレームを繰り返し、暴れ回るような行為など極端な場合です。
上記のような行為によって営業を妨害してしまった場合は、威力業務妨害や偽計業務妨害に問われる可能性があるため注意してください。
もし、お店側の対応に納得ができないのであれば、弁護士等の専門家に相談をした上で「交渉」を行うようにしましょう。感情に任せてしまうと自分が悪くなってしまう可能性もあるため要注意です。
Q.大人数で居酒屋を予約して無断キャンセルしてしまった場合は営業妨害になり得ますか?
A.お店を困らせる目的で無断キャンセルした場合は、偽計業務妨害になり得ます。
人数に関わらず、初めから行くつもりがないにも関わらずお店へ来店予約をした上で無断キャンセルした場合は、偽計業務妨害罪になり得ます。なぜなら、居酒屋の業務を不当に妨害しているためです。
ただし、たとえば日程を勘違いしていた、失念していたなどの事情が認められる場合は無断キャンセルであっても罪に問われる可能性は低いです。とはいえ、大人数で予約が入っている場合はお店側からも電話がかかってくるはずであるため、無断キャンセルはせずにしっかり対応するようにしましょう。
Q.退職した会社と揉めています。話し合いをするため電話をかけると「これ以上電話するようなら営業妨害で訴える」と言われました。どうすれば良いですか?
A.弁護士へ相談をした上で話し合いをしたほうが良いです。
退職した会社と何らかの事情で揉めている場合、お互い冷静に話し合いをできているのであれば営業妨害にはなり得ません。営業妨害は、あくまでも威力や偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪であるためです。
しかし、相手が「営業妨害である」と認識してしまっている以上、こちら側も注意しなければいけません。そのため、弁護士へ「〇〇のことで納得できないため、話し合いをしたい」と伝えて間に入ってもらうのがもっとも良い方法です。
まとめ
今回は、営業妨害で捕まる可能性について解説しました。
営業妨害罪といった犯罪はなく、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害罪といった罪状にて処罰されます。それぞれ成立要件は異なるものの、共通している点は「人の業務を妨害した場合に成立する」という点です。
つまり、営業妨害をしてしまうと上記何らかの罪に問われる可能性があり、罪に問われた場合は捕まったり有罪判決が下されたりします。そのため、営業妨害行為にあたるようなことは絶対に行わないようにしたほうが良いです。
今回解説した内容を踏まえ、営業妨害に関する知識をより深めて十分注意してください。