刑事事件に強い弁護士を選定する5つのポイントを解説

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一般的な生活を送っている人からすると、刑事事件に巻き込まれることは少なく、刑事弁護に強い弁護士に出会う機会は少ないです。そのため「どのように弁護士を選べば良いかわからない」「何を基準に選べば良いかわからない」といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、刑事事件における弁護人制度や刑事事件に強い弁護士の選定ポイント、探し方について詳しく解説しています。刑事事件の弁護士で悩まれている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

刑事事件における弁護人制度の3種類について

刑事事件において弁護人を呼べる制度は以下の3種類です。

  • 私選弁護人制度
  • 当番弁護士制度
  • 国選弁護人制度

刑事事件を選定するポイントを紹介する前に、まずは刑事事件における弁護人制度にはどのようなものがあるのかについて、詳しく解説します。

私選弁護人制度

私選弁護人制度は、自分や家族等が弁護人を選任する制度を言います。刑事事件においては、この私選弁護人制度が原則となります。

私選弁護人制度は弁護士費用を実費で支払わなければいけませんが、自分や事件に合った弁護人を選任できる点がメリットです。

また、私選弁護人の場合は自分の好きなタイミングで弁護人を呼ぶことができます。他の弁護人制度の場合は、逮捕後や勾留後もしくは起訴後に限定されており、逮捕前からの弁護活動ができない点に注意しなければいけません。

私選弁護人であれば、任意聴取の時点から弁護人を呼ぶことができ、適切な弁護活動やアドバイスを受けられます。

当番弁護士制度

当番弁護士制度とは、逮捕された被疑者が一度だけ無料で弁護人を呼べる制度です。被告人自身に費用負担はありません。

【注意】
当番弁護士制度によって呼ばれる弁護人は、その日担当している弁護人です。被疑者や家族から依頼をして弁護人を呼ぶことは可能ですが、弁護人を選ぶことはできません。そのため、中には刑事弁護に慣れていない弁護人が呼ばれることもあるため注意が必要です。

当番弁護士は、「逮捕後に一度だけ」という制限がある点に注意が必要です。そもそも、逮捕されていなければ利用することのできない制度です。また、一度しか呼べないため、適切な弁護活動を行うのがとても難しいです。

とくに「逮捕」という手続きは、被疑者の身柄を拘束する手続きであり、すべての刑事事件において行われるわけではありません。逃亡の恐れあるいは証拠隠滅の恐れがない場合は、逮捕せずに在宅事件として捜査を行う場合もあります。この場合は、当番弁護士を呼ぶことができません。

仮に、逮捕されて当番弁護士を呼べたとしても、今後の流れや取り調べへのアドバイス等を行う程度であり、弁護活動を行うのは厳しいです。

自分で弁護人を選任することが難しいときは、当番弁護士をそのまま私選弁護人として選任することもできます。

国選弁護人制度

国選弁護人制度とは、私選弁護人を選任するのが難しい被疑者もしくは被告人に対して、国で費用を負担して弁護人を選任する制度です。

国選弁護人が選任されるタイミングは、身柄付き事件の場合は「勾留確定後」であり、在宅事件の場合は「起訴後」です。そのため、勾留回避や起訴回避を目指す被疑者にとって、タイミングとしてはとても遅い点に注意しなければいけません。

また、国選弁護人も自分たちで自由に選ぶことはできません。あくまでも、国(法テラス)によってランダムで選択されます。そのため、刑事事件に強い弁護人あるいは、特定の事件に強い弁護人が選ばれるとは限りません。

【注意】
国選弁護人が選任されるためには、資力要件(資力50万円未満等)を満たしていなければ利用できません。あくまでも、刑事事件においては私選弁護人が前提である点に注意してください。

刑事事件に強い弁護士を選定する5つのポイント

刑事弁護に強い弁護士を選定するポイントは、以下のとおりです。

  • 刑事事件が得意な弁護人を選ぶ
  • 実績経験が豊富な弁護人を選ぶ
  • 丁寧かつスピード感をもって対応してくれる弁護人を選ぶ
  • 警察署に近いところに事務所がある
  • 最後は自分との相性で選ぶ

次に刑事弁護に強い弁護人の選定ポイントについて解説します。

【注意】
先ほども解説しましたが、弁護人を自分で選定できるのは「私選弁護人」のみです。当番弁護士や国選弁護人は自分で選ぶことはできないため注意しましょう。

1:刑事事件を得意とする弁護士へ依頼する

刑事事件に強い弁護人を選定する方法として、もっとも大切なのは「刑事事件に強い弁護人を選ぶこと」です。

「弁護士=法律の専門家」といったイメージを持たれている人は多いです。そして、「法律=刑法(刑事事件が主)」と考えている人も少なくはありません。

実は、日本に存在する法律は約1,900種類あると言われており、弁護士であっても専門分野はまったく異なります。たとえば、労働問題に強い弁護士がいたり債務問題に強い弁護士がいたり、とくに医療事件に力を入れている弁護士もいます。

弁護士事務所ごとあるいは弁護士個人ごとで得意分野や注力している分野はまったく異なります。そのため、刑事事件が得意な弁護士を初めに探さなければいけません。

刑事事件に力を入れていないもしくは、経験が浅い弁護士へ依頼をしても適切な弁護活動は行えません。そのため「弁護士であれば誰でも良い」ではなく、「刑事弁護に対応している弁護士を選ぶこと」を意識してください。

2:実績豊富な弁護士へ依頼をする

刑事事件に強い弁護人を選定するポイントとして、「実績」もしっかり確認しておきましょう。

先ほども紹介したとおり、弁護士であってもさまざまな分野があり、注力している分野や得意分野が異なります。そのため、刑事事件に対応している弁護人のうち、刑事事件の実績が豊富な弁護人を選ぶようにしましょう。

刑事事件において、起訴された事件は99.9%の確率で有罪判決が下されます。そのため、必ずしも「無罪判決を勝ち取った」という事実だけで判断する必要はありません。

たとえば、以下のような実績を確認してみると良いでしょう。

  • 被害届の取り下げ実績
  • 示談交渉実績
  • 逮捕・勾留を回避できた実績
  • 前科回避
  • 刑罰を軽くできた実績

すべての事件について実績を公表できるわけではありません。しかし、一部公開できる情報を公開している弁護士事務所も存在するため、そういった情報を参考にしてみると良いでしょう。

3:丁寧かつスピード感をもって対応

丁寧かつスピード感をもって対応してもらえるかどうか、といった点も注目しましょう。

刑事事件の場合、逮捕された場合は48時間以内に事件を送致し、その後24時間以内に勾留請求の判断をしなければいけません。被疑者の要望次第では、短期間で適切な弁護活動を行わなければいけません。

また、刑事事件は24時間365日いつでもどこでも発生するものです。そのため、たとえば夜中に逮捕された場合であっても直ちに駆けつけて弁護活動を開始してくれる弁護人であれば、安心してお任せできるでしょう。

そして、初めて刑事事件の被疑者となった人は、「これからどうなってしまうのだろうか?」など、さまざまな不安や疑問を抱えていることでしょう。被疑者の不安を解消し、丁寧に今後の流れやアドバイスをしてくれる弁護人はとても信頼できます。そういった弁護人へ依頼するようにしましょう。

4:警察署に近いところに事務所があるか

必須選定ポイントではないものの、できれば「警察署に近いところに事務所がある弁護士」へ相談をしましょう。

逮捕された場合、しばらくの間は警察署内にある留置所に収容されます。また、刑事事件は24時間365日発生することが多く、夜間や祝日であっても対応を強いられるケースがあります。

このとき、弁護士事務所が近ければ近いほど接見しやすく、弁護活動を行いやすいためです。遠くに事務所を構えている弁護人の場合は、移動に時間がかかったり夜間や祝日の対応が難しかったりする可能性もあるため注意が必要です。

5:最後は自分との相性で選ぶ

最終的には「自分との相性」がとても大切です。直感や何回かの面談や接見の中で少しでも「合わないな」と感じた場合は、依頼すべきではありません。

ただし、弁護士にお金を支払っているからといって、すべての要望が叶うわけではありません。たとえば、「犯罪を起こした事実はあるけど、無罪を勝ち取って欲しい」というのは、あまり現実的ではありません。

この場合、弁護人から「無罪を勝ち取るのは困難です」と言われます。これは、どの弁護人に相談をしても同じです。

ただ、ある程度方向性を合わせて弁護活動を行ってくれる弁護人でなければ、被疑者自身もストレスが溜まります。そのため、弁護人はある経験やこれまでの判例をもとに現実的な弁護活動を行う、という事実は頭に入れておいてください。そのうえで弁護人との相性も考慮して選任すべきでしょう。

刑事事件に強い私選弁護人の調べ方

刑事事件に強い弁護人を調べる主な方法は、以下のとおりです。

  • 付き合いのある弁護士へ相談をする
  • 事件名で検索をする
  • 弁護士事務所のHPを確認する

次に刑事弁護に強い弁護人の調べ方について詳しく解説します。選定方法や相談方法に悩まれている人は、ぜひ参考にしてください。

付き合いのある弁護士へ相談をする

これまでに何らかのことで弁護士へ相談をした経験がある人は、その弁護士へ相談をしてみてはいかがでしょうか。付き合いのある弁護士に刑事弁護の経験や実績がなくても、知り合いの弁護士を紹介してもらえる可能性が高いです。

自分が知っている弁護士であれば、安心して依頼できるでしょう。また、自分の知り合い経由で弁護士を紹介してもらえれば、とても心強いのではないでしょうか。とくに、紹介をする弁護士も自分の立場があるため、適当な人を紹介することはありません。

そのため、知り合いに弁護士がいる場合は刑事弁護に対応しているかどうかは関係なく、一度相談をしてみましょう。

事件名で検索をしてヒットした弁護士へ相談をする

自分の事件の名前で検索をしてヒットした弁護士へ相談をする方法もあります。たとえば、詐欺事件であれば「詐欺 弁護士 〇〇(地名)」で検索をしましょう。

上記方法で調べることによって、その事件に強い弁護人を簡単に見つけることができます。多くの弁護士は自分の事務所のHPを開設しており、得意分野や対応分野を公表しています。

公表されている内容などを踏まえたうえで自分に会う弁護人を選定してみてはいかがでしょうか。

弁護士事務所のHPを確認して比較する

何人か気になる弁護人をピックアップし、HPを比較して最終的に相談をする弁護人を決定しても良いでしょう。

弁護士事務所では、「初回相談料〇〇分まで無料」としているところが多いです。そのため、気になる弁護士がいれば、実際に会って話してみるのもひとつの手段です。

ただ、身柄事件の場合は不特定多数の弁護人と接見するのが難しいです。そのため、ある程度絞って相談する弁護人を決定しなければいけません。

刑事事件に強い私選弁護人の呼び方

刑事事件における弁護人の呼び方は、弁護人制度の種類によって異なります。当番弁護士の場合は、逮捕後に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば良いです。国選弁護人であれば、勾留後もしくは起訴後に裁判官や警察職員から説明があるため、そのまま「国選弁護人を依頼します」と伝えれば良いです。

私選弁護人の場合は呼べるタイミングが自由であるため、自分から「私選弁護人を呼んでほしい」と伝えなければいけません。

次に、私選弁護人への依頼方法や依頼する際のポイントについても詳しく解説します。刑事弁護に強い弁護人を発見した場合の呼び方として、参考にしてください。

身柄事件の場合は警察等に「私選弁護人を呼んでほしい」と伝える

逮捕等で身柄拘束が行われている事件の場合、もしくは取り調べ中に弁護人を呼びたい場合は「〇〇事務所の〇〇弁護士を呼んで欲しい」と、警察官に伝えましょう。

ただ「私選弁護人を呼んで欲しい」と伝えても意味がありません。なぜなら、私選弁護人は自分で選任できるためであり、取り調べを受けている被疑者の弁護を行う人物となるためです。

「私選弁護人を呼んで欲しい」と伝えても、警察官からは「誰を呼べば良いかわからない」という状況になります。そのため、知り合いの弁護士がいれば「〇〇事務所の〇〇弁護士を呼んでほしい」と具体的に伝えなければいけません。

もし、付き合いのある弁護人がおらず、誰を呼べば良いかわからない場合は、家族もしくは友人経由で依頼してもらうこともできます。家族や友人が先ほど紹介した内容で選定し、依頼をすることもできるため安心してください。

取り調べ中に自分が家族や友人と連絡を取ることは許されません。しかし、警察官等が家族に対して連絡を取ることは可能であり、このときに「弁護士を探して付けて欲しい」と伝言してもらえます。

また、逮捕されている場合は一度だけ無料で当番弁護士を呼べます。この制度を利用して接見してきた弁護士に対して、直接私選弁護人として選任する方法があります。ただ、当番弁護士は逮捕されていなければ呼べないため、その点は注意しましょう。

家族や友人経由で弁護人を呼ぶことも可能

私選弁護人であれば、家族や友人経由で依頼することも可能です。逮捕された事実を知った時点で、家族や友人が弁護人を探し、直接依頼をしても良いです。

ちなみに、当番弁護士も本人のみならず家族や友人からの依頼も可能です。呼べる人に制限はないため、覚えておくと良いでしょう。ただし、国選弁護人に限っては、本人のみしか申込をできないため注意してください。

在宅事件の場合は自分で調べて相談可能

在宅事件の場合は自分自身で私選弁護人を探したうえで、依頼ができます。とくに在宅事件の場合は、起訴されなければ国選弁護人をつけられず、タイミングとしてはとても遅いです。

また、逮捕されなければ当番弁護士制度の利用もできないため、基本的には私選弁護人の選任の方向で検討する必要があります。

在宅事件の場合は身柄の拘束が発生せず、自分で刑事弁護に強い弁護人を選定して依頼できるため、できるだけ早めに相談するようにしましょう。

刑事事件に強い弁護人へ依頼する3つのメリット

刑事事件に強い弁護人へ依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 事件によっては不起訴処分となる可能性がある
  • 刑罰を軽くできる可能性がある
  • 被害者とのスムーズな示談交渉を行ってくれる

私選弁護人へ依頼する場合は、「できるだけ早めに相談すること」がとても大切です。相談や依頼が遅くなればなるほど、弁護活動が遅れてしまい、状況は悪化していきます。

そのため、上記メリットを最大限受けるためにもできるだけ早めに相談・依頼を検討しましょう。

1:事件によっては不起訴処分となる可能性がある

起こしてしまった事件次第では、不起訴処分となる可能性が高まります。とくに、弁護活動によって被害者との示談交渉がスムーズに完了した場合は、不起訴処分の可能性は高まるでしょう。

そもそも、事件を起こしたからといって、必ずしも起訴されて刑事裁判にかけられるわけではありません。本人の反省度や被害者の処罰感情などをすべて考慮した上で、「今回に限って起訴をしない」という選択がなされる場合もあるのです。

とくに弁護士へ依頼をして適切な弁護活動を行ってもらえた場合であり、事件内容が比較的軽微な場合は不起訴処分を得られる可能性は高いです。

起訴をされてしまうと99.9%の確率で有罪判決が下されてしまいます。有罪判決が下されると、前科として犯罪歴が残ってしまい、今後の人生に少なからず影響を与えます。そのため、不起訴にしたい人こそ早めに弁護士へ相談しましょう。

2:刑罰を軽くできる可能性がある

早期に弁護活動を行ってもらうことによって、情状証人を集められたり被害者と示談交渉を行っておいてくれたりします。結果的に、起訴された場合であっても略式起訴で済んだり、刑罰が軽くなったりする可能性が高まります。

略式起訴とは?
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。正式起訴の場合は、通常通り刑事裁判にかけることを言います。略式起訴とは、刑事裁判を行わずに、略式命令(判決)によって事件を終了させることです。
略式起訴の場合は、罰金刑以下の刑罰となり身柄事件であってもすぐに釈放される点がメリットです。一方で、弁解の機会を与えられない点がデメリットです。

懲役刑が下された場合であっても、執行猶予付き判決となる可能性も高まるでしょう。そのため、早期に弁護士へ依頼をし、早めに動いてもらうことがとても大切です。

3:被害者とのスムーズな示談交渉を行ってくれる

刑事事件において、被害者の処罰感情は非常に重要です。そのため、早期に示談交渉を開始し、話をまとめておいてもらえれば、刑罰や処分内容に与える影響はとても大きくなります。

示談交渉は、第三者(弁護士)を介して行うのが一般的です。また、早めに示談交渉を開始しておけば、時間に余裕があるため話をまとめやすくなります。

示談交渉さえ済んでいれば、被害者の処罰感情は少なくなっていることになるため、寛大な処分となりやすい傾向です。

刑事事件の弁護士選定ポイントに関するよくある質問

刑事事件の弁護士選定ポイントに関するよくある質問を紹介します。

Q.当番弁護士や国選弁護人は自分で選べますか?

A.当番弁護士や国選弁護人は自分で選ぶことはできません。

当番弁護士は、逮捕後に一度だけ無料で呼べる制度であり、警察官等に「当番弁護士を呼んで欲しい」と伝えることで呼んでもらえます。このとき、「〇〇事務所の〇〇弁護士を当番弁護士として呼んでほしい」と伝えても意味がありません。

当番弁護士は、その名の通り弁護士会に登録している弁護士のうち、義務のある弁護士が当番制で呼ばれる仕組みになっています。そのため、自分で自由に選べないため注意してください。

また、国選弁護人についても対象弁護士の中からランダムで選任されるため、自由に決めることはできません。仮に、国選弁護人との相性が悪かったとしても、相当な理由がない限りは解任もできないため注意しましょう。

ただし、国選弁護人を簡単に解任できる方法もあります。それは、自分自身で私選弁護人を選任することです。費用は実費となりますが、自分に合った弁護人を選任できるため検討されてみてはいかがでしょうか。

Q.弁護士と相性が悪い場合、自由に解任できますか?

A.私選弁護人制度の場合は自由に解任できます。

弁護人制度は「私選弁護人」「当番弁護士」「国選弁護人」の3種類あります。このうち、私選弁護人に限っては、自分に合う合わない等で自由に解任しても良いです。

私選弁護人は、被疑者もしくは被告人から自由に解任できますが、弁護士からの辞任も自由です。

当番弁護士の場合は一度だけしか会えないため、そもそも解任という概念はありません。また、当番弁護士として接見に来た弁護士をチェンジすることもできないため注意してください。

国選弁護人は相当な理由がある場合は解任できますが、裁判官が認めない限りは解任できません。相当な理由とは、たとえば弁護人が弁護人としての職務を全うできなくなった場合などです。また、あなた自身が私選弁護人を選任した場合は、直ちに解任できます。

Q.弁護士費用の相場はいくらくらいですか?

A.弁護士によって異なるため、一概には言えません。

事件の内容や難易度等によって費用相場は大幅に変動します。また、有名な弁護士や敏腕な弁護士であればあるほど、費用も高額になるでしょう。

ただ、一般的な刑事事件の費用相場目安としては、在宅事件で50万円〜100万円未満、身柄事件の場合は100万円〜200万円程度です。ただ、上限や下限に制限はないため、弁護士によってはもっと安いもしくは高いということもあり得ます。

まずは、気になる弁護士へ相談をされてみてはいかがでしょうか。

Q.弁護士費用が払えない場合はどうすれば良いですか?

A.弁護士費用が払えない場合は、国選弁護人制度もしくは刑事被疑者弁護援助制度の利用を検討しましょう。

国選弁護人は勾留確定後もしくは起訴後に無料で弁護人をつけられる制度であり、弁護士費用を支払えなくても利用できます。ただ、タイミングとしては勾留後もしくは起訴後となり、とても遅くなる点に注意が必要です。

刑事被疑者弁護援助制度は、私選弁護人と同じであり自分で自由に弁護人を選任できる制度です。本制度を利用することによって、逮捕〜勾留までの弁護士費用を建て替えてくれます。

勾留以降は国選弁護人が付くため、「国選弁護人が付くまでの間、弁護してくれる弁護人」と考えておけば良いです。あくまでも建て替えであるため、返済は必要となりますが、社会に戻ってから分割で返済していく方法を検討しても良いでしょう。

Q.警察等に「刑事事件に強い弁護士を呼んでほしい」と言えば探してくれますか?

A.抽象的であり、警察官としても対応に苦慮するでしょう。

「刑事事件に強い弁護士」の定義は難しく、あなたが思う理想の弁護士が来るとは限りません。また、仮にあなたの思い通りの弁護士が来なかった場合、警察官は責任を取れません。

そのため、自分自身もしくは家族や友人等からどの弁護士を呼ぶのか指示を出す必要があります。

なお、在宅事件の場合は自分自身で弁護士を呼んでも良いです。また、身柄事件の場合であっても、家族や友人から直接弁護士を呼んでも良いです。必ずしも、警察官経由で呼ぶ必要はありません。

あくまでも、身柄事件で自分で弁護士を呼べない場合に、警察官等へ依頼すれば呼んでくれるというものです。

まとめ

今回は、刑事事件における弁護士の選定ポイントについて解説しました。

刑事事件においては、国費で弁護人を呼べる制度(国選弁護人制度)はあるものの、タイミングとしてはとても遅いです。とくに、勾留を回避したい人や不起訴を勝ち取りたい人にとってはとても遅く、今後の社会生活に与える影響も大きいです。

そのため、検討すべきは私選弁護人制度になりますが、多くの人は弁護士と関わりのない生活を送っており、探し方もわからない、どのように選べば良いかわからないでしょう。

今回解説した弁護士の選定ポイントを参考にしていただき、刑事弁護の役に立ててみてください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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