刑務所で面会するまでの流れとは?注意事項についても詳しく解説

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罪を犯して判決が確定すると、刑務所へ収容されてしまうことがあります。刑務所へ収容されている人は、さまざまな制限がある中で生活をしなければいけません。

しかし、絶対に外部の人とやり取りをできないというわけではありません。回数制限等こそあるものの、面会自体は可能です。そこで今回は、刑務所に主要されている人との面会について、詳しく解説していこうと思います。

刑務所で面会をできる人

刑務所内に収容されている人と面会をできる人は、ある程度決められています。基本的にすべての刑務所で許可されている人は、以下のとおりです。

  • 受刑者の親族
  • 受刑者の会社関係者
  • 受刑者の再就職先の関係者
  • 受刑者の弁護士

以上の人であれば、受刑者との面会は許可されます。そのため、たとえば受刑者の友人や恋人といった間柄の人たちは、原則面会はできません。ただし、各施設の判断によっては、面会が許されるケースもあるため事前に確認しておくと良いでしょう。

受刑者の親族

刑務所に収容されている受刑者の親族であれば、面会は可能です。受刑者の親族として主に含まれる人たちは、以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 内縁の夫・妻
  • 実の親・子ども
  • 養子縁組した親や子ども

受刑者の親族として面会を許可されている人たちは、上記のとおりであるため恋人や婚約者といった関係の人との面会は許可されません。

また、外部交通を目的とした縁組と判断された場合は、面会は許可されないため注意しましょう。「外部交通を目的とした縁組」とは、たとえば、暴力団関係者の受刑者が同じ暴力団事務所の人たちと外部交通(外部とのやりとり)を行う目的で誰かと養子縁組を組んだ場合です。

上記のとおり、「外部交通を目的とした縁組」と認められた場合は、養子縁組者であっても面会は許されません。

受刑者の会社関係者

受刑者の会社関係者も面会が許可されています。たとえば、会社の社長や上司など仕事や業務に重要な関わりがある人は面会が可能です。

とくに会社関係者の人たちは、受刑者の出所後の働き口としての役割があります。受刑者の状況を把握したり、受刑者が会社の状況を把握したりすることにより、出所後の働きやすさをある程度確保する目的があります。

出所後は「元受刑者」として生活をしていかなければいけず、働き口を見つけられない人も多くいます。結果的に働くことができず、刑務所へ戻るために再び罪を犯してしまう人がたくさんいるのです。

そのため、会社関係者からの面会を許可し、出所後の働き口をサポートすることで、再犯の可能性を抑えています。

受刑者の再就職先の関係者

受刑者の再就職先の関係者も面会が可能です。理由は「受刑者の会社関係者」と同様です。

受刑者は罪を犯したり有罪判決が下されたりした時点で、勤務していた会社を解雇されてしまう人もいます。また、元々働き口を失って罪を犯してしまう人も多く、「出所後のサポート」が必要な人は多いです。

出所後は「元受刑者」として生活をしなければいけず、なかなか再就職先を見つけられないのが現実です。そのため、再犯を防止するためにも、刑務所内にいるときから再就職のサポートを行う必要があります。

受刑者の就職を受け入れる企業は「受刑者がどのような人なのか」「罪と向き合っているか」「再犯の可能性はどうか」といったことを、直接あって判断する必要があります。そのため、受刑者の再就職先の関係者の面会も許可されています。

受刑者の弁護士

受刑者の弁護士も面会が可能です。ただし、「弁護士資格を有している人」ではなく、受刑者に委任されている弁護士であることが前提です。通常、刑務所に収容されている受刑者は、刑罰が確定しているため、弁護士と関わる必要はありません。

しかし、中には判決に納得がいかず、再審請求を行っている受刑者もいます。また、罪を犯した者は、民事上の責任も負う必要があります。民事裁判が行われている場合や示談交渉を行っている場合など、弁護士と面会を行う必要があるケースも多いです。

上記のような事情がある場合は、弁護士との面会が可能です。

友人・恋人は許可が必要

友人や恋人は、原則刑務所に収容されている受刑者と面会はできません。ただし、刑務所長が認めた場合に限って、面会を許可される場合があります。

具体的には「受刑者の更生保護」に該当する場合に認められる可能性があります。たとえば、結婚を前提にお付き合いしている恋人であり、出所後に結婚を考えており、受刑者の看護を行おうとしている人であれば、認められる可能性はあるでしょう。

友人であっても、受刑者の更生保護に必要であると判断された場合は、刑務所長の許可を得たうえで、面会できる可能性があります。ただ、原則的には難しいと考えておいたほうが良いです。

その他施設所長が認めた者

これまでに紹介した項目に該当しない場合であっても、施設所長が認めた場合は面会が可能です。たとえば、先ほども解説したとおり「受刑者の更生保護」に該当すると認められた場合です。

刑務所長は、面会の申し出があった場合にその者との交友関係等を総合的に判断したうえで、「必要である」と判断した場合に面会が認められます。

刑務所で面会をできる時間と曜日

刑務所で面会をできる時間と曜日は、各施設によって決められています。次に、刑務所で面会可能な時間や曜日について詳しく解説します。

面会可能曜日は原則「平日のみ」

刑務所内で行われる面会は、「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」によって定められています。内容は「施設の長が面会を許す日を定める」とされています。

そのため、土曜日や日曜日等の休日や祝日であっても、施設の長(刑務所長)が認める場合は面会が可能です。ただ、刑務所に休みはないとはいえ、休日や祝日は警備が手薄になることなどから、ほとんどのケースで休庁日は面会不可能日に指定されています。

よって、基本的に面会が可能な曜日は「平日のみ」となります。また、平日であっても必ず会えるとは限りません。刑務所内でイベントが行われている場合や面会対象となる受刑者が懲罰中の場合は、面会を断られてしまう可能性もあるため注意しましょう。

面会時間は8時30分〜16時まで

刑務所に収容されている受刑者に面会へ行く場合、原則「8時30分〜16時まで」と決められています。この時間外は面会を行えないため注意しましょう。

また、刑務所によって面会可能な時間は異なる場合があるため、上記時間帯はあくまでも目安として覚えておいてください。

刑務所の面会で差し入れできるもの

刑務所へ面会へ行く際、受刑者に「何か差し入れをしたい」と考えることもあるでしょう。差し入れ自体は許されていますが、「差し入れできるもの」はある程度定められているため注意しましょう。

【刑務所内に差し入れ可能なもの】

  • 書籍類
  • ノート・便箋類
  • 写真
  • その他生活必需品

また、差し入れが認められているものであっても、すべて細かくチェックされます。危険なものはないかどうか、差し入れ禁止のものが含まれていないかどうかなどをチェックされ、受刑者に渡されます。

書籍類

書籍類は刑務所内への差し入れとして許されています。ただし、すべての書籍の差し入れが許されるわけではありません。「公序良俗に反しないもの」でなければいけません。

たとえば、暴力的な雑誌や漫画、性的姿態のある書籍等はチェックされたうえで判断されます。一概にすべてがNGというわけではありませんが、内容を精査したうえで判断されるため、「不適切である」と判断された場合は差し入れができません。

また、刑務所や受刑者によって差はあるものの、一般的には1回につき3冊程度までの差し入れが可能です。

もちろん、差し入れをするすべての書籍について確認をするため、「間に手紙を挟んでこっそりやり取りをしよう」といったことは許されません。万が一見つかってしまった場合は、差し入れ物が受刑者に渡らないだけではなく、懲罰の対象になる恐れがあります。

ノート・便箋類

ノートや便箋等、手紙を書くうえで必要となるツールは差し入れ可能です。また、ボールペンや鉛筆、消しゴム等の筆記用具も差し入れは可能ですが、場合によっては差し入れをできないため注意しましょう。

もし、筆記用具を差し入れできなかったとしても、刑務所内で鉛筆等を借りられるため、手紙でのやり取りは可能です。

また、刑務所内にいる受刑者に喜ばれる者として、「切手」を差し入れしてあげると良いでしょう。差し入れできる切手の枚数は決められている可能性もあるため、初めは少なめに差し入れしてあげると良いでしょう。

なお、切手は直接の差し入れでなくても構いません。たとえば、受刑者に対して手紙を送る際、中に同封して送ってあげても良いでしょう。

写真

刑務所内にいる受刑者に対して、写真の差し入れも可能です。ただし、「面会が許可されている人」など、限定されているケースが多いため注意しましょう。たとえば、「妻・夫の写真」や「子どもの写真」であれば問題なく許可されるでしょう。

とくに、写真は受刑者の精神的を安定させる役割も担っているため、差し入れが認められやすい傾向です。

ただし、受刑者の精神状態等を鑑みて判断されるケースがあり、中には写真の差し入れができない場合もあります。そのため、事前に確認をしたうえで差し入れをしたほうが良いでしょう。

その他生活必需品

その他生活に必要となるものは差し入れが可能です。たとえば、石鹸やシャンプーなど衛生用品などの差し入れが可能です。ただし、刑務所内に収容されている受刑者に対して、お菓子等の差し入れはできません。

拘置所では許可されていたものであっても、刑務所内では許可されないものが多々あります。そのため、事前に生活必需品として差し入れが可能なものを確認したうえで持っていくようにすると良いでしょう。

刑務所内で面会をする流れ

刑務所内で面会をする流れは以下のとおりです。

  1. 収容されている刑務所へ行く
  2. 面会受付で受付を済ませる
  3. 面会を行う

面会を行ううえで、とくに難しいことはありません。不明な点があれば、職員に聞けば教えてもらえます。次に、刑務所内で面会をする大まかな流れについて、簡単に解説をします。

1.収容されている刑務所へ行く

初めに、面会を希望する受刑者が収容されている刑務所へいきましょう。面会可能時間であれば、誰でも入れます。その後、面会受付で受付を済ませる流れとなります。

2.面会受付で受付を済ませる

面会受付では必要事項を記入したうえで、身分証明書を提示します。万が一、身分証明書を忘れてしまった場合は、面会を行うことができないため注意してください。

また、面会を行う受刑者との関係についても簡単に聞かれる場合があります。すべて、正直に回答するようにしてください。

最後に、面会を行う際の注意点や面会の流れについて説明を受けます。説明をよく聞き、注意事項をしっかり守ったうえで面会を行いましょう。

3.面会を行う

すべての手続きが完了すると、面会しつに受刑者が現れて面会を開始できます。基本的には、刑務官と呼ばれる人が付いており、変な話をしたり変なことをしようとしたりした場合は、注意を受けたり面会中止となる可能性があるため注意しましょう。

刑務所へ面会に行く際の注意事項

刑務所に面会へ行く際は、以下のことに注意してください。

  • 一度に面会できる人数が決められている
  • 面会時のルールを事前に確認しておく
  • 受刑者によって面会可能な回数が決められている
  • 面会時は専用の部屋で刑務官の立ち合いがある
  • 懲罰やイベントで会えない場合もある

次に、刑務所に面会へ行く際の注意事項について詳しく解説します。

一度に面会できる人数が決められている

一度に面会できる人数は、各施設(刑務所)によっても差はあるものの、一般的には3人までと決められています。3人を超える場合は中に入って面会を行えない人も出てくるため注意しましょう。

たとえば、家族で面会に行く場合、兄弟が多い場合などは注意が必要です。とくに「子供を連れて行く」という場合は、人数制限に引っかかってしまう可能性があるため、複数回に分けるなどの対応が必要になるでしょう。

面会ルールを事前に確認しておく

面会時のルールを事前に確認しておきましょう。面会ルールは、各刑務所の面会受付でも確認できます。しかし、事前に確認して準備をしておかなければ、面会をできない可能性があります。

たとえば、面会をするためには面会者の身分証明書の提示が必要です。また、友人や恋人等であれば、関係を証明するものが必要となる可能性もあるでしょう。事前に確認して用意をしておかなければ、せっかく面会に行っても会えないかもしれません。

受刑者によって面会可能回数が定められている

受刑者によって1カ月の間で面会できる回数が決められています。具体的には、「最低でも月に2回」です。受刑者によっては、2回以上の面会を認められているケースもありますが、「毎週面会に行きたい」や「毎日顔を見に行きたい」といったことはできません。

刑務所内では、刑務所内での行動等を考慮して「優遇区分」として区分わけされています。具体的には第1類から第5類まで区分わけされています。そして、優遇区分が高ければ高いほど、面会可能回数が増える仕組みです。

  • 第1類の受刑者は毎月7回以上で施設が定める
  • 第2類の受刑者は毎月5回以上で施設が定める
  • 第3類の受刑者は毎月3回以上で施設が定める
  • 第4類・第5類の受刑者は毎月2回以上で施設が定める

「以上で施設が定める」というのは、受刑者の態様などを総合的に判断をしたうえで、上記回数以上を定められる場合があるということです。たとえば、第1類に該当する人は、毎月最低でも7回の面会が可能であり、施設が認めれば7回を超える面会も可能です。

面会時は専用の部屋で刑務官が立ち会う

刑務所内で行われる面会は、面会室と呼ばれる場所で行われます。先に面会者が面会室に入り、刑務官が受刑者を連れて入室してくる流れです。

面会時は、必ず刑務官が立ち合うため、面会者と受刑者の2人きりになれることはありません。また、面会時の会話等も聞かれているため、相応しくない内容の話をしていると、注意を受けたり面会が中止になったりする可能性があります。

たとえば、あまりない話ですが、刑務官の前で脱獄に関する話をするのはよくありません。また、刑務官が聞き取れない言葉で話すのもNGです。

たとえば、外国語で話していると会話の内容がわからず、よからぬことを企んでいる可能性もあるでしょう。この場合は、注意を受けたり面会中止となったりする可能性があるため注意してください。

必要に応じて、外国語がわかる刑務官や手話がわかる刑務官が対応する場合もあります。そのため、外国語もしくは手話等で会話を行う場合は、事前に施設へ確認をするようにしましょう。

懲罰やイベントで面会を行えない日もある

受刑者との面会は、基本的に平日の8時30分〜16時までの間で行えます。ただ、受刑者が懲罰を受けていたり、刑務所内でのイベントで会えなかったりする可能性もあるため注意しましょう。

とくに懲罰は、あらかじめ決まった日時に行われるものではありません。受刑者の意思や態度によって発生するものであるため、事前に確認をすることができない点に注意が必要です。

また、刑務所内では度々イベントが行われています。イベントが行われている時間帯によっては、面会ができない可能性もあるため、事前に確認をしておいたほうが良いでしょう。

未決拘禁者の面会条件

これまで、刑務所に収容されている受刑者と面会を行う場合の流れについて、解説をしてきました。次に、未決拘禁者と面会を行う場合の条件についても詳しく解説します。

未決拘禁者とは?
刑事裁判において、判決が確定していない者を指します。未決拘禁者は、留置所もしくは拘置所に収容されており、刑務所に収容されている受刑者とは異なるため、面会の方法等は異なります。

未決拘禁者は原則誰とでも面会可能

未決拘禁者は、原則誰とでも面会が可能です。ただし、未決拘禁者が懲罰中の場合や面会回数を超えている場合は、その日に面会を行うことができません。

未決拘禁者は、裁判で有罪判決を受けていない者であり、確定するまでは無罪であると推定されています。そのため、刑が確定して刑務所に収容されている受刑者と比較して、制限が少ないのが特徴です。

実際、未決拘禁者は誰とでも面会が可能であるうえに、面会回数も「1日1回以上」と定められています。具体的な回数については、各施設で決められるためあらかじめ確認しておく必要があります。

検察官の指示で面会が行えない場合もある

未決勾留者のうち「接見禁止命令」が下されている者は、面会を行うことができません。接見禁止命令とは、裁判所が証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断した場合に認められる制度です。検察官の請求もしくは裁判官の職権で接見禁止命令を行うことが可能です。

とくに、被疑者が否認している事件の場合は、接見禁止命令が下される可能性が高くなっています。刑が確定していない未決勾留者は、刑務所に収容されている受刑者と比較して、外部交通による不利益を発生させる可能性が高いためです。

刑務所面会でよくある質問

刑務所の面会でよくある質問を紹介します。

Q.手紙に制限はありますか?

A.手紙に対する制限はありません。

刑務所内では、手紙に対する制限はありません。そのため、誰に対しても手紙を送付することが可能であり、また、誰から送られてきた手紙であっても受け取りが可能です。

ただし、反社会性力に関係する場合や受刑者に不利益を与えると考えられる場合は、手紙の許可がなされないこともあるため注意しましょう。

また、手紙のやり取りはすべて確認をします。相応しくない内容のやり取りがあった場合は、受刑者に届かなかったり、相手に送付されなかったりします。

さらに、受刑者からの手紙も当然切手代は実費です。刑務所内で使えるお金で切手を買うこともできますが、お金がなければ便箋や封筒、切手を購入できずに手紙のやり取りができません。

そのため、切手もしくは現金の差し入れも同時に検討してあげると、受刑者からは喜ばれます。

Q.刑務所へ面会へ行く際は予約が必要ですか?

A.刑務所への面会は、予約等の必要はありません。

刑務所への面会は予約の必要はなく、突然行っても面会は可能です。ただし、刑務所内でイベントが行われている可能性や受刑者が懲罰を受けている可能性がある場合、刑務所へ行っても面会をできないことがあります。

イベントや受刑者の面会可能回数については、各施設に確認を取ったうえで確実な日にちを選択すると良いです。

Q.面会室はどのような場所ですか?

A.個室であり、面会者と受刑者の間にアクリル板が設置されています。

刑務所内では、一般的に「面会室」と呼ばれています。面会室に受刑者および刑務官が入り、面会者と面会をする流れです。

面会者と受刑者の間にはアクリル板があり、身体的接触はできません。また、話をしている内容はすべて刑務官が確認しており、施設の規律や秩序を見出すと判断された場合は、面会を中断されたり終了させられたりする場合もあるため注意してください。

まとめ

今回は、刑務所での面会について解説しました。

刑務所内に収容されている人は、さまざまな制限を受けることがあります。しかし、面会自体を全面的に拒否されることはありません。また、どのような人であっても、機械的にNGとなることはなく、面会者と受刑者の関係性などを考慮・審査したうえで判断されます。

もし、刑務所に収容されている受刑者との面会を希望される場合は、初めに各施設に確認をしたほうが間違いはないでしょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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