暴行罪は比較的軽微な犯罪であることから、警察は事件化するかどうかを検討したうえで「事件化しない」という選択をするケースが多いです。そのため、「警察に相談をしたけどまったく動いてくれなかった」と感じることがあるかもしれません。
しかし、警察は事件を認知した場合は必ず捜査を行い、適切に対応する必要があります。そのため、「まったく動かない」といったことは絶対にあり得ません。
この記事では、暴行罪の成立要件や暴行罪で警察の対応に納得ができない場合など、さまざまなパターンについて詳しく解説しています。暴行を受けた被害者の人、警察の対応に納得ができない人はぜひ参考にしてください。
暴行罪の成立要件
暴行罪とは「人の体に対して有形力の行使を行い、傷害に至らなかった場合に成立する罪」と定義されています。有形力の行使とは、わかりやすい例で言うと殴る・蹴るなどの行為です。
人は、殴られたり蹴られたりすると「痛い」と思うでしょう。しかし、「痛い」と思わなくても暴行罪は成立し得ます。たとえば、「胸ぐらを掴む」「唾を吐きかける」といった行為も暴行罪です。
まずは、暴行罪とはどういった犯罪なのか、暴行罪の成立要件について詳しく解説します。
暴行罪の概要
暴行罪は、刑法という法律によって定められている犯罪であり、以下のとおり定義されています。
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。引用元:刑法|第208条
暴行とは「人の体に対して有形力の行使を行い、傷害に至らなかった場合」です。傷害とは、怪我をさせることです。つまり、人のことを殴ったり蹴ったりしたが、結果として傷害にまで至らなかったケースが暴行罪になります。
その他、「唾を吐く」「胸ぐらを掴む」といった人に痛みを与えない行為も暴行罪に含まれます。
傷害に至らなかった場合に成立
暴行罪は「傷害まで至らなかった場合」に成立する犯罪です。たとえば、人のことを殴ったが、怪我をしなかった場合は暴行罪です。
一方で、相手を殴り、結果として相手が顔面を骨折した場合や、外傷はなくてもPTSD(心的外傷後ストレス障害を患った場合などは、傷害罪という犯罪が成立します。傷害罪の法定刑は暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
暴行の結果、傷害を負わせた場合は、警察が動く可能性はとても高いです。一方、比較的軽微である犯罪の暴行罪の場合、警察が動かないケースもあるため覚えておきましょう。
暴行罪で警察は動かないのか
「警察が動く」あるいは「警察が動かない」の定義は難しいですが、暴行という犯罪があり、警察へ通報が入った場合は必ず警察は動きます。また、事件を認知した場合は、必ず捜査を行い、事件の概要を把握します。
そのうえで、事件化するかどうか等を判断するため、その後の流れは変わってくるでしょう。
つまり、前提として「暴行罪で警察がまったく動かない」ということはあり得ません。あるとするならば、そもそも通報が入っておらず、警察が事件を認知していない場合です。次に、暴行罪で警察は動かないのか?について、詳しく解説します。
通報が入れば必ず警察は駆けつける
暴行が発生して警察へ通報をした場合は、警察官は必ず現場を確認しなければいけません。そのため、「暴行が発生して110番通報をしたにも関わらず、警察がまったく動いてくれない」といったことはあり得ません。
ただし、通報をしていないにも関わらず「暴行が発生したのに警察が動いてくれない」と思うのは当然です。たとえばパトロールしている警察官が発見してくれた、周囲の人が通報してくれた、といったケースを除いて警察が認知できていないためです。
そのため、警察に動いて欲しいと考えるのであれば、まずは110番通報をする必要があります。
暴行罪は非親告罪であるため原則捜査する
犯罪には「親告罪」と「非親告罪」があります。前者は、被害者からの告訴がなければ起訴できない犯罪や事件のことを言います。
暴行罪は後者にあたり「非親告罪」であるため、警察が暴行罪を認知した時点で必ず捜査を行います。もちろん、被害の程度や事情背景によって事件化するかどうか等を判断する必要はありますが、必ず捜査は行われるため「警察に相談をしても動いてくれない」といったことはありません。
必要に応じて加害者や被害者から話を聞き、どういった事情があるのかを確認したうえで必要な対応を検討します。暴行罪は、非親告罪である以上、警察官は事件を捜査するでしょう。
捜査をしても必ずしも逮捕するとは限らない
警察官は事件を認知した時点で必要な捜査を行いますが、暴行した者を必ずしも逮捕するとは限りません。
「罪を犯したら必ず逮捕される」と考えている人も多いですが、そのようなことはありません。逮捕するためには、重大な事件であることや逃亡や証拠隠滅の可能性があることなど、さまざまな条件を満たしている必要があります。
暴行罪のように比較的軽微な犯罪である場合、必ずしも逮捕をするとは限りません。実際は、暴行を加えた経緯によるものの、大半のケースで逮捕をせずに事件を終了させます。
また、そもそも逮捕とは罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束するための手続きに過ぎません。そのため、「逮捕されていないから相手は罪に問われていない」と言ったことはありません。
逮捕をされていなくてもその後に有罪判決が下される可能性もありますし、必要に応じて身柄の拘束が行われるケースもあります。上記のことから「相手が逮捕されていない=警察が動かない」と考えるのは間違いであり、警察が動いていないわけではないことを覚えておきましょう。
暴行罪で警察が動かない5つの理由
暴行罪はその他犯罪と比較して軽微な犯罪に分類されます。とくに暴行罪の場合は、相手に傷害を加えているわけではないため、被害程度も軽微であるケースが大半です。このことにより、警察が捜査をしても事件化せずに終了することがあります。
警察は通報があれば駆けつけますし、必要な捜査を行います。しかし、その後に動きがあるかどうか、加害者に対して処罰を与えるかどうかは警察や検察次第です。中には「処罰を与えない=警察は動いてくれなかった」と思う人がいるかもしれません。
しかし、警察や検察は適切に動き、捜査をした結果「処分を下さない」あるいは「起訴しない」といった判断を下します。
暴行罪が成立しているにも関わらず、警察あるいは検察官が処罰を下さない主な理由は以下のとおりです。
- 警察が事件を認知していない
- 暴行罪の証拠がない
- 被害届を出していない
- 暴行の程度が軽微であり常習性が認められない
- 暴行罪などの犯罪が成立していない
次に、暴行罪で警察官等が動いてくれない5つの理由について詳しく解説します。
そもそも事件を認知していない
警察官がそもそも事件を認知していなければ、動くことはできません。暴行罪は「暴行の結果、傷害に至らなかった場合」に成立する犯罪です。そのため、外見でなんらかの暴行を受けている可能性について、知り得る術がありません。
つまり、「暴行を受けているにも関わらず、警察は動いてくれなかった」の背景にそもそも警察が事件を認知していない可能性について考える必要があるでしょう。
警察が暴行罪について認知するためには、誰かからの通報もしくはパトロール中に発見するなど、何らかのアクションが必要となります。たとえば、室内で行われた暴行事件で自ら通報しなければ、誰も事件を認知することができません。
先ほども解説したとおり、警察は通報があれば必ず現場を確認しに行かなければいけません。そのため、警察を動かすためには事件を認知させなければいけないということを覚えておきましょう。
たとえば大きい声を出して周囲に助けを求める、自ら通報をするなどのアクションを起こしてください。もちろん、暴行が行われた後でも問題ありません。暴行罪の事実があれば捜査を行い、適切に動いてくれるため安心してください。
暴行罪の証拠がない
暴行罪の証拠がない場合は、相手を処罰するのが難しくなります。とくに暴行罪の場合は他の犯罪と異なり、被害の証拠となるものがないケースが多いです。
たとえば、傷害罪であれば「傷害を受けた」という事実が証拠になります。具体的には怪我をした部分や診断書といったものが傷害を受けたことの証拠になり得るでしょう。殺人罪であれば、死体が殺された証拠になります。このように、通常であれば被害の証拠が発生します。
しかし、暴行罪の場合はたとえば「胸ぐらを掴まれた」という事実だけであれば、被害を受けたことを証明するのが困難です。「平手打ちされた」という事実であっても、外傷がなければ証拠となるものを提示することは難しいでしょう。
上記のようにそもそも暴行罪は被害の証拠となるものが少なく、被害者や加害者の意見聴取による証拠が大半です。もし、加害者側が罪を認めなかった場合、そもそも暴行罪が発生した事実を証明するのは困難です。もしかすると、被害者の虚偽申告である可能性も否定できません。
とはいえ、周囲に防犯カメラがある場合や証言がある場合は証拠となり得るため、警察に相談をすることで適切に捜査をしたうえで対処してくれるでしょう。
被害届を出していない
暴行罪などの犯罪が発生した場合、警察官から被害届を出すかどうかを尋ねられます。被害届は「私は〇〇の被害を受けました」という事実を届け出るものです。
暴行罪は被害届等が出されなくても捜査を行い、必要に応じて加害者を逮捕したり処分したりすることができます。しかし、暴行罪は比較的軽微な犯罪であることから、被害者の処罰感情を重視する側面があります。
被害届に法的効力はなく、出しても出さなくてもとくに何も変わりありません。しかし、「被害届を出さない=処罰感情がない(薄い)」と判断されやすくなります。
たとえば、夫婦喧嘩をした際に警察へ通報し「〇〇(暴行)を受けました」と伝えたとしましょう。その後、警察官から「被害届は出しますか?」と尋ねられた際、夫婦であることから相手に対する情けを感じ、被害届を出さないという選択をするケースがあります。
この場合、「まあ、自分にも悪いところがあったし被害届までは……」と考えている人が大半でしょう。このことから、「被害届を出さない=処罰感情がない(薄い)」と判断されやすくなるのです
結果的に比較的軽微な犯罪である暴行罪については事件化せずに、暴行を行った者に対して口頭注意して終了するケースがあります。そのため、相手に対して処罰感情がある場合は被害届を提出したうえで「絶対に許さない・許せない」といった姿勢を見せることが大切です。
暴行の程度が軽微であり常習性が認められない
暴行の事実が認められ、被害届を提出したとしても事件化されずに終了するケースがあります。この場合、被害を受けた側からすると「実際に被害を受けたにも関わらず、警察は何もしてくれなかった」と感じるでしょう。
暴行罪は比較的軽微な犯罪であることから、暴行の程度が軽微で尚且つ常習性が認められない場合は、あえて事件化せずに口頭注意で終了させるケースがあります。
たとえば、夫婦喧嘩や兄弟喧嘩、親子喧嘩のように「お互い様だよね」「家族だから喧嘩することもあるよね」といった場合は、あえて事件化しません。家族であるからこそ、話し合えばわかるのではないか?といった考え方もあるためです。
ただし、これまでに何度も通報が入っている場合や暴行の程度が著しい場合などは、逮捕をしたり必要に応じて事件化して検察官へ事件を送致したりすることがあります。
個別具体的に判断されるため、一概に言える者ではありませんが、暴行罪はすべてのケースで事件化されるわけではないことを覚えておきましょう。
暴行罪などの犯罪が成立していない
そもそも暴行罪あるいはその他の犯罪が成立していない場合は、警察は何もできません。たとえば、口喧嘩をしていたような場合は、暴行の事実がないため警察は動けません。
もちろん、発言内容によっては侮辱罪等の犯罪が成立する可能性もありますが、ただの口喧嘩で侮辱罪が成立するケースはほとんどないでしょう。
また、たとえば「狭い部屋の中で遊んでいるときにたまたま手が当たってしまった」というようなケースです。このようなケースでも、被害を受けた側は「暴行を受けた」と感じるかもしれませんが、そもそも暴行の意思がないため暴行罪は成立しません。
上記のようにそもそも犯罪として成立しない場合は、警察官は動きようがありません。そのため、警察が動いてくれない場合は「そもそも暴行罪等の犯罪が成立していたか?」について考え直してみると良いかもしれません。
暴行罪で警察が動いてくれない時の対処法
暴行罪で警察が動いてくれない、もしくは相手に対して厳しい処罰を求める場合は以下の対処法を検討してください。
- 警察署に対して捜査を促す
- 刑事告訴を検討する
- 弁護士へ相談をする
次に、暴行罪で警察が動いてくれないときの対処法について詳しく解説します。
警察署に対して捜査を促す
警察の捜査内容や相手に対する処罰に納得ができない場合は、警察署へ連絡をしたうえで「捜査状況はどうなっているか?」「進捗はどうか?」と確認をしてみましょう。
捜査を促したところで必ずしも動いてくれるとは限りませんが、あなたの処罰感情が強い旨を伝えることで、適切に動いてくれる可能性が高まります。
とはいえ、捜査を行ったうえで処分を下している場合や処分が決定している場合は、それを覆すことは難しいです。そのため、初めのうちに処罰感情が厳しいことを伝えておくと良いでしょう。
刑事告訴を検討する
警察に対して暴行罪に関する刑事告訴を検討してください。刑事告訴とは、警察に対して捜査機関または検察官に対して捜査を促し、処罰を求める意思表示といった意味合いがあります。
警察に届け出ることのできるものとして「被害届」「告訴状」「告発状」の3種類があります。被害届については、先ほども解説したとおり法的効力はありません。
告発状は、捜査を促すきっかけとはなるものの、やはり相手の処分を重くできるなどの効果はありません。また、暴行罪は非親告罪であるため、告訴状がなくても検察官は起訴することができます。
とはいえ、告訴状を届け出ることにより、処罰感情が強いことが明らかになり、また、法的効力としては検察が下した処分結果の理由を知ることができる程度です。告発も同様で、告発と告訴はそれらの届出をできる主体が異なります。
何らかの法的効力を得ることは難しいものの、処罰感情が厳しいという意思表示をするためにも刑事告訴を検討しても良いでしょう。
弁護士へ相談をする
暴行罪で警察官が動いてくれず、納得できない場合は弁護士へ相談をしましょう。弁護士へ相談することによって、警察に対して捜査状況の進捗確認や適切な捜査を促すなど、専門家ならではの視点からさまざまなことを依頼してくれます。
ただし、弁護士に相談をしたところで警察もしくは検察が下した処分を覆せないこともあるためその点は注意してください。とくに暴行罪は比較的軽微な犯罪であることから、厳しい処分が下されにくいことを理解しておきましょう。
なお、弁護士に相談をすることによって相手からの不法行為に対する賠償金の請求等を行える場合があります。そのため、刑事罰が下されなくても金銭面で相手に痛手を負わせることができるかもしれません。まずは、弁護士へご相談ください。
暴行に納得できない場合の対処法
暴行を受けた被害者であっても、必ずしも相手が何らかの処罰が下されるとは限りません。そのため、「どうしても納得ができない」といった感情を抱く人がいるかもしれません。
警察や検察が何らかの処分を下した場合は、それを覆すことは不可能です。そのため、それ以外の方法で相手に対して行為を求める方向で検討をしたほうが良いでしょう。具体的には、以下の方法を検討されてみてはいかがでしょうか。
- 加害者に対して慰謝料を求める
- 加害者に対して謝罪を求める
- 警察に適切な捜査を促す
それぞれ詳しく解説します。
加害者に対して慰謝料を要求する
相手の行った不法行為に対して慰謝料を求めることができます。相場としては10万円〜30万円程度の金銭を要求できます。
もちろん、ケースバイケースであるため、必ずしも上記金額を請求して支払ってもらえるとは限りません。また、そもそも相手に経済力がなければ請求したところで支払ってもらえない可能性が高いでしょう。
民事裁判を起こして判決が下されることによって強制力を持ちますが、費用対効果が悪いです。また、弁護士に相談をすることでプラマイゼロ程度になってしまうため、被害者側の経済的なメリットはとても少ないです。
しかし、相手にお金を支払わせることにより、少しは経済的ダメージを受けさせることができます。
加害者に対して謝罪を求める
加害者に対して謝罪を求めることができます。謝罪を受けられれば、少しは気持ちの整理ができるのではないでしょうか。
ただ、謝罪を求めることは可能であっても、謝罪を強要することはできません。また、相手が「謝罪しません」といってしまえば、それ以上何らかの行為を求めることはできないため注意してください。あくまでも求めることができるという程度であり、強制力がない点には注意が必要です。
警察に対して適切な捜査を促す
警察の捜査に納得ができない場合は、適切に捜査をするよう促しましょう。被害の証拠がある場合は証拠を提示し、処罰感情が強い旨をしっかり伝えることが大切です。
また、弁護士を付けて不法行為に対する捜査を促すことも可能です。そういった方法を検討してみるのも良いかもしれません。
暴行罪による警察の動きに関するよくある質問
暴行罪による警察の動きに関するよくある質問を紹介します。
Q.夫婦喧嘩や家族での喧嘩でも警察は介入してくれますか?
A.暴行等の事実があった場合は介入し、適切に対応してくれます。
先ほどもお伝えしたとおり、警察は通報があれば必ず現場に行って状況を確認しなければいけません。そのため、夫婦もしくは家族といった間柄で発生したトラブルであっても通報があれば必ず駆けつけてくれます。
そのうえで、暴行罪の事実が認められれば、当事者の意見を聞いたうえで必要に応じて捜査をしたり事件化したりして対応します。ただ、夫婦もしくは家族間での喧嘩は、お互いに気心知れた仲であるからこそ発生してしまうケースも多いです。
そのあたりも考慮したうえで事件化するのか、事件化せずに終了させるのかについて検討します。
Q.被害程度が軽微の場合、警察は動いてくれませんか?
A.被害程度に関わらず、通報が入れば必ず警察は動きます。
まず、警察官が通報等によって事件を認知した場合は、必ずその場に駆けつけて当事者の言い分等を確認してくれます。そのため、たとえ軽微であったとしても「まったく動かない」といったことはあり得ません。
ただ、軽微な場合はその後に事件化せずに終了するケースも多く、このことが原因で「警察は動いてくれなかった」と感じることはあるかもしれません。
Q.知らない人に絡まれて胸ぐらを掴まれました。警察は捜査してくれますか?
A.捜査を行います。
「知らない人に胸ぐらを掴まれた」という情報が入り次第、まずは被害者から話を聞き、その行為者について捜査を行います。そのうえでさらに必要となる捜査を行い、適切に対応するため安心してください。
ただし、「胸ぐらを掴まれた」という程度であれば何らかの刑事罰が下される可能性は低いです。そのため、処分内容に期待は持たないほうが良いでしょう。
Q.親からの虐待は暴行罪になりますか?また、警察は親を逮捕してくれますか?
A.親から受けた行為も暴行罪は成立します。
親が子に対して行ったことであっても、犯罪として認められる場合は暴行罪や傷害罪等何らかの刑事罰が下される可能性はあります。また、内容を確認したうえで必要があると判断された場合は、親を逮捕することもあります。
万が一、親が逮捕された場合は逮捕されていないほうの親が子どもの面倒を見なければいけません。もし、逮捕されたことによって親がいなくなった場合は、一時的に児童相談所と呼ばれる施設にて一時保護されることになります。
なお、暴行と言っても指導の範疇を超えていない場合は「親からの指導」と見なされる可能性が高いです。たとえば、あなたが悪いことをして親からビンタされたような場合です。ビンタは当然暴行罪になり得ますが、虐待として認められなければ逮捕されることはありません。
Q.暴言、怒声などは暴行罪になり得ますか?また、警察は動いてくれますか?
A.暴言や怒声は暴行罪になりません。ただ、警察は動いてくれる可能性があります。
ただ大きい声で怒鳴った、暴言を吐いたという事実だけでは暴行罪は成立しません。頻度が多い場合やその行為の程度が著しい場合などは、暴行罪が成立する可能性もあるでしょう。
また、暴言は侮辱罪、怒声や暴言の内容次第では脅迫罪が成立する可能性があります。いずれにせよ、事件性がある場合は警察は動き、適切に対応してくれるためまずは相談をしてみてください。
まとめ
今回は、暴行罪が発生した場合の警察の対応について解説しました。
警察は通報を受けた場合は現場へ駆けつけて聞き取り等の捜査を行います。そのため、「警察に相談をしたけど動いてくれない」といったことは絶対にありません。
しかし、暴行罪は比較的軽微な犯罪であることから、加害者に対して厳しい処分が下されないケースも多いです。このことにより、「警察はなかなか動いてくれない」と感じることはあるかもしれません。
暴行を受けた側から見ると「絶対に許せない」と感じることでしょう。しかし、これまでの事件や判決傾向などを参考にしながら処分が下されるため、暴行罪はどうしても処分が軽くなってしまうケースが多いのです。
警察等の対応に納得ができない場合は、弁護士に相談をして慰謝料請求をするなどの対応を検討してみると良いのではないでしょうか。