ガサ入れとは?ガサ入れの流れやよくある質問を詳しく紹介

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刑事ドラマなどでよく聞く「ガサ入れ」とは、「捜索差押」のことを意味します。罪を犯した疑いのある人の関係各所を捜索し、その犯罪の証拠となる物を差し押さえるための手続きです。そのため、「ある日突然警察官が気が来た」というシチュエーションでなければいけません。

この記事では、そもそもガサ入れとは何か、どういった流れでガサ入れは行われるのか?について詳しく解説しています。ガサ入れについて詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

ガサ入れとは

ガサ入れとは「捜索差押(そうさくさしおさえ)」のことを指します。また、「家宅捜索(かたくそうさく)」とも言います。

ガサ入れの「ガサ」は捜索の「捜(さが)す」の言葉から来ていると言われています。つまり、「捜索差押をする=ガサ入れをする」のように言い表すのが一般的です。

ガサ入れは法律的な正式名称ではなく、警察官等が使用する隠語です。他にも警察内では「ワッパ=手錠」「フダ=令状」など、さまざまな隠語があります。

まずは、ガサ入れとはどのような行為を指すのか、どう言った由来があるのか?について詳しく解説します。

ガサ入れとは「捜索差押」のこと

「ガサ入れ」という言葉は警察官が使う隠語であり、法律的には捜索差押のことを指します。捜索差押とは、被疑者の自宅や車内など犯罪の証拠となり得る物がありそうな場所を捜索し、事件の証拠となる物を差し押さえるための手続きを指します。

いわゆるガサ入れをするためには、裁判所から発布される「捜索差押許可状」がなければいけません。捜索差押許可状のことを警察内では「ガサ状」とも呼びます。

警察官同士で話をする際に「捜索差押(そうさくさしおさえ)に入る」や「捜索差押許可状(そうさくさしおさえきょかじょう)を取ったか?」など、話をしていると長くてとても言いにくいです。

そのため、略語または隠語として「ガサ入れ」や「ガサ状」などと言い表すケースが多いです。たとえば「◯月◯日の◯時にガサ入れに入るから」などのように警察内で発言をします。

捜索差押許可状のことを「ガサ状」と言う

先ほども解説したとおり、いわゆるガサ入れをするためには裁判所の発行する「捜索差押許可状」の発布が必要です。この許可状のことを「ガサ状」と呼びます。

ガサ入れは、ある日突然目の前に警察官が現れて開始されるケースが大半です。そして、目の前に現れた警察官が「家宅捜索差押許可状出てるから。何で来たかわかるだろ?」のように言います。

正式名称は「家宅捜索差押許可状」であり、ガサ状は警察官や捜査機関の通称であるため、被疑者に対して令状を見せる際は正式名称で伝えるのが一般的です。

「ガサ」は「さが(捜)す」から来ている言葉

「ガサ」という言葉は「捜索(そうさく)」の文字をとっています。捜索の最初の文字である「捜」は「捜す(さがす)」と読みます。このことから「さが」を取り、逆にして「ガサ状」と言います。

いわゆるガサ入れは、罪を犯した疑いのある人の関係各所を「捜索」するために行われる物です。そのため、「捜索→捜す→ガサ」と言った形で変化していってできた言葉と思っておけば良いでしょう。

たとえば、よく報道番組等で見聞きする流れとして政治家の政治資金問題で「政治資金規正法の疑いで〇〇議員の関係事務所へ家宅捜査に入りました」と言われることがあります。これは、いわゆるガサ入れのことを指し、罪を犯した疑いのある議員の関係事務所にガサ入れに入ったことを報道しているということです。

ガサ入れの目的

いわゆるガサ入れをする目的は主に以下のとおりです。

  • 強制的に捜索・差押をするため
  • 犯罪の証拠を差し押さえるため

ガサ入れは、罪を犯したと疑われる人の関係各所に捜索に入り、罪の証拠となり得る物を差し押さえるために行われる手続きです。そのため、強制力を持って創作をしたり差押をしたりするために行われる行為であると思っておけば良いでしょう。

次に、ガサ入れの目的について詳しく解説します。

強制的に捜索差押をするため

ガサ入れは「捜索差押」のことであり、ガサ状が発布されてガサ入れを行う目的は強制的に捜索差押をするためです。事件の証拠となる物などを差し押さえて証拠として扱います。

たとえば、サイバー犯罪であれば犯罪の拠点となっている場所へ捜索に入り、パソコンやその他証拠物品を差し押さえます。差し押さえたパソコン等は警察署へ持ち帰って中のデータなどを確認し、事件の証拠となり得る物があるかどうか探します。

また、いわゆるガサ状(捜索差押許可状)には捜索すべき場所と差し押さえるべき物が記載されています。記載されている場所・物以外の捜索や差し押さえはできません。

逆に、ガサ状に記載されている物品であれば、強制的に差し押さえが可能であるため、被疑者がなんと言おうと持って行かれてしまいます。たとえば、スマートフォンを差し押さえられてしまえば、連絡を取れなくなるため困る人も多いでしょう。

しかし、差し押さえの対象となっている場合は、スマートフォンも当然に差し押さえられてしまいます。なお、差し押さえられた物品は、裁判終了後もしくは不起訴が確定した時点で返ってくるため安心してください。

差し押さえられた物は原則返ってきますが、たとえば覚せい剤やその他薬物のように所持自体が違法とされているものについては、当然変換されません。また、被疑者もしくは被告人が所有権を放棄した物についても返還されないため注意してください。

犯罪の証拠を差し押さえるため

ガサ入れは、犯罪の証拠となる物を差し押さえるために行います。また、強制力を持っているため、ガサ入れを拒否することはできません。

いわゆるガサ状というものが裁判所から発布されており、そのガサ状に基づいて捜索差押を行います。そのため、捜索を受ける側の都合で拒否したり日程を改めたりすることはできないため注意してください。

たとえば、ガサ入れは期日を前もって知らせるようなことはしません。なぜなら、ガサ入れは犯罪の証拠を差し押さえるための捜索であるため、事前に日程を把握していると証拠隠滅の恐れがあるためです。

ガサ入れは、ある日突然目の前に警察官が現れて開始されます。そのため、中には「今日は重大な商談がある」という人がいるかもしれません。このとき警察官に対して「日を改めてほしい」と伝える場面もあるでしょう。

しかし、先ほども解説したとおり、自分が捜査の対象となっていることを知った人は証拠隠滅をする恐れがあります。そのため、必ず警察官が現れた日にガサ入れは開始されます。

また、ガサ入れが入った時点で電話やメールといった外部への連絡も原則許可されないため注意しましょう。これは、同時に共犯者の自宅等にもガサ入れに入っており、お互いの証拠隠滅を回避するためです。

逮捕状が発布されている場合は、ガサ状と同時に逮捕されます。逮捕状が発布されていない場合であっても、任意聴取という形でその日は警察署へ連行されるのが一般的であるため、その日は捜査に応じるしかありません。

ガサ入れの条件

ガサ入れをするためには以下の条件が必要です。

  • 警察捜査が開始していること
  • 捜索差押許可状が発布されていること

上記条件を満たせていない場合は、ガサ入れはできません。次に、ガサ入れの条件について詳しく解説します。

警察捜査が開始していること

大前提として、警察が当該事件について捜査を開始していなければいけません。捜査をしていなければ、被疑者の特定もできていないためです。

一般的な流れとしては、「事件発生→内偵捜査→捜索差押」です。初めに事件が発生して警察官がそれを認知します。その後、必要な内偵捜査を行い、捜索差押許可状を請求・発布されてから捜索差押を行う流れです。

事件発生からむやみやたらに捜索差押を行うのは非常に非効率であり、多くの人に迷惑をかけることになります。そのため、事件発生から内偵捜査を行い、その後に捜索差押を行うのが一般的な流れです。

また、ガサ入れには捜索差押許可状(ガサ状)の発布が必要です。裁判所も警察官が捜査した内容を元にガサ状の発布を行うため、適切な捜査が行われていなければ、そもそもガサ状の発布はなされません。そのため、前提として警察官の捜査が行われている必要があります。

捜索差押許可状の発布が必須

ガサ入れをするためには捜索差押許可状(ガサ状)の発布が必須条件です。ガサ状がなければ強制力はないため、相手から拒否されてしまえばそれ以上の捜索をすることはできません。

たとえば、職務質問で行われる持ち物検査は、任意であり、拒否することができます。「持っている物を見せられません」と言っても問題ありません。なぜなら、そもそも職務質問や職務質問で行われる持ち物検査は強制力がないためです。

一方で、ガサ入れはガサ状が発布されているため強制力を持ちます。そのため、拒否することはできない点に注意が必要です。

また、職務質問はその人の挙動等を判断してその場で質問等を行います。そのため、あくまでも相手に対して「協力を求める」という姿勢です。一方で、ガサ入れは犯罪の疑いをかけられている人が、その犯罪の証拠を押さえるために行われる行為であるため、強制力を持ったガサ状が必要となります。

一般的なガサ入れの流れ

ガサ入れの流れは以下のとおりです。

  1. 事件の認知
  2. 内偵捜査
  3. 自宅等に警察官が現れる
  4. ガサ状を見せて捜索差押開始
  5. 証拠品の差し押さえ

次に、ガサ入れの基本的な流れについて詳しく解説します。

警察による事件の認知

まずは警察によって事件を認知します。事件を認知すると、警察は捜査を開始します。初めに、被害者や関係者に話を聞くなどして事件の概要を把握することになるでしょう。

そのうえで必要に応じて防犯カメラ・監視カメラをチェックしたり、事件によっては周囲の人に聞き取りをしたりするなどさまざまな捜査を開始する流れです。

内偵捜査

警察は内偵捜査を開始します。内偵捜査とは、罪を犯した本人や共犯者に知られないように進めることです。

具体的には、ある程度犯罪の証拠が集まり、被疑者を絞り込めた時点で被疑者の生活サイクルを調査します。何時頃に自宅を出て会社に行き、何時頃に帰宅するのか、また、休日はいつなのかどのように過ごすのかなどを確認します。

被疑者の行動を把握する目的は、ガサ入れをする際は確実にその場所にいるタイミングを見計らわなければいけないためです。万が一失敗してしまえば、捜査の対象者対象者になっていることが被疑者に知られてしまい、証拠隠滅をされてしまうためです。

せっかく積み上げてきたものを確実に実行するために、内偵捜査を行って確実な日程を確認します。

また、共犯者がいる場合は共犯者と同時のタイミングでガサ入れが開始されます。それぞれに時間差があると、ガサ入れを知った共犯者が証拠隠滅する恐れがあるためです。

そのため、確実に被疑者と共犯者がいるタイミングを見計らってガサに入るため、慎重な内偵捜査を行います。

自宅等に警察官が現れる

内偵捜査が完了すると、警察官が捜索差押許可状の発布を裁判所に請求します。その後、発布された書類を持って捜索対象となっている場所へ行き、捜索を開始するのが基本的な流れです。

家宅捜索であれば、被疑者が確実に家にいる時間を見計らってインターホンを鳴らし、警察官であることを知らせます。

いわゆるガサ状には何の事件なのか書かれています。たとえば、窃盗であれば「窃盗に関する被疑事件」と書かれているため、心当たりがあるでしょう。素直に証拠となる物を差し出しても良いですが、それでも室内隅々まで捜索が行われます。

なお、心情として「散らかしたなら元に戻せ」と思うかもしれませんが、警察官は元に戻しません。捜索を行い、散らかったとしてもそのままの状況で帰るため、被疑者が自宅へ戻ると「泥棒に入られたのか?」と思うほど散らかっています。

ガサ状を見せて捜索差押の開始

自宅前に現れた警察官が被疑者に対してガサ状を見せ、捜索差押を開始します。そして、犯罪の証拠となり得る物品をすべて押収していきます。

スマートフォンやパソコンなど、生活や仕事をするうえで必要な道具であっても犯罪の証拠となり得る場合はすべて差し押さえの対象となるため注意しましょう。

証拠品の差し押さえ

捜索の結果、事件の証拠となるものが発見された場合は、すべて差し押さえて押収します。押収した証拠品は警察署へ持って行き、事件の証拠として内容を調査します。

たとえば窃盗罪で逮捕された場合、盗品が捜索差押場所から出てきた場合はその物品は警察によって没収されます。ただ、自分の所有物が押収された場合は、起訴された人は裁判終了後に不起訴となった場合は不起訴後にすべて返却されるため安心してください。

【例外】職務質問からガサ入れとなるケースもある

ガサ入れは、通常「事件認知→内偵捜査→令状発布→ガサ入れ」の順で行われます。街中を歩いていたり車に乗っていたりする際に行われる職務質問とはまったく異なります。

しかし、「職務質問→ガサ入れ」と言う順番でガサ入れが行われる場合があるため注意しなければいけません。

通常、職務質問は任意であり、警察官からすると「持ち物を見せてもらえませんか?」「車の中を見せてもらえませんか?」といった姿勢です。しかし、職務質問を受けた人が中に怪しい物を積んでいたり持っていたりした場合、職務質問であれば拒否できます。

とはいえ、警察官も何らかの根拠を持って職務質問をしているため、拒否されて「そうですか」といって帰るわけにはいきません。そこで、粘って職務質問の対象者に交渉をしたうえでなんとか職務質問に応じてもらえるようにします。

しかし中には、「意地でも職務質問には応じない」といった姿勢を貫く人がいます。この姿勢を貫いた場合、警察官は裁判所に対していわゆるガサ状の発布を依頼する場合があり、発布された場合は強制捜査が可能です。

ただし、裁判所も何ら根拠もなしにガサ状の発布はできません。そのため、罪を犯したと疑うに足りる相当な事由がある場合に限って、職質からガサ入れとなるケースがあるのです。

たとえば、覚せい剤使用の前科がある者であり、車内にチラッと注射器が見えた場合などです。この場合でも根拠が不足する場合は強制捜査はできません。あくまでも、罪を犯したと疑うに足りる事由がある場合に限ってガサ入れが行われることになります。

ガサ入れに関するよくある質問

ガサ入れに関するよくある質問を紹介します。

Q.ガサ入れ前に何らかの予告等はありますか?

A .ガサ入れ前に告知はありません。

ガサ入れは、罪を犯した疑いのある人の家等を捜索して証拠となり得る物を差し押さえるための手続きです。警察は内密に捜査を行い、確実に被疑者がいるタイミングを狙ってガサ入れに入ります。

また、あらかじめガサ入れが入ることを知っていた場合、多くの人が証拠隠滅を図るでしょう。そのため、証拠隠滅を回避するためには「ある日突然警察官が来た」という状況を作り出す必要があります。

上記のことから、ガサ入れに入る際は必ず「ある日突然」です。前もって「◯月◯日にガサ入れ入りますね!」などとは絶対に言いません。警察官が自ら証拠をなくすような行為をしていることになるためです。

Q.ガサ入れで押収された物は返ってきますか?

A .ガサ入れで押収されたものは返ってくるため安心してください。

ガサ入れによって証拠品として押収されたものは、必ず返却されます。起訴された場合は裁判終了後に返却されます。不起訴となった場合は、不起訴が確定した時点で返却されるのが通常です。

ただし、中には証拠品として押収された物が没収されるケースもあるため注意してください。たとえば、覚せい剤取締法違反で逮捕された場合、押収された覚せい剤は当然返却されずに没収となります。

そのほか、没収の対象とならない物についてはすべて返却されるためその点は安心してください。

Q.ガサ入れはいつ行われることが多いですか?

A .確実に被疑者がいるタイミングを見計らって警察官が現れます。

ガサ入れは、被疑者に勘づかれてしまうと証拠隠滅を図るため、絶対に知られないように内偵捜査を行います。そのため、警察官も長い内偵捜査を経て確実に被疑者がいるタイミングを見計らってガサ入れに入ります。

ガサ入れは強制捜査ではあるものの、人の家を捜索して証拠品を押収をするため、必ず居住主の立ち合いが必要です。居住主は罪を犯した本人である必要はないものの、たとえば一人暮らししている被疑者であれば、「居住主がいない=ガサ入れができない」といった状態になり得ます。

上記状況になってしまうと、被疑者にガサ入れがバレてしまい、証拠隠滅や逃亡の機会を与えてしまう原因になり得ます。

また、仮に母親や父親など別の居住主がいる場合は、ガサ入れは可能です。しかし、被疑者本人を逮捕したり任意聴取したりできないどころか、逃亡の可能性もあります。このことから、確実にいるタイミングを見計らってガサ入れに入るのが一般的です。

Q.ガサ入れされたらそのまま逮捕されますか?

A.ガサ入れされても逮捕されるとは限りません。

ガサ入れと逮捕は別です。そのため、ガサ入れされたからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。

そもそも、ガサ入れは罪を犯した疑いのある人の関係各所へ捜索・差し押さえをするためのものです。そのため、仮にガサ状が発布されていたとしても、及ぶ効力は捜索差押のみです。

別途逮捕をするためには、裁判所に対して逮捕状を請求して発布されている必要があります。

ガサ入れ時に逮捕状が発布されている場合はそのまま逮捕されることもありますが、証拠がないもしくは少ない場合は逮捕状の発布はないと思っていて良いでしょう。ただ、捜索差押をした証拠をもとに、容疑が固まり次第、逮捕状を発布して逮捕というケースがあります。

また、逮捕状がなければ逮捕はできませんが、ガサ入れ後にあくまでも「任意聴取」という形で警察署へ連れて行かれるケースが大半です。ガサ入れによって押さえた証拠や被疑者からの証言を元に逮捕状を請求し、逮捕するというケースも多いです。

Q.ガサ入れで証拠が見つからなかった場合、どうなりますか?

A.何も押収されずにガサ入れは終了します。

ガサ入れの結果、何も押収すべき物がないこともあり得ます。たとえば、盗品は売ってしまっていた。スマートフォンは解約していたもしくは機種変更等をしていたなどの事情から、証拠品とはならずに押収できる物がないという事態も発生し得ます。

ただ、ガサ入れによる証拠がなかったに過ぎず、その他の証拠で容疑が固まっていれば逮捕の可能性はありますし、何らかの処罰が下される可能性もあるため注意してください。

Q.警察が来たときに本人がいない場合はどうなりますか?

A.そういった事態は起こり得ないように内偵捜査を行います。

警察官は、ガサ入れに入る前に必ず内偵捜査を行います。内偵捜査では、被疑者の行動パターンなどを監視しながら「いつなら確実にいるか?」を把握します。

ただ、何らかの間違いで本人がいなかった場合は、住居者もしくは看守者に変わる者、隣人または地方公共団体の職員の立会いのもとでガサ入れが行われます。

何度もお伝えしているとおり、ガサ入れは罪を犯した疑いのある人の関係各所を捜索するための手続きです。そのため、万が一にも「いなかった」ということは発生させてはいけません。

万が一被疑者がいない間にガサ入れに入ってしまえば、被疑者は逃亡してしまう可能性が高まります。とくに、普段持ち歩くようなスマートフォンが押収品に含まれていれば、証拠隠滅の可能性も高まるでしょう。

上記のことから確実な日程・タイミングを見計らってガサ入れが行われることを覚えておきましょう。

まとめ

今回は「ガサ入れ」について解説しました。

ガサ入れは、「捜索差押」の略称であり「捜す」の文字を取って「ガサ入れ」と呼ばれています。ガサ入れは、ある日突然警察官が目の前に現れて行われるため、被疑者は当然驚くことでしょう。

しかし、何らかの疑いをかけられていることは事実であり、捜査の対象者になっていることは間違いありません。不安がある場合はすぐにでも弁護士へ相談し、適切な対応方法を検討しましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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