刑事事件における自白は証拠になる?証拠になる理由について詳しく解説

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自白は証拠になり得ます。しかし、自白は人の記憶に基づいているため、記憶違いや勘違い、嘘などさまざまな可能性を考慮しなければいけません。また、中には自白を強要されてしまってやってもいない罪を認めてしまうケースもあります。

そのため、自白のみで有罪判決が下されることはほぼありません。とはいえ、自白が刑事裁判における重大な証拠の一つになるのも事実です。

この記事では、自白が証拠となるのか?について解説するとともに、その他の証拠についても詳しく解説します。自白や刑事事件の証拠について詳しく知りたい人は、本記事をぜひ参考にしてください。

自白は証拠になり得る

刑事事件における自白は証拠の一つになり得ます。しかし、他に証拠がなく、証拠が自白のみである場合は有罪判決を下すことができません。そのため、自白も証拠の一つにはなるものの、自白のみでは意味がありません。

まずは、刑事事件における自白が証拠となり得るのかどうかについて詳しく解説します。

刑事事件における自白は強力な証拠となる

刑事事件において被疑者を逮捕したり起訴して刑事裁判にかけたりするためには、証拠がなければいけません。証拠にはさまざまなものがあり、その一つに「自白証拠」があります。

自白証拠とは、被疑者本人からの証言(自白)が証拠となることを指します。実際に罪を犯した人からの証言は刑事事件において有力な証拠です。とくに犯人しかわからないような情報を自白した場合、その人が犯人であることが明らかです。この場合は、自白をした人が犯人である可能性が高いと判断されます。

ただし「自白のみ」で有罪判決を下すことはできない

刑事事件において自白供述はとても重要であり、重大な証拠になり得ます。しかし、現実問題として自白供述のみで有罪判決を下すことはできません。

たとえば、犯人しか知り得ない情報を話したとしても、直ちにその人が犯人であると特定をするのは早計です。なぜなら、犯人を名乗る人物が誰かを庇っている可能性も否定できないためです。

中には刑罰を免れる目的で多額のお金を支払い、身代わりの人に出頭をさせるケースがあるかもしれません。身代わりとなる人に事件の概要をすべて伝え、警察に出頭してもらって犯人しか知り得ない情報を伝えたとしましょう。

上記状況で警察等が「犯人しか知らない情報を話したからこの人が犯人だ」と断定してしまった場合、誤認逮捕や実際に罪を犯していない人を罪に問うてしまうケースが多発します。

そのため、自白供述は証拠の一つにし必ず、必ずしも自白供述のみで有罪判決を下すことはできないのです。とはいえ、自白供述が重大な証拠の一つになることは間違いありません。

上記のことからも警察等で取り調べを受ける際は、何を言うか・言わないかをしっかりと判断したうえで話をしましょう。不安がある場合は弁護士に相談をしたうえで、適切なアドバイスを受けてください。

刑事事件における証拠の種類

刑事事件における証拠は、自白証拠の他に以下のような証拠があります。

  • 物証
  • 書証
  • 人証
  • 直接証拠
  • 間接証拠
  • 実質証拠
  • 補助証拠
  • 本証・反証
  • 供述証拠・非供述証拠

刑事事件における自白証拠はとても重大な証拠になり得ます。しかし、先ほども解説したとおり、自白のみでは有罪判決を下すことはできません。他の証拠も重要となるため、その他の証拠についても詳しく解説します。

物証

物証とは「物的証拠」のことです。たとえば刃物が使用された殺人事件や殺人未遂事件の場合、包丁が物的証拠になります。薬物事件であれば、実際に押収された薬物が物証です。

たとえば、「犯行に使われた刃物が被疑者の自宅から押収された(物証)」+「私が〇〇さんを包丁で刺して殺しました(自白)」のように複数の証拠を元に起訴します。

ただし、上記の物証+自白のみでは有罪判決を下すのは難しいでしょう。なぜなら、先ほども解説したとおり、誰かが身代わりとなっている可能性も否定できないためです。

物的証拠は誰が見ても同じであり、絶対に動かすことのできないものです。そのため、物的証拠も刑事事件においては非常に重要な証拠になり得ます。刑事事件においては、さまざまな証拠をもとに、「絶対にこの人が罪を犯した」という証拠があって初めて有罪にできます。

書証

書証(しょしょう)とは刑事裁判における書面による証拠のことを指します。たとえば、詐欺事件における契約書類等が書証になります。書証も物証と同じような役割・意味を持っていますが、物と書面で区別されていると考えておけば良いでしょう。

書証には契約書類のほか領収書や振込をした際の振込履歴書類等が該当します。そのため、書証とは「刑事裁判における書面による証拠」と考えておけば良いです。

人証

人証とは人の証言による証拠のことを指します。当事者本人の証言や目撃者の証言、専門家の専門的知見による証言等が該当します。

人証は書証と並んで刑事裁判における2大証拠の一つに位置付けられています。しかし、人証は人の証言による物であることから、記憶違いや勘違い、間違いや嘘などさまざまな可能性を捨てきれない点がデメリットです。そのため、2大証拠ではあるものの証拠能力としては低い傾向です。

一方で、専門家による専門的な知見は大きな証拠能力を持ちます。たとえば、殺人事件において被告人が「殺すつもりはなかった」と言った場合、殺人罪ではなく傷害致死罪が適用されることになります。

具体的な例で言うと「包丁で刺して殺害した」という事件であっても、殺意があれば殺人罪、殺意がなければ傷害致死罪になります。このとき、司法解剖をした医師の証言などをもとに殺意を認定していくことになるのです。

刃物の入れ方・向き、刺した場所、刺した時の強さや傷の深さなどを医師に証言してもらい殺意を認定していく流れです。このように、専門家による人証では判決に大きな影響を与える可能性もあります。

直接証拠

直接証拠とは証拠の種類の一つのことを指します。「直接証拠=被告人による犯罪を直接証明するための証拠」と考えておけば良いです。たとえば、被告人による自白、目撃者の証言などが直接証拠に該当します。

ただし、直接証拠のみで有罪判決を下すことはできないため、その他の証拠と整合性が取れるかどうかを判断したうえで証拠能力を判断する必要があります。

間接証拠

間接証拠も証拠の種類の一つです。「間接証拠=事件や被告人と関連性のある証拠」と考えてください。簡単に言えば「間接的に証明するための証拠」です。

たとえば、アリバイや指紋等は犯人と思われる人が罪を犯した証拠にはならないものの、間接的な証拠にはなり得ます。

具体的な例で言うと「昼間の時間帯に空き巣に入られた(窃盗事件)」が発生したとしましょう。この事件の被疑者となっているAには犯行時刻のアリバイがありませんでした。しかし、アリバイがなかっただけで犯人と特定することはできません。

一方で、アリバイがないため「当該時刻に窃盗を行うことは可能」です。このように直接的な証拠にはならないものの、間接的に犯行を裏付けることが可能な証拠を「間接証拠」と言います。

実質証拠・補助証拠

実質証拠とは、要証事実を証明するために必要となる証拠のことを指します。要証事実とは、判決に必要となる事実のうち、証明を必要とするものです。

つまり、被疑者Aが犯行を行ったという証明をするために証拠を提示した場合、その証拠の証明となる証拠が実質証拠です。たとえば、「包丁で人を刺した」という事件の場合、包丁は物証になります。

しかし、被疑者Aの所有している包丁であったこと、被疑者Aがその包丁を使用して被害者を刺した事実があることを証明するための証拠が実質証拠です。

一方で、補助証拠とは実質証拠を助ける役割を担う証拠と考えておけば良いです。

本証・反証

本証とは「立証責任を負う側が裁判官を納得させられる証拠を用意すること」です。一方で反証とは、「相手方が立証責任を負う証拠について、反対の証拠を用意すること」です。

刑事事件における本証・反証について、被疑者が把握しておく必要はあまりありません。そのため、簡単に覚えておけば良いでしょう。

供述証拠・非供述証拠

供述証拠とは、人の記憶に基づいて供述された証拠のことです。たとえば自白証拠は供述証拠になります。一方で非供述証拠とは、供述証拠以外の証拠を言います。物証や書証などは非供述証拠になります。

自白が証拠として扱われないケースもある

刑事事件における自白は証拠となり、供述証拠として扱われます。しかし、以下に該当する場合は、自白が証拠として扱われなくなるため覚えておきましょう。

  • 黙秘権の侵害による場合
  • 違法な取り調べによる自白が認められた場合

次に、自白が証拠として扱われないケースについて詳しく解説します。

黙秘権の侵害による場合

黙秘権の侵害による自白供述は、証拠として扱われません。まず、取り調べを受ける際、はじめに「黙秘権」についての説明を受けられます。

黙秘権とは「言いたくないことは言わなくても良い」という権利です。たとえば、犯罪の内容について話をすることによって、罪に問われるのではないか?刑罰が重くなるのではないか?などさまざまな不安を抱えていることでしょう。

上記のことから「できれば犯罪に関することを話したくない……」と考えている人もいるのではないでしょうか。そう言った人は、何も話さなくても良いです。これが「黙秘権」です。

しかし、警察や検察等は事件について知りたいと考えています。そのため、あの手この手で被疑者であるあなたに話をしてほしいと考えているのは当然です。このとき、黙秘権を侵害するような行為があった場合は、たとえあなたが事件について話をしたとしてもその自白は証拠として扱われません。

もし、黙秘権の侵害が発生した場合は直ちに担当弁護士へ相談をしてください。弁護士へ相談をすることによって、黙秘権の侵害があったことを主張し、自白した内容が証拠として扱えない事実を主張していきます。

弁護士は私選弁護人・国選弁護人のいずれかが選任されます。原則私選弁護人となりますが、経済的な事情等から私選弁護人を選任することが難しい場合は国選弁護人が選任されるため安心してください。

違法な取り調べによる自白が認められる場合

違法な取り調べによって得られた自白は証拠として扱うことはできません。たとえば、警察官等からの暴言や暴行を受けたうえで自白を強要された場合が該当します。また、食事を摂らせてもらえない、トイレに行かせてもらえないなどの行為も違法です。

たとえば「自白するまでは食事もトイレも行かせられないから」などと言われた場合は、違法な取り調べによる自白です。こういった状況下で自白を強要された内容は証拠として扱うことはありません。

なぜなら、本当は罪を犯していない可能性があるにも関わらず、強要によって自白をされた可能性があるためです。中には「本当はやっていないけど、罪を認めなければトイレにも行けない。惨めな思いをするのは嫌だ」と考える人もいるでしょう。

そうしてやってもいない罪を認めざるを得ない状況となる可能性があります。このことから違法な取り調べによる自白は証拠として扱うことはできません。

なお、現在は裁判員裁判対象事件および検察官独自捜査事件については、すべての取り調べ過程を録画することが義務付けられています。そのため、違法な取り調べを受ける可能性は低くなっています。

しかし、可視化義務となっている事件以外の場合、中には違法捜査が行われている可能性もあるため注意しましょう。もし、違法捜査があった場合は早急に弁護士へ相談をしましょう。

自白の証拠が無効となった事例

過去に自白の証拠が無効となり、無罪判決が確定した事件が複数あります。その中のいくつかの事例について解説します。

事例1.録音・録画がされていない状況で自白の強要があった事件

事件番号:平成29年(わ)第1100号
罪状:福岡県迷惑行為防止条例違反被告事件
判決:無罪

同事件は正当な理由がないにも関わらず、被害者が着用していたワンピースの中から下着を撮影した罪に問われた事件です。罪状は「福岡県迷惑行為防止条例違反」です。

同事件の被告人は在宅起訴され、取り調べを受けていた中であたかも自分が被害者の下着を撮影したかのように証言し、その自白が大きな証拠となりました。結果的に検察官は自白証拠等を元に被疑者に対して略式起訴。

しかし、その後に取調官の見立てに沿った供述調書に対して署名をしてしまったことを弁護人へ伝え、略式起訴ではなく正式裁判を行うよう申立てを行いました。

略式起訴とは、正式な裁判を開かずに事件を終了させる手続きです。被疑者は弁解をする機会を与えられないデメリットがある一方で、罰金刑で済み早期の社会復帰を目指せるのがメリットです。罪を犯している場合はメリットが多いですが、罪を犯していない場合は同事件のように正式裁判を申し立てるのが一般的です。

その後の正式裁判では、取調べ中に録音・録画がなされていなかったこと、被告人は供述調書に書かれた内容で撮影をしていなかったことが発覚。結果的に無罪判決となりました。

事例2.コンビニ強盗の犯人として疑われたが、最終的に無罪となった事件

罪状:窃盗罪
判決:無罪

Aさんはコンビニ強盗事件の被疑者として嫌疑をかけられて逮捕されました。Aさんは自分が罪を犯した事実がないため、「自分はやっていない」と主張したものの認められず、検察官の請求により裁判所は勾留を認めました。

Aさんは弁護人のアドバイスにより黙秘権を行使していましたが、連日の長時間の取り調べ、取調官からの怒声を日々受け続けて自白を強要されてしまいます。Aさんは警察官に対して取り調べ内容を録画・録音するようにお願いしましたが認めてもらえませんでした。

その後、強要された自白証拠などをもとに検察官は「窃盗罪」でAさんを起訴。保釈許可がなされるまでに302日間もの長期間、勾留され続けました。

検察官はさまざまな証拠をもとにAさんが犯人であると主張。しかしAさんにはアリバイがあったことなどから無罪判決が確定しました。

その後、Aさんは検察や警察に対して誤認逮捕であったことについて謝罪を求めましたが、応じることはありませんでした。その後、10年以上経過してから警察は誤認逮捕があったことを認め、謝罪した事件です。

自白による証拠のよくある質問

自白による証拠のよくある質問を紹介します。

Q.自白の強要を証明することはできますか?

A .自白の強要を証明することは可能です。

自白の強要が証明できた場合は、供述した自白を証拠として扱うことができなくなります。そのため、もし自白を強要されたと感じているのであれば、強要された旨を主張しましょう。

自白の強要を証明する方法はさまざまですが、もっとも一般的なのは録音・録画された音声や映像を確認する方法です。先ほども解説したとおり、現在は冤罪等を失くすために裁判員裁判対象事件および検察官独自捜査事件については、録音・録画が義務付けられています。

そのため、録音・録画されたデータを元に自白を強要された旨の主張をすることが可能です。まずは、担当弁護士に相談をしてみてください。

なお、録音・録画が義務付けられていない事件であっても、弁護士を通して申し入れすることによって録音・録画が行われるケースも多いです。そのため、取り調べに不安がある場合も弁護士へ相談をしてください。

Q.自白以外に証拠がない場合、黙秘することで無罪になりますか?

A .不起訴となる可能性が高いです。

「無罪」というのは刑事裁判まで発展した場合に「犯罪の事実がない」「犯罪を認定することができない」といった場合に使う言葉です。そのため、そもそも自白以外に証拠がない場合は刑事裁判まで発展せず、不起訴となるケースが多いです。

刑事事件の流れとして、はじめに警察や検察等の捜査機関が事件について捜査・取り調べを行い、証拠を集めます。その後、自白供述やその他証拠などを含めて起訴するか不起訴とするかを判断する流れです。

起訴するためにはあなたが犯人である確固たる証拠を集めておく必要があります。その後に刑事裁判で証拠能力等について審理し、最終的に判決が確定する流れです。

そのため、そもそも自白以外に証拠がない場合は「嫌疑不十分により不起訴」となる可能性が高いです。また、黙秘権を行使して自白供述を取れない場合は、嫌疑をかけることすら難しく、そもそも逮捕をしたり取り調べをしたりすることすら難しいでしょう。

なお、自白は取り調べに応じて初めて話をすることが前提です。そのため、自白以外に証拠がない場合は、そもそもあなたに嫌疑をかけられることはありません。つまり、あなたに任意もしくは強制で取り調べを行うということは、何らかの証拠があり、その証拠に基づいてあなたに嫌疑をかけています。

そのため、そもそも取り調べの依頼を受けている時点で「自白以外に証拠がない」という状況はあり得ません。黙秘権の行使はメリット・デメリットがあるためそのあたりにも十分注意したうえで行使するかどうか決定しましょう。

Q.証拠の有力な順番は何ですか?

A .刑事事件においては「厳格な証明」と「自由な証明」があり、前者がもっとも大切な証拠となります。

刑事事件においては「罪を犯した事実」もしくは「罪を犯していない事実」を客観的な証拠に基づいて証明しなければいけません。そして、証拠には「厳格な証明」と「自由な証明」の2種類があります。

厳格な証明とは罪を犯した事実もしくは罪を犯していない事実など、必ず証明しなければいけないものです。これらを証明するために必要となる証拠は、刑事裁判においてもっとも重要な証拠となります。

また、自由な証明とは厳格な証明以外の証明に必要となる証拠のことを指します。必ず用意する必要はないものの、あると良いものです。

そのため、刑事事件における証拠の優先順位をつけるのであれば、「厳格な証明に必要となる証拠」がもっとも優先順位が高いです。厳格な証明に必要となる証拠に優劣はありません。どのような証拠でも信ぴょう性が重要になります。

Q.自白が証拠になるなら「やっていない」と言えば、やっていない証拠になるのですか?

A .やっていない証明をしなければいけません。

ただ「やっていない」と言ってもやっていない証明にはなりません。もちろん、取り調べの初めから一貫して「やっていない」と主張することは有利に働く場合もあります。

しかし、検察官等の捜査機関は「あなたが罪を犯した」という前提のもとでさまざまな証拠を集めます。そのため、検察官等が準備した証拠とあなたが用意した証拠のどちらが信頼できるのかを裁判官が判断し、最終的に判決を下します。

そのためあなたが初めから「やっていない」と主張をしたとしても、あなたが「罪を犯したという証拠」のほうが多く、信ぴょう性が高ければ有罪になり得ます。

Q.自白剤は今でも使用されることはあるのですか?

A .現在は多くの捜査機関等で使用されていません。

自白剤とは黙秘権を行使している被疑者等に対して使われる薬物であり、使用すると極度の酩酊状態になり、何でも話してしまうような状況になると言われています。過去に使用されていた可能性の話も出ていますが、実際に使用されたことがあるかどうかは定かではありません。

無論、現在において自白剤を使用するようなことは絶対にありません。日本では「推定無罪の原則」があり、刑罰が確定するまでは被告人も無罪として扱われなければいけません。

上記のことから「言いたくないことは言わなくても良い」という権利である黙秘権が認められています。そのような状況下で自白剤を使用することはさまざまな問題が発生します。そのため、現在は使用されることはないため安心してください。

まとめ

今回は、自白が証拠となり得るのか?について解説しました。

結論、自白は証拠となりますが、自白のみで有罪判決を下すことはできません。自白は「自分が罪を犯しました」と認めることであり、刑事事件においては重要な証拠の一つになり得ます。

また、自白することによって「罪を認めた人」として反省している態度を表すことも可能です。しかし、実際にやっていないにも関わらず自白を強要されてしまうケースが少なからずあります。

万が一、自白を強要された場合は証拠としては成立しません。そのため、まずは弁護士へ相談をしたうえで自白の強要があった旨を伝えましょう。取り調べにおいて不安がある場合や納得できないことがある場合は、弁護士に相談をしたうえでアドバイスをもらったり適切に対応してもらったりしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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