過去の犯罪を不安に感じるときはどうすれば良い?今後の対処法について詳しく解説

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犯罪は絶対に許されない行為であり、共通認識として持っている人がほとんどです。さらに、現時点で罪を償えていないとなれば、不安を抱えてしまうのも当然です。この不安を解消するためにはどうすれば良いのか?と悩んでいる人も多いでしょう。

この記事では、過去の犯罪が不安になる原因や不安を解消するために検討すべき対処法について詳しく解説します。過去の犯罪で不安を感じている人は、本記事で解説している内容を参考に、今後の対処法を検討してください。

目次

過去の犯罪が不安になる4つの原因

過去に犯した罪で不安に感じてしまう原因は以下のとおりです。

  • 捕まる可能性を感じている
  • 罪悪感に苛まれている
  • 今の生活を失う可能性を感じている
  • 精神障害を患っている

被害者のいる犯罪の場合、被害者に対する罪悪感を抱いている人も多いでしょう。被害者がいない犯罪であっても、罪を犯した事実がある以上、平々凡々と過ごしている自分に対してさまざまな感情を抱くこともあるでしょう。

過去の犯罪による不安を払拭するためには、今後のさまざまな対応方法を検討していく必要があります。これからの対応方法を確認していくうえで、まずは自分の状況を知ることが大切です。まずは、「なぜ過去の犯罪で不安に感じているのか?」について詳しく解説します。

捕まる可能性を感じている

「過去の犯罪」であっても、罪を償っていない以上は逮捕されてしまう可能性があります。その可能性を感じ、不安に思っているのでしょう。

罪を犯したからと言って、必ずすべての人が逮捕されるわけではありません。逮捕は「罪を犯した疑いのある人を一時的に拘束するための手続き」であり、罪を犯したとしても軽微であったり、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合は逮捕されません。

もちろん、殺人罪や強盗殺人など重大な罪を犯している場合は、指名手配となって逮捕されるでしょう。しかし、軽犯罪法に明記されているような軽い犯罪である場合、逮捕せずに在宅捜査となる可能性が高いです。

罪を犯している以上、逮捕される可能性はゼロではありません。しかし、すべての犯罪で必ずしも逮捕されるわけではないことを覚えておきましょう。

罪悪感に苛まれている

とくに被害者のいる罪を犯した場合、その人に対して罪悪感に苛まれていることでしょう。たとえば、過去に人の物を盗んでしまった。人のことを傷付けてしまった。という場合は、罪悪感に苛まれてしまう人は多いです。

過去の犯罪で罪を償っていないという後ろめたさや相手に対する罪悪感から不安な気持ちを持ってしまっているでしょう。解決方法としては、罪を認めたうえで被害者に対してしっかり謝罪をすることでしょう。

今の生活を失う可能性を感じている

犯罪が発覚した場合、当然逮捕されて刑事罰を受ける可能性があります。もし、今後逮捕されたり懲役刑等の自由刑が確定したりすれば、今の生活も失うことになるでしょう。

当然会社は解雇となり、家族と離れ離れになってしまうかもしれません。そういった可能性を考えているため、不安に感じている部分もあるでしょう。

過去の犯罪であっても、時効が成立していない、罪を償っていないということであれば、今後上記のことが現実になるかもしれません。過去を変えることはできないため、今何をすべきかをしっかり考え、自分の犯した罪と向き合っていくしかないでしょう。

精神障害を患っている

過度に不安を感じる場合は、精神障害を患っている可能性もあります。たとえば、不安障害や強迫性障害といった病名がつく可能性も考えられます。

上記のような病気は、実際に罪を犯していないにも関わらず、「罪を犯したのではないか?」などと不安に感じてしまう人もいます。たとえば、公共交通機関内でたまたま近くにいた女性に触れてしまったことにより、「痴漢をしてしまった……」と不安に感じる人がいます。

まずは自分が罪だと思う内容をしっかり確認し、犯罪の成立有無を把握することから初めましょう。もしかすると、そもそも犯罪として成立していない可能性もあります。この場合であっても不安に感じるのであれば、精神疾患を疑って受診を検討したほうが良いでしょう。

過去の犯罪に不安を感じているときに確認すべきこと

過去に犯した罪で不安に感じているときは、以下のことについて必ず確認しておきましょう。

  • 成立する犯罪を確認する
  • 公訴時効の年数を確認する

そもそも自分が犯罪だと思っていても、罪状のない(犯罪ではない)行為かもしれません。仮に犯罪が成立していたとしても、公訴時効が成立している場合は罪に問われることはありません。

そのため、まずは上記の2つを確認したうえで今後の対応を検討していきましょう。

成立する犯罪を確認する

初めに自分の犯した罪が何罪に該当するのかを確認しましょう。犯罪の種類によって軽微な犯罪から重大な犯罪まであり、軽微な場合はそもそも捜査の対象となっていない可能性があります。

たとえば、軽犯罪法違反に抵触した場合、そもそも捜査が終了している可能性が考えられます。また、仮に軽犯罪法に抵触する罪を犯していたとしても、逮捕されたり勾留されたりする可能性は低いです。そのため、過度に不安を感じる必要はないでしょう。

一方で、殺人罪や強盗殺人罪、放火など重罪に分類される犯罪である場合は、捜査が続いている可能性が高いです。早期に出頭する覚悟を決めたうえで弁護士に相談をしたほうが良いでしょう。

また、「そもそも犯罪が成立していない可能性」もあるでしょう。たとえば、親告罪となる罪を犯した場合で、被害者が告訴をしていない場合です。

【親告罪とは】
親告罪とは、起訴するためには被害者の告訴等が必要となる犯罪です。

たとえば、著作権法違反や器物損壊罪、侮辱罪等の犯罪はいずれも親告罪に該当します。罪を犯している事実は変わらないものの、そもそも被害者が告訴をしていないため捜査が行われていない可能性もあるでしょう。

上記のことから、まずは自分が犯した罪が何罪に該当するのか?を確認すべきでしょう。もし、犯罪として成立していなかった場合は、これ以上不安に感じる必要はありません。

公訴時効の年数を確認する

犯罪によっては、公訴時効があります。公訴時効とは、検察官が起訴できなくなることを言います。公訴時効を迎えると、罪を犯した人に対して何らかの刑罰を処することができないため、捜査も終了します。

犯罪の内容によっては、公訴時効のないものもあるため、自分が犯した罪が何年で公訴時効を迎えるのか?現時点で公訴時効を迎えているかどうか?について確認をしてみましょう。

公訴時効を迎えた場合は、あなたはその罪で処罰を受けることはありません。そのため、不安を感じる必要はないでしょう。

ただし、刑事事件における公訴時効を迎えていたとしても、同時に民事の時効を迎えているとは限りません。そのため、公訴時効を迎えていたとしても、民事上の責任を負う可能性があるため注意してください。なお、民事上の時効も合わせて確認しておくことでより安心材料になるでしょう。

過去の犯罪が不安な時の対処法

過去の犯罪で不安に感じているときの対処法として検討すべきことは、以下のとおりです。

  • 自分の思いを明確にする
  • 弁護士へ相談をする
  • 自首・出頭を検討する
  • 医療機関へ相談をする

次に、過去の犯罪で不安に感じているときの対処法について詳しく解説します。

自分が「何をしたいのか」明確にする

自分が何をしたいのかについて明確にしてみましょう。たとえば、「罪を償いたい」と考えているのか、「どうにか時効まで逃げ切りたい」と考えているのか、さまざまな思いや考えがあることでしょう。まずは、自分の思いを明確にすることから始めます。

初めに自分がどうしたいのかを決めなければ、今後の対処法を決めることはできません。すぐにでも不安を払拭したいのであれば、弁護士に相談をしたうえで出頭を検討したほうが良いでしょう。時効が経過しているのであれば、前を向いて、今のまま生活を続けていけば良いでしょう。

弁護士へ相談をする

罪の意識を感じ、償いたいと考えているのであれば、初めに弁護士へ相談されることをおすすめします。弁護士はあなたの意見を聞いたうえで最適なアドバイスをしてくれます。時効の成立有無や今後の流れ等についても具体的に教えてくれます。

弁護士へ相談をしたうえで、改めて「自分はどうしたいのか?」について考えると良いでしょう。

なお、弁護士には守秘義務があります。そのため、弁護士へ相談をしたからと言って警察へ通報される心配はありません。弁護士は、刑事事件においてあなたの味方となってくれる人です。あなたのことを第一に考え、弁護活動を行ってくれます。

また、弁護士へ相談をしたうえで改めて「出頭・自首をしたい」と考えるのであれば、弁護士に同行してもらって警察署へいくと良いでしょう。必要な手続きや不安を解消するためのアドバイスについてしっかりと教えてくれます。

自首・出頭を検討する

罪を償いたいと考えているのであれば、自首もしくは出頭を検討しましょう。自首と出頭は、いずれも「自ら警察署等に赴くこと」です。

ただし、自首は「犯行が発覚する前に自ら申告すること」を指します。一方で出頭は、「犯罪行為が発覚したあとに警察署等に赴くこと」です。

たとえば、「万引き(窃盗罪)」という犯罪を犯した人が、店舗や警察等の捜査機関に万引き行為がバレていない状態で申告することを自首と言います。一方で、店舗が万引きを把握し、警察へ被害届等を提出している場合は、出頭となります。

自主の場合は形が減刑されますが、出頭の場合は減刑されるといった法律規定はありません。いずれにせよ、自首もしくは出頭によって犯人が特定されるため、そのまま逮捕もしくは在宅捜査として捜査が開始されることになるでしょう。

医療機関へ相談をする

精神疾患である場合は、心療内科への相談を検討します。とくに、犯罪として成立していないにも関わらず、「自分は罪を犯したのではないか?」などと不安に感じている場合は、何らかの精神障害である可能性が高いです。

できるだけ早めに医療機関へ相談をし、治療に専念をしたほうが良いでしょう。

過去の犯罪が発覚する可能性

罪を犯した以上、現時点で捜査が開始されている可能性はあります。しかし、軽微な犯罪である場合は、発覚していても捜査が行われていない可能性もあるでしょう。そのため、さまざまな可能性を考慮して行動する必要があります。

次に、過去の犯罪が発覚する可能性について詳しく解説します。

捜査が行われている可能性がある

現時点で捜査が進められている可能性があります。この場合、捜査の内容次第では、逮捕状を請求して逮捕もしくは、任意聴取という形で今後話を聞かれる流れとなるでしょう。

過去の犯罪であっても、殺人罪のように時効がない犯罪の場合は、解決するまで捜査が継続されます。捜査本部が縮小されることはあっても、捜査が終了することはありません。事件が発生してから数年程度経過した場合であっても、新たな手がかりが発見された場合は、引き続き対応にあたります。

重大事件の場合は指名手配となっている可能性がある

重大な事件を犯した場合は、指名手配されている可能性があります。この場合は、遅かれ早かれ逮捕されることになるでしょう。指名手配犯の場合は、逮捕状の発布まで完了しているものの、所在不明な被疑者に対し、全国の警察に対して検挙を依頼することです。

そのため、事件後身を隠して生活を送っているような場合は、現時点で指名手配されている可能性もあるでしょう。「指名手配犯=重大な事件を起こしている」と思われがちですが、覚せい剤取締法違反や窃盗罪等であっても逮捕状が発布されている場合は、指名手配犯になっている可能性があります。

指名手配犯は令和6年8月時点で約590人に上っています。自分が指名手配犯になっているかどうかは、事件が発生した地域の警察署HPでわかる場合もありますが、重要指名手配ではない限り、公開されていないケースも多いです。

軽微な事件の場合は捜査打ち切りの可能性がある

軽微な事件である場合、捜査機関が事件を認知していたとしても、捜査打ち切りとなっている可能性もあります。この場合、逮捕されたり任意聴取を受けたりする可能性は低いです。

ただし、新たな証拠が見つかったような場合は、改めて捜査が開始される可能性もあるため注意してください。ちなみに、軽微な犯罪とは法定刑が「30万円以下の罰金もしくは拘留、科料」に該当する犯罪です。

【拘留・科料とは】

拘留とは1日以上30日未満の期間、刑務所に収監する自由刑の一つです。懲役刑とにていますが、30日以上の場合を懲役刑と言います。科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭納付を命じる財産刑です。1万円以上の金銭納付刑を罰金刑と言います。

捜査機関が事件を認知していない可能性がある

そもそも捜査機関が事件として認知していない場合、被害者が事件を申告しない限り、捜査が開始されることはありません。そのため、今後逮捕されたり警察等の捜査機関に呼び出しを受けたりすることはありません。

ただし、自首をした場合は事件として捜査が開始され、何らかの処分が下される可能性もあります。

自首・出頭をするメリット・デメリット

過去の犯罪行為で不安に感じている場合、早めに自首もしくは出頭を検討したほうが良いです。しかし、自首もしくは出頭をした場合、さまざまなメリット・デメリットがあるため、初めに把握しておいたほうが良いでしょう。

次に、自首もしくは出頭をするメリットについて詳しく解説します。

【自首と出頭の違い】
自首とは、警察等の捜査機関が「犯罪行為を認知していないときに自ら申告すること」であり、刑法上減刑が認められます。出頭は、「捜査機関が事件を認知している場合に自ら警察署等に出頭すること」であり、減刑ルールはありません。

メリット1:刑の減刑される可能性がある

自首の場合は、形が減刑されます。これは、刑事訴訟法によって定められているため、必ず減刑が認められます。自首によって減刑される刑罰の程度は以下のとおりです。

 

自首減刑前 自首減刑後
死刑 無期懲役
無期禁錮
懲役10年~30年禁錮10年~30年
無期懲役 懲役7年~20年
無期禁錮 禁錮7年~20年
有期懲役 最長と最短を5割カット
有期禁錮 最長と最短を5割カット
罰金 最大額と最小額を5割カット
拘留 拘留(1日以上15日未満)
科料 科料(1000円以上5000円未満)

また、比較的軽微な犯罪である場合は、逮捕せずに在宅捜査となる可能性や不起訴処分となる可能性もあります。逮捕は「重大な犯罪である場合もしくは、証拠隠滅・逃亡の恐れがある場合」に認められている手続きであるためです。

自首をした被疑者の場合は証拠隠滅もしくは逃亡の恐れが低いと判断されやすいため、結果的に逮捕をせずに捜査が行われることになるでしょう。

なお、出頭の場合は減刑されるルールはありません。しかし、自ら出頭していることを考慮して量刑判断に有利になる可能性はあります。そのため、いずれにせよ自首もしくは出頭を検討したほうが良いでしょう。

メリット2:不安な気持ちがなくなる

自首もしくは出頭することによって、不安な気持ちは解消されるでしょう。もちろん、その後に刑事裁判へ向けてさまざまな不安を感じることは間違いありません。しかし、弁護人がついてくれるため、弁護人に今後の相談をできます。

現時点で過去の犯罪によって不安を感じているのであれば、不安を解消する目的で自首もしくは出頭を検討してみても良いのではないでしょうか。

デメリット1:そのまま逮捕される可能性がある

自首もしくは出頭した場合、そのまま逮捕されてしまう可能性があります。とくに重大な罪を犯していた場合や逮捕状が発布されている場合は、そのまま逮捕となります。

また、指名手配されている場合もそのまま逮捕されて身柄を拘束されることになるため注意しなければいけません。自首もしくは出頭を検討している場合は、初めに弁護士へ相談をしたうえでその後の対応方法を検討したほうが良いでしょう。

デメリット2:時効の可能性がなくなる

多くの犯罪には公訴時効が定められています。しかし、自首もしくは出頭した時点で公訴時効の可能性がなくなります。そのため、自首もしくは出頭を検討する場合は、罪を償う覚悟がある場合に行いましょう。

時効間近で「何とかこのまま逃げ切りたい」と考えているのであれば、自首や出頭を行う前に考えたほうが良いでしょう。

過去の犯罪で不安に感じているときによくある質問

過去の犯罪で不安に感じている場合によくある質問を紹介します。

Q.公共交通機関の中で、女性の胸に触れてしまいました。逮捕されるのではないかと不安なのですがどうすれば良いですか?

A.犯罪として成立しない可能性もあるため、不安な場合は弁護士へ相談をしましょう。

公共交通機関の中で女性の胸に触れてしまった場合、痴漢(迷惑防止条例違反・不同意わいせつ罪等)んに問われます。しかし、「たまたま当たってしまった」というだけであれば、犯罪として成立しません。なぜなら「故意」がないためです。

そのため、故意なく触れてしまった場合は犯罪として成立しないため、不安に思う必要はありません。もし、女性側が痴漢として告訴した場合であっても、「たまたま当たってしまっただけ」という旨を主張していけば良いでしょう。

もし、不安な場合は弁護士へ相談をしたうえで今後の対応方法を検討しましょう。

Q.過去に万引きをしたことがあります。バレていないのですがこのままで大丈夫でしょうか?

A.不安な場合は自首もしくは出頭を検討しましょう。

万引き行為は窃盗罪に該当します。窃盗罪の場合、犯罪を終えたときから7年経過すると公訴時効が成立します。よって、行為から7年以上経過している場合は、何もする必要はありません。

7年未満であっても、店舗側が万引き行為を認知していない可能性があります。そのため、改めて自ら申告をする必要はないでしょう。まずは、今後2度と同じことを繰り返さないように改めることがとても大切です。

もし、不安な場合は弁護士に相談をするか自ら店舗へ謝罪しに行くことを検討しましょう。いずれの場合であっても窃盗罪として捜査対象となる可能性があるため注意してください。

Q.過去の犯罪について、現時点でバレてはいません。このまま時効が成立するまで黙っていても良いのでしょうか?

A.黙っていても良いですが、不安な場合は自首もしくは出頭を検討しましょう。

過去の犯罪がバレていない場合、警察等の捜査機関が認知していないということになります。よって、あえて自ら犯罪内容を申告するかどうかは、自分自身で決定すれば良いです。

自首をすることによって事件として認知されて捜査が開始されます。その後、必要手続きを踏んで処分が下される可能性があります。まずは、弁護士へ相談をしたうえで今後の対応について検討していきましょう。

Q.過去のことが不安で仕方ありません。どうすれば良いでしょうか?

A.まずは弁護士へ相談をしましょう。

自分が犯した罪で不安に感じている場合は、弁護士への相談を検討しましょう。今後の流れや具体的なアドバイスを受けられます。もしかすると、弁護士へ相談をするだけで不安が解消されるかもしれません。

不安が解消されなかったとしても、自首や出頭によって不安が解消されるケースもあります。いずれにせよ、法律の専門家である弁護士へ相談することを検討したほうが良いでしょう。

弁護士には守秘義務があります。たとえ、犯罪行為の相談をしたとしても、弁護士から警察等へ連絡がいくことはありません。そのため、安心して相談をされてみてはいかがでしょうか。

Q.軽微な犯罪でも逮捕される可能性はありますか?

A.可能性は低いですが、ゼロではありません。

たとえ軽微な犯罪であっても、罪を犯した事実がある以上逮捕されてしまう可能性があります。逮捕されると最大で72時間の身柄拘束が発生します。その後、さらに20日間の勾留が認められる可能性があり、社会的影響も大きいです。

そのため、まずは弁護士へ相談をしたうえで今後の対応方法について検討をされたほうが良いでしょう。

まとめ

今回は、過去の犯罪で不安を感じている場合の対処法について解説しました。

犯罪行為は共通認識として「絶対に許されない行為」です。そのため、いかなる理由があっても犯罪を行った事実を背負って生きていかなければいけません。辛い思いをすることがあるかもしれませんが、それ以上に被害者が辛い思いをしています。

少しでも「罪を償いたい」という気持ちがあるのであれば、自首もしくは出頭を検討したほうが良いでしょう。もし、自首や出頭をするのが怖いのであれば、弁護士へ相談をしてください。

弁護士であれば、犯罪の内容等を聞いたうえで逮捕される可能性や処分の可能性について具体的なアドバイスをくれます。中には、弁護士に相談をしただけで不安が解消されることもあります。

本記事で解説した内容を踏まえ、今後の対応方法を検討されてみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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