前科を付けないための対策方法とは?前科による影響についても詳しく解説

前科を付けないための対策方法とは?前科による影響についても詳しく解説
前科を付けないための対策方法とは?前科による影響についても詳しく解説

犯罪を犯して有罪判決が確定すると、前科というものが付いてしまいます。前科は、「犯罪で有罪判決を受けた人」という事実を証明するものであり、社会生活でもさまざまな影響が出るため注意しなければいけません。

この記事では、前科が付くタイミングや前科を付けないためにできることについて解説しています。現在犯罪を犯してしまった人、取り調べを受けている人などは本記事をぜひ参考にしてください。

前科が付くタイミングとは

前科が付いてしまうタイミングは「有罪判決が確定した時点」です。そのため、前科を回避するためには、「不起訴」となる必要があります。まずは、前科が付くタイミングについて詳しく解説します。

前科は「有罪判決確定時点」で付く

前科が付くタイミングは、「有罪判決が確定した時点」です。有罪判決が確定するタイミングは、大きく分けて以下の2パターンです。

  • 略式命令が下された場合
  • 裁判の判決が確定した場合

略式命令とは、100万円以下の罰金もしくは科料(1,000円〜10,000円の金銭支払いを求める罰)に相当する事件の場合に行われる可能性がある手続きです。

略式命令の場合は正式な裁判を行うことなく罰金刑もしくは科料の判決が下されることになります。犯罪を犯してしまった本人からすると、裁判手続きを行わないため比較的スムーズに事件を終了させられる点がメリットです。

しかし、略式命令が確定した時点で罰金刑もしくは科料(有罪判決)が確定してしまうため、前科が付きます。また、略式命令は裁判手続きを行わないため、弁解の機会を与えられません。つまり、「罰金〇〇万円」という有罪判決を受け入れることによって成立する手続きです。

上記のことから、起訴されたが前科を付けたくない人は裁判を行って有罪・無罪を争う必要があります。

もう一つ、有罪判決が確定するケースとして、「裁判の判決が確定した時点」があります。通常、裁判を行うと有罪・無罪を判断した上で有罪の場合は、刑罰をどの程度にするかを決定して判決を下す流れです。

しかし、判決を下された被告人が判決内容に納得できない場合、控訴、上告を行うことができます。第一審の判決に納得ができない場合は控訴をして二審を受けます。二審の判決にも納得ができない場合は、上告を行って三審を行う流れです。

最終的に判決が確定するタイミングは、控訴期限あるいは上告期限を迎えたタイミングもしくは、三審で判決が下されたタイミングです。有罪判決が確定するまでは、推定無罪として扱われるため、前科は付きません。

前科を回避するためには「不起訴」となる必要がある

前科を回避するためには、大前提として「不起訴」となる必要があります。

まず、事件が発生すると捜査機関が取り調べを行って事件の概要を確認します。その上で、検察官へ事件を送致して、検察官が改めて取り調べを行い、起訴・不起訴の判断をする流れです。

起訴された場合は、略式起訴もしくは正式起訴される流れとなります。略式起訴の場合は、先ほども解説した通り、略式命令が下されて事件が終結するため、前科が付きます。

正式起訴された場合は、正式裁判で争うことができるため、無罪を勝ち取ることもできるでしょう。ただ、犯罪を行った事実がある以上、無罪を勝ち取ることは難しいです。また、起訴された場合の有罪判決率は99.9%と言われています。

そのため、「起訴されないこと(不起訴となること)」が必要不可欠です。実際に犯罪を行った事実がある場合であっても、不起訴処分となる可能性があります。たとえば、以下のような事情によって不起訴処分が下されることがあります。

  • 嫌疑なし
    犯罪の事実が認められなかった場合の不起訴
  • 嫌疑不十分
    犯罪の証拠が不十分であり、犯罪事実が認められない場合
  • 起訴猶予
    犯罪の嫌疑は認められるものの、さまざまな情況を考慮して不起訴処分とすること

つまり、犯罪を行った事実があっても起訴猶予処分となれば、前科が付けられることはありません。仮に、起訴されてしまった場合は、犯罪の事実がある以上、ほぼ確実に有罪判決が下されて前科が付いてしまうため注意が必要です。

前科を付けないためにできること

前科を付けないためにできることは、以下のとおりです。

  • 直ちに弁護士へ相談をする
  • 被害者と示談交渉を行っておく

上記行為を行ったとしても、絶対に前科を付けないという保証はありません。どのような対策を行ったとしても、起訴されて有罪判決が下される可能性がある点に注意が必要です。あくまでも、「前科が付く可能性を低くする方法」であることを覚えておいてください。

直ちに弁護人へ相談をする

まずはすぐに弁護士へ相談をしましょう。弁護士へ相談をすることで、取り調べを受ける際の注意事項等について詳しくアドバイスをもらえます。また、適切かつ早期の弁護活動を行うことによって、その後起こり得るさまざまなリスクを抑えられる可能性があります。

そのため、逮捕をされた時点もしくは取り調べを受けている時点で早急に弁護士に相談をして弁護活動を行ってもらいましょう。

被害者と示談交渉を行っておく

被害者と示談交渉を行い、和解しておくことも大切です。被害者との示談交渉は、弁護士などの第三者が行うものであるため、早期に弁護士へ相談をして示談交渉を開始しておくことが前科を付けないためのカギとなります。

示談交渉が成立すると、被害者は告訴を取り下げたり嘆願書を提出したりします。嘆願書とは、「示談が成立したため、処罰感情はありません。寛大な処分をお願いします」といった内容のことを検察官等に提出します。

被害者側の処罰感情はその後の処分決定や判決へ多大な影響を与えるものです。そのため、被害者の処罰感情が薄れることによって、不起訴処分となる可能性がとても高まります。

また、犯罪の内容によっては告訴を取り下げられることによって、罪に問えなくなるものもあります。そのため、とにかく被害者との示談交渉を早めに進めておくことが大切です。

とくに逮捕・勾留されている場合は、逮捕から23日以内に検察は起訴・不起訴を判断します。そのため、早めに弁護士へ依頼をしたうえで示談交渉を進めなければ手遅れになってしまう可能性があるため注意してください。

前科に関する注意事項

前科に関する注意事項は以下のとおりです。

  • 前科を付けないためには「時間」との勝負
  • 前科を付けないための対策を行っても絶対ではない

次に、それぞれの注意事項について詳しく解説します。

前科を付けないためには「時間」との勝負

前科を付けないためには、とにかく「時間」との勝負である点に注意してください。まず、犯罪の疑いをかけられると取り調べを受けることになります。取り調べは、逮捕をして行う方法と在宅で捜査を行う方法があります。

逮捕をして取り調べを行う場合は、逮捕から48時間以内に検察へ送致しなければいけないと定められています。その後、24時間以内に勾留請求の有無を判断し、勾留請求が認められれば最長20日の身柄拘束が行われる流れです。

これまでに23日間の身柄拘束が行われ、この期間の間に起訴・不起訴の判断をしなければいけません。先ほども解説した通り、起訴された場合の有罪率は99.9%であるため、前科を付けないためには「不起訴」となる必要があるのです。

そのため、適切な弁護活動を行い、23日以内に被害者と示談交渉を成立させて不起訴処分となる必要があります。非常に短い期間でさまざまな対策を行う必要があるため、「時間との勝負」である点に注意してください。

一方、在宅捜査となった場合は時間に制限はないものの、一般的には1〜2カ月程度の間で起訴・不起訴を判断します。そのため、できるだけ早めに弁護活動および示談交渉を行う必要があります。

前科を付けないための対策を行っても絶対ではない

先ほどは前科を付けないための対策として「早期に弁護士へ依頼すること」と「示談交渉を早めに完了させること」の2点をお伝えしました。この2つを行ったとしても、必ず前科が付かないという保証はありません。

たとえば、殺人事件を起こした被疑者が弁護士へ相談をして被害者遺族と示談交渉を行ったとしても、ほぼ確実に起訴されて有罪判決が下されます。また、比較的軽微な犯罪であっても、過去の前科・前歴等によっては厳しい処分が下される可能性もあるため注意してください。

前科が付くことによる影響

有罪判決が下されて前科が付いてしまうと以下のような影響が出るため、注意しなければいけません。

  • 解雇される可能性
  • 就職・転職に影響を与える可能性
  • 一定の職業に就くことができない
  • 海外旅行等に影響が出る
  • 再犯時の判決に影響を与える

「前科を付けたくない」と考えている人の多くは、前科が付くことによる社会的影響を懸念しているからではないでしょうか。次に、前科が付いてしまうことによって発生し得るリスクについても詳しく解説します。

会社を解雇されてしまう可能性がある

有罪判決が下されて前科が付いてしまった場合は、会社を解雇されてしまう可能性があります。有罪判決が下されてしまうと、犯罪を行った事実を認定されてしまうため、会社としてのイメージ等にも関わるため解雇を検討する企業は少なくありません。

ただ、実際は「有罪判決を理由に解雇することは違法」と判断されるケースもあります。裁判において解雇が違法かどうかを判断する基準は、犯罪の内容やこれまでの処分歴、会社の業務への影響等を総合的に確認して判断します。

たとえば、傷害事件で有罪判決を下された人がいたとしましょう。この人が、「職場の同僚に対して、ついカッとなって暴行を加えた」という事件を起こしていた場合、会社としてはこの人を継続的に雇っていくのは難しいと判断するでしょう。また、その内容次第では解雇が妥当であると裁判でも判断されます。

他にも、たとえばこれまでに何度も同じような事件を起こし、今回初めて有罪判決を下されたような場合です。処分が下される度に会社としても指導を続けてきていたような場合は、有罪判決をきっかけに解雇となっても認められる可能性が高いです。

また、「会社の業務へ与える影響」はとても大きな判断材料になり得ます。たとえば、トラックドライバーが飲酒運転で有罪判決を下されたような場合です。

当然ながら運転免許を取り消されてしまったり、プロドライバーとしての意識の欠如が問題視されたりします。結果的に解雇は妥当であると判断されやすいです。

上記の通り、犯罪を犯して有罪判決が下されたとしても、さまざまな事情を考慮したうえで判断されます。そのため、「有罪判決(前科)=解雇」が絶対ではないことを覚えておいてください。

就職・転職活動に影響を与える可能性がある

前科は、就職や転職を行う際に影響が出る可能性があります。前科が付いてしまうと、履歴書を書く際に【賞罰欄】がある場合は記入しなければいけません。

賞罰欄とは、その名の通り何らかの「賞」を受けた場合や何らかの「罰」を受けた場合に記入しなければいけない項目です。つまり、有罪判決によって何らかの罰を受けている以上、賞罰欄には記入する義務があるのです。

賞罰欄に過去の前科等が記載されてしまっている場合は、当然ながら採用する企業側も懸念をすることでしょう。とくに重大な犯罪を犯してしまっている人の採用は慎重になります。

【注意】
履歴書に「賞罰欄」の記入がない場合や賞罰欄の記入を求められなかった場合は、自ら伝える必要はありません。そもそも、賞罰欄がない場合は「前科の告知義務はない」と考えておいて良いです。

ちなみに、賞罰欄のない履歴書を提出して後から前科が発覚した場合、解雇される可能性はあるのか?といった不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。この場合、判断材料とされるのは「前科があった場合、採用に影響を与えていたかどうか」です。

たとえば、全国ニュースになるような大きな事件を犯していた場合、企業側からすると「知っていれば、企業イメージにも関わるため採用していなかった」と考えるため、解雇事由に該当する可能性があります。

しかし、そういった事情があるのであればあらかじめ、企業側が前科の有無を確認するべきです。採用される側に自ら伝える義務はない以上、あえて言わなかったことによる解雇は不当とも取れます。そのため、解雇事由に該当するかどうかはケースバイケースです。

一定の職業に就くことができない

前科が付いている人は、一定の職業に就くことができません。たとえば、以下のような職に就くことが規制されています。

    • 裁判官
    • 弁護士
    • 検察官
    • 医師
    • 士業(司法書士、税理士等)

前科が付いてしまう前に所有していた資格であっても、失効します。ただし、資格等によっては執行猶予が終了することによって復活する場合もあります。

【執行猶予とは】
執行猶予とは刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間罰金刑以上の刑罰が確定することがなければ、刑罰を受けることがないというものです。たとえば、「懲役1年執行猶予3年」という判決の場合、直ちに「懲役1年」の刑罰を執行しません。執行猶予期間中(3年)の間に罰金刑以上の刑が確定しなければ、懲役1年という刑罰を受けることはなくなります。しかし、執行猶予期間中に罰金刑以上が確定した場合は、懲役1年が加算されて刑罰を受けることになります。

ちなみに、執行猶予期間を何事もなく終了したとしても、前科が消えることはありません。その点は注意してください。

海外旅行等で影響が出る可能性がある

前科がある人は、パスポートの発券で影響が出る可能性があります。具体的には以下のようなケースで影響が発生します。

  • 渡航先の国によって入国を拒否される場合
    渡航先の法律によって入国を拒否される場合があります。入国基準は各国によって定められているため、断られるケースもあるため注意してください。
  • 刑事裁判中または身柄拘束が予定されている場合
    一定以上の刑事裁判を受けている人や今後、身柄拘束の可能性がある人はパスポートの発給制限があるため出国できません。
  • 仮釈放中や執行猶予中の人
    上記に該当する場合もパスポートの発給を制限される場合があります。
  • 旅券法第23条違反の前科がある場合
    上記犯罪による前科がある場合は制限を受けます。
  • 公文書偽造罪
    パスポートや渡航書等の公文書を偽造した前科がある者は制限を受ける可能性があります。

つまり、犯罪の内容や仮釈放中。執行猶予中の人は制限を受ける可能性があり、出国の影響が出ることもあるため注意が必要です。

再犯時の判決に影響を与える

前科や前歴がある人は、再犯を犯してしまった場合に判決へ影響を与える可能性があります。とくに同じ犯罪を繰り返している場合は、「反省していない」とみなされて厳しい処分が下されやすいです。

たとえば、覚せい剤取締法違反(使用)の犯罪を犯した場合、初犯では執行猶予付き判決が下されるケースが多いです。しかし、2度目以降同じ内容で起訴された場合は、実刑判決が下される傾向にあります。

このように、過去の前科や前歴がその後の判決等に多大な影響を与える可能性があるため注意しなければいけません。

前科に関するよくある勘違い

前科に関するよくある質問を紹介します。

「逮捕された時点で前科が付く」という勘違い

前科は「逮捕された時点で付く」と勘違いをされている人がいます。前科が付くタイミングは、「有罪判決が確定した時点」です。

逮捕は、被疑者(犯罪を犯したと疑われる人)の身柄を拘束して取り調べ等を行うための手続きです。そのため、逮捕をされたからといって前科が付くわけではありません。逮捕をした後に警察官や検察官等が取り調べを行い、検察官が被疑者を起訴して、裁判等で有罪判決が下されて確定した時点で「前科」が付くようになっています。

刑が確定した時点は以下のとおりです。

  • 略式命令が下された時点
  • 有罪判決が下されて控訴期限・上告期限を迎えたとき(判決から14日経過後)
  • 上告審で判決が下された場合

上記の場合に有罪判決が確定し、前科として記録が残ってしまいます。

「前科と前歴は同じである」という勘違い

「前科」に似た言葉で「前歴」というものがあります。前科は、有罪判決が下された時点で付くものであり「犯罪を犯して有罪判決が下された事実」として記録されます。一方で、「前歴」とは「捜査機関の捜査対象となった経歴」です。

前科は、法的なペナルティが多く、社会生活でもさまざまな影響がでます。しかし、前歴には法的なペナルティが一切ありません。

逮捕の有無等に関係なく、何らかの犯罪を犯して厳重注意で済まされた場合や検察官へ送致されたものの、起訴されなかった場合(不起訴になった場合)などに前歴が残ります。

【ポイント】
前歴は「罰則」ではないため、賞罰欄へ記載する必要もありません。

ちなみに、捜査機関では前歴のことを「犯罪経歴」と言い、捜査機関のデータベースに記録として残ります。ただ、前科とは異なり市区町村等の犯罪者名簿等に記載されることはありません。

「前科が付いても数年で情報が消える」という勘違い

前科に関して、中には「前科が付いても数年で情報が消える」と勘違いをしている人がいます。しかし、前科は一生涯消えることはありません。

前科は、以下のデータベースに記録され続けています。

  • 捜査機関(警察・検察)の記録
  • 裁判所の記録
  • 市区町村の犯罪者名簿

一般の人が見れるものではないものの、上記のデータベースに犯罪を行った事実(前科)が一生涯記録されています。

前科を付けたくない場合によくある質問

前科を付けたくない場合によくある質問を紹介します。

Q.罰金刑でも前科は付きますか?

A.「罰金刑」は、刑罰のひとつであるため、確定した時点で前科が付きます。

刑罰は大きく分けて以下の種類があります。

  • 科料
  • 罰金
  • 拘留
  • 禁錮
  • 懲役
  • 死刑

上記いずれかの刑罰が確定すると、前科は付いてしまいます。ちなみに、科料とは「1,000円以上1万円未満の金銭納付」を命令する刑罰です。罰金と内容は同じですが、金額が小さいため「科料」と区分されています。とても少額の金銭納付刑罰ではあるものの、前科が付いてしまう為注意が必要です。

なお、交通違反等によって支払い義務が発生する「反則金」は罰金とは異なるため、前科は付きません。ただし、重大な違反等を犯した場合などに発生する「罰金」は前科の対象となるため注意してください。

Q.執行猶予付き判決が下され、何事もなく期間を満了した場合は前科が付きませんか?

A.執行猶予付き判決が下されて無事に期間を満了したとしても、前科はなくなりません。

執行猶予付き判決とは、刑罰を直ちに執行せずに猶予期間を与える仕組みです。執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が下されなかった場合は、刑罰が執行されることはありません。

つまり、「執行猶予期間を何事もなく過ごすことによって、刑罰が下されることはない」わけです。そのため、中には「執行猶予を何事もなく過ごせば前科は消えるのではないか?」と考える人もいるでしょう。

しかし実際は、執行猶予付きの判決が下された場合であっても「有罪判決」であることに変わりはありません。そのため、執行猶予期間を何事もなく過ごしたとしても、前科は付いてしまうため注意してください。

Q.加害者側から「前科を付けたくないため、示談に応じて欲しい」と言われました。応じなかった場合、何らかの罪に問われることはありますか?

A.罪に問われることはありません。安心してください。

示談交渉を始めるかどうか、応じるかどうかは当事者同士が自由に決定できることです。そのため、示談交渉に応じなかったからといって、何らかの罪に問われることはありません。

また、加害者側から示談を提案され、金額や内容に納得できない場合は、さらに金銭等の要求をしたり謝罪を要求したりしても良いです。相手方から「相場」について言われるかもしれませんが従う必要はまったくありません。

たとえば、「〇〇万円もらえなければ、示談に応じません」と言っても良いです。これが原因で恐喝罪や強要罪といった犯罪が成立することもないため安心してください。

まとめ

今回は、前科を付けないためにできることについて解説しました。

前科は、「有罪が確定したとき」に初めて付くものであり、一度付いてしまうと一生消えることはありません。前科が付いてしまうことによる影響もあるため、「できれば付けたくない」と考えるのは当然です。

今回紹介した内容を踏まえ、前科を付けないための対策を講じた上で早め早めに行動するよう心がけましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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