知人の犯罪を知ってしまった場合の正しい対処法とは?通報義務について解説

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知人の犯罪を知ってしまった場合、「通報するべきかどうか……」と悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。法律的には、一般市民に対して通報義務は発生しないため、知人の犯罪を知った際に通報しなくても罪に問われることはありません。

しかし、犯罪の内容や関わり具合によっては罪に問われてしまう恐れもあるため注意しなければいけません。この記事では、知人の犯罪を知ってしまった場合の対処法や自分自身も罪に問われてしまった場合の対処法について詳しく解説しています。

知人の罪を知り、今後どうすれば良いのか?と不安を抱えている人は、本記事で解説している内容をぜひ参考にしてください。

目次

知人の犯罪を知って通報しなかったらどうなる

知人の犯罪を知った場合、「通報するべきかどうか」や「もし通報をしなかった場合、自分も罪に問われることがあるのだろうか?」と不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

結論から言ってしまえば、犯罪を知ったとしても通報する義務はありません。しかし、状況次第では共同正犯等としてあなたも犯罪の疑いをかけられてしまう可能性があるため、注意しなければいけません。

まずは、知人の犯罪を知った場合に通報しないとどうなるのか?について、詳しく解説します。

通報する義務はない

知人の犯罪を知ったとしても、基本的には通報をする義務はありません。つまり、通報しなかったとしても、罪に問われることはないため安心してください。

ただし、知人が罪を犯したことについて知っているにもかかわらず、その知人を匿った場合は罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。詳しくは後述しますが、「犯人蔵匿・隠避」といった罪に問われる可能性があります。

また、公務員が職務中に犯罪があると思料される場合は、告発をする義務があります。つまり、告発義務を負うのは職務中の公務員のみであり、それ以外の者は通報をする義務はありません。

薬物事件では「共同所持」の疑いをかけられる可能性

基本的に、知人の犯罪を知ったとしても通報をする義務はありません。しかし、薬物事件においては、あなたも共同所持として犯罪の疑いをかけられてしまう恐れがあるため、注意しなければいけません。

たとえば、同居している友人や知人、恋人が薬物を所持している場合です。この場合に通報せず、後から家宅捜索等で薬物が発見された場合、共同所持の疑いをかけられてしまう恐れがあります。

また、知人等の車に同乗した際に職務質問を受け、社内に置いてあった薬物が共同所持と判断される可能性もあるでしょう。

もちろん、検査や知人等の証言により、共同所持ではないことがすぐに明らかになるでしょう。しかし、一旦警察署へ連行されて取り調べを受けることがあるかもしれません。もしかすると、何度も警察に呼び出されたり、勾留されたりするかもしれません。

自分は何もしていなくても、警察への通報を行わないことによる弊害が出る恐れもあります。不安な場合は、匿名での相談や告発も可能です。また、弁護士への相談も可能です。弁護士も守秘義務があるため、相談をしても通報するとは限りません。まずは1人で抱え込まず、安心できる人に相談をされてみてはいかがでしょうか。

知人の犯罪を知ってしまったときの対処法

知人の犯罪を知ってしまったときの対処法は以下のとおりです。

  • 警察へ通報する
  • 何も言わずに黙っている

それぞれの対処法のメリット・デメリットも踏まえて詳しく解説します。

警察へ通報をする

まずは警察への通報を検討しましょう。警察へ通報することによって、あなたは犯罪の情報を知っている人として、捜査協力を求められます。可能な範囲で知り得た情報を警察へ提供し、協力するようにしましょう。

ただし、虚偽の告訴をした場合は「虚偽告訴罪」という犯罪が成立するため注意しなければいけません。虚偽告訴罪は、知人を陥れる目的で警察へ虚偽の告訴をした場合に成立する犯罪です。

つまり、知人の犯罪をみたり聞いたりした場合は、虚偽告訴罪は成立しません。あくまでも「陥れる目的で虚偽の告訴をした場合」に成立する犯罪であるためです。

たとえば知人から「私は薬物を所持し、頻繁に使用している」と情報を聞き、警察へ告訴したとしましょう。しかし、捜査の結果知人の嘘だったとします。この場合は、虚偽告訴罪は成立しません。なぜなら、あなたは知人の話を信じて警察へ通報をしているためです。

そのため、「知人の犯罪を知った」として、確証がなくても通報をしても大丈夫です。何らかの罪に問われることはないため安心してください。

匿名での通報が可能

知人の犯罪を通報する場合、匿名での通報を検討しましょう。知人のことを思って行動しようとしているのであれば、罪を償って更生した際に改めて知人との関係を築きたいと考えている人もいるでしょう。中には、「知人からの報復が怖い」と感じている人もいるでしょう。

そういったことも考慮し、匿名による通報が可能です。匿名通報の場合は、警察に対しても氏名や住所を伝える必要はありません。代わりに選別番号と暗証番号が伝えられ、その情報を元に警察との情報提供等のやり取りが行われる仕組みです。

報奨金が支払われることもある

知人の犯罪を通報をした場合、報奨金が支払われる可能性があります。報奨金とは、被疑者1名につき10万円を目安に現金が支払われる制度です。もちろん、「お金欲しさに知人を売るのは気が引ける」と考える人はいるかもしれませんが、一つの情報として覚えておいても損はないでしょう。

なお、報奨金が支払われるためには、以下の条件があります。

  • 情報提供により、事件が解決した場合
  • 情報提供により、被疑者が検挙された場合
  • 拳銃等の銃器が押収された場合

「検挙」とは、「被疑者とすること」を指します。つまり、警察等が事件を認知し、被疑者とした時点で報奨金の条件を満たしていることになります。

何も言わずに黙っている

知人のことを思い、「何も言わずに黙っている」という選択をしても問題ありません。何度もお伝えしているとおり、通報をしなかったからといって罪に問われることはないため安心してください。

とはいえ、本当に知人のことを思っているのであれば、罪を償わせる方向で説得をしたり、通報をしたりすることを検討したほうが良いでしょう。

知人の犯罪を知った場合に罪に問われる事例

知人の犯罪を知った場合に通報をせず、自分自身も罪に問われてしまう事例は以下のとおりです。

  • 共同正犯である場合
  • 教唆犯であるばあい
  • 幇助犯である場合
  • 犯人蔵匿・隠避をした場合

次に、知人の犯罪を知った場合に罪に問われる事例について詳しく解説します。

共同正犯である場合

共同正犯とは、「共犯」であると考えてもらって良いです。つまり、知人と一緒に犯罪について計画をしたり、実行したりした場合は当然あなたも罪に問われます。これを「共同正犯」と言います。

教唆犯である場合

教唆犯とは、「教唆した場合」に成立します。教唆とは、「そそのかすこと」と考えれば良いです。たとえば、「あの店で万引きしてこい」などと教唆した場合に成立します。

教唆犯の場合も当然、正犯と同じく処罰されます。また、刑罰も正犯と同等で科すと定められているため注意してください。

幇助犯である場合

幇助犯とは、犯罪を手助けした人のことを指します。たとえば、殺人事件や強盗事件を犯そうとしている知人に対して、凶器を用意した場合に成立します。幇助罪も当然に処罰対象となり、罪に問われるため注意しなければいけません。なお、幇助罪は正犯と比較して罪が軽減されます。

犯人蔵匿・隠避をした場合

知人が罪を犯したと知っていながら匿ったり、証拠隠滅の手助けをした場合は、犯人蔵匿・犯人隠避といった罪に問われるため注意してください。

犯人蔵匿の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。犯人隠避罪の法定刑は「1カ月以上3年以下の懲役または1万円以上30万円未満の罰金」となります。

なお、犯人蔵匿および犯人隠避罪は、親族の場合は罪を免除することができます。つまり、家族が罪を犯し、蔵匿もしくは隠避した場合は、それぞれの罪は免除されるということです。これは、「親族による犯罪に関する特例」に基づいています。

自分も犯罪の疑いをかけられた場合の対処法

知人の犯罪を知ったうえで通報しなかった場合、自分自身も何らかの罪に問われてしまう恐れがあるため注意しなければいけません。基本的には、罪に問われる心配はないものの、先ほども解説したとおり、共同正犯や教唆犯、幇助犯、犯人蔵匿・隠避をした場合です。

また、薬物事件等の場合は、「共同所持」の疑いをかけられてしまう可能性もあるため注意しなければいけません。万が一、自分自身も罪に問われた場合は、以下の対処法を検討してください。

  • 自分は罪を犯していないことを主張する
  • 知人の犯罪を知っていたけど通報しなかった旨を伝える
  • 弁護士へ相談をしたうえで対応を協議する

次に、知人の犯罪を知ったうえで通報せずに、自分自身が罪に問われてしまった場合の対処法について解説します。

自分は罪を犯していないことを主張する

罪を犯していないのであれば、必ず「自分は罪を犯していない」という旨を主張しましょう。一貫して主張していくことがとても大切です。

犯罪の疑いをかけられている時点で逮捕や勾留の可能性があります。無実の罪で長期間勾留されることは、屈辱的であり社会的な影響も甚大です。そのため、1日でも早く釈放してもらうために行動することが大切です。

犯罪について知らないことははっきりと「知らない」と伝え、「自分は何もしていない」と伝えていきましょう。

なお、警察等は何らかの犯罪の被疑者と一緒にいただけで事情聴取を行う場合があります。これは、犯罪の疑いをかけられているかに関係なく、「何らかの情報を知っているのではないか?」と考えているためです。

任意の事情聴取は断ることができるため、応じる気がないのであれば、「事情聴取には応じられません」と伝えても良いです。罪を犯した事実がなければ逮捕されたり勾留されたりすることもないため安心してください。

知人の犯罪を知っていたけど通報しなかった旨を伝える

知人が罪を犯し、自分自身も犯罪の疑いをかけられている場合は、「知人の犯罪については知っていたけど、通報はしなかった」と伝えましょう。警察等からは「なぜ通報しなかったのか?」と聞かれますが、正直に「友達を売る形になるのが嫌だった」などと伝えれば良いです。

そのうえで、知っている情報についてはすべて話すようにしましょう。知人が被疑者として逮捕されたり捜査対象となっている以上、遅かれ早かれ必ず何らかの処分を受けます。自分自身が罪に問われないためにも、知っている情報は可能な限り伝えるようにしましょう。

弁護士へ相談をしたうえで対応を協議する

自分が罪を犯していないのであれば、弁護士へ相談をしたうえで対応を協議しましょう。

刑事事件において、「逮捕されたとき」や「勾留後もしくは起訴後」であれば、無料で弁護人へ相談をできる制度があります。しかし、あなた自身が罪を犯していないのであれば、逮捕されたり勾留されたり起訴されたりすることはありません。

そのため、あなたは自分で弁護士へ直接相談をする必要があります。初回相談料は数千円で対応してくれる弁護士が大半であるため、「知人の犯罪で自分も疑われている」という旨を相談すると良いでしょう。

弁護人による適切な弁護活動により、逮捕や勾留を回避できる可能性が高まるうえに今後の対応方法についても詳しくアドバイスをしてくれます。

自分も犯罪の疑いをかけられたときの流れ

知人が罪を犯した場合、一緒にいるあなたも共犯ではないか?犯人蔵匿ではないか?など、さまざまな疑いをかけられてしまう可能性があります。もし、犯罪の疑いをかけられた場合、どのような流れで事件は進んでいくのだろうか?と不安を抱えている人も多いでしょう。

次に、罪を犯していないあなたが犯罪の疑いをかけられている場合の流れや対処法について詳しく解説します。

逮捕・在宅での取り調べ

犯罪の疑いをかけられている場合、逮捕されてしまう可能性があります。逮捕とは、犯罪の疑いのある人(被疑者)の身柄を一時的に拘束するための手続きです。

逮捕をするためには、「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること」という前提があります。そのため、あなた自身がそもそも罪を犯していないのであれば、逮捕されることはありません。

逮捕されなくとも、犯罪の疑いをかけられている場合は、在宅捜査という形で事件が進んでいきます。在宅捜査となった場合は、身柄の拘束は発生しないものの、警察等の呼び出しには応じなければいけません。

その後、犯罪の疑いがあると判断された場合は、検察官へ事件を送致します。これを「書類送検」と言います。

また、逮捕された場合は初めに48時間以内の身柄拘束が可能です。48時間以内に取り調べを行い、検察官へ事件を送致します。身柄拘束されている事件の場合は、「身柄付送致」と言います。

身柄付送致された場合は、検察官は引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。身柄拘束の必要があると判断された場合は、検察官は裁判所に対して勾留請求を行う流れです。

勾留請求が認められた場合は、最長で20日間の身柄拘束が可能となるため、この時点で最長23日間の身柄拘束が行われることになります。

事件の終了もしくは起訴・不起訴の判断

在宅捜査もしくは身柄事件で捜査を行い、あなたに対する疑いが晴れた場合は、そのまま事件は終了します。しかし、疑いが晴れなかった場合は、検察が起訴もしくは不起訴の判断を行います。

とくに共同正犯や犯人蔵匿・犯人隠避の罪に問われた場合は、そのまま事件が終了する可能性はとても低いです。ほぼ確実に何らかの処分が下される可能性があると思っておきましょう。

処分は大きく分けて「不起訴処分」と「起訴」の2つがあります。不起訴処分となった場合は、そのまま事件は終了します。しかし、前歴は残ってしまうため注意しなければいけません。

【前歴とは】
前歴とは、捜査の対象となった履歴です。前科とは異なりますが、今後、罪を犯した場合に不利益を受ける恐れがあるため注意しなければいけません。

起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。前者は、通常通り刑事裁判を行う起訴方法です。後者は、略式命令という形で判決を言い渡し、刑罰が確定します。そのため、早期に釈放される点がメリットです。

正式起訴された場合は刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたが罪を犯したのかどうか、罪を犯して有罪の場合はどの程度の刑罰に処するのが妥当かを審理します。

もし、あなたが何ら犯罪に関与していないのであれば、無罪判決が下されることになるでしょう。しかし、起訴されている時点で99%の確率で有罪判決が下されることを覚悟しておきましょう。

判決が言い渡される

有罪判決が言い渡された場合は、判決に従って刑に服します。無罪判決であった場合は、身柄拘束されていた期間に応じて賠償金の支払いがなされます。

知人の犯罪を知ってしまった場合によくある質問

知人の犯罪を知ってしまった場合によくある質問を紹介します。

Q.知人が犯罪被害者で「誰にも言わないで」と相談されました。私が匿名で通報をしても良いですか?

A.被害者が通報を希望しない場合は、通報をしないほうが良いでしょう。

犯罪の内容にもよりますが、警察へ通報されてしまうことによって嫌な記憶を思い出してしまう人も大勢います。とくに性犯罪の被害者は知らない人に自分の被害を伝えることに苦しみ、結果的に泣き寝入りしてしまう人が多いです。

被害者である知人は、あなたのことを信頼して相談をしているのだと思います。もちろん、あなたに対して「通報してはいけない」などの法律はありませんが、知人が「誰にも言わないでほしい」というのであれば、通報は避けるべきでしょう。

対応方法としては、その知人を説得したうえで一緒に警察署へ行ったり弁護士へ相談しに行ったりしてあげることでしょう。もし、知人があなたにしか話をしていないとすれば、どこから通報が入ったかすぐにバレてしまいます。知人との関係にも影響を与える恐れがあるため、避けたほうが良いでしょう。

Q.匿名で通報することは可能ですか?

A.匿名での通報は可能です。

警察に対して匿名を希望して通報することが可能です。また、民間団体として「匿名通報ダイヤル」という場所があります。

匿名通報ダイヤルは、民間で運営されていますが、「通報者→匿名通報ダイヤル→警察」の仕組みで通報が行われます。そのため、「直接警察に通報するのは怖い……」と感じている人でも安心です。

匿名通報ダイヤルは、民間団体ではあるものの、警察庁から委託を受けて運営をしているため安心して相談ができます。また、有力な情報の場合は、報奨金が支払われることもあるため、通報者にとってメリットしかありません。

匿名通報ダイヤルでは、通報者の個人名や住所等は聞きません。事件ごとに記号と暗証番号が与えられ、その情報に基づいて情報提供を行います。オンラインでの通報も可能であるため、匿名通報を検討されている人は、利用をご検討ください。

Q.同僚の横領を見て見ぬ振りをしていた場合、自分も罪に問われますか?

A.罪に問われる可能性は低いですが、状況次第では幇助の罪に問われる恐れがあります。

同僚の横領を見て見ぬふりをしていたとしても、基本的には罪に問われません。しかし、指導すべき立場にいる人が指導をせずに横領を見て見ぬ振りをしていた場合などは、横領の幇助罪に問われてしまう恐れがあります。

Q.無免許運転であることを知っていながら乗車した場合、罪に問われますか?

A.道路交通法違反に問われる可能性があります。

道路交通法第64条では、「無免許であることを知っていながら同乗してはいけない」と定められています。つまり、この法律に違反したこととなり、無免許運転同乗罪が成立すると考えておけば良いでしょう。

本罪に問われた場合は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。また、行政処分として運転免許の取り消しに加え、欠格2年間となるため注意してください。

なお、欠格とは新たに運転免許を取得できない期間のことです。つまり、同乗した場合は、新たに2年間は運転免許を取得できなくなるため注意してください。

Q.知人が万引きしてきた物をもらったり、お金を支払って受け取ったら犯罪ですか?

A.盗品譲受け等罪が成立します。

盗品譲受け等罪は、盗品であることを知りながら有償・無償問わず譲り受けた場合に成立する犯罪です。この犯罪が成立するためには、「盗品であると知っていること」が前提です。

つまり、盗品であることを知らずに譲り受けたり購入したりした場合は、罪に問われません。しかし、あなたが知人の犯罪行為(万引き)を知っている時点で、盗品であることを把握しているはずです。

よって、盗品譲受け等罪が成立すると考えておいたほうが良いでしょう。なお、盗品譲受け等罪の法定刑は「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」です。窃盗罪同様に厳しい処罰を受ける恐れがあるため、絶対にやめましょう。

まとめ

今回は、知人の犯罪を知ってしまった場合の対処法について解説しました。

知人から突然、犯罪について告白されたり、知人の犯罪を見てしまったりした場合、「自分はどのように対応するべきなのか?」と不安を感じるのは当然です。対応方法に正解はないものの、知人のことを思うのであれば、通報をしたうえで罪を償わせるのが正しいのかもしれません。

今回解説した内容を踏まえ、今後の対応方法についてしっかりと検討してみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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