刑事事件の事実認定において、自白は「証拠の王」として高い証拠能力があるものと位置づけられています。
そのため、警察や検察官が、取り調べをする過程で、被疑者に対して自白を求める場合が少なくありません。被疑者からの自白を得ることに成功すれば、捜査活動がいっきに進みますし、起訴処分や有罪判決の根拠を得やすくなるからです。
もっとも、自白が強力な証拠になることを理解している捜査機関は、被疑者から無理矢理自白を引き出そうと違法な働きかけをしてくることがあります。被疑者側がこの働きかけに屈して自白をしてしまうと、当該自白を証拠から排除するための防御活動に余計な労力を割かなければいけませんし、自白の排除に失敗すると不利な刑事処分・判決を強いられてしまうでしょう。
そこで、この記事では、捜査機関から自白を求められて対応に困っている人やそのご家族のために、以下の事項について分かりやすく解説します。
- 刑事手続きにおける自白に関する基本ルール
- 捜査機関から自白を求められた場合の対応方法
- 無理矢理自白をさせられたときの解決策
- 自白を求められた場合に弁護士へ相談するメリット
当サイトでは、刑事弁護実務に詳しい法律事務所を多数掲載しています。刑事事件は防御活動を開始するタイミングが早いほど有利な解決を実現しやすくなるので、すみやかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。
目次
警察や検察官から自白を求められた場合でも応じる義務はない
罪を犯して刑事責任を追及されている場面では、逮捕・勾留中であろうが在宅事件であろうが、捜査機関から取り調べが実施されます。
そして、事情聴取がおこなわれる際には、「罪を認めたら刑事処分が軽くなる」などの言葉をかけられて、捜査機関側から自白を求められることが少なくありません。
しかし、事情聴取でどのような供述をするかは被疑者の自由です。たとえば、自白をすることも可能ですが、完全に黙秘をしても差し支えありません。
ですから、警察や検察官から自白を求められた場合であったとしても、これに応じる必要はありません。刑事訴追された事案の状況を総合的に考慮したうえで、自白をした方がメリットが大きいのか別の供述方針で事情聴取に臨むべきかを判断してください。
警察や検察官が自白を求めるのは刑事裁判の強力な証拠にするため
捜査機関は、将来的におこなわれる刑事裁判で有罪判決を獲得するための材料として「自白」を求めることが多いです。
ここでは、刑事実務における「自白」に関するルール・基本事項について解説します。
自白は自分の犯罪事実を認める被告人の供述のこと
刑事実務における「自白」とは、自分の犯罪事実を認める被告人の供述のことです。自白には強力な証拠能力が認められるため、刑事訴訟法において厳格なルールが定められています。
刑事訴訟法上の「自白」と扱われるためには、「犯罪事実の全部または主要部分を認める供述」をする必要があります。ですから、犯罪事実の単なる一部しか認めない供述、間接事実だけを認める供述、前科の存在を認める供述などは、刑事訴訟法上の「自白」には含まれません(これらは「承認」と呼ばれます)。その一方で、「構成要件該当事実の全部は認めるものの、違法性や有責性を否認する供述」は、自白に含まれると理解するのが刑事実務です。
なお、自白に似た用語として「自認」というものがあります。自認とは、起訴された犯罪について有罪であることを認める陳述のことです。全面的に犯罪事実を認めるだけではなく、有罪にされてもよいという主張まで含む供述を意味します。刑事実務では、自認も自白と同じルールが適用されます(刑事訴訟法第319条第3項)。
自白だけでは有罪にはならない(補強法則)
被告人は、自白しか証拠しかない場合、有罪にはなりません(刑事訴訟法第319条第2項、憲法第38条第3項)。被告人を有罪にするには、自白以外の証拠(補強証拠)が必要です。このルールは「補強法則」と呼ばれます。
第319条第2項 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
出典:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
第38条第3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
出典:日本国憲法 | e-Gov法令検索
それでは、なぜ自白について補強法則が定められているのでしょうか。
まず、自白は第三者の供述に比べて過大に評価されるリスクを有します。つまり、目撃者や関係者の供述に比べて、犯罪体験者本人の告白として尊重されやすく、「自白があるから」という理由で、捜査機関が着実な科学的操作方法による客観的証拠の収集を怠りがちになる可能性があるということです。「自白以外の補強証拠が必要である」というルールが存在すれば、捜査機関が犯罪立証に必要な客観的証拠を収集するための捜査活動に注力し、結果として、冤罪の危険性は大幅に軽減されるでしょう。
次に、捜査機関が被疑者・被告人に対して自白を強要してきたという歴史的な経緯が存在します。自白が有する特質は捜査機関にとっては大変魅力的であるため、補強法則という厳しいルールを設定することによって、自白が強要される事態の予防が目指されています。
任意性のない自白は証拠にならない(自白法則)
任意性のない自白は、絶対的に証拠能力が認められません(刑事訴訟法第319条第1項、憲法第38条第2項)。任意性のない自白の証拠能力を否定するルールは「自白法則」と呼ばれます。
第319条第1項 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
出典:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
第38条第2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
出典:日本国憲法 | e-Gov法令検索
任意性のない自白の具体例として、以下のものが挙げられます。
- 強制、拷問、脅迫による自白
- 不当に長く拘留・拘禁された後の自白
- 約束による自白(「自白をすれば不起訴にする、釈放する」などの利益の約束をするケース)
- 偽計による自白(詐術・偽計により被疑者を錯誤に陥れて自白させるケース)
- 手錠をかけたまま取り調べをして得られた自白
- 重い病気を患っており取り調べに耐えるのが難しい状況で得られた自白
- 過度に追及的で理詰めでおこなわれた取り調べにより得られた自白
- 数人がかりでおこなわれた取り調べにより得られた自白 など
たとえば、取り調べ中に捜査員が暴力をふるって自白をさせたような事例なら、自白に任意性がないことは明らかでしょう。これに対して、厳しい取り調べの過程で誘惑的な言葉や厳しい言葉を駆使して自白が引き出されたような事案では、自白の任意性の有無は状況によって異なります。たとえば、何時間取り調べ室に拘束されたのか、取り調べ中に何を言われたのかなど、事案の状況・経緯に基づいて任意性の有無を判断しなければいけません。
つまり、自白に任意性があるかどうかは、客観的な基準によって決定されるのではなく、取り調べ時の個別具体的な状況や自白に至った経緯が総合的に考慮されるということです。
もし、自白に任意性がないことを理由に証拠排除を目指すのなら、捜査実務に詳しい弁護士の協力が不可欠といえるでしょう。
警察や検察官から自白を求められた場合の対応方法5つ
警察や検察官から自白を求められたときの代表的な対応方法として以下5つが挙げられます。
- 自白の求めに応じて自供する
- 否認する
- 黙秘権を行使する
- 供述調書(自白調書)の内容の修正を求める
- 違法な取り調べによる自白であることを理由に証拠排除を求める
それぞれの対応方法について具体的に解説します。
素直に自白をして罪を認める
警察や検察官から自白を求められた場合、要求に応じて素直に犯行について自供するのも選択肢のひとつです。
たとえば、万引きをして現行犯逮捕をされた事案、強盗をしたときの様子が監視カメラ映像にしっかり記録されている事案などでは、客観的な証拠が揃っている以上、「自分は罪を犯していない」という主張が受け入れられる可能性は極めて低いでしょう。
つまり、犯行を立証する客観的証拠が揃っている状況なら、わざわざ否認・黙秘をして捜査機関に対抗するのではなく、速やかに自白をして捜査に協力的な姿勢を見せた方が、不起訴処分や軽い判決内容(罰金刑・執行猶予付き判決)を獲得しやすくなるということです。
警察や検察官から自白を求められた場合には、状況次第で自白が有効な防御策になり得ると理解しておきましょう。
否認する
被疑者・被告人がどのような姿勢で取り調べに向き合うかは自由です。
ですから、自白を求められた場合でも、この要求に応じず、犯行を否認しても差し支えありません。
たとえば、一度でも自白をしてしまうと、後から「冤罪だ」「犯行時間は別のアリバイがある」など、犯行を否定する方向の供述が認められない可能性が高いです。
以上を踏まえると、冤罪を主張したり、捜査機関が主張する犯行ストーリーに反論をしたりする方針が決まっているのなら、自白を求められたとしてもこれに応じず、否認をするべきだと考えられます。
黙秘権を行使する
全ての被疑者・被告人には黙秘権が認められています(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項、刑事訴訟法第311条第1項)。黙秘とは、「言いたくないことは言わない」という供述姿勢のことです。部分的に黙秘をしてもよいですし、聞かれたことになにひとつ答えない(完全黙秘)をすることも可能です。
第38条第1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
出典:日本国憲法 | e-Gov法令検索
第198条第2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
第311条第1項 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
出典:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
たとえば、逮捕された後に実施される最初の取り調べでは、どのような方向性で供述をすればよいか判断がつかないでしょう。このようなタイミングで捜査機関側の誘導にのせられて安易な供述をしたり自白をしたりすると、後から供述方針を変更するのが難しくなります。
ですから、弁護士と接見をしたり法律事務所で打ち合わせをしたりするまでは、自白を求められた場合でも黙秘権を行使するのが賢明だと考えられます。
供述調書の内容の訂正を求める
事情聴取のときに誤って自白をしてしまったときでも、供述調書の訂正を求めることができます。
ただし、供述調書の内容を訂正できるのは、当該供述調書にサインをするまでです。一度でも供述調書に署名・押印をすると、当該供述調書の内容に同意をしたと扱われて、供述調書に高い証拠能力が認められてしまいます。
ですから、自白を求められて捜査機関側の要求通りに供述をしたものの、途中で「まずい」と感じたときには、供述調書の内容に誤りがないかを確認するように言われたタイミングで訂正を求めてください。そして、訂正された内容もしっかりと目視で確認をしたうえで、サインをするとよいでしょう。
違法な取り調べが実施されたことを理由に自白の証拠排除を求める
自白を求められた結果、それに応じてしまったものの、後から自白を覆したいと希望する場合、相当ハードルが高くなってしまいます。
まず、適法な取り調べのなかで自白をした場合、自白調書自体の違法・無効を主張することはできません。自白の内容と異なる事実を主張したいのなら、「自白の内容と異なる事実」を客観的に証明できる証拠が必要です。もっとも、警察・検察側も捜査活動を展開してさまざまな証拠を収集してくるので、「自白の内容と異なる事実を客観的に証明できる証拠」を用意するのは簡単ではないでしょう。
これに対して、違法な取り調べによって自白の任意性に疑いがあるような状況であれば、公判廷において取り調べの違法性を主張して、違法な取り調べによって収集された証拠の排除を求めることが可能です(いわゆる「違法収集証拠排除の法則」)。ただし、自白の任意性を否定したり、捜査過程に違法性があったことを指摘したりするのは相当難易度が高いので、刑事裁判の実績豊富な弁護士のサポートが不可欠だと考えられます。
警察や検察官から自白を求められた場合に弁護士へ相談・依頼をするメリット3つ
捜査機関側から自白を求められた場合に弁護士へ相談・依頼をするメリットとして以下3点が挙げられます。
- 捜査機関による違法な取り調べに対抗してくれる
- 事案の状況を総合的に考慮したうえで自白をするべきか否かを判断してくれる
- 少しでも軽い刑事処分獲得を目指した防御活動を展開してくれる
それでは、各メリットについて具体的に見ていきましょう。
違法な取り調べに対抗してくれる
刑事訴訟法や犯罪捜査規範では、捜査機関がおこなう取り調べに対して以下のようなさまざまな規制・ルールが設定されています。
- 取り調べをする際には、感情的にならず冷静に対応しなければいけない
- 取り調べでは、被疑者の利益になるべき事情も明らかにするように努めなければいけない
- 取り調べ中は、被疑者の年齢・性別・境遇・性格などに応じて、その心情を理解しながら対象者にふさわしい取り扱いをしなければいけない
- 強制、拷問、脅迫など、供述の任意性について疑念を抱かれるような方法を用いて取り調べをしてはいけない
- 取り調べ中は、みだりに供述を誘導したり、供述の代償として利益を供与するべきことを約束したりしてはいけない
- やむを得ない理由がない限り、午後10時~午前5時までの間に取り調べをしてはいけない
- やむを得ない理由がない限り、1日につき8時間を超えて取り調べをしてはいけない
- 深夜や8時間超の取り調べをするときには、警察本部長または警察署長の事前承認を受けなければいけない
- やむを得ない場合をのぞき、取り調べ中、捜査官は被疑者の身体に触ってはいけない
- 取り調べ中は、延々と同じ動作を繰り返させたり、長時間同じ姿勢のままでいさせたりしてはいけない など
しかし、自白などを含めて少しでも有利な証拠を引き出すために、捜査機関が密室で違法な取り調べをおこなうケースは少なくありません。
刑事実務に詳しい弁護士に相談・依頼をすれば、捜査機関による違法な取り調べに対して抗議をしてくれたり、こまめな接見機会を通じて適切なアドバイスを提供してくれたりするでしょう。
事案の事情を総合的に考慮して自白をするべきか否かを判断してくれる
弁護士に相談・依頼をすれば、事案の状況に応じて適切な供述方針・防御方針を決定してくれます。
たとえば、客観的な証拠が揃っているなどして無罪を獲得するのが難しい状況なら、あえて自白をすることによって反省の態度があることを示し、軽い刑事処分獲得を目指すのも有効な選択肢です。無理に自白を避けて起訴処分・有罪判決が下されるのを待つくらいであれば、刑事手続きの初期段階で自白をしてしまったうえで、微罪処分・起訴猶予処分・執行猶予付き判決などを狙う方が合理的でしょう。
これに対して、冤罪事件や捜査機関のストーリーに疑問点がある事件については、「自白をしなければ『嫌疑不十分』を理由とする不起訴処分を獲得できたのに、自白をしたせいで起訴処分・有罪判決に処される」という事態が起こりかねません。このようなケースでは安易な判断で自白をするのではなく、弁護士と適宜相談をしながら防御方針を決定するべきだと考えられます。
このように、自白をするべきか否かは事案の状況次第でどちらが適切か判断が分かれます。刑事実務に詳しい弁護士なら、最終的に被疑者・被告人が有利な状況を作り出すための選択肢を提案してくれるでしょう。
少しでも軽い刑事処分を獲得できるように尽力してくれる
刑事事件を得意とする弁護士に依頼すれば、刑事手続きの進捗状況を踏まえたうえで、被疑者・被告人にとって有利な状況を作り出してくれます。
たとえば、弁護士が想定する目標の代表例として以下のものが挙げられます。
- 早期に被害者との間で示談交渉をおこない、被害届・告訴状を取り下げてもらう
- 逮捕・勾留による身柄拘束を避けて在宅事件化を目指してくれる
- 軽微な刑事事件なら、微罪処分により送検を回避してくれる
- 検察官に送致されたとしても、丁寧に情状証拠をそろえて起訴猶予処分獲得を目指してくれる
- 起訴処分が下されたとしても、実刑判決を避けるために執行猶予付き判決・罰金刑の獲得を目指してくれる
どの目標設定が適切かは、刑事事件の内容・経緯などの個別事情によって異なります。
刑事事件を専門に扱う弁護士なら、刑事手続きがどのように進んでいくかを予測しながら、現実的かつ依頼人に有利な着地点を目指してくれるでしょう。
取り調べや自白に関するFAQ
さいごに、取り調べや自白についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
取り調べにはどのような種類がありますか?
捜査機関がおこなう取り調べは以下の2種類に大別されます。
- 任意の取り調べ:捜査機関の出頭要請に応じておこなわれる事情聴取。拒否できる。
- 強制の取り調べ:逮捕・勾留中におこなわれる取り調べ。拒否できない。
任意・強制のどちらであったとしても自白を求められることがあります。任意であったとしても自白をすると強い証拠能力が認められてしまうので注意をしてください。
取り調べがおこなわれる場所はどこですか?
取り調べは、捜査機関の「取調室」でおこなわれます。
逮捕・勾留中におこなわれる取り調べ中、被疑者の手錠は外されます。手錠をかけたままでは、被疑者が威圧感を抱いて冷静に供述をできないおそれがあるからです。また、取り調べ中、取調室のドアは開放されます。
ただし、逃亡を防ぐ目的から、腰縄はつけられたままです。
取り調べはどのような流れでおこなわれますか?
一般的な取り調べは以下の流れでおこなわれます。
- 捜査機関側から黙秘権が告知される
- 捜査機関側から弁護人選任権が告知される
- 犯罪事実が説明される
- 事情聴取がおこなわれる
- 供述調書が作成される
- 供述内容の確認、署名・押印を求められる
事案の状況によって異なりますが、取り調べでは、生い立ち・家族構成・普段の生活・犯罪への関与の有無・犯行時の状況・犯行に至った動機・犯行後の行動など、さまざまな事項について聴取がおこなわれます。
何を答えて何を黙るべきかなど、必ず事前に弁護士と打ち合わせをしてから供述するようにしてください。
自白を求められたのに拒絶するとどうなりますか?
どのような供述をするかは被疑者側の自由なので、自白を求められたとしてもこれを拒絶することは可能です。
しかし、「自白をしない=刑事訴追された犯罪事実を認めない」ことを意味するので、以下のようなデメリットが生じる可能性が高いです。
- 在宅事件化に失敗し、逮捕される可能性が高まる
- 逮捕後に勾留請求されて、身柄拘束期間が長期化しかねない
- 起訴猶予処分の獲得が難しくなる
- 執行猶予付き判決を得にくくなる
最終的に判決が下されるまで自白をしないのも選択肢のひとつですが、実刑判決が確定すると刑期を満了するまで服役を強いられる点を忘れてはいけません。
実際に罪を犯したことに間違いがない状況なら、捜査活動の進捗状況などを総合的に考慮したうえで、自白をするべきか否かを冷静に判断するべきでしょう。
警察や検察官から自白を求められた場合にはすぐに弁護士へ相談・依頼をしよう
警察や検察官から自白を求められたときには、すぐに刑事弁護実績豊富な専門家の力を借りてください。
刑事実務に詳しい弁護士なら、事案の状況を踏まえたうえで供述方針を明確化し、自白をするべきか否かを判断してくれるでしょう。
当サイトでは、さまざまな刑事弁護に力を入れている専門家を多数紹介中です。刑事手続きは専門家の力を借りるタイミングが早いほど有利な状況を作り出しやすいので、できるだけ早いタイミングで信頼できる専門家までお問い合わせください。