接見禁止による制限の範囲とは?期間や解除方法についても詳しく解説

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家族や恋人、友人など、身近な人が突然逮捕・勾留されてしまった場合、多くの人がまず思い浮かべるのは「会って話がしたい」という思いではないでしょうか。しかし、現実には「接見禁止」と呼ばれる措置が取られ、被疑者と直接会うことができなくなるケースがあります。

接見禁止とは、弁護人以外の人物との面会や手紙、電話などを禁止する制度で、主に証拠隠滅や口裏合わせが目的です。一見すると厳しい措置のように感じられますが、刑事手続きの中で一定の必要性があると判断されれば、裁判所の決定により接見禁止が命じられます。

とくに否認事件や共犯者が関与していると疑われる事件では、接見禁止の可能性が高まるため注意が必要です。本記事では、接見禁止の法的根拠や適用される場面、影響の大きさ、解除するための方法などについてわかりやすく解説します。万が一、ご家族や身近な人が接見禁止の対象となってしまった場合に、冷静かつ的確に対応するための参考にしてください。

目次

接見禁止とは

接見とはいわゆる「面会」のことを指します。接見禁止とは、原則弁護人以外の者との接見を禁止することを指します。逮捕または勾留されている被疑者に対して行われる可能性のあるものです。

まずは、接見禁止とは何を指すのか?について詳しく解説します。

原則弁護人以外との接触を禁じること

逮捕された被疑者は警察署内にあるt留置所と呼ばれる場所に収監されます。その後身柄付送致され、検察官が引き続き身柄拘束の必要があると判断した場合は、最長20日間にわたって勾留されます。

逮捕から勾留までの最長72時間は基本的にすべての被疑者が接見禁止です。勾留が確定したあとは、恋人や家族等との接見が許可されるのが一般的です。

しかし、さまざまな理由から接見禁止となる場合があります。接見禁止となった場合は、弁護人以外との接見(面会)ができません。接見禁止となる主な理由は、証拠隠滅の可能性があるなど、裁判官の判断によって接見禁止にできます。

刑事訴訟法第81条に定められている

接見禁止は、刑事訴訟法で以下のとおり定められています。

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

引用元:刑事訴訟法

第39条第一項に規定する者とは、弁護人もしくは弁護人になろうとしている者を指します。つまり、逃亡または証拠隠滅の恐れがある場合は、弁護人や弁護人になろうとしている者以外との接見が一切禁じられることになります。

逮捕・勾留された被疑者は、さまざまな不安を抱えていることでしょう。そういった状況下で家族や恋人との接見が許されなければ、孤独を感じ、さまざまな不安が芽生えてくるでしょう。

もちろん、接見禁止について異議申し立てを行うことも可能です。納得ができない場合は、弁護人と相談をしたうえで、異議申し立て等を検討してみても良いでしょう。

接見禁止の目的は証拠隠滅や口裏合わせの防止

接見禁止となる主な理由は、証拠隠滅や口裏合わせの防止です。たとえば、接見することによって、共犯者と口裏を合わせたり、証拠隠滅を依頼したりできます。そういった可能性がある場合は、接見を禁止することがあります。

接見できる人は家族や恋人の他、友人等でも可能です。接見時は警察官等が立ち会いますが、当事者にしかわからない言葉を通じて、証拠隠滅や口裏合わせを行う可能性があります。

上記のことから、とくに否認事件の場合は接見禁止となる可能性が高まるため注意が必要です。なお、否認事件とは、罪を否認している事件を指します。

共犯者との連絡が想定される事件では、接見禁止が優先される

共犯者と連絡を取り合う可能性が高いと判断された場合は、接見禁止となる可能性が高まります。たとえば、明らかに共犯者がいる場合や共犯者がいると疑われる場合であって、共犯者が逮捕されていない場合です。

また、共犯者が逮捕されている場合であっても、共通の友人等を通じて連絡を取り合う可能性がある場合は、接見禁止となるでしょう。

そもそも、接見禁止の目的は証拠隠滅や逃亡の防止です。そのため、とくに共犯者がいる事件の場合は、接見禁止を行ったうえで証拠隠滅や逃亡の防止を目指します。

接見禁止が出されると、どのような制限がある?

接見禁止が出されると基本的には、家族や友人等との面会、手紙、電話が禁止されます。また、差し入れも内容次第では禁止となる可能性があるため注意が必要です。

次に、接見禁止でどのような制限を受けるのか?についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

家族や友人との面会・手紙・電話はすべて制限される

接見禁止となった場合、基本的には弁護人以外の人と以下のことができなくなります。

  • 面会
  • 手紙
  • 電話

通常、接見禁止がついていない被疑者の場合は、弁護人以外の者と上記の行為が認められています。しかし、接見禁止となった場合は、たとえ家族であっても面会や手紙等でのやり取りがすべて禁止されてしまいます。

接見禁止の目的は、証拠隠滅や逃亡などいわゆる「口裏合わせ」を防止することです。そのため、たとえ家族であっても接見することによって、上記の可能性が疑われる場合は、接見禁止となり得ます。

差し入れも、内容によっては禁止されることがある

基本的には接見禁止中であっても差し入れが可能です。ただし、差し入れできる物に制限があります。たとえば、手紙や写真、本などの差し入れが禁止される可能性があります。

接見禁止中でなければ、手紙や写真、本などの差し入れも許されています。接見禁止中は差し入れの制限があることも覚えておきましょう。

接見禁止の対象となる人物とは

接見禁止の対象となる人物は、基本的に「弁護人以外の第三者」です。ただし、接見禁止の一部解除が認められた場合は、家族や恋人など、一部の人のみ接見が許されるケースもあります。次に、接見禁止の対象となる人について詳しく解説します。

弁護人以外の第三者すべてが対象となる

基本的には、「接見禁止=弁護人以外の人全員」と考えておきましょう。たとえ、事件にまったく関係のない友人や恋人、家族であっても接見禁止中は面会等ができません。

そのため、急に逮捕されて留置所や拘置所に入れられ、孤独感を感じる被疑者も少なくないです。このことから、接見の一部解除が認められるケースもあります。一部解除が認められた場合は、認められている範囲内でのみ接見が可能となります。

家族・恋人・友人など親しい人も制限されることがある

接見禁止であっても一部解除された場合は、家族や恋人、友人等の一部の人と接見できる可能性があります。しかし、接見できる人の可否は個別に判断されるため、たとえ親しい間柄であっても、接見できない可能性があるため注意しましょう。

とくに承認予定者や共犯者との接触リスクがある場合は、一部解除の対象から外されます。

たとえば、覚せい剤使用の容疑で逮捕された被疑者の承認として、一緒に暮らしている家族が法廷で証言する予定である場合です。この場合は、一部解除が認められても、承認予定者であることを理由に接見が認められない可能性があります。

接見禁止はいつまで続くのか?

接見禁止の期間は、基本的には勾留期間中です。ただし、起訴されたあとも接見禁止が継続する可能性もあるため注意しなければいけません。

個別事案で判断がなされるため、具体的に「いついつまで接見禁止が続く」と明確なことは言えません。次に、おおむねいつ頃まで接見禁止が続くのか?についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

勾留期間中(最長20日)が基本的な適用期間

まず、逮捕された直後の被疑者は、どのような事情があっても接見禁止となります。その後、身柄付送致されて勾留が確定した場合は、接見解除されて家族等と接見できるようになるのが一般的な流れです。

しかし、勾留中も引き続き接見禁止となる場合があります。その理由は、先ほども解説したとおり、証拠隠滅や逃亡の可能性が高いと判断されているためです。

勾留中の接見禁止は、一般的には勾留期間中まで(最長20日間)。なぜなら、勾留されている被疑者は、勾留期間中に起訴・不起訴の判断をしなければいけないためです。

起訴されるということは、犯罪の証拠が集まっており、嫌疑が十分足りている状態であることを意味します。日本の法律では「疑わしきは罰せず」という原則があります。この原則は、「被疑者・被告人が犯罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠がない場合は、罪に問えない」というものです。

つまり、起訴されている時点で証拠が集まっており、被疑者・被告人が犯人であることはほぼ間違いない状況であることを意味します。そのため、これ以上接見禁止をする必要がありません。

上記のことから、最長でも勾留期間が終了する時点で接見禁止も解除されるのが一般的です。

起訴後も継続されることがある

起訴後も接見禁止が継続するケースもあります。たとえば、共犯者がいる事件である場合や、否認事件である場合、組織的犯罪である場合などが該当します。これらの場合は、起訴後も証拠隠滅等の可能性が高いと判断されやすく、結果的に接見禁止が継続する可能性が高まります。

接見禁止・解除の基準は個別事案で判断されるため、一概には言えません。

接見禁止の必要性がなくなれば、途中で解除されることもある

勾留期間中等であっても、接見禁止の必要性がなければ直ちに、解除されます。そもそも、接見禁止は逮捕されている被疑者や被告人と第三者の接見を禁止する行為であり、被疑者・被告人にとっても精神的な苦痛を感じてしまうのは当然のことです。

家族や恋人等、近しい間柄の人と1カ月近くもしくはそれ以上の期間会えないのは、精神衛生上も問題が発生する可能性があるでしょう。このことから、接見禁止は必要最小限の範囲内でのみ行われるべきです。

接見禁止が必要な事件も数多くあるものの、その必要性がなくなり次第、直ちに解除されなければいけません。よって、「接見禁止はいつ頃まで続く」といった明確な決まりはありません。

接見禁止を解除する方法

接見禁止は、裁判官や裁判所の判断で行われるものです。もし、接見禁止の決定に納得できない場合は、「準抗告」や「意見書」で解除を申立てることができます。

次に、接見禁止に納得ができない場合の対応方法、解除方法について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

裁判官や裁判所の判断で、接見禁止の解除は可能

接見禁止は、検察官の請求によって裁判所もしくは裁判官が判断します。そのため、裁判所や裁判官が「接見禁止の必要性がない」と判断すれば、いつでも接見禁止が解除されます。

前提として、接見禁止とするためには「証拠隠滅や逃亡の恐れ」があると疑うに足りる十分な証拠がなければいけません。そのため、検察官がそのように判断をして接見禁止の請求を行ったとしても、裁判所や裁判官が認めなければ、そもそも接見禁止にはなりません。

仮に、接見禁止となった場合であってもその後に、「接見禁止の必要性がない」と判断されれば、即時接見禁止が解除されます。

「準抗告」や「意見書」で解除を申し立てる

被疑者・被告人自ら、接見禁止を解除してもらうためには、以下の方法が有効です。

  • 準抗告
  • 意見書

これらの書類は、いずれも弁護人を通して提出するのが一般的です。準抗告とは、裁判所が決定した内容に不服がある場合に申立てを行うことができる制度です。

たとえば、接見禁止の決定が明らかに違法である場合は、裁判所に対して準抗告を行うことで内容を精査し、違法であると認められれば即時解除されます。本記事で解説しているとおり、接見禁止するためには「証拠隠滅や逃亡の可能性が高い。と疑うに足りる十分な証拠」があることが条件です。

上記条件を満たしていないにも関わらず、接見禁止となっている場合は準抗告によって、接見禁止が解除されます。なお、準抗告を行うことによって心象が悪くなったり、刑事裁判で判決に影響を与えたりすることはないため、安心してください。

接見禁止の一部解除を求める場合は、「意見書」を提出します。接見禁止自体に違法性がない場合は、意見書の提出を検討しましょう。接見禁止の一部解除が認められれば、家族や恋人など一部の人との接見が認められる可能性があります。

接見禁止中でも許されることとは

接見禁止中は、弁護人以外との接見がすべて禁止されてしまいます。しかし、以下のことだけは許されているため、安心してください。

  • 警察や検察による取り調べは通常通り実施される
  • 医療上の連絡や健康に関する対応は例外的に認められることがある
  • 内容によっては差し入れが許可されるケースもある

次に、接見禁止中でも許されることについて詳しく解説します。

警察・検察による取り調べは通常通り実施される

接見禁止中であっても、警察や検察官等から行われる取り調べは、通常通り実施されます。

中には「弁護人以外と接触できないのではないか?」と不安等を感じている人もいるでしょう。しかし、警察や検察官が行う取り調べは実施されるため、その際に事件のことについて話をしたり、自分のことを話したりする機会があります。

積極的に事件について話をすることで、接見禁止解除が早まる可能性もあります。そのため、できるだけ事件に協力をするようにしましょう。

医療上の連絡や健康に関する対応は例外的に認められることがある

医療上の連絡や健康に関する対応については、例外的に認められることがあります。通常、持病等を持っている被疑者・被告人の場合は、留置所もしくは拘置所にいる医者が対応をします。

しかし、家族や担当医しか把握していない事情等がある場合は、被疑者や被告人の健康衛生上必要であると判断された場合に限り、連絡が認められるため安心してください。

内容によっては差し入れが許可されるケースもある

基本的に、接見禁止中でも差し入れは可能です。しかし、接見禁止されていない被疑者・被告人と比較した場合、差し入れできるものの範囲が限定的です。たとえば、接見禁止中の被疑者・被告人に対しては手紙や写真、人によっては本の差し入れも禁止されている場合があります。

すべての被疑者、被告人が一律で同じ差し入れが禁止されているわけではなく、一人一人の状況を判断したうえで差し入れ可否が判断されます。そのため、人によっては、接見禁止中は禁止されている品物であっても、差し入れできる可能性があるでしょう。

接見禁止が精神的・社会的に与える影響とは

接見禁止は、弁護人以外の人との接見ができないため、被疑者や被告人にとってさまざまな影響を与えます。具体的には、以下のような影響が発生し得るでしょう。

  • 被疑者の孤独感や不安感が強まりやすい
  • 家族・恋人が状況を把握できず、支援が難しくなる

次に、接見禁止が精神的・社会的に与える影響について詳しく解説します。

被疑者の孤独感や不安感が強まりやすい

被疑者は、突然逮捕されて留置所や拘置所と呼ばれる場所で生活を送らなければいけません。さまざまな不安を抱えている状況下で、突然社会と隔離された状況となり、接見禁止によって誰とも会うことができず、孤独感や不安感が募る一方になるでしょう。

外の状況を一切把握できず、「家族はどうしているだろうか?」「恋人はどうしているだろうか?」「仕事はどうなるのだろうか?」など、さまざまな不安や疑問を抱えることでしょう。

もちろん、弁護人を通して家族等の状況を把握できるものの、直接会話できるわけではないため、不安感や孤独感は強まっていきます。

家族・恋人が状況を把握できず、支援が難しくなる

接見禁止による不安感は、逮捕・勾留されている被疑者・被告人のみではありません。家族や恋人も、突然自分の近しい人が逮捕されて会えなくなり、不安を感じています。

家族や恋人であれば「被疑者・被告人のためにできることをしてあげたい」と思っていることでしょう。しかし、接見できず、どのような状況に置かれているかを把握できないため、適切な支援が困難になる可能性が高いです。

弁護人を通して状況を把握することはできるものの、人伝に聞くのと直接話を聞くのとでは、状況が異なります。「相手の表情や話すトーンを見たい・知りたい」と考えていることでしょう。これらのことが難しく、不安を感じている身内も少なくありません。

接見禁止に関するよくある質問

接見禁止に関するよくある質問を紹介します。

Q. 接見禁止中に差し入れできるものはありますか?

A.接見禁止中であっても、一般的に差し入れが許可されている物であれば差し入れ可能です。

たとえば、衣類や現金、日用品等の差し入れが可能です。接見禁止中に認められていない差し入れ物は、手紙や一部の書籍等です。

また、接見禁止有無に関わらず、刃物(髭剃り等)や紐付きの衣類、危険物等の差し入れはできません。事前に、被疑者・被告人が勾留されている留置所職員や拘置所へ問い合わせをしたほうが間違いありません。

差し入れ方法は、被疑者・被告人がいる留置所や拘置所の窓口です。ただし、留置所や拘置所へ行っても本人に会うことはできません。そのため、郵送による差し入れも検討されてみてはいかがでしょうか。郵送の場合は、かならず事前に差し入れ可否を確認しておきましょう。

Q. 接見禁止の通知はいつ来ますか?

A.接見禁止の通知は誰にも届きません。

接見禁止となった場合、被疑者や被告人、あるいはその家族に何らかの通知が届くことはありません。通常は、検察官や裁判官から弁護人に対して接見禁止の通知がなされ、弁護人を通して本人に伝えられます。また、家族等も弁護人を通じて接見禁止であることを知らせます。

Q. 接見禁止の解除を家族が直接申し立てできますか?

A.準抗告は、原則弁護人もしくは本人のみしか行えません。

接見禁止の解除を求める手続きである「準抗告」は、弁護人もしくは本人しか行えません。ただし、家族が弁護人に依頼をして準抗告を行うことができます。

Q. 接見禁止中に起訴されたら、その後も続きますか?

A.基本的に起訴されたら接見禁止が解除されます。

起訴されたということは、罪に問えるだけの十分な証拠が揃っている状況です。そのため、基本的には起訴された時点で接見禁止が解除されます。

ただし、起訴後も接見禁止にする必要があると判断された場合は、継続する可能性があるため注意しましょう。たとえば、起訴後も「証拠隠滅の恐れがある」と判断された場合です。具体的な基準はなく、個別事案で判断されるため、一概に判断することはできません。

Q. 冤罪だった場合、接見禁止による損害は補償されますか?

A.国家賠償請求が可能です。

まず、冤罪だった場合は刑事訴訟法に基づく賠償請求が可能です。ただし、接見禁止に対する賠償ではなく、あくまでも逮捕・勾留していたことに対する賠償です。

金額は1,000円〜12,500円の間で裁判官が判断をして金額が支払われます。金額を決めるうえで、接見禁止による被疑者・被告人の精神的苦痛が考慮される可能性があるでしょう。

他にも、接見禁止による精神的苦痛を受けたとして国家賠償請求を行うことができます。国家賠償請求が認められるハードルは高いものの、精神的苦痛が認められれば、賠償金が支払われます。

まとめ

今回は、接見禁止接見禁止の制限について解説しました。

接見禁止とは、逮捕・勾留された被疑者が弁護人以外の人物と接触することを禁止する措置で、主に証拠隠滅や共犯者との口裏合わせを防ぐために裁判所の判断で出されるものです。基本的には勾留期間中(最長20日間)に適用されますが、起訴後も必要性が認められれば継続されます。

接見禁止中は、家族や恋人、友人などとも面会・手紙・電話などができず、差し入れについても内容により制限されます。このような措置は、被疑者本人にとって精神的な孤立や不安を強め、また家族側の支援を困難にするなど、大きな影響を及ぼします。

接見禁止に不服がある場合、被疑者本人や弁護人が「準抗告」や「意見書」を通じて解除・一部解除を申し立てることが可能です。ただし、家族が直接申し立てることはできません。

また、医療的な緊急性がある場合や、特別な事情がある場合には例外的に連絡が許可されることもあります。接見禁止の適用や解除の可否は個別事情によって判断されるため、不安な場合は早期に弁護人に相談し、適切な手続きを取ることが重要です。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、勾留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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