親が逮捕されたらすぐ弁護士へ連絡を!刑事手続きの流れや家族・子どもへの影響を解説

親が逮捕されたらすぐ弁護士へ連絡を!刑事手続きの流れや家族・子どもへの影響を解説
親が逮捕されたらすぐ弁護士へ連絡を!刑事手続きの流れや家族・子どもへの影響を解説

「警察官がいきなり自宅にやってきて親を逮捕してしまった」「親が現行犯逮捕されたと警察署から連絡があった」というように、親が逮捕されると家族はさまざまな不安に襲われるでしょう。

実際、親が逮捕されると長期間身柄拘束を強いられたうえで、有罪判決が下される可能性があります。また、前科がつくと、刑事責任を果たした後にも社会生活にさまざまな弊害が生じかねません。その結果、親自身だけではなく子どもや家族の日常生活にも数々の困難が生じてしまいます

そこで今回は、「親が逮捕された後、何をすれば良いか分からない」「親が逮捕された影響をできるだけ軽減したい」という方のために、以下の事項について分かりやすく解説します。

  • 親が逮捕された後の刑事手続きの流れ
  • 親が逮捕されたことによる日常生活への影響
  • 親が逮捕されたことで生じる可能性があるデメリット
  • 親が逮捕されたときに真っ先にするべきこと
  • 親が逮捕されたときに弁護士に相談するメリット

親が逮捕されてしまったとき、真っ先にするべきことは「弁護士への連絡」です。身柄拘束中の親と接見して現状を把握してくれますし、「早期の身柄釈放」「軽い刑事処分の獲得」を目指した防御活動を期待できます。

当サイトでは、さまざまな刑事事件に強い法律事務所を多数掲載中です。逮捕による弊害を少しでも軽減して社会復帰しやすい環境を整えるためにも、すみやかにアクセスの良い弁護士までご連絡ください。

目次

親が逮捕された後の刑事手続きの流れ

親が逮捕されると、その後の刑事手続きは以下の流れで進行するのが一般的です。

  1. 警察に逮捕される
  2. 警察段階の取調べが実施される
  3. 事件が検察官に送致される
  4. 検察段階の取調べが実施される
  5. 検察官が起訴・不起訴を決定する
  6. 刑事裁判にかけられる

警察に逮捕される

親が犯罪に及んだことが捜査機関に発覚すると、警察に逮捕されるのが通例です。

逮捕とは、「被疑者の身体・行動の自由を制約する強制処分」のことです。

たとえば、身柄拘束期間中は自宅に戻ることは一切許されません。また、身柄拘束中の被疑者に対しては接見禁止処分が下されることが多いので、子どもなどの家族や親族であっても面会することは不可能です。さらに、被疑者の所持品は基本的にすべて取り上げられるので、スマートフォンなどで電話連絡を入れることも難しいでしょう。

つまり、親が逮捕されると、子どもや家族・親族とは直接的なやり取りをできないということです。

なお、逮捕手続きは以下3種類に分類されますが、どの逮捕手続きで身柄拘束に至ったとしても、逮捕後の取扱いは一切変わりません

  • 通常逮捕:裁判所が発付する逮捕状に基づいて実施される逮捕処分
  • 現行犯逮捕:現に罪をおこなった現行犯人を逮捕状なしでその場で取り押さえる逮捕処分
  • 緊急逮捕:一定以上の重大犯罪について、逮捕令状の発付手続きを履践する時間的余裕がないときに、緊急的に実施する逮捕処分(身柄拘束後に逮捕状発付手続きが履践される)

警察段階の取調べが実施される

親が逮捕された後は、警察段階の取調べが実施されます。

逮捕処分に基づく取調べには受忍義務が課されているので、事情聴取自体を拒絶することはできません(否認や黙秘、自供など、どのような供述をするかは自由です)。

なお、警察段階で実施される取調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。

検察官に送致される

警察段階の取調べが終了すると、身柄拘束の制限時間が到来する前に、被疑者の身柄が証拠物と合わせて検察官に送致(送検)されます(刑事訴訟法第246条本文)。

検察段階の取調べが実施される

送検後は、逮捕の根拠になる被疑事実について検察段階の取調べが実施されます。警察段階と検察段階の取調べで得られた証拠等を前提として、検察が公訴提起するか否かを判断します。

検察段階の取調べの制限時間は「原則24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。

ただし、参考人聴取や鑑定などの捜査活動に時間を要したり、被疑者が黙秘をして認否が明らかでなかったりするときには、「24時間以内」の取調べだけでは足りないのは明らかです。

そこで、「やむを得ない理由」によって原則的な取調べの制限時間を遵守できないときには、検察官による「勾留請求」が認められています(同法第206条第1項)。

裁判官が勾留状を発付したときには、「例外的に10日間~20日間」の範囲で身柄拘束期間が延長されます(同法第208条各項)。

以上を踏まえると、逮捕処分だけで公訴提起に至ったときには「72時間以内(警察段階48時間以内+検察段階24時間以内)送検後に勾留請求されたときには「23日以内(警察段階48時間以内+検察段階24時間以内+勾留20日間分)」の身柄拘束期間が生じるといえるでしょう。

この期間中は、被疑者は拘置所生活を強いられるので、接見禁止処分が解かれない限り、子どもや家族・親族などと直接面会することはできません

検察官が起訴・不起訴を決定する

逮捕期限・勾留期限が到来する前に、検察官が事件を公訴提起するか否か(起訴か不起訴)を決定します。

まず、起訴処分とは、「捜査活動の対象事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。起訴処分が下された後の保釈請求が通らなければ、刑事裁判の公判期日まで2カ月以上の起訴後勾留が継続し、家族と一緒に暮らす生活に戻ることはできません(刑事訴訟法第60条第1項)。

次に、不起訴処分とは、「捜査活動の対象事件を公開の刑事裁判にかけることなく、検察官限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。不起訴処分が決定するとその時点で親の身柄は釈放されて、日常生活に復帰できます。当然ながら、有罪判決や前科がつくこともありません(ただし、逮捕歴・前歴は残ります)。

親の逮捕による影響の大きさを考えると、「不起訴処分を獲得できるか」が親自身や子どもの今後を左右すると考えられます。

刑事裁判にかけられる

公訴提起の判断が下されると、逮捕・起訴された親が公開の刑事裁判にかけられます。

公開の刑事裁判が開廷されるタイミングは「起訴処分から1カ月~2カ月後」が目安です。

公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審します。これに対して、否認事件では複数の公判期日をかけて弁論手続き・証拠調べ手続きが実施されて判決言渡しに至ります。

実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで親は刑務所に服役しなければいけません。定期的に面会できますが、親自身は社会生活から完全に隔離された状態が続くので、出所後のリスタートの難易度は相当高くなるでしょう。

そのため、親や子どもの今後の人生への影響を考えると、刑事裁判のステージまで手続きが進んでしまったときには、「執行猶予付き判決や罰金刑を獲得できるか」がポイントになると考えられます。かならず刑事裁判経験豊富な弁護士までご依頼ください

親の逮捕が与える子ども・家族への影響9つ

親が逮捕されたときに子どもや家族にどのような影響が生じるのかについて解説します。

  1. 親が逮捕されて実名報道される影響
  2. 親が仕事をクビになる影響
  3. 親に逮捕歴がつく影響
  4. 親に前科がつく影響
  5. 親の逮捕が子どもの結婚に与える影響
  6. 親の逮捕が子どもの就職活動に与える影響
  7. 親の逮捕が子どもの学校生活に与える影響
  8. 親の逮捕が子どもの会社員生活に与える影響
  9. 親の逮捕で生じる賠償責任などの影響

なお、親と子どもは戸籍上の繋がりはあるものの、あくまでも親と子どもは法的には別の主体でしかありません。

親が逮捕されて実名報道される影響

親が逮捕されると、ニュース番組やネット記事などで実名報道される可能性があります。

たとえば、知人や学校・会社の人たちに親が逮捕されたことがバレると、居辛くなって引越し・退職・転職・転校などを余儀なくされることもあるでしょう。

また、親が逮捕された情報がインターネット上に残り続けるので、生活環境を変えたとしても、就職や転職のたびにさまざまな障害が生じかねません。

さらに、親が逮捕された被疑事実次第では、SNSなどで特定作業が進められて、誹謗中傷などの嫌がらせが続く可能性もあります。

実名報道のリスクを減らすには「逮捕されないこと」が重要です。たとえば、比較的軽微な犯罪や被害者との示談が成立している状況なら、「在宅事件」の対象になるので、実名報道されにくくなるでしょう。

親が仕事をクビになる影響

親が逮捕されて有罪判決を下されると、親の勤務先から懲戒処分が下される可能性が高いです。

どのような懲戒処分が下されるかは各社が規定する就業規則の懲戒規定の内容次第ですが、たとえば強盗罪や業務上横領罪などの罪で刑事訴追されたときには、諭旨解雇処分や懲戒解雇処分が下されて仕事を失うことになります。

また、解雇処分にまで至らずに戒告・譴責・減給・出勤停止・降格などの軽い懲戒処分で済んだとしても、会社に居辛くなって退職を余儀なくされることもあるでしょう。

さらに、転職を目指すとしても、逮捕・起訴されて前科が付いた状態だと、転職活動の難易度が格段に高くなるので、そう簡単に社会復帰を実現することはできなくなります。

このような経緯で親が仕事を失うと、経済的に逼迫した状況に追い込まれる危険性が生じます。家賃を支払えずに引越しを強いられたり、学費・教育費・習い事の月謝などの支払いも難しくなったりすると、子どもの生活基盤にも悪影響が出かねないでしょう。

会社をクビになるリスクを軽減するには、「会社にバレないこと」が重要です。そのためには、「逮捕を回避すること」「身柄拘束期間を短縮化すること(勾留阻止など)」を目指した防御活動が不可欠です。警察から問い合わせがあった時点で防御活動に専念する必要があるので、すみやかに刑事事件に強い弁護士までご相談ください

親に逮捕歴がつく影響

親が逮捕されたものの微罪処分・不起訴処分の獲得に成功したときには、逮捕歴や前歴だけが残ることになります。

後述の前科とは異なり、逮捕歴や前歴が付いただけでは、親自身や子ども・家族の今後の社会生活に悪影響が出ることはありません

ただし、逮捕歴情報や前歴情報は捜査機関のデータベースには残り続けるので、親が再犯に及んだときには、厳しい刑事処罰を覚悟しなければいけません。

親に前科がつく影響

親が逮捕された後、有罪判決が確定したときには、親に「前科」がつきます

前科とは、「有罪判決を受けた経歴」のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑が確定したときも、前科者として扱われます。

そして、逮捕歴や前歴とは異なり、前科がつくと今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。親や子どもの生活状況次第では、前科によるデメリットは大きな障壁になる可能性があるでしょう。

  • 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、親自身の就職活動・転職活動が成功しにくくなる
  • 前科を理由に制限を受ける資格や職業に従事していると、今まで通りの方法で収入を得ることができなくなる(士業、警備員、金融業など)
  • 前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者からの離婚申し出を最終的には拒絶できない
  • 前科を理由にビザ・パスポートが発給制限を受けると、今後自由に海外旅行や海外出張にいけなくなる
  • 前科がある状態で再犯に及ぶと、刑事処分が重くなる可能性が高い

なお、親に前科がついたからといって、子どもや家族に法的なペナルティが科されることはありません

前科によるデメリットを避けるには、「前科を付けないこと」が重要です。日本の刑事裁判の実情を踏まえると、「刑事裁判で無罪を獲得すること」は相当難易度が高いので、「刑事裁判にかけられないこと」を目指す必要があります。つまり、前科を回避するには、「微罪処分や不起訴処分を獲得すること」が重要なポイントになるといえるでしょう。

親の逮捕が子どもの結婚に与える影響

「親が逮捕されたこと」「親に逮捕歴があること」を結婚相手に伝える義務はありません。そして、実名報道されない限り、逮捕された事実や逮捕歴があることは一般には公開されない情報でしかないので、結婚相手にバレる可能性は低いでしょう。この意味では、親が逮捕されたからといって、子どもの結婚に影響が出ることはないとも考えられます。

ただし、結婚生活は一生続くものですし、長い付き合いのなかで、どのようなことが起こるか予想できるものではありません。何かしらのタイミングで親に逮捕歴があることが発覚すると、今までの関係性に亀裂が生じかねないでしょう。

もちろん、親が逮捕されたことを包み隠さず伝えることも簡単ではありません。

以上を踏まえると、「親が起こした犯罪の程度、実名報道されたかどうか、親が逮捕されたことがどこまで周囲にバレたのか、前科はついたのか」などの諸般の事情を総合的に考慮しつつ、どこまでの事実を結婚相手に伝えるべきかを判断するのが現実的な解決策だと考えられます。

親の逮捕が子どもの就職活動に与える影響

どのような人物を採用するかについては企業側に大きな裁量が認められています。

たとえば、「家族に逮捕歴・前科がある人物は採用できない」と判断されると、事実上採用が遠のく危険性はあります。

ただし、家族が逮捕されたことが大々的に実名報道されたようなケースを除き、そもそも就職希望先の企業が親に逮捕歴・前科があることを把握する可能性は低いです(逮捕歴・前科情報が一般に公開されることはありません)。また、採用面接で「ご家族に逮捕歴・前科がある人はいますか?」などのプライバシーに関する質問がされることも考えにくいです。

以上を踏まえると、親が逮捕されたからといって子どもの就職活動に何かしらの制限が生じる可能性は極めて低いといえるでしょう。

親の逮捕が子どもの学校生活に与える影響

親が逮捕されたからといって、子どもが学校から何かしらの処分を下されることはありません

ただし、親が逮捕されたことが学校で噂になったり、親の逮捕がきっかけで家庭環境が悪化したりすると、学校に通いにくくなることもあり得るでしょう。状況次第では、転校を余儀なくされることもあるのでご注意ください。

親が逮捕された場合とは異なり、子どもが罪を犯したときには学校側から何かしらの処分が下されます。学校側の考え方次第ですが、特殊詐欺事件や薬物犯罪を起こしたときには退学処分を覚悟しなければいけませんし、万引きなどの比較的軽い刑事事件でも停学処分や厳重注意などの対象になることもあり得るでしょう。被害者側の通報、警察学校相互連絡制度による問い合わせ、家庭裁判所調査官からの学校照会など、犯罪事実に加担した事実がバレるきっかけはさまざまです。弁護士へ相談すれば学校にバレないような工夫を凝らしてくれるでしょう。

親の逮捕が子どもの会社員生活に与える影響

親が逮捕された事実が子どものキャリアに影響を与えることもありません

ただし、学生生活への影響と同じように、親が刑事事件を起こして逮捕されたことが会社で噂になったりすると、仕事がやりにくくなったりする危険性が生じかねません。さらに、ネガティブな人事評価を受けやすくなるなど、事実上の弊害を避けられない場合があり得ます。

親の逮捕で生じる賠償責任などの影響

親が犯した刑事事件次第では、親が被害者から民事責任を追及されます。

たとえば、親が痴漢で逮捕されたときには、被害者から慰謝料を請求される可能性があります。また、器物損壊事件を起こしたときには、物の所有者からの損害賠償請求に応じなければいけません。さらに、被害者との間で示談交渉をおこなったときには、一定の示談金の支払いを要します。

なお、刑事事件・民事事件双方について弁護士に依頼をしたときには、弁護士費用(着手金・成功報酬など)も必要です。

このように、親が刑事事件を起こしただけで、法的責任を果たすために相当の経済負担を強いられるのが実情です。数十万円、数百万円を一度に支払わなければいけないとなると、家計ひっ迫によってさまざまな弊害が生じかねないでしょう。

親が逮捕されたときに真っ先にするべき3つのこと

親が逮捕されると将来の不安などが募るのも当然ですが、だからこそ落ち着きが必要です。

まずは冷静になって、以下3つのことを着実におこないましょう。

  1. 親を逮捕した警察署と連絡をとって丁寧に事実確認をする
  2. 親の勤務先に連絡をする
  3. 身柄拘束中の親と面会をする

警察との間で事実確認をする

親が逮捕された場合、警察から連絡がくることがあります。

捜査活動に支障がない限りですが、親にかけられた罪状や事件の概要、被害者の有無などを教えてもらってください

今後の防御方針や刑事手続きの流れの予測に役立つでしょう。

親の勤務先に連絡する

親が逮捕されたときの状況次第では、親の勤務先への連絡が必要になる場合があります。

たとえば、たまたま逮捕されたのが休日で、かつ、早期の微罪処分獲得(警察段階での刑事手続き終結)を期待できる状況なら、身柄拘束期間が出勤日に重なることがないので、わざわざ会社に連絡を入れる必要はないでしょう。

また、身柄拘束期間がある程度短く済むことが予想できて、数日程度の欠勤で済むような状況なら、「病気や怪我で有給休暇を取得したい」などの言い訳を使って会社に知られずに刑事手続き終結を目指すのも選択肢のひとつです。

その一方で、親が重大な犯罪に及んで起訴前勾留・起訴後勾留を避けるのが難しい場合や、実刑判決が予想される場合には、少なくとも数週間~数カ月は出社できないので、できるだけ早いタイミングで会社に事情を伝えて迷惑がかからないようにするべきです。

「そもそも親の勤務先に連絡を入れるかどうか」「連絡を入れるとしてどのタイミングで会社に報告をするべきか」「会社にはどのような内容を連絡するか」の判断は事案の状況によって異なります

バレる心配がない状況なのにわざわざ会社に連絡する必要性もないので、かならず弁護士の意見を参考にしてください

身柄拘束中の親と面会をする

親が逮捕されたときには、接見機会を使って親と面会するのも大切です。

逮捕後の事情聴取は被疑者の心身にこたえます。気心の知れた家族との面会機会は被疑者にとって励ましになるでしょう。

ただし、逮捕後の取調べ期間中は接見禁止処分が下されることが多いです。また、勾留請求された後の家族との接見は「曜日、時間、面会人数、面会時間、面会回数、立会人の有無」などの条件が付されるため、自由に長時間話ができるわけでもありません。

そのため、逮捕された親と密にコミュニケーション機会を作るには、接見機会に制限がない弁護士のサポートが不可欠です。逮捕されてすぐに私選弁護人に連絡をすれば早期に接見機会を作って防御方針を明確化してくれるので、当サイトに掲載中の法律事務所までお問い合わせください

親が逮捕されたときに弁護士へ依頼するメリット4つ

親が逮捕されたときには、親自身だけではなく子どもやご家族への影響を最大限軽減するために、早期に弁護士へ相談することを強くおすすめします。

刑事事件に強い弁護士に相談すれば、以下4つのメリットを得られるでしょう。

  1. 接見機会をフル活用して被疑者にさまざまなメリットを提供してくれる
  2. 家族に代わって早期の示談成立を目指してくれる
  3. 少しでも軽い刑事処分獲得を目指して尽力してくれる
  4. 身柄拘束期間短縮化を目指した防御活動を期待できる

身柄拘束中の親と接見してさまざまなアドバイスを提供してくれる

家族が逮捕された親と接見するにはさまざまな制限を受けます。

その一方で、被疑者には接見交通権が保障されているので、弁護士とはいつでも立会人なしで面会したり物や書類の受け渡しをすることができます(刑事訴訟法第39条第1項)。

そして、弁護士との接見機会は逮捕された親やご家族に以下のメリットをもたらしてくれるでしょう。

  • 厳しい事情聴取で疲弊した被疑者を励ましてくれる
  • 「被疑者ノート」の差し入れによって違法捜査を予防してくれる
  • 時々刻々と変化する捜査状況を踏まえて供述方針を明確化してくれる
  • 家族に対して捜査状況や今後の展望について定期的に報告をしてくれる

逮捕された親と密なコミュニケーションをとるには、積極的に拘置所に足を運んでくれる弁護士のサポートが不可欠です。依頼をする弁護士を決めるときには、捜査段階の弁護経験豊富な法律事務所を選ぶようにしましょう。

家族に代わって被害者との間で示談交渉を進めてくれる

刑事事件に強い弁護士に相談をすれば、被害者との間で早期に示談交渉をスタートしてくれます。

示談とは、「刑事事件の当事者同士で示談条件について直接話し合いをおこない、和解契約(示談契約)を締結すること」です。薬物犯罪や贈賄罪などの“被害者が存在しないタイプ”の事件では示談をする余地はありませんが、万引きや下着泥棒、盗撮などの“被害者がいるタイプ”の犯罪なら示談成立を目指すことができます。

被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続きにおいて以下のメリットを得られます。

  • 早期の身柄釈放を期待しやすくなる
  • 微罪処分獲得による早期の刑事手続き終結を実現しやすくなる
  • 不起訴処分を獲得して有罪・前科のリスクを回避しやすくなる
  • 執行猶予付き判決の獲得によって実刑判決の回避を目指しやすくなる

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

示談契約は犯罪加害者と被害者の間で締結するものなので、わざわざ弁護士に示談交渉を依頼する必要はありません。

しかし、親が逮捕されたときには、示談交渉段階から刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

というのも、弁護士に示談交渉を代理してもらうことで、以下のメリットを得られるからです。

  • 被害者とのやり取りや契約書の準備など、示談交渉に必要なほとんどすべての業務を代理してくれる
  • 感情的になっている被害者とも冷静に話し合いを進めてくれる
  • 弁護士が代理人として就いた方が被害者の連絡先を入手しやすい
  • 被害者が複数存在する事案でも短期間で和解案への合意を引き出してくれる
  • 不当な示談金の釣り上げには粛々と対応してくれる
  • 厳格な制限時間が設けられている刑事手続きの各ステージに間に合うように示談成立を目指してくれる
  • 身柄拘束中の被疑者本人や、家族が逮捕されたことでショックを受けた被疑者家族に代わって、示談交渉を進めてくれる

示談が成立するタイミングが遅れるほど、刑事手続きは不利な状況に追い込まれません。

親が逮捕されてすぐに示談成立を実現すれば、実生活に生じるデメリットを最大限軽減できるので、可能な限り早いタイミングで刑事事件の経験豊富な弁護士までご依頼ください。

親の刑事責任を少しでも軽くするための防御活動を尽くしてくれる

刑事事件の経験豊富な弁護士は、少しでも軽い刑事処分獲得を目指した防御活動に専念してくれます。

微罪処分

微罪処分とは、「捜査機関が捜査活動をスタートした刑事事件を検察官に送致せずに、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。

微罪処分を獲得できれば、逮捕後どれだけ長くても48時間以内に刑事手続きが終了しますし、有罪・前科のリスクも消滅します(前歴は残ります)。

ただし、微罪処分を獲得できるのは、親が逮捕されたときの状況が以下の要素を有する場合に限られる点に注意が必要です。

  • 検察官があらかじめ指定していした比較的軽微な犯罪類型の嫌疑をかけられていること(窃盗罪、占有離脱物横領罪など)
  • 犯情が軽微であること(計画性がない、やむを得ない理由があったなど)
  • 被害が軽微であること(被害額2万円以下、全治1週間程度のケガなど)
  • 被害者との間で示談が成立しており、被害弁償が既に済んでいること(被害者の処罰感情が薄いこと)
  • 素行不良者ではないこと
  • 余罪に関与した疑いがないこと
  • 組織的な犯行ではなく共犯者と口裏を合わせるおそれがないこと
  • 家族・親族・上司などの身元引受人がいること

不起訴処分

刑事事件に強い弁護士は「不起訴処分の獲得」に向けた防御活動に力を入れてくれます。

不起訴処分を獲得すれば、刑事裁判にかけられることもなく、有罪になったり前科がついたりする心配もありません

「親が犯罪に及んだ以上、刑事裁判にかけられるのは仕方ないのではないか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。確かに、殺人罪や強盗致傷罪などの重大犯罪を起こしたり、前科前歴がある人物が再犯に及んだときには、刑事裁判にかけられる可能性が高いです。

しかし、逮捕されたすべての刑事事件が裁判にかけられるわけではないのが実情です。というのも、不起訴処分は以下3種類に分類されており、検察官限りの判断で刑事手続きが終結する場合があるからです。

  • 嫌疑なし:刑事事件を起こした証拠がない冤罪・誤認逮捕のケース
  • 嫌疑不十分:被疑事実を立証する証拠が不足しているケース
  • 起訴猶予:容疑をかけられた犯罪に及んだ証拠は存在するが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要性がないケース

刑事事件の状況次第ですが、親が逮捕されたときに目指すのは「起訴猶予処分」です。

起訴猶予に付するか否かを判断するときには、「犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況」などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。

弁護士は、早期に示談を成立させたり、起訴猶予獲得に役立つ供述方針を明確化してくれるでしょう。

執行猶予付き判決

親が逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられることが確定したときには、「執行猶予付き判決を獲得できるか」がポイントになります。

執行猶予とは「被告人の犯情や事件の諸般の事情を考慮して刑の執行を一定期間猶予できる制度」のことです。執行猶予付き判決を獲得すれば、懲役刑や禁錮刑といった拘禁刑が確定して刑務所に収監される最悪の事態を回避できます

ただし、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません(刑法第25条第1項)。

たとえば、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑、科料」と定められているので、ミスなく適切な防御活動を尽くすだけで執行猶予付き判決の期待が高まります(刑法第261条)。

これに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」なので、事件の態様や供述内容次第では、執行猶予付き判決の要件を満たさない危険性が否定できません。このようなケースで執行猶予付き判決を獲得するなら、自首減軽や酌量減軽などのテクニックを駆使する必要があります。

以上を踏まえると、特に親が逮捕されたときにかけられた罪状の法定刑が重いときには、刑事裁判経験豊富な弁護士のサポートが不可欠だと考えられます。当サイト掲載中の法律事務所のHPを確認すれば、刑事事件の実績が詳細に記載されているので、信頼できそうな弁護士まですみやかにお問い合わせください。

親の身柄拘束期間短縮化を目指してくれる

刑事事件の経験豊富な弁護士は、身柄拘束期間が長期化するデメリットを回避するための方策にも気を配ってくれるでしょう。

在宅事件化

すべての刑事事件が「逮捕処分」の対象になるわけではありません。

というのも、逮捕処分は「逮捕する必要性(証拠隠滅や逃亡のおそれがあること)」という要件を満たさないと実施できないのが原則だからです。

つまり、一度は逮捕処分によって身柄が拘束されたとしても、途中で「逮捕の必要性がない」と判断されたときには、身柄が釈放されて任意捜査(在宅事件)に切り替わる可能性があるということです。

任意捜査(在宅事件)の対象になると、事情聴取以外のときには自宅に戻れますし、警察署に出頭するタイミングや事情聴取の時間についても捜査機関側とスケジューリングすることが可能になります。さらに、事情聴取の途中で帰宅したくなれば途中で切り上げられるようになるので、会社生活などへの支障を大幅に回避できます。

親が逮捕された後に在宅事件に切り替えてもらうには、以下の要素がポイントになります。弁護士の意見を参考にしつつ、身柄拘束の必要性がないことを粘り強く働きかけてもらいましょう

  • 被疑者の氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない
  • 逮捕された親が犯行を自供して真摯に反省の態度を示している
  • 被害者との間で示談成立済みで、被害者の処罰感情が薄い
  • 親が余罪に関与した疑いがない
  • 親が組織的な犯行に加担したわけではなく、共犯関係に苦慮する必要がない
  • 被害額が少額、被害者のケガの程度が軽い
  • 事件の証拠物を隠滅するおそれがなく、捜査機関の指示通りに提出をしている
  • 前科・前歴がない完全初犯
  • 任意の出頭要請や事情聴取に誠実に対応している(警察からの連絡を無視したり、否認・黙秘をしていない)

冤罪事件のような特殊なケース以外では、犯行を立証する証拠が存在する以上、むやみに否認してもメリットは得られません

弁護士に捜査状況の進捗を随時チェックしてもらいながら、早期の身柄釈放を目指しましょう

なお、在宅事件の対象になったとしても、「軽い刑事処分獲得」を目指した防御活動は常に意識しなければいけません。なぜなら、在宅事件の対象になったとしても、その後実施される事情聴取を経て刑事裁判にかける必要があると判断されると、起訴処分(在宅起訴)が下されて有罪になる危険性があるからです。「身柄拘束期間を短縮化すること」「軽い刑事処分を獲得すること」は同時に検討するべき防御目標といえるでしょう。

勾留阻止

逮捕された親の身柄拘束期間を少しでも短くするなら「勾留阻止活動」は不可欠です。

なぜなら、逮捕後スムーズに起訴・不起訴の判断に至れば身柄拘束期間は最長3日間で済みますが、勾留請求されると13日間~23日間は日常生活に復帰できなくなるからです。たとえば、2~3日程度の欠勤なら会社に言い訳もしやすいですが、欠勤期間が数週間に及ぶと逮捕された事実を隠し通すのは困難になるでしょう。

弁護士は、勾留請求されないように早期に供述方針を明確化したり、勾留請求されたときには「準抗告」「勾留取消請求」によって、早期の身柄釈放を実現してくれるでしょう。

保釈請求

親が逮捕された後、起訴処分が下されたときには、すみやかに「保釈手続き」を履践する必要があります。

というのも、以下の事情が存在すると判断されると「起訴後勾留」によって刑事裁判までの2カ月間(1カ月ごとに更新)社会生活に復帰できないからです(刑事訴訟法第1項、第2項)。

  • 被告人が定まった住居を有しないとき
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

たとえば、起訴後勾留が継続すると、刑事裁判で執行猶予付き判決や罰金刑が言い渡されたとしても、判決が確定するまでは日常生活から完全に隔離された日々が続いてしまいます。せっかく実刑判決を回避できたとしても、現在の勤務先に戻るのは困難でしょう。

保釈請求の方法は以下3種類です。親にかけられた罪状や捜査状況などを踏まえて、弁護士に適切な方法を履践してもらいましょう。

  • 権利保釈(保釈除外事由に該当しない限り認められる保釈)
  • 裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)
  • 義務的保釈(身柄拘束期間が不当に長期化している場合に認められる保釈)

略式手続き

親が逮捕された後、起訴処分が下されたときには、「略式手続き」が有効な選択肢になる場合があります。

略式手続き(略式起訴・略式命令・略式裁判)とは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意があるときに限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。

たとえば、下着泥棒で逮捕されたときには「窃盗罪」の容疑をかけられることになりますが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」です。検察官が起訴処分を下す段階で「公判において罰金刑を求刑すること」が確定しているのなら、わざわざ公開の刑事裁判を経なくても、罰金刑を確定させることができます。これによって、身柄拘束期間だけではなく、刑事手続きを遂行する負担からも早期に解放されるでしょう。

ただし、法定刑の範囲は罪状によってさまざまで、たとえば、児童買春罪のように「5年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑」の法定刑が定められている犯罪の嫌疑をかけられているときには、略式手続きの対象まで求刑内容を引き下げる必要がある点に注意が必要です。

「略式手続きによる罰金刑」をターゲットにする場合には、警察段階・検察段階の取調べで丁寧な防御活動を尽くす必要があるので、親が逮捕されてすぐに刑事弁護を得意とする専門家までご相談ください。

【注意!】当番弁護士制度よりも私選弁護人の方が有利な状況を作りやすい

親が逮捕された後は、できるだけ早いタイミングで弁護士の助けを借りる必要があります。

ただし、「逮捕後に相談する専門家をどのように選ぶか」については注意しなければいけません。

というのも、逮捕後身柄拘束中のすべての被疑者には「当番弁護士制度」を利用する権利が与えられていますが、刑事手続きを少しでも有利に進めるには当番弁護士よりも「私選弁護人」を頼った方が良いからです。

当番弁護士制度は、「逮捕段階の被疑者の弁護人選任権を保障するために、事前に登録している当番弁護士が被疑者との接見機会を設けてくれる公的制度」のことです。逮捕中の被疑者なら初回無料で誰でも弁護士に相談できます。

しかし、当番弁護士制度を利用しても、どのような経歴の弁護士が接見にやってくるか分からない点が問題です。たとえば、覚醒剤所持の罪で逮捕された親が当番弁護士制度を利用しても、薬物犯罪の弁護経験がゼロの専門家がやってくるリスクもあるということです。

これに対して、私選弁護人は、着手金や成功報酬などの弁護費用が負担になりますが、被疑者本人の希望する条件の専門家を選ぶことができます。

「身柄拘束期間を数時間だけでも短くしたい」「少しでも軽い刑事処分を獲得して社会生活への影響を回避・軽減したい」という切迫した状況なら、逮捕された状況に対してスムーズに対応できる私選弁護人のサポートは不可欠でしょう。

親が逮捕されても慌てない!弁護士に対応を任せて社会生活への影響を最大限軽減しよう

親が逮捕されると、「親の勤務先にバレてクビになるのではないか」「親が犯罪者になったせいで家族の人生まで狂ってしまったらどうしよう」など、さまざまな不安に苛まれることでしょう。

しかし、動揺をして手をこまねいているうちに、逮捕後の刑事手続きは着々と進行してしまいます。何より大切なのは、「親にかけられた容疑の弁護実績がある法律事務所に連絡を入れること」です。弁護士に依頼をしさえすれば、できるだけ社会復帰しやすい環境を獲得するための防御活動を展開してくれるでしょう。

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刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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