未成年飲酒は処罰される?飲んだ側・提供した側で問われる罪について詳しく解説

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未成年者の飲酒は、酒を飲んだ未成年者本人に対する罰則規定はありません。しかし、飲酒を容認している者や酒類を販売した者は「未成年者飲酒禁止法」という法律によって厳しく処分されるため注意しなければいけません。

この記事では、酒を飲んだ未成年者目線・酒類を販売した販売者目線でそれぞれの罰則規定について詳しく解説しています。未成年者飲酒に関する疑問を抱えている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。

本記事では「未成年者飲酒」について解説をしていますが、20歳未満の者を対象にしています。成人年齢の引き下げに伴い、成人年齢は18歳になりましたが、飲酒可能年齢は20歳以上のままです。本記事では、「未成年者=20歳未満の者」で解説をしているため注意してください。

目次

未成年者(20歳未満)の飲酒は法律によって禁止されている

未成年者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」という法律によって禁止されています。20歳未満の者が飲酒をしても補導の対象となるだけで何らかの処分が下されることはありません。

しかし、監護者が飲酒を容認していたり酒類を提供したりした場合は、監護者もしくは提供者が処罰の対象になるため注意しなければいけません。

まずは、未成年飲酒がどういった法律で禁止されているのか?について、詳しく解説します。

未成年者飲酒禁止法によって禁止されている

未成年者(20歳未満)の飲酒は「未成年者飲酒禁止法(正式名称:二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)」という法律によって禁止されています。

未成年者飲酒禁止法では、未成年者の飲酒を禁止していますが、主に「未成年者に飲酒をさせた者」が罰せられるための法律であると認識しておけば良いです。たとえば、未成年であることを知りながら酒類を提供した者、監護者が飲酒を感化した場合などに処罰します。

つまり、未成年者が飲酒をしたからといって、未成年者飲酒禁止法を用いて酒を飲んだ未成年者を処罰することはできません。あくまでも、酒を提供したりその場にいて止めなかった大人が未成年者飲酒禁止法によって処罰されます。

成人している場合であっても「20歳未満」は飲酒禁止

2022年4月1日に成人年齢引き下げに伴い、18歳が成人年齢となりました。このことにより、親の同意がなくても契約ができたり、選挙権が与えられたりするようになりました。

しかし、飲酒・喫煙についてはこれまで通り「20歳未満禁止」である点に注意が必要です。これまでは大々的に「未成年者の飲酒禁止」と言われていたことから、「成人(18歳)=飲酒・喫煙が可能」と勘違いをしている人がいるかもしれません。

成人年齢は18歳に引き下げられ、さまざまな手続きを行えることになったものの、飲酒や喫煙は20歳からである点にくれぐれも注意しましょう。

ではなぜ、成人年齢が引き下げられたにも関わらず、飲酒・喫煙の年齢は20歳のままなのでしょうか。その大きな要因は「未成年者の飲酒・喫煙が体に与える影響が大きいため」です。

成人年齢が引き下げられた大きな要因は、「自己決定権の尊重」です。つまり、18歳以上の人も成人と同様の認知機能があり、判断ができるという前提のもとで、積極的な社会参加を促す目的があります。

そのため、成人年齢を引き下げて自己決定権を持ち、自分で積極的に判断をすることを促しているのです。

一方で、飲酒や喫煙については「自己決定権」の範疇ではありません。20歳未満の者が飲酒をすることによって体に与える影響は大きいという研究結果等が出ていることから、自己決定権とは別に考える必要があります。

どれだけ頭が良い人、的確な自己決定能力を持っている人であっても、体には抗えません。このことから、飲酒は「20歳から」という法律はそのままとなっています。

親もしくは親の代理人は20歳未満の者の飲酒を制止しなければいけない

未成年者飲酒禁止法では、親もしくは親の代理人となる人は、「20歳未満の飲酒を制止しなければいけない」と定められています。親もしくは親の代理人とは、その場にいる大人のことを指します。

たとえば、実家住まいの未成年者が自宅で飲酒をしようとしているとき、その場にいる親は未成年者の飲酒を制止しなければいけないという義務があります。また、親ではなくても親の代理人となっている人も同様です。

たとえば祖父母、兄・姉といった立場の人は、未成年者の飲酒を把握している場合は静止する必要があります。制止しなければ、制止しなかった人が未成年者飲酒禁止法によってsy罰されます。

また、たとえば10代の者が20代以上のいわゆる先輩と食事をする際などは20代以上の先輩等が親の代理となります。そういった立場の人が、未成年者の飲酒を制止しなかった場合は、処罰の対象となるため注意しましょう。

なお、何度もお伝えしている通り未成年者は処罰の対象にはなりません。たとえ、18歳・19歳で自己決定権を持っている成人者であったとしてもです。そのため、もしも20歳未満の者が飲酒をしようとしている場合は、代理となっている人がしっかりと静止しましょう。

20歳未満の者に酒類を提供した場合も違法となる

20歳未満の者に酒類を提供した者もしくは販売した者も処罰の対象になるため注意しなければいけません。たとえば、コンビニやスーパーなど酒類の販売を行っている店舗では、未成年者であることが疑われる場合は確認をしなければいけません。

万が一、確認を怠って20歳未満の者に酒類を販売した場合は、販売者が処罰の対象になります。また、20歳未満であることを確認しなかったり、知っていたりするにも関わらず酒類を提供した者も処罰の対象になります。

たとえば、飲食店で酒類の注文を行った者に対して、必要な年齢確認等を怠り、酒類を販売した場合は、酒類を提供した店舗が処罰の対象です。また、「家族で飲食店へ行って未成年者へ飲酒をさせた場合」であれば、親もしくは親の代理人と酒類を提供した店舗の責任者が処罰されることになるため注意してください。

未成年者に飲酒が禁止されている4つの理由

未成年者の飲酒が法律によって厳しく規制され、罰則規定まである理由は以下のとおりです。

  • 脳機能低下の恐れ
  • 臓器に障害を与える恐れ
  • 性ホルモンの分泌に悪影響を与える恐れ
  • アルコール依存症の恐れ

次に、未成年者の飲酒が禁止されている理由について詳しく解説します。

脳機能低下の恐れがあるため

未成年者の飲酒は脳機能に悪影響を与える恐れがあります。たとえば、酒類に含まれているアルコールは、胃や小腸に吸収されたのち、血液と一緒に全身を巡り、最終的に肝臓で分解される仕組みです。

肝臓でアルコールが分解される途中でできる物質(神経毒性)が大人と比較して未成年者に悪影響を与える可能性が大きいと言われています。

もちろん、肝機能等はすべての人がまったく同じということはありません。そのため「アルコールの影響を受けやすい人」や「アルコールの影響を受けにくい人」の違いはあり、一概に「20歳以上であれば大丈夫」や「未成年でも問題ない」とは言い切れません。

しかし、「一般論として未成年者の飲酒はアルコールの影響を受けやすい」とされているため、未成年者の飲酒を禁止しています。

また、年齢問わず過度な飲酒や長期間の飲酒は脳機能に悪影響を与えます。たとえば、アルコールが原因で脳が萎縮し、学習能力や集中力の低下、うつ病の発症などさまざまな悪影響が懸念されているため注意しなければいけません。

とくに20歳未満の者はこれからの世代を担っていく世代でもあり、そういった人たちがアルコールによる被害を受けるのは国益を考えても大損失です。このことから、飲酒可能年齢を「20歳から」と法律で定め、厳しく規制しています。

臓器に障害を与える恐れがあるため

飲酒によって摂取したアルコールは、小腸で8割程度吸収され、残りは胃で吸収されて血中に入って肝臓に運ばれる仕組みです。この流れは年齢に問わず同じであり、最終的には肝臓で無害な物質に分解されて終了します。

そのため、継続的な飲酒や過度な飲酒は肝臓を休ませることができず、負担をかけてしまう恐れがあります。とくに未成年者は成長段階の臓器も多数あり、とくに肝機能に与える影響が大きいと考えられているのです。

体の仕組みとして、最終的に肝臓に入ったアルコールは一度ですべてを分解できるわけではありません。分解しきれなかったアルコールはさまざまな臓器をめぐって再度、肝臓へ戻ってきます。

成長段階にある未成年者の体では、一度に分解できるアルコールの量も少なく、体内にめぐるアルコール分が多くなってしまいます。結果的に、アルコールによってさまざまな臓器に悪影響を与えることになるため注意しなければいけません。

未成年者の飲酒はがんや潰瘍、糖尿病や心臓病などさまざまな病気のリスクを大幅に増します。このことから、未成年者を守るためにも未成年者飲酒を厳しく規制しているのです。

性ホルモンの分泌に悪影響を与える恐れがあるため

長期間の飲酒は性ホルモンにも悪影響を与える恐れがあります。たとえば、男性であればED(勃起不全)、女性であれば生理不順や無月経といった影響が出ます。

上記の影響は長期間の飲酒によるものではありますが、未成年者の飲酒はその影響が発生しやすいとも考えられているため注意しなければいけません。

また、思春期前から飲酒を始めることにより、二次現象として生殖器等へ与える影響があります。たとえば、男性であれば生殖器のサイズに影響を与えたり、女性であれば膣の乾燥等の影響があると言われています。

上記のように、未成年者の飲酒は性ホルモンの分泌にも影響を与え、結果的にさまざまな障害が発生する可能性もあります。

アルコール依存症になりやすい恐れがあるため

未成年者に限らず、多量の飲酒や長期間の飲酒は「アルコール依存症」という病気になりやすいため注意しなければいけません。とくに、未成年者の場合はアルコール依存症となる確率が格段にアップするため要注意です。

過去のデータでは15歳以下から飲酒を始めた者は20歳以降に飲酒を始めた者と比較して、アルコール依存症になる確率は3倍と言われています。

いわゆる「ただの酒好き」や「毎日晩酌する程度」であれば、重度のアルコール依存症ではありません。しかし、重度の依存症となると以下のような症状が現れ、日常生活にも多大な影響を与える恐れがあります。

  • 全身の震え
  • 不眠
  • 吐き気・嘔吐
  • 血圧の上昇
  • イライラ
  • 集中力の低下
  • 幻聴・幻覚

アルコールは、成人して適度に楽しむ分にはさほど大きな影響はありません。しかし、先ほども解説したとおり、とくに15歳以下から飲酒をし始めるとアルコール依存症となる確率が格段にアップします。アルコール依存症は病気であり、上記のようなさまざまな症状を発症します。

また、アルコールは飲み方を間違えると薬物と同等の依存効果があります。自分の意思ではやめられなくなり、アルコールを摂取するためにどのような手段を用いてでも酒を飲もうとしてしまうこともあります。

若いうちにアルコール依存症になってしまうと、本来であれば楽しいはずの人生を棒に振ってしまうことも珍しくはありません。「就職し、結婚をして家族を持ち、会社では偉くなってプライベートではマイホームを持つ」といった日常を得られなくなってしまう恐れもあるのです。

また、無理にアルコールを断とうとすることにより、禁断症状を発症したり罪を犯したりするケースも珍しくはありません。

アルコール依存症は未成年者に限ったことではありませんが、未成年者は依存症となる確率がとても高いです。そのため、絶対に未成年の飲酒は避けなければいけません。

【未成年者】飲酒をした場合の罰則

未成年者が飲酒をした場合は、基本的に罰則はありません。ただ、警察に補導されて指導を受けることになるため注意しなければいけません。また、未成年者はアルコールの影響を受けやすく、酔っ払った勢いで何らかの罪を犯してしまうことも珍しくはないです。

次に、未成年者が飲酒をした場合の罰則規定や罪に問われるケースについて詳しく解説します。

警察に補導される

未成年者が飲酒をした場合、当該未成年者は未成年者飲酒禁止法もしくはその他の法律によって、処罰されることはありません。ただ、法律で禁止されていることをしている以上は、何らお咎めなしというわけにはいきません。

補導とは「正しい方向へ導くこと」という意味があります。警察官が行う補導とは、非行少年(男性・女性いずれも「少年」と呼びます)を正しい方向へ導くために指導することを指します。

未成年者の飲酒は「非行行為」として認められるため、この行為があった場合は警察官から補導をされることになるでしょう。

補導されると警察署へ連れて行かれ、その場で指導(口頭注意等)を受け、学校や親へ連絡が入ります。また、非行事実が著しい場合や常習性が高い場合は、児童相談所へ一時的に入所させられるケースもあるため注意しなければいけません。

また、高校生の飲酒の場合は退学処分を受ける可能性もあるでしょう。その後の進学や就職に影響を与える恐れもあります。さらに、大半の親は飲酒が発覚した時点で自分の子に対して叱責します。

罰則がないとはいえ、警察に補導されたり今後の人生を狂わせてしまったりする可能性があるため絶対に未成年者の飲酒はやめましょう。

酔った勢いで罪を犯した場合は罪に問われる可能性がある

未成年者はアルコールを分解する能力が20歳以上の人と比較して弱いです。そのためアルコールによる影響を受けやすい点に注意しなければいけません。

上記のことから酒に酔いやすく、酔った勢いで何らかの罪を犯してしまう恐れがあります。20歳未満の者であっても14歳以上であれば処罰の対象になるため注意しなければいけません。

たとえば、14歳〜18歳の者は罪を犯せば逮捕されたり処罰されたりする恐れがあります。また、18歳以上は成人しているため「特定少年」として扱われ、18歳未満のものと比べて逮捕されたり処罰されたりする可能性が高まるため要注意です。

アルコールの影響によって気が大きくなり、周囲の人と喧嘩をして暴行・傷害で逮捕されてしまう可能性があります。また、酒によった異性と性交等を行うことによって、不同意性交等罪もしくは準不同意性交等罪の罪に問われる恐れがあるでしょう。

このように、たとえ18歳未満の者であっても罪を犯せば逮捕される可能性があります。飲酒に対する処罰はないものの、飲酒の影響による逮捕の可能性は十分に考えられるため注意してください。

【酒類を提供した者】提供者に問われる罪

未成年者飲酒禁止法では「酒類を提供した者」が罪に問われます。たとえば、制止すべき人が制止せずに酒類を提供した場合や酒類を販売・提供した場合は罪に問われるため注意しなければいけません。

次に、酒類を提供した側の目線で罪に問われる可能性や罪に問われた場合の罰則規定について詳しく解説します。

制止すべき人が制止せずに酒類を提供した場合

制止すべき人が制止せずに酒類を提供した場合は、制止しなかった者が科料に処されます。

【科料とは】
科料とは1,000円以上10,000円未満の金銭納付を命じる処分です。金銭納付を命じる刑罰には「罰金刑」というものもありますが、罰金刑は10,000円以上の金銭納付を命じる刑事罰である、という違いがあります。

たとえば、未成年者の親が子どもが飲酒をしていることを知っていながら止めなかった場合に処罰されます。また、親ではなくても「制止すべき人」が制止しなかった場合に処分されるため注意しなければいけません。

よくある事例としては、大学生の先輩後輩の間柄で20歳未満の後輩が飲酒しているにも関わらず、制止しなかった20歳以上の先輩も処罰の対象になり得ます。他に兄弟姉妹で20歳未満の飲酒を知っていながら制止しなかった場合にも処罰の対象になるため注意しなければいけません。

上記のとおり、必ずしも親ではなくても「制止すべき人」が制止しなかった場合は処罰されるため注意しましょう。

なお、飲酒を強要した場合は20歳未満・以上関係なく、強要罪に問われる恐れがあります。また、飲酒による影響(急性アルコール中毒等)を受けた場合は、民事上の責任を負うこともあります。

未成年者は20歳以上の者と比べて飲酒による影響を受けやすいです。そのため、制止すべき者はしっかり制止をし、未成年者保護に務めるべきでしょう。

酒類を販売・提供した場合

未成年者であることを知りながら、もしくは必要な義務を怠って未成年者に酒類を販売・提供した者は「50万円以下の罰金」に処されます。

たとえば、居酒屋で飲酒をする際に未成年であることを知っていた場合や、年齢確認を怠って飲酒をさせた場合に処罰されます。未成年者飲酒は、そもそも未成年者への販売を防止できれば制止できる可能性が高いです。

上記のことから、酒類を提供した者や販売をした者は制止すべき人と比較して重い処分が下されることになります。

酒類を販売・提供した場合の法定刑は「50万円以下の罰金」であり、万が一罪に問われた場合は経済的な損失が大きくなります。また、酒類販売業免許の取消事由にも該当するため、今後の経営にも大打撃となるでしょう。

万が一50万円の罰金を支払えなければ、1日5,000円程度で労役場留置されて罰金を全額納付することにもなります。

未成年者への酒類販売・提供はさまざまな影響が考えられるため注意しなければいけません。もし、未成年であることが疑われる場合は、本人確認書類の確認をするなど適切な対応を行いましょう。

【未成年者目線】未成年者飲酒に関するよくある質問

まずは、未成年者目線で未成年者飲酒に関するよくある質問を紹介します。

Q.海外では許されているのになぜ、日本では20歳以上にならなければ飲酒は許されないのですか?

A.その国によって法律が異なるためです。

日本という国では「飲酒・喫煙は20歳から」と、未成年者飲酒禁止法によって定められています。しかし、他の国に目を向けるとイギリスやフランスでは18歳以上、アメリカは州によって21歳以上のように国によって飲酒可能年齢はバラバラです。

実際、多くの国で「飲酒可能年齢は18歳以上」と定められていますが、その理由は国によってさまざまです。日本では、日本人の体の性質やこれまでの研究データ等を元に「20歳未満の飲酒は禁止」と定めているためこの法律を守る必要があります。

そのため、たとえば20歳のあなたは日本では飲酒可能ですが、アメリカへ行った場合は現地で飲酒をすることは許されません。一方で、19歳の人は日本での飲酒は禁止されていますが、イギリスやフランスといった地域であれば飲酒をしても処罰されません。

このように国ごとの法律、ルールが定められています。その理由はさまざまであり、一つ一つを解説することはできません。ただ「ルール(法律)だから仕方がない」と思うようにしましょう。

Q.お酒を飲んでもバレなければ問題ありませんか?

A.お酒を飲んでもバレなければ補導等の処分が下されることはありません。

お酒を飲んでも未成年者に処罰が下されることはありません。もし、警察等にバレてしまったとしても補導で済みます。

しかし「何も問題はないのか?」といえば、そうではありません。先ほども詳しく解説したとおり、未成年者の飲酒は体にさまざまな悪影響を与えます。とくにアルコール依存症によってこれからの未来ある若者の人生を狂わせてしまう可能性はとても高いです。

そのため「バレなければ大丈夫」といった考えを持つのは絶対にやめましょう。一番影響を受けるのは自分の体です。先ほど解説した悪影響を参考にしていただき、未成年者飲酒は絶対にやめてください。

20歳になれば自由にお酒を飲めるようになります。自分の好きなお酒を飲み、責任感を持ってその場を楽しめるようになります。今、飲酒を禁止されている理由を理解したうえで飲酒の楽しみは20歳以上まで待っておきましょう。

Q.お茶・水と間違えて親の酒を飲んでしまいました。罪に問われますか?

A.直ちに罪に問われるとは考えにくいですが、気を付けなければいけません。

お酒の種類や飲み方によっては水やお茶であると間違えて誤って飲んでしまうことがあるかもしれません。とくに、普段お酒を飲まない大人がお茶や水に似た色の飲み物を飲んでいると水やお茶であると勘違いをして「一口ちょうだい」と言って誤って飲んでしまうこともあるでしょう。

先ほども解説したとおり、お酒を飲んでしまったとしても未成年者に対する罰則はありません。そのため、誤って飲んでしまったとしても罪に問われることはないため安心してください。

また「誤って一口飲んでしまった」という程度であれば、仮に警察に飲酒を知られてしまったとしても「気をつけてくださいね」程度で済みます。よって、補導となることもないため安心してください。

ただし、日常的に飲酒をしている状況が認められる場合は、補導の対象となるため注意してください。また、未成年者がいる場合は未成年が飲酒をしないように制止する義務が大人にはあります。

そのため、万が一飲酒が発覚した場合は、そのお酒を飲んでいる大人も口頭注意を受ける可能性が高いです。直ちに処罰を受ける可能性は考えにくいですが、アルコールによる影響も考えるとお酒を飲む大人が注意をするべきでしょう。

Q.成人年齢は18歳ですが、なぜ飲酒・喫煙は20歳のままなのですか?

A.法律によって決められているためです。

2022年4月1日に成人年齢は18歳に引き下げられました。このことにより、18歳以上は成人(大人)として扱われ、自分で契約手続きをしたり選挙権を持ったりすることになります。

上記は「自己決定権」によるものです。18歳を大人として扱い、自分で考えて行動できるようにしましょう。というのが成人年齢の引き下げの目的です。一方で、飲酒や喫煙は体に与える影響が大きいため、飲酒・喫煙の年齢は引き下げられていません。

18歳になることで「ある程度の自己決定権はある」と認められたために、成人年齢が引き下げられました。しかし、飲酒や喫煙は自己決定権以外の体の部分に悪影響を与えるものです。

たとえば、肝臓や脳みそといった部分へとくに影響を与える可能性が高いです。そのため、成人年齢は引き下げられましたが、これまで通り20歳未満の飲酒・喫煙は法律によって禁止されています。

Q.兄弟の身分証明書を持って酒を買った場合、何かの罪に問われますか?

A.詐欺罪に問われる可能性があります。

自分以外の人の身分証明書を使用して酒類を購入した場合、店舗の店員を騙して酒類を購入したことになるため、詐欺罪が成立し得ます。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、初犯であっても実刑判決が下される可能性のある重罪です。

また、14歳以上の未成年者であれば逮捕される可能性もあるため注意しなければいけません。

ただし、兄弟の身分証明書を使用して酒類を購入しようとしたからといって、直ちに逮捕されるとは考えにくいです。特殊詐欺のように人からお金を詐取する詐欺と比較して軽微であるためです。

一方で、店舗側は「顔つきの身分証明書を確認しなかった」や「確認不十分であった」などの理由から未成年者飲酒禁止法によって処罰される可能性があります。

兄弟の身分証明書を使用すれば酒類を購入できるかもしれませんが、誰も得をしません。自分自身も何らかの処分が下される可能性があるため絶対にやめましょう。

Q.未成年者の私にお酒を強要してきた人は罪に問えますか?

A.強要罪が成立し得ます。

未成年者に関わらず、嫌がっている相手に義務のないことをさせる行為は「強要罪」と言う犯罪が成立します。また、本来は制止すべき大人が制止せずに飲酒を強要した場合は、未成年者飲酒禁止法によっても処罰される可能性があるでしょう。

【提供者目線】未成年者飲酒に関するよくある質問

次に、提供者目線で見る未成年者飲酒に関するよくある質問を紹介します。

Q.未成年であることを知らずに酒を提供してしまいました。罪に問われますか?

A.未成年者飲酒禁止法違反となり、最大で「50万円以下の罰金」に処されます。

酒類の販売者は、未成年者に酒類を販売してはいけません。未成年者かどうかわからない場合は、確認をしたり販売をしてはいけない義務があります。この義務に違反していることとなり、未成年者飲酒禁止法違反によって処罰されます。

最近は、見た目が大人っぽい人も増えてきたため、20歳未満かどうかの判断が難しいケースもあるでしょう。しかし、判断が難しいケースは必ず身分証明書を確認したり、販売をしないといった選択をしなければいけません。

Q.販売した人が兄弟の身分証を持ってきたため、騙されてしまいました。罪に問われますか?

A.未成年者飲酒禁止法違反となる恐れがあります。

何度もお伝えしているとおり、酒類の販売者は購入を求める人が未成年者かどうかを確認しなければいけません。たとえ、相手が嘘の本人確認書類を提示した場合であっても、顔写真付きの証明書を求めることもできるはずです。

そのため、その義務に違反したこととなるため、未成年者飲酒禁止法に問われる可能性が高いです。

ただし、未成年者が偽装した本人確認書類を提出し、一般的に見て見抜くのが難しい程度の者であれば罪に問われる可能性は低いです。

Q.酒類を提供した者とは、販売した店員ですか?提供場所の店長等ですか?

A.通常は、責任者が罪に問われることになります。

酒類を販売するためには「酒類販売管理者」を選任し、指名して配置しなければいけません。指名された人がその店の酒類販売に関する責任者であり、罪に問われる可能性があります。

Q.未成年者飲酒禁止法以外に罪に問われる可能性はありますか?

A.民事上の責任を負う可能性があります。

たとえば、未成年者の飲酒を許容した者は、民事上の不法行為責任を負う可能性があります。具体的には、アルコール依存症で未成年者が障害を負ったり死亡したりした場合、そのことに対する賠償責任が生じる恐れがあります。

まとめ

今回は、未成年者飲酒について解説しました。

未成年者の飲酒は、未成年者本人が何らかの罪に問われることはありません。しかし、補導の対象となり、学校や親へ連絡が入ることがあるため注意しなければいけません。また、体に与える影響も大きいため、未成年者の飲酒は絶対に避けるべきでしょう。

一方で、飲酒を容認した者や販売をした者については、未成年者飲酒禁止法という法律によって厳しく処分しなければいけません。未成年者とはいってもまだまだ未熟な人も多いため、適切な判断をできる大人が守るべきであると言う考え方があるためです。

今回解説した内容を踏まえ、未成年者の飲酒絶対にしないようにしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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