夫婦喧嘩で逮捕されるケースはある?喧嘩後に起こり得ることについて詳しく解説

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夫婦で生活をしていると、ときにはお互い熱くなって喧嘩に発展してしまうケースがあります。夫婦喧嘩自体は決して悪いことではないものの、熱くなって言葉が乱暴になったり手を出してしまったりすると犯罪になることもあるため注意しなければいけません。

今回は、夫婦喧嘩で問われる可能性のある犯罪や逮捕される可能性、逮捕されてしまった場合の流れについて詳しく解説します。日頃から夫婦喧嘩が絶えない人、夫婦喧嘩で悩んでいる人はぜひ参考にしてください。

目次

夫婦喧嘩で問われる罪

夫婦間の喧嘩であっても、相手に対して行ったことが原因で何らかの罪に問われる可能性があります。たとえば、以下のような犯罪が成立する可能性があるため注意しなければいけません。

  • 脅迫罪
  • 強要罪
  • 侮辱罪
  • 暴行罪
  • 傷害罪・傷害致死罪
  • 殺人罪・殺人未遂罪

まずは、夫婦喧嘩で成立し得る犯罪について詳しく解説します。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手を脅した場合に成立する犯罪です。具体的には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に対して問われる犯罪です。たとえば、夫婦喧嘩の夫婦喧嘩の中で「殴るぞ」「殺すぞ」などと発言した場合は、脅迫罪という犯罪が成立する可能性があります。

つい、夫婦喧嘩がヒートアップして思ってもいないことを発言してしまうことがあるでしょう。しかし、上記のような言葉が脅迫罪になり、犯罪として成立する可能性があるため注意しなければいけません。

脅迫罪は刑法第222条にて定められている法律であり、違反した場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。

強要罪

強要罪は相手に義務のないことを行わせた場合に成立する犯罪です。たとえば、夫婦喧嘩をした過程で相手に対して「殴られたくなければ土下座をしろ!」などといって義務のない行為(土下座)を強要した場合に成立する犯罪です。

また、ただ「土下座をしろ!」など義務のないことを要求しただけでは成立しません。あくまでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知したうえで」という前提があります。

中には、自分の立場が上であると勘違いをしてしまい、相手に対して何らかの行為を強要する人もいます。しかし、たとえ夫婦間での行為であっても、それは立派な犯罪になり得ます。絶対に行ってはいけません。

強要罪は「3年以下の懲役」に処される可能性がある犯罪です。また、未遂罪であっても罰せられます。たとえば、「殴られたくなければ土下座をしろ!」と言って相手が実際に土下座をしなかった場合であっても強要未遂罪が成立します。未遂罪の場合も法定刑は同じ「3年以下の懲役」です。

夫婦喧嘩がヒートアップしてしまうと、つい思ってもないことを言ってしまうことがあるでしょう。しかし、上記のような発言は犯罪になるため冷静に話をする必要があります。

侮辱罪

侮辱罪とは「公然と人を侮辱した場合」に成立する犯罪です。侮辱とは、バカにしたり辱めたりすることを言います。たとえば、公然と「こいつはバカだ」「こいつはアホだ」などと言う発言が該当します。

また、侮辱罪は事実ではなくても成立する犯罪です。たとえば、実際にはそのようなことがないにも関わらず、公然と「この人は夫婦喧嘩になるといつも暴力を振るう!」と言ったような場合でも侮辱罪が成立し得ます。

侮辱罪は「公然と人を侮辱した場合」に成立する犯罪であるため、「公然」である前提が必要です。公然とは、広く知れ渡るような場所で行うことを指します。たとえば、夫もしくは妻の実家や親戚の集まりの中で夫婦喧嘩が始まってしまい、相手を侮辱するような発言をした場合に成立する犯罪です。

侮辱罪は刑法第231条に定められている犯罪であり、法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金・勾留・科料」です。

【刑罰の違いについて(懲役・拘留)】
懲役刑・拘留は刑務所に収容される刑罰です。拘留は1日以上30日未満の期間の刑罰であり、30日以上の場合は懲役刑と言います。また、同じ読み方で「勾留(こうりゅう)」があります。これは、被疑者の身柄を一時的に拘束する手続きであり、刑罰ではありません。
【刑罰の違いについて(罰金・科料)】
罰金・科料は金銭納付を命じる刑事罰です。科料は1,000円以上10,000円未満の金銭納付を命じる刑事罰であり、10,000円以上の金銭納付を命じる場合は罰金刑となります。

暴行罪

暴行罪は、暴行を加えた結果傷害に至らなかった場合に成立する犯罪です。たとえば、夫婦喧嘩でヒートアップしてしまい、相手を押したり胸ぐらを掴んだりしてしまうことがあるかもしれません。

上記行為の結果、相手が傷害を負わなければ暴行罪が成立します。また、平手打ちした場合であっても、相手に傷害が発生しなければ暴行罪です。

暴行罪は刑法「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金もしくは拘留・科料」です。夫婦喧嘩でつい、手が出てしまうことがあるかもしれませんが、その行為が暴行罪という犯罪になり得るため注意しなければいけません。

傷害罪・傷害致死罪

暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。たとえば、夫婦喧嘩でヒートアップしてしまい、つい、平手打ちをしてしまったとしましょう。そのまま、相手が倒れて怪我をしてしまったような場合に傷害罪が成立します。

傷害とは「人に怪我をさせること」です。つまり、何らかの行為の結果、相手が怪我をしてしまえば傷害罪が成立します。たとえ、「少し強めに押してしまった」というような場合でも、結果的に相手が倒れて怪我をしてしまえば傷害罪が成立します。

また、傷害の結果、相手が死亡してしまった場合は傷害致死罪という犯罪が成立します。たとえば、夫婦喧嘩でヒートアップしてしまい、相手を殴り、相手がそのまま倒れて頭を強く打って死亡してしまったような場合です。

上記の場合は、傷害の結果に死亡があるため「傷害致死罪」という犯罪が成立するのです。お互い熱くなっていると冷静に話し合いをすることが難しく、中には手を出してしまう人がいるかもしれません。

結果的に相手に怪我をさせたり死亡させたりした場合は、傷害罪や傷害致死罪といった重罪が成立するため注意してください。

なお、傷害罪・傷害致死罪はそれぞれ刑法204条・205条に定められています。前者の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。後者は「3年以上の有期懲役」となります。

殺人罪・殺人未遂罪

夫婦喧嘩の結果、相手を殺したり殺そうとしたりした場合は、殺人罪もしくは殺人未遂罪が成立するため注意してください。たとえば、夫婦喧嘩で「殺してやる」という意思を持って包丁を持ち出した場合、この時点で殺人未遂罪が成立します。

実際に「刺した」という行為がなくても刺そうとして包丁を用意し、相手に向けた時点で成立するため注意しましょう。

また、実際に相手を包丁等で刺して怪我を負わせてしまった場合は殺人未遂罪が成立します。結果的に死亡してしまった場合は殺人罪が成立します。

殺人罪や殺人未遂罪が成立するためには、必ずしも包丁ではなくても良いです。たとえば、周囲にある固いもので殴ったような場合でも成立し得ます。

ただし、殺人罪もしくは殺人未遂罪が成立するためには「殺意(殺そうとする意思)」がなければいけません。たとえば「殺してやろう」と思って包丁を相手に向けたり実際に刺したりした場合に成立します。

一方で、殺す意思はなく「少し痛めつけてやろう」と思い、包丁で刺した場合は殺人罪および殺人未遂罪は成立しません。この場合は、傷害罪もしくは傷害致死罪が成立します。殺人罪・殺人未遂罪が成立するためには「相手を殺してやろう」とする意思がなければいけないことも覚えておきましょう。

なお、殺人罪および殺人未遂罪はそれぞれ刑法第199条・第203条に明記されています。それぞれ法定刑は「死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役」です。そのため、殺人罪もしくは殺人未遂罪が成立した時点でほぼ確実に長期間刑務所へ収監されてしまいます。

ただし、相当な事情がある場合は情状酌量による減刑が認められ、執行猶予付きの判決が下される可能性もあります。たとえば、「日頃からDVを受けており、殺さなければ殺されるような状況だった」など、夫婦間の事情背景によって判断されます。

夫婦喧嘩で逮捕される可能性はある?

たとえ夫婦間の問題であっても、罪を犯した場合は逮捕されてしまう恐れがあります。とはいえ、元は他人だった者同士が共同生活をしている以上、時にはぶつかり合うときもあるでしょう。そのため、すべての事件で必ずしも逮捕するとは限りません。

次に、夫婦喧嘩で逮捕される可能性について詳しく解説します。

喧嘩の程度による

夫婦喧嘩で逮捕されるかどうかについては、喧嘩の程度によります。明らかに激しい喧嘩である場合やどちらか一方がやりすぎな場合、または重大な傷害を負った場合などは逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。

ただ、夫婦喧嘩であっても口論程度であれば、逮捕される可能性は低いです。また、怒鳴り合っていた場合であっても、逮捕されることはありません。

とはいえ、大きい声を出していると近所の人からの通報等で警察官が喧嘩をしている場所に来る可能性があります。警察官が来たからといって直ちに逮捕されるわけではないためその点は安心してください。

お互いに別の部屋で事情を聞き、被害状況などを確認したうえで事件化するかどうかを判断します。事件化しない場合であっても、改めて夫婦喧嘩が始まってしまっては困るため、警察官は一時的に離れて冷静になるように促します。

なお、夫婦喧嘩であってもお互いに殴り合っていたりどちらか一方が圧倒的に暴力を振るっていたような場合など、夫婦間の事情背景を考慮して逮捕するかどうかを判断します。そのため、夫婦喧嘩で逮捕される可能性もあるため注意しましょう。

犯罪がある場合は逮捕の可能性がある

何らかの犯罪が成立している場合は、その場で逮捕されてしまう可能性があるため注意してください。たとえば、傷害罪や殺人未遂罪等の重大な犯罪が認められた場合は、相手のことも考慮したうえで逮捕をする可能性があります。

とはいえ、夫婦である事情やこれまでの通報歴等を総合的に判断をして警察官が逮捕するかどうかを決定します。犯罪が発生したからといって、必ずしも逮捕するわけではありません。

とくに、お互いが手を出しているような場合であっても怪我の程度が軽く、日常的ではない、お互いに被害届を出していない場合などはあえて逮捕をしません。

ただ、逮捕とは「罪を犯した人の身柄を一時的に拘束するための手続き」であり、逮捕されなかったからといって事件が終了するとは限りません。身柄拘束をせずに捜査を行うことを「在宅事件」と呼びますが、最終的には有罪判決が下される可能性もあるため注意しましょう。

喧嘩での処分は「微罪処分」となることが多い

程度の軽い夫婦喧嘩の場合は、微罪処分となる可能性があります。微罪処分とは、検察官へ事件を送致せずに警察官からの口頭注意等で事件を終了させるための手続きです。

日本では、犯罪が認められた場合は原則すべての事件を検察官へ送致しなければいけません。これを「全件送致主義」と言います。

しかし、夫婦関係であることからその犯罪の程度次第では、あえて検察官へ事件を送致せずに微罪処分で終了させる場合があります。とくに、お互いが手を出しているような場合は「相被疑」と言い「お互い様だよね」という考え方から微罪処分で終了させるケースが多いです。

とはいえ、傷害の有無やこれまでの通報歴、喧嘩の頻度等を総合的に見て判断されます。そのため、一概に「夫婦喧嘩は微罪処分になる」とは言い切れません。その点には注意してください。

夫婦喧嘩で逮捕された場合の流れ

夫婦喧嘩であってもその程度が激しい場合や被害状況が甚大である場合は、逮捕して捜査を行うことがあります。次に、夫婦喧嘩で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。

逮捕

罪を犯したことが認められる場合は、罪を犯した者を逮捕して取り調べを行うことがあります。逮捕は、罪を犯したことが疑われる人の身柄を一時的に拘束するための手続きです。罪を犯したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

逮捕をして取り調べを行うことを「身柄事件」と呼び、逮捕せずに取り調べを行うことを「在宅事件」と呼びます。

逮捕されると逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。この間は、自宅へ帰ることができず警察署内にある留置所という場所へ一時的に収容されます。

在宅事件の場合は取り調べが行われた後、自宅へ帰ることができますが警察官等からの呼び出しがあった場合は、警察署へ行って取り調べに応じる必要があります。また、夫婦喧嘩の場合は事件化せずに終了させる場合もあり、この場合は一度きりで終了するためその後の呼び出し等は発生しません。

勾留請求

逮捕されてしまった場合、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。事件を引き継いだ検察官は、さらに24時間以内に被疑者を引き続き勾留するかどうかを判断します。

勾留の必要があるとみとめられた場合は、裁判所へ行って勾留請求を行います。勾留請求を行うと、裁判所にいる裁判官が勾留質問を行い、最終的に裁判官が交流の必要があるかどうかを判断し、決定を下す流れです。

なお、検察官もしくは裁判官が「勾留の必要なし」と判断した場合は、直ちに釈放されて自宅へ戻れます。ただ、事件が終了したわけではないため、検察官もしくは裁判所からの呼び出しがあった場合は従わなければいけません。

万が一、勾留請求が認められた場合は初めに10日間の勾留が行われます。その後、さらに10日間の勾留延長が認められるケースが多いため、合計20日間の勾留が行われると思っておきましょう。

勾留中は警察署内にある留置場という場所に収容されます。この間は、当然自宅へ戻ることができないため、社会的な影響も発生する点に注意が必要です。

起訴・不起訴の判断

勾留されている被疑者の場合は、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断しなければいけません。起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。不起訴となった場合は、その事件については終了し、社会へ戻れます。

勾留されていない在宅事件の場合は、起訴・不起訴までの判断に期限は定められていません。通常は書類送検から2カ月〜3カ月程度で起訴・不起訴の判断が行われます。

刑事裁判を受ける

起訴された場合は、刑事裁判を受けなければいけません。刑事裁判では、あなたの行為に対して犯罪が成立するかどうかを判断し、有罪・無罪を判断します。日本の刑事裁判では、起訴された場合は99.9%の確率で有罪判決が下されると言われています。

そのため、起訴された時点で有罪判決がほぼ確定していると思っておきましょう。そのうえで、どの程度の刑罰が下されるかを審理し、最終的に判決として言い渡します。

判決に従って刑に服する

判決が言い渡されてその刑罰が確定した場合は、判決に従って刑に服することになります。懲役刑で執行猶予付きの判決が下されなければ、一定期間刑務所へ収監されることになるでしょう。

罰金刑は、執行猶予付きの判決が下されなければ、命じられた金銭を納付して事件は終了します。

【執行猶予とは】
執行猶予とは、直ちに刑罰を執行せずに一定期間猶予することを言います。たとえば、「懲役2年執行猶予5年」の判決であれば、懲役2年という刑罰を直ちには執行しません。5年間社会生活を送り、何事もなく過ごした場合は懲役2年という刑罰を受けなくて済みます。
しかし、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑が確定した場合は、懲役2年の刑罰が執行される可能性があります。

夫婦喧嘩後の流れ

夫婦喧嘩が発生した場合、どのような流れで物事が進んでいくのでしょうか。とくに、警察が駆けつけた場合は、「この後どうなってしまうのだろうか?」と不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

次に、夫婦喧嘩が発生した場合に起こり得る流れについて詳しく解説します。

夫婦喧嘩の開始

初めに、何らかのことが原因で夫婦喧嘩が勃発します。言い争いをしたり、ときには手が出てしまうことがあるかもしれません。このときに、夫婦間で解決ができれば良いですが、ヒートアップしてしまえば夫婦のどちらかもしくは周囲の人が警察へ連絡をすることになります。

警察が駆けつける

警察へ通報が入ると喧嘩をしている夫婦の前に警察官が現れ、それぞれ別々に話を聞くことになります。また、通報が入っている以上、当事者である夫婦が「警察官の介入は不要です」と伝えても「はい、そうですか」と言って帰ることはありません。

事件性がない場合であっても、必ずその場でお互いの話を聞くことになります。そのうえで事件性がないかどうかを判断し、犯罪があったとしても事情を考慮して事件化するかどうかを決定する流れになります。

両者の話を聞く・犯罪がある場合は逮捕

警察官が来た場合、初めに夫婦別々で話を聞くことになります。室内であれば、別々の部屋で話を聞き、被害状況や喧嘩の理由などを確認します。

この時点で、明らかに傷害がある場合や救急車を養成する必要があるときなどは、警察官から救急車を呼んだりどちらか一方を逮捕したりします。また、事件化しない場合であっても犯罪を事実がある場合は、始末書等を書かせるために警察署へ連行する場合があるため注意してください。

お互いに冷却期間を置くように説得される

とくに事件化しない場合や犯罪の疑いがない場合であれば、警察官がそれ以上介入することはありません。しかし、また通報が入っても困るため、一時的に冷却期間として離れるように促されます。

どちらか一方が自宅に残り、もう一方は実家へ帰る、ホテルへ泊まる等の対応を検討するよう促されます。そして、行き先が決まった場合は、お互いに顔を合わせることがないように移動させるのが一般的な流れです。

この時点で警察官からの対応は終了します。しかし、お互いのことで相談がある場合やDV被害がある場合等は、直ちに警察官へ相談をしましょう。これまでの通報歴等を考慮したうえでアドバイスをしてくれたり悪質な場合は逮捕されたりすることがあります。

夫婦で話し合い・和解もしくは離婚

落ち着いた段階で夫婦で話し合いを行い、和解もしくは離婚になります。どちらか一方が「我慢できない」という状況であれば、離婚問題に発展し得るでしょう。

まずは、冷静になった状況でお互いに話し合いを行い、冷静な判断を心がけましょう。

夫婦喧嘩で逮捕された場合の対処法

夫婦喧嘩で逮捕されてしまった場合の対処法は以下のとおりです。

  • 弁護士に相談をする
  • 反省して誠意を見せる
  • 相手方と示談交渉を進める

次に、夫婦喧嘩で逮捕されてしまった場合の対処法について詳しく解説します。

弁護士に相談をする

初めに、可能であれば弁護士に相談をしましょう。弁護士に相談をすることにより、早期に弁護活動を開始してもらえます。結果的に長期間の勾留を回避できたり処分もしくは刑罰が軽くなったりする可能性があります。

また、仮に夫婦喧嘩が原因で離婚問題に発展した場合であっても、離婚問題のサポートも行ってくれます。さまざまなメリットがあるため、できるだけ早めに弁護士に相談をするように心がけましょう。

なお、逮捕された場合は一度だけ当番弁護人を呼ぶことができます。当番弁護人は、取り調べに関するアドバイスや弁護人制度に関する説明等を行ってくれます。

一度しか呼ぶことができない制度であり、適切な弁護活動を行うための制度ではありません。そのため、費用は実費になりますが、できるだけ早めに私選で弁護人を選任するようにしましょう。

反省して誠意を見せる

逮捕されている場合、いかなる理由で夫婦喧嘩をしていたとしても、あなたがやりすぎています。そのため、自分の非はしっかりと認め、相手に対して謝罪をしましょう。

夫婦喧嘩はどちらか一方が悪いということは少なく、お互いに悪い部分はあるはずです。そのため、お互いに非を認めたうえで謝罪をすることで相手の処罰感情も薄れることでしょう。

相手方と示談交渉を進める

相手方と示談交渉を進めましょう。夫婦であるため、金銭のやり取りというよりも、謝罪をしたうえで2度と同じことを繰り返さないことを約束し、示談として成立させるのが好ましいでしょう。

逮捕されている間は、外部との連絡が難しいため弁護士に任せて示談交渉を進めるようにしましょう。

夫婦喧嘩の注意事項

夫婦は他人同士が共同生活を行っているため、合わないこともあるでしょう。結果的に意見が食い違い、喧嘩がヒートアップしてしまうケースも珍しくはありません。

もし、夫婦喧嘩でヒートアップしてしまうと、以下のようなことが起こり得るため注意しましょう。

  • 逮捕される可能性がある
  • 子どもがいる場合は保護の対象になることもある

次に、夫婦喧嘩で起こり得る注意事項について詳しく解説します。

警察沙汰になると逮捕の可能性がある

夫婦喧嘩であっても、警察が介入すると逮捕されてしまう可能性があります。逮捕されてしまえば、身柄の拘束が行われ、しばらくは自宅へ戻ることができなくなります。

結果的に会社へ行けず、多くの人に迷惑をかける恐れがあるため注意しなければいけません。夫婦喧嘩は致し方のないことではあるものの、ヒートアップしすぎると逮捕の可能性があることを覚えておきましょう。

夫婦双方が逮捕されるケースもある

夫婦双方が悪い場合(相被疑)は、双方が逮捕される可能性があるため注意してください。たとえば、お互いに殴り合いの喧嘩をしてしまい、双方が傷害を負っているような場合です。

とくに子どもがいる家庭であれば、夫婦双方が逮捕されることによって子どもが児童相談所等に入らなければいけなくなります。こういった事態を回避するためにもお互い冷静に話し合えるような環境・関係を作っておくと良いでしょう。

子どもがいる場合は児童相談所へも連絡が入る

子どもがいる家庭で夫婦喧嘩が発生した場合、警察官は必ず児童相談所へ通報しなければいけません。なぜなら、現在においては子どもの前での夫婦喧嘩は「子どもに対する心理的虐待」と見なされるためです。

たとえ夫婦間の問題であっても、子どもの前で喧嘩をしてしまうことによって、子どもに対する虐待と言われてしまいます。もちろん、夫婦からすると子どもに対して何らかのことをしたわけではなく、虐待の意思もないでしょう。

しかし、夫婦喧嘩を見せることは良くない、心理的虐待に当たるとされているため必ず通報しなければいけません。そして、児童相談所の判断で夫婦喧嘩が著しく、子どもに悪影響を与えると判断された場合は、子どもを一時的に保護されてしまいます。

子どもにとっても両親と離れることはとても寂しく、辛い思いをするでしょう。そのため、子どもの前での夫婦喧嘩は絶対に避けなければいけません。

夫婦喧嘩に関するよくある質問

夫婦喧嘩でよくある質問を紹介します。

Q.夫からの一方的な暴行は罪に問えますか?

A.一方的な暴力が認められる場合は、罪に問われる可能性があります。

一方的に手を出されている場合は、暴行罪もしくは傷害罪などが成立します。最近では「DV(ドメスティック・バイオレンス)」という言葉もありますが、暴力は立派な犯罪です。

すぐに警察へ電話をしたうえで対応を求めましょう。いかなる理由があっても絶対に手を出す行為は許されません。

Q.夫婦喧嘩で逮捕された場合、離婚は可能ですか?

A.夫婦喧嘩が直ちに離婚事由になるとは限りません。

夫婦が離婚をするためには、協議離婚もしくは離婚裁判の判決で離婚が決定される必要があります。協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いで決定することによって可能です。

しかし、どちらか一方が離婚を拒否した場合は調停を経て離婚裁判に発展します。離婚裁判で離婚が認められるためには、民法で定められている離婚事由に該当しなければいけません。

夫婦喧嘩が原因で離婚をする場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しますが、「夫婦喧嘩=婚姻を継続しがたい重大な事由」とは限りません。婚姻を継続しがたい重大な事由が認められるためには、日常的な暴行がある場合などさまざまな事情が必要です。

Q.夫婦もしくはどちらか一方が逮捕されると子どもはどうなりますか?

A.もう片方の親が子どもの面倒を見ることになります。

夫婦の一方が逮捕された場合は、もう一方の親が子どもの面倒を見れるため、その親としばらく生活をすることになります。もし、夫婦2人とも逮捕されてしまった場合は原則子どもを一時的に保護します。

保護される施設は子どもが住んでいる地域を管轄する児童相談所です。子どもにとっても両親と会えなくて辛い思いをしたり、施設で生活をすることによってうまく馴染めるかどうか不安を感じたりするため、そういったことが起こらないように夫婦でしっかり話し合う必要があります。

Q.逮捕された場合、会社を解雇されたり前科がついたりしますか?

A.逮捕されたからといって、必ずしも前科がつくわけではありません。

前科が付くのは有罪判決が確定した時点です。そのため、逮捕されたからといって直ちに前科が付くわけではありません。

また、解雇されるかどうかは会社の判断によります。ただ、会社としても逮捕や前科が原因で直ちに解雇できるわけではありません。会社に何らかの不利益を与えた場合など、正当な解雇事由に該当する必要があります。

Q.口論の場合は逮捕されたり何らかの影響はありますか?

A.口論であれば逮捕される可能性は低く、何らかの影響を受ける可能性は低いです。

ただの口論であれば逮捕される可能性は低いです。ただし、侮辱罪や強要未遂罪などの犯罪が成立した場合は、逮捕の可能性もあるため注意しなければいけません。

また、大きな声を出したりすると子どもに対する心理的虐待と見なされてしまうため、子どもが一時保護の対象になる可能性に注意しなければいけません。

まとめ

今回は、夫婦喧嘩による逮捕の可能性について解説しました。

他人同士が一つ屋根の下で共同生活を送っている以上、ときにはぶつかり合うときもあるでしょう。喧嘩が悪いわけではありませんが、程度がすぎると犯罪になる可能性もあるため注意しなければいけません。

今回解説した内容を踏まえ、お互いにヒートアップしてしまったときは距離をおいて冷静になるなどの対応を検討しましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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