刑事事件では一度起訴されると99%の確率で有罪判決が下されると言われています。そのため、無罪判決を獲得するのはとても難しいです。
とはいえ、絶対に不可能なわけではありません。適切に弁護士を選び、適切な弁護活動を行うことによって無罪判決を得られる可能性はあります。この記事では、無罪獲得を目指すための弁護士の選び方について詳しく解説しています。
目次
無罪獲得するための弁護士の選び方
無罪判決を獲得するためには、無罪判決を獲得できる弁護士へ依頼することが大切です。弁護士であっても、刑事弁護に強い弁護士、他の法律に精通している弁護士などさまざまです。
そのため、無罪判決を獲得するための弁護士選びは、以下を元に検討しましょう。
- 刑事弁護に強い弁護士へ依頼する
- 無罪判決実績のある弁護士へ依頼する
- すぐに相談できる弁護士を選ぶ
すべての条件が揃う弁護士を見つけるのは難しいです。しかし、一つでも多くの条件を満たしている弁護士へ相談をすることで、無罪判決を得られる可能性が高まります。まずは、無罪判決獲得するための弁護士の選び方について詳しく解説します。
刑事弁護に強い弁護士へ依頼をする
かならず、刑事弁護に強い弁護士へ依頼をしましょう。弁護士は「法律の専門家」であるものの、すべての弁護士が必ずしも刑事事件に強いとは限りません。
そもそも、日本の法律は1,000種類以上あるため、すべての法律に精通している弁護士はいません。刑事弁護に強い弁護士もいれば、労働問題に強い弁護士もいます。医療問題に精通している弁護士もいれば、国際問題に強い弁護士もいます。
弁護士それぞれが自分の得意分野を持っているため、無罪判決を得るためには刑事弁護に強い弁護士への相談をしなければいけません。
たとえば、民事に強い弁護士へ刑事事件の相談をしても、いわゆる「戦い方」がわかりません。弁護士である以上、ある程度の対策・対応はできるかもしれませんが、刑事事件に強い弁護士と比較すると劣るでしょう。
一方で、刑事事件に強い弁護士であれば、刑事事件を数多く対応してきている実績があります。つまり、「戦い方」を把握している弁護士が多いのです。そのため、かならず刑事事件に強い弁護士への相談をするべきなのです。
無罪判決実績のある弁護士へ依頼する
判決として無罪を言い渡される確率はとても低いです。そもそも、日本の刑事裁判においては、有罪判決率は99%と言われています。実際に無罪判決が言い渡される確率は1%未満です。そのため、どれだけ優秀な弁護士であっても、無罪を勝ち取ることは非常に難しいのです。
日本の刑事裁判においては、検察が起訴をして刑事裁判が開始されます。起訴されるということは、相当な証拠が揃っていることを意味します。そのため、無罪を主張するためには、検察側が主張する証拠を覆すための証拠を揃えなければいけません。
決して容易なことではなく、現実的に認められるケースはごく稀です。それほど難しい無罪判決ですが、過去に無罪判決を勝ち取った実績のある弁護士の場合、刑事裁判における戦い方を知っている可能性が高いです。相当難しいことであるからこそ、実績を重視して弁護士を選ぶべきでしょう。
すぐに相談できる弁護士を選ぶ
すぐに相談できる弁護士を選びましょう。刑事裁判においては、細かく時間が決められており、その時間内で対応していかなければいけません。
たとえば、逮捕から48時間以内に送致、その後24時間以内に勾留請求、その後20日以内に起訴・不起訴の判断がなされます。とくに逮捕されている被疑者の場合は、シビアに時間が決められているのです。
無罪判決以前に、「不起訴処分」を得るためには早期の弁護活動が必要不可欠です。仮に、起訴された場合であっても、早期に準備を進められるかどうかで無罪判決の確率は変わります。早期に依頼できる弁護士を探し、可能な限り早めに弁護活動を開始してもらうことを検討しましょう。
無罪獲得を目指す際の注意事項
無罪獲得を目指す際は、以下のことに注意しておきましょう。
- 私選弁護人が基本
- 必ず無罪判決が得られるわけではない
- 起訴後の有罪率は99%
- 弁護士へ依頼するタイミングが重要
次に、無罪獲得を目指す際の注意事項について詳しく解説します。
私選弁護人が基本
無罪判決を目指す場合は、基本的には私人弁護人への依頼が基本です。
そもそも、何らかの犯罪の容疑をかけられている被疑者もしくは被告人は、私選弁護人が原則です。私人弁護人とは、自分自身で弁護人を選び、費用も自分で支払わなければいけないものです。
ただし、経済的に余裕がない人であっても安心して刑事裁判を受けられるよう、費用を国で負担して弁護人をつけられる「国選弁護人制度」というものがあります。国選弁護人を付けることによって、費用は自分で支払う必要はありません。
しかし、無罪を主張していく際は基本的に私選弁護人である必要があります。もちろん、国選弁護人でも無罪主張をしていくことは可能ですが、あまり現実的ではありません。その理由は、主に以下のとおりです。
- タイミングが遅い
- 弁護士を選ぶことができない
- 期間が限定的
まず、国選弁護人が付くタイミングはとても遅いです。勾留されている被疑者の場合は勾留後、勾留されていない被疑者の場合は起訴後となります。事前に準備を進めておかなければ、無罪主張をするための材料を用意できなくなる可能性が高いです。
私選弁護人であれば、逮捕された後もしくは逮捕前であっても自分の好きなタイミングで選任することができます。
そして、国選弁護人は弁護人を自分で選べません。必ずしも、刑事弁護に強い弁護人が来るとは限りません。先ほども紹介したとおり、起訴された後の有罪判決率は99%であり、刑事弁護に強い弁護士でなければ無罪判決を得ることは相当難しいです。そのため、国選弁護人を選択することによって、運否天賦となってしまうのです。
国選弁護人を選択するもうひとつのデメリットとして、期間が限定的な点が挙げられます。国選弁護人は、勾留確定後もしくは起訴後から釈放された時点もしくは判決が言い渡された時点です。
判決が言い渡されて確定した後も、判決に納得できなければ再審請求を行う必要があります。しかし、再審請求は国選弁護人の担当業務外となるため、私選弁護人へ依頼をするしかありません。
上記のことを考慮すると、無罪を主張していく場合は私選弁護人への依頼が基本となります。
なお、「国選弁護人はやる気がない」といったことはあり得ません。私選・国選に関わらず、弁護士としての職務を全うします。ただ、国選・私選で担当できる範囲が大きく異なる点には注意しなければいけません。
かならず無罪判決を得られるわけではない
弁護人へ依頼して無罪を主張したとしても、かならず無罪判決を得られるわけではありません。本記事で解説しているとおり、起訴された場合の有罪判決率は99%と言われています。実際には、無罪判決が言い渡される確率は1%未満です。
非常にハードルの高いことを行おうとしているため、その点は覚えておきましょう。
どれほど優秀な弁護人へ依頼をしても、どれほど有効な証拠を集められたとしても、有罪判決が下されることはあります。刑事事件においては検察側の主張と弁護側の主張、どちらが合理性があり、信憑性があるかで判断されるためです。
起訴後の有罪率は99%
本記事で何度もお伝えしているとおり、起訴後の有罪判決率は99%です。ほぼ確実に有罪判決が下されることを覚えておきましょう。
そもそも、刑事事件において「起訴する」という行為は、あなたが罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があることを意味しています。少しでも、罪を犯していない可能性がある場合は、起訴できません。
少しでも罪を犯していない可能性が残る場合は「罪とならず」や「嫌疑なし」もしくは「嫌疑不十分」で不起訴処分となります。これらいずれにも該当しないということは、検察側は100%あなたが罪を犯したものであると思っています。
上記のことから、起訴された場合の有罪判決率が非常に高いのです。そのため、罪を犯していないのであれば、大前提として起訴される前に無実であることを主張していかなければいけません。
一度起訴されて刑事裁判が開かれた場合は、起訴前に提出した以上の証拠(無実を証明するための証拠)を提出しなければいけないのです。相当難しいことであり、現実的ではないため、有罪判決率が高くなっているのです。
弁護士へ依頼するタイミングが重要
弁護士へ依頼するタイミングはとても大切です。刑事事件において、当番弁護人や国選弁護人など、実費負担なしで弁護人をつけられる制度はいくつかあります。しかし、いずれの場合もタイミングとしてはとても遅いです。
先ほども解説したとおり、起訴された場合の有罪判決率は99%と言われています。そのため、起訴される前に証拠を提出し、不起訴処分を得るほうが良いのです。
しかし、国選弁護人の場合は「勾留後」もしくは「起訴後」です。勾留されてしまえば起訴まで最長20日間しかありません。タイミングとしてはとても遅く、不起訴処分を得られない可能性があります。
一方で、私選弁護人であれば自分の好きなタイミングで弁護人を選任できます。極端な例を挙げれば、逮捕される前であっても弁護人の選任が可能です。そのため、逮捕直後もしくは逮捕前に私選弁護人を選任し、あらかじめ依頼しておきましょう。
無罪判決を得るために自分でできる3つのこと
無罪判決を得るためには、弁護士のみならず自分自身でも行動することが大切です。具体的に、自分自身でも以下のことを行い、無罪判決を目指しましょう。
- 早期に弁護人へ依頼をする
- 一貫して「やっていない」と主張する
- 弁護士が来るまで黙秘権を行使する
次に、無罪判決を得るために自分自身でできることについて詳しく解説します。
早期に弁護人へ依頼をする
できるだけ早めに弁護人へ依頼をしてください。私選弁護人であれば、自分の好きなタイミングで選任できます。できるだけ早めに弁護人へ依頼をしておくことによって、早めの準備を進められます。
たとえば、早期に弁護人へ依頼することによって、取り調べの応じ方についてアドバイスを受けられる点です。取り調べにおける主張は、良くも悪くも証拠として扱われます。
弁護人へ依頼する前に自分にとって不利となる主張をしてしまった場合、その主張が悪い意味で証拠として扱われてしまう恐れがあるのです。その点、早期に弁護人へ依頼をしておけば、取り調べ時の注意事項を教えてもらえます。
自分にとって不利となる主張をせずに済むため、大きなメリットになり得るでしょう。
一貫して「やっていない」と主張する
取り調べにおいては、一貫して「やっていない」と主張をしましょう。警察や検察はさまざまな手段を用いて、あなたがやった前提で話を進めてきます。そのため、何を言われても「知らない」「やっていない」と主張することがとても大切です。
少しでもやった可能性のある発言をした場合は、その証言を自白証拠として使用されてしまう恐れがあります。不安が残る場合は、黙秘権を行使するなどの対応も検討したほうが良いでしょう。
弁護士が来るまで黙秘権を行使する
まずは、取り調べにおいて「やっていない」「私は何も知らない」と主張することが大切です。しかし、警察や検察はさまざまな手段を用いてあなたの証言を取りにきます。
そのため、余計なことを言ってしまいそうな場合は、弁護士が来るまでは黙秘権を行使することも検討しましょう。黙秘権とは、「言いたくないことは言わなくても良い」という権利です。
取り調べにおいて、自分の不利になる恐れのあることや話したくないことは、話さなくても良いという権利です。何も言わなくても良いですし、雑談人のみ応じても良いでしょう。
黙秘権を行使したことによって、判決や処分に不利となることはありません。そのため、弁護人が来て取り調べにおけるアドバイスをもらうまでは、何も言わないという選択を取ることも大切です。
罪を犯した事実がある場合は別の方針を検討
無罪を主張していくということは、大前提として罪を犯していません。弁護人であれば、依頼者の依頼内容によって、黒を白にする弁護活動を行うこともあります。しかし、現実的ではありません。
そのため、罪を犯した事実がある場合は、弁護人側からも別の方針の検討を打診されるケースがあります。自分自身でも、罪を犯した事実があるのであれば、無罪ではなく以下のことを検討したほうが良いでしょう。
- 不起訴処分を目指す
- 略式起訴を目指す
- 執行猶予付き判決を目指す
次に、罪を犯した事実がある場合に検討すべき別の方針について詳しく解説します。
不起訴処分を目指す
犯罪の内容や程度次第では、初めに不起訴処分を目指しましょう。たとえ罪を犯した事実があっても、必ずしも起訴されるとは限りません。被害者と示談が済んでいる場合や、比較的軽微な犯罪である場合は、起訴されずに不起訴処分となる可能性もあります
ただし、不起訴処分となるためには罪を認め、反省したうえで被害者がいる場合は示談交渉をしている必要があります。無罪主張とは正反対のことを行わなければいけないため、方針をしっかりと話し合ったうえで検討していくべきでしょう。
略式起訴を目指す
略式起訴が選択された場合は、刑事裁判を行わずに刑事罰が確定します。確定する刑事罰は、100万円以下の罰金です。そのため、拘束期間が短縮され、早期に釈放される点が大きなメリットです。
ただし、略式起訴もそもそも刑事裁判を行わないため、有罪判決を受け入れざるを得ません。そのことを理解し、許容できるかどうかが大きなポイントです。罪を犯している事実があるのであれば、素直に罪を認めて反省することで早期の社会復帰も目指せるでしょう。
執行猶予付き判決を目指す
刑事裁判まで進んだ場合は、執行猶予付きの判決を目指すのも一つの手段でしょう。執行猶予付き判決とは、刑罰の執行を猶予するために付されるものです。
たとえば、「懲役3年執行猶予5年」であれば懲役3年の刑罰を直ちに執行せずに5年間猶予します。猶予期間中は社会生活を送り、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役刑が科されることはありません。
一方で、罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、猶予されていた3年間の懲役刑も加算されて執行されるものです。
執行猶予付きの判決を得るためには、やはり罪を認めて反省していることが大切です。犯罪の内容次第では、必ずしも罪を認める必要はないものの、罪を認めて反省しているほうが執行猶予付きの判決が下されやすいです。
無罪判決獲得後の流れ
無罪判決が確定した場合、その後はどのような流れで進んでいくのだろうか?と不安や疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。次に、無罪判決確定後の流れについて詳しく解説します。
直ちに釈放されて刑事事件は終了
無罪判決が下された場合は、直ちに釈放されて刑事事件は終了します。無罪判決が下されたということは、あなたはこの罪について無実であるということを証明されました。
これ以上、身柄を拘束することは許されない行為であるため、即時釈放されて社会へ戻ることが許されます。
検察から控訴・上告される可能性がある
裁判で無罪判決が確定した場合は、検察側から控訴もしくは上告される可能性があります。この場合、棄却されれば無罪判決が確定します。しかし、棄却されなければ高等裁判所、最高裁判所でまた裁判を行わなければいけません。
ただし、一度無罪判決が言い渡されているため、判決が確定するまでは身柄を拘束されることはありません。もし、高等裁判所や最高裁判所で有罪判決が確定した場合は、当然、刑務所等に収監される可能性があります。
国に対して賠償金請求を行うことが可能
最終的に無罪判決が確定した場合は、国に対して賠償請求を行うことができます。賠償金は、勾留されていた日数に一定の金額をかけた金額が支払われます。
金額は、被疑者や被告人が被った精神的苦痛等を考慮したうえで、1,000〜12,500円の間で支払われますが、不十分であると考える人が大半でしょう。
中には、捜査を行った警察官や裁判官、判決を下した裁判官に対して賠償請求を行いたいと考える人がいるかもしれません。賠償請求自体は可能ですが、認められる可能性は限りなくゼロに近いです。なぜなら、警察官や検察官、裁判官に過失がなければ賠償請求が認められないためです。
無罪獲得を得るための弁護士選び方に関するよくある質問
無罪獲得の弁護士の選び方に関するよくある質問を紹介します。
Q.実際に罪を犯していても無罪になる可能性はありますか?
A.ゼロではないかもしれませんが、難しいでしょう。
日本の刑事裁判では「疑わしきは罰せず」です。つまり、罪を犯したと疑うに足りる証拠があったとしても、罪を犯していない可能性が少なからずある場合は、罪に問うことができないのです。
極端なことを言うと、99%あなたが罪を犯していたとしても1%でもその罪を犯していない可能性がある場合は、罪に問えません。これが「疑わしきは罰せず」です。有罪であると考え得る相当な証拠を集めることができなければ、罪を犯していても無罪となる可能性は無きにしも非ずでしょう。
Q.罪を犯した事実があっても弁護士への相談は可能ですか?
A.可能です。
そもそも、刑事事件における弁護人制度は、罪を犯したか犯していないかではありません。刑事裁判を受けるうえで、検察官や裁判官といった法律の専門家と裁判を進めていかなければいけません。
法律知識のない人が刑事裁判に参加をしても、「プロ対素人」という構図になってしまいます。結果的に、被疑者もしくは被告人にとって相当不利な状況になり得ます。
このような状況を回避するために、被疑者もしくは被告人を守るために弁護人がいます。そのため、罪を犯したかどうかは関係ありません。
Q.どのように無罪であることを証明していくのですか?
A.その罪を犯していないことを証明します。
まずは、その罪を犯していないこと、犯すことができなかったことなどを主張します。もし、検察側が提示した証拠に捏造や偽造がある場合は、その旨を主張、証拠を提示していかなければいけません。具体的な進め方は事件の内容によっても異なるため、一概には言えません。
Q.弁護士費用はいくらくらいですか?
A.弁護士が決めるため、一概には言えません。
弁護士費用は、弁護士が自由に決定できます。そのため、弁護士費用を一概に言うことはできません。とくに難しい弁護依頼であれば、高額な費用が発生するケースもあるため、依頼をする前に費用の相談をしてみると良いでしょう。
Q.弁護士費用を用意できない場合は、諦めるしかないのですか?
A.必ずしも諦める必要はありません。
まず、弁護士費用を支払えなくても国選弁護人制度を利用できます。しかし、本記事で解説したとおり、無罪主張をしていくうえで国選弁護人はあまりおすすめできません。
私選弁護人は、自分で費用を支払わなければいけません。そのため、弁護士費用を用意できなければ、弁護士に断られてしまう可能性が高いでしょう。
とはいえ、諦める必要はありません。方法として分割払いの相談をしてみると良いでしょう。分割でも確実に報酬を得られるのであれば、対応してくれる弁護士がいるかもしれません。
また、料金を安く引き受けてくれる弁護士がいるかもしれません。安く引き受けても「無罪判決を得られた」という事実を得られるため、費用対効果が大きいためです。弁護士の考え方にもよりますが、まずは相談してみましょう。
まとめ
今回は、無罪獲得のための弁護士の選び方について解説しました。
刑事裁判における無罪判決獲得は決して簡単ではありません。そのため、まずは不起訴処分を目指す方法が良いでしょう。無罪判決、不起訴処分、いずれにせよ弁護士の力が必要不可欠です。
無罪判決を得るための弁護士の選び方は、第一に「刑事弁護に強いこと」「無罪判決実績があること」「すぐに来てくれること」です。すべてを満たす弁護士を探すのは難しいかもしれません。一つでも条件の合う弁護士への依頼を検討しましょう。